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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

成年後見 司法書士が法外報酬

2006年09月14日 | 民法(家族,相続,後見)
 先ほど成年後見センター・リーガルサポートの鹿児島支部長より9月14日の毎日新聞の記事がFAXで送られて来ました。

 成年後見をめぐるトラブルで,東京都内の司法書士が77歳女性から報酬が法外だとして解任された事件です。

 定額報酬は月3万円だが,さまざまな加算で1年半で約500万円を受領していたとか。毎月の定額報酬に加え,不動産売買や福祉施設への入所手続きの報酬が計300万円以上あり,大半の業務に30分5000円の日当が加算されていたとか。

 面会1回2万5000円~5万円,ゴム印購入5000円,住民票取得2万円だとか。正しく法外な金額であり,信じられない金額です。

 司法書士の報酬が幾ら自由化されたとはいえそこには常識的は金額が反映されなければならない。立法担当者も報酬を自由化したら市場原理が働いて安くなることを期待したものであり,まさか司法書士がこのような法外な報酬を請求することは予想していなかった思います。

 多くの司法書士が,ことリーガルサポート関連の仕事では,ボランティに近い形で相談に応じたり,費用対効果を考えずに後見事務をしているにも拘わらずこのような事件がおこったことは誠に残念である。









 







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同時死亡の推定。

2006年05月15日 | 民法(家族,相続,後見)
 実務ではほとんどありませんが(あったら困るのですが),民法32条の2に「同時死亡の推定」という規定があります。

 これは,親子が乗った飛行機が,事故に遭った時にどちらが先に死亡したか分からない時に,このこの親子は同時に死亡したものと推定するという規定です。

 例えば,親A,妻B,子Cがいて,AとBが飛行機事故に遭遇し,どちらが先に死亡したか分からない時には,AとCは互いに相続人にならないという規定です。

 では,AとCが飛行機事故で死亡し,同時死亡の推定規定が適用された場合に,Cの子供Dがいた場合は,DはCを代襲してAを相続できるでしょうか?

 この場合,DがAの直系卑属であれば,DはCを代襲してAを相続しますが,DがAの直系卑属でなければ,Dは代襲相続人にはなりません。

 Cが養子だった場合には,養子縁組の時期とDが生まれた時期によって,AとDが直系卑属になるか,直系卑属にならないかという問題が発生します。


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被後見人との面談

2006年03月18日 | 民法(家族,相続,後見)
 昨日(17日)は天気が良かったので,○○市にいる被後見人に面談に行きました。私が,この方(仮に桜子さん)の後見人になったのは,今から2年前です。
去年の12月までは,自宅に住んでいたのですが,12月の異常な寒波で体調を崩し,近くの病院にしばらく入院した後,現在の施設に入所しています。

 桜子さんには,これまで数回あっていて,今回お会いするのは約1年ぶりでしたが,当然のことながら私のことを憶えていませんでした。それどころか,二日に一度は面会に行って桜子さんのお世話をしている親戚の人のことも,ここ数年間あっていないと,言っていました。

 しかし,話をするのは好きな様子で,30分程度の面談の中で同じ話を何度も繰り返しやっていました。桜子さんは漢字には強い方で,「富士山」という文字はうかんむりの下に口を書いて・・・というように正確に説明できる方です。私が「凄いですね」と言うと「こんなのは小学生の問題ですよ。外にも質問して下さい」という様な方です。

 そんなやりとりをした後に私が「また来ますからね」と言って帰ろうとすると,「またお会いしましょうね」と言いました。どうせまた,貴方は誰ですか,どこでお会いしましたか,いつお会いしましたか,今日は何しに来ましたか,と何度も尋ねるんだろうなあーと思いましたが,その一言が,心に少ししみました。




 
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被後見人の転院

2006年01月13日 | 民法(家族,相続,後見)
 現在2人の後見人をしています。後見人就任当時1人は在宅で,1人は入院中だったんですが,現在は2人とも入院中です。

 今日は,その内の1人が病院から老健施設に転院するというので,もう1人の身内の後見人と共に立会いに行きました。

 被後見人は,声を出すことはできないのですが,もう1人の後見人が,「病院を変わるのよ,貴方も看護婦さん達にお世話になったよね」と声をかけると寂しそうに頷いていました。一年七ヶ月も入院していたので,看護婦さん達と心のふれ合いができていたのだと思います。

 事務所に帰り仕事をしていると,もう1人の被後見人の親族から,転院できる病院がみつかったとの連絡が入りました。

 病院はたくさんあるように見受けられるのですが,1人の老人が長期間入院できる病院は中々ないようです。
 
 
 
  


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相続放棄について

2005年12月19日 | 民法(家族,相続,後見)
 「相続」というと一般的には,相続財産として,不動産や現金預金等を思いうかべるかもしれませんが,「借金」も相続財産の中に含まれます。したがいまして,「相続する」ということは,不動産や現金預金等も貰いますが,借金はきちんとお支払いしますよ,という姿勢でなければなりません。相続するということは,被相続人の財産に関しては,すべてを受け入れるということです。

 もし,借金だけが残っていたり,わずかな預金と多額の借金が残っていた場合は「相続放棄」をすることができます。「相続放棄」は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をして行いますます。
 
 時々,遺産分割協議をして相続放棄をしたということ耳にしますが,それでは民法上の「相続放棄」になりませんので,注意が必要です。

 また,家庭裁判所に相続放棄の申述をした後に,相続財産を隠したり処分した場合は,相続放棄が認められず,相続を単純承認したものとみなされますので,この点も注意が必要です。

 第2順位の相続人は,第1順位の相続人全員が,第3順位の相続人は,第1順位と第2順位の相続人全員が相続放棄をし,自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。

 相続によって得た財産の範囲内で,被相続人の債務等を返済したいと思ったときは,「限定承認」という方法もありますが,ここでは説明しません。

 私の感想としましては,ここ10年位は,遺産分割で揉めるケースも少なくなく,例え遺言があったとしても遺留分請求をするケースもそれ程珍しいケースではなくなって来ています。

 また,相続財産の多寡も相続紛争の直接の要因にはならないようです。被相続人が,生前に,相続人等と十分にコミ二ケーションを取っていて相続人等に不平等間を与えない遺言(民法上の遺言を含む,もっと広い意味での遺言)を残していたら,紛争にならない様です。

 その昔,湯飲み茶碗に「仲良きことは美しき哉」という言葉を目にしてもふ~~んとしか思いませんでしたが,年を重ねるにつれてその言葉の重みを理解することができるようになりました。




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相続人と相続放棄

2005年12月18日 | 民法(家族,相続,後見)
 司法書士は,相続についての相談を受けることは結構多いのですが,お客さんは意外と誰が相続人になるのかを知りませんので,ごくごく簡単に説明します。
 
 相続人には,第1順位,第2順位,第3順位と順位が決められていまして,第2順位の方は,第1順位の方がいない時に限って相続人になることができます。

 第1順位の相続人は,子供達です。もしその子供が亡くなっていた場合は,その子供の子供(孫)が相続人になります。(再婚相手である夫に連れ子がいた場合は注意が必要です。いくら連れ子と継母の仲が良くて「お母さん」と長年呼んでいたとしても,連れ子と継母が養子縁組をしていなければ,継母が亡くなったときにその連れ子は,継母の相続人にはなれません)

 第2順位は父母です。(養父母も相続人になります)
被相続人(亡くなられた方)に子供がいないときには,その親である父母が相続人になります。ただし一般的には,父母の方が子供より先に亡くなルことが多いので,このケースはそれ程多くありません。といいましても,希なケースでもありません。

 第3順位は兄弟姉妹です。もし兄弟姉妹が亡くなっていましたら,兄弟姉妹の子供が相続人になります。(兄弟姉妹の子供が相続人になるということを知らない方が結構いらっしゃるので,注意が必要です。)

 配偶者は常に相続人になります。他の相続人がいたときは,その者と同じ順位で共同相続します。
子供や親や兄弟やそれらの代襲相続人がいなくて,配偶者だけがいたときは配偶者だけが相続人になります。

 上記の説明では,代襲相続についての記載がなされていないので,更に詳しいことは近くの専門家にお尋ね下さい。わかりやすさを重視しますと,詳細な説明は犠牲にするしかありません。
 
さて,被相続人が多額の借金を残していた場合はどうすればいいかという問題は次回にします。(青年司法書士会の忘年会に行く時間になりました)





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