一審と二審で分かれたようです。
ストーカー規制法で最高裁が初判断「GPS設置は『見張り』に当たらず」はどういうことなのか――「誤ったメッセージに」専門家は懸念も:日本テレビ系(NNN) 2020/7/30(木) 20:07
この判決によって
GPSを付けることはストーカーにはならない
という誤ったメッセージを送る恐れがあるけれども
頻繁に条文を変えなければならない分野もあるという意味において、「最高裁判決は、条文に忠実な判決だった」ように思います。
ちょうど殺人のために包丁を買うという行為が「殺人の準備をした」ことにはなっても、「普通の料理に使う包丁を買った」のが罪にならないだろうから「GPSを付ける」こと自体は「殺人に直接関係はしていなかった」と解し上告を却下したのでしょう。
二審で「GPSを付けた行為が殺人になる」とした上告理由が間違っていたのかも知れません。
いわば
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- 二院制の場合、党利党略にならない範囲ですが、両院で違った判断をすることがいいと思われるため、ねじれ国会(両院で異なった過半数勢力が占める)のほうが望ましい、のと同様に
- 裁判などで異なった判決を出すほうが望ましい、と思います。
さてさて、皆様はどう思われますか。