カトリックには、教会法という民法や刑法と違う法があります。
今仕事をしている生涯学習センターでは、秋から始まる講座の企画をしているところです。
その中のシリーズの一つとして、企画委員の中から、「各小教区(それぞれの地域にある教会のことです)の規約作りを
するときに規約必要派と不要派が必ずぶつかる。そして司祭と信徒が協働できるような教会の規約をと思うと教会法の縛りに合う」という発言があり、普段聞きなれない、興味も抱かない教会法テーマにした4コマを講座に組み立てる作業をすることになりました。
自分の気持ちが向かないことを企画していくことは本当に気の重いことでした。メインテーマを考えるにも骨が折れる訳で「(ローマカトリックの)教会法と福音」とか「教会法はなぜつくられたのか」「教会法の歴史的変遷・教会法は時代に応えているのか」「他宗教には独自の法はあるのだろうか」などなど上がりましたが、教会法は信徒のためというより、司教・司祭など教役者の学ぶもの、知っていればよいものという感覚がありお手上げ状態でした。それでも先週、教会法専門の方お一人にコンタクトをとることができて1コマは何とかなりそうな状態までこぎつけ…
今日、一緒に企画担当しているスタッフと手探りでテーマを練りながら、いつもなら司祭が並ぶ講座はありえないのに今回だけは相手が『教会法』である故にどうしても私たちでは手に負えない、と講師交渉に入った。出会ったやはり教会法専門の司祭いわく、『教会法に興味のある人は少ないし、神学生だって居眠りしていることがあるし、たまに一般の公開講座にいっても寝ている人が多いから、企画としては無理があるのではない? あるところでは企画したもののふたを開けたら一人も受講者がいなかったということもある』と。そう、そう、そうなんです。教会法が面白いと思う人がいないですよね。六法全書だって読み物として面白いことなんてないだろうし、司法関係者が知っていればいい知識であって、困った当事者が必要な法律は専門家が該当個所を調べてくれるわけで六法全書にじかにあたるケースは少ないだろう、と思うので「教会法」も然りだと思うのですが、はいそうですねと引き下がれない。 実は私あの分厚くてわけのわからない高価な「教会法」買ったんです。でも分からなかった。と申しましたら『えーっ?買う人がいるの?!』と驚かれてしまいました。そもそも教会法はだれのためにあるのですか? イエスの福音、宣教が一番のもとにあるとしたら、教会法はいつごろから何のために作られたのですか? 私たちの信仰を豊かにするために教会法は役に立つのでしょうか? かなりの問答をし、具体的なそういう噛み砕いたお話なら知りたい方はいらっしゃるだろうと思いますと言いましたら、『そもそも、教会法という言葉が入るだけで一人も来ないかもしれない、面白い講座になるとは限らないことを覚悟の上ならその日程、今は空いていますから引き受けてもいいですよ』というお返事をいただき、では改めてスタッフと相談して、それでもお願いすることになったら、いえお願いしないときでももう一度ご連絡しますと言うことになりました。
面識のない神学者といきなり電話でこんなやり取りをして、それを聞いていたスタッフが受話器を置いたら、まるで個人レッスンを受けているようだったと表現しました。久しぶりにブチ授業を受けた気分でした。
まだ、明日企画を提案した委員と練り直しがありますが、先週手をつけ始めたときよりもこのシリーズに興味がわいてきました。受講生の顔を浮かべながら、お役にたてる講座になるといいと思いつつ、この時期を過ごすことになります。知らなかったことを学ぶワクワク感をできるだけ沢山の方に味わっていただきたい、のですが…。
今仕事をしている生涯学習センターでは、秋から始まる講座の企画をしているところです。
その中のシリーズの一つとして、企画委員の中から、「各小教区(それぞれの地域にある教会のことです)の規約作りを
するときに規約必要派と不要派が必ずぶつかる。そして司祭と信徒が協働できるような教会の規約をと思うと教会法の縛りに合う」という発言があり、普段聞きなれない、興味も抱かない教会法テーマにした4コマを講座に組み立てる作業をすることになりました。
自分の気持ちが向かないことを企画していくことは本当に気の重いことでした。メインテーマを考えるにも骨が折れる訳で「(ローマカトリックの)教会法と福音」とか「教会法はなぜつくられたのか」「教会法の歴史的変遷・教会法は時代に応えているのか」「他宗教には独自の法はあるのだろうか」などなど上がりましたが、教会法は信徒のためというより、司教・司祭など教役者の学ぶもの、知っていればよいものという感覚がありお手上げ状態でした。それでも先週、教会法専門の方お一人にコンタクトをとることができて1コマは何とかなりそうな状態までこぎつけ…
今日、一緒に企画担当しているスタッフと手探りでテーマを練りながら、いつもなら司祭が並ぶ講座はありえないのに今回だけは相手が『教会法』である故にどうしても私たちでは手に負えない、と講師交渉に入った。出会ったやはり教会法専門の司祭いわく、『教会法に興味のある人は少ないし、神学生だって居眠りしていることがあるし、たまに一般の公開講座にいっても寝ている人が多いから、企画としては無理があるのではない? あるところでは企画したもののふたを開けたら一人も受講者がいなかったということもある』と。そう、そう、そうなんです。教会法が面白いと思う人がいないですよね。六法全書だって読み物として面白いことなんてないだろうし、司法関係者が知っていればいい知識であって、困った当事者が必要な法律は専門家が該当個所を調べてくれるわけで六法全書にじかにあたるケースは少ないだろう、と思うので「教会法」も然りだと思うのですが、はいそうですねと引き下がれない。 実は私あの分厚くてわけのわからない高価な「教会法」買ったんです。でも分からなかった。と申しましたら『えーっ?買う人がいるの?!』と驚かれてしまいました。そもそも教会法はだれのためにあるのですか? イエスの福音、宣教が一番のもとにあるとしたら、教会法はいつごろから何のために作られたのですか? 私たちの信仰を豊かにするために教会法は役に立つのでしょうか? かなりの問答をし、具体的なそういう噛み砕いたお話なら知りたい方はいらっしゃるだろうと思いますと言いましたら、『そもそも、教会法という言葉が入るだけで一人も来ないかもしれない、面白い講座になるとは限らないことを覚悟の上ならその日程、今は空いていますから引き受けてもいいですよ』というお返事をいただき、では改めてスタッフと相談して、それでもお願いすることになったら、いえお願いしないときでももう一度ご連絡しますと言うことになりました。
面識のない神学者といきなり電話でこんなやり取りをして、それを聞いていたスタッフが受話器を置いたら、まるで個人レッスンを受けているようだったと表現しました。久しぶりにブチ授業を受けた気分でした。
まだ、明日企画を提案した委員と練り直しがありますが、先週手をつけ始めたときよりもこのシリーズに興味がわいてきました。受講生の顔を浮かべながら、お役にたてる講座になるといいと思いつつ、この時期を過ごすことになります。知らなかったことを学ぶワクワク感をできるだけ沢山の方に味わっていただきたい、のですが…。