泣き寝入りは決定ですが、最後の悪あがきのために、長野地方法務局の相談窓口にコンタクトを取ってみようと思います。
しかし、父が持っている権利書には、「登記済」の立派なハンコが押してあるし、司法書士の名前も書いてあるし、権利書そのものが偽造とは思いにくい。
それで調べて分かった初耳びっくり事項2点。
その1
『登記は義務ではなく任意である』
その2
『不動産登記には2種類ある』
それは、表示登記(表示に関する登記)と権利登記(権利に関する登記)
私の勘だが、問題の土地は、権利登記済ではあるが、表示登記がされていない、可能性がある。
表示登記というのは、主に不動産屋の情報、どこの不動産屋から、いくらで買ったとか、そういったことが記載されているものらしい。
この2種が揃わないと登記されないのではないのか?
今日のお勉強はここまで。
あーつかれた、しんどっ!!