休業(補償)給付について
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず
そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)
または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
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なお、休業の初日から第3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。
また例えば通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
労災保険のパンフレットより
骨折したあと松葉杖を使いながら、いつものように仕事が出来るとは思っていなかった。
事務所への階段の上り下り、トイレが離れているので階段の上り下りプラス和式トイレの使用が不可能だと判断した。暫く休もうかと思ったけれど、会社は休業災害にはしたくないらしく、エレベーターのある別の事務所で働くことを認めてくれた。
最初の頃は、骨がずれていないか確認するために、平日3回ほど病院に通院した。
その後は土曜に通院した。
この平日に通院した分、なんとかならないかと思い会社に休業補償を申し出た。
だけど返ってきた言葉は出ないということだった。
様式5号の時も説明が二転三転したので、労基署に様式7号の書き方を教えてもらいにいったついでに、休業補償のこともたずねてみる事にした。
返ってきた言葉は、会社が3日目までの分は補償しないといけないとのこと。
会社の労災の担当者が不慣れなのか、お金を出したくないのかは不明だけれど
診療明細を出して欲しいとか、労災認定の書類を出して欲しいと言われた。
今の制度ではそれがないので、直接労基署に電話して欲しいと伝え、私はまかせることにした。
様式7号・休業補償も会社の対応が二転三転したけれど、会社から通院した分の休業補償をしてもらえることになった。
インターネットに会社が様式5号に印を押してくれなかったり、処理が遅いと書いてあるのを幾つか見かけた。
はっきりいって、労災手続きとか休業補償をちゃんとやってくれない会社だったら、安心して長く働こうとは思わない。
会社の指導者は、労災保険の保険料が上がることや、書類の手続きを煩わしく思っているのかもしれないけれど、人が離れてしまったらそれこそ問題なのでは・・・