昨日某社の撤退案件がらみで税務局に行ってきたのだが、そこで中国税務報という新聞がおいてあったので、待ち時間に読んでみた。それによると、4月中旬までに15991社の企業がハイテク企業認定を受けているとのことだ。2008年4月に《ハイテク企業認定管理弁法》が公布されたが、ここでいうハイテク企業とは《国家が重点的に支援するハイテク技術分野》で、研究開発と技術成果の転化を引き続き行い、企業の核心自主知的財産権を形成するとともに、これを基礎として経営活動を展開し、中国国内(香港・マカオ・台湾地区は含まない)で登録し一年以上の居住民企業を指す。それ以前の認定弁法と異なる点としては、新弁法は企業のイノベーションを特に強調・奨励しており、企業の研究開発投入強度、研究開発活動、自主知的財産権特に核心特許技術を審議認定の中心的な指標としている点だ。ハイテク認定を取得した企業の61%が北京、上海、江蘇、浙江(寧波市を含む)と広東(深圳市を含む)の5つに集約している。
地域
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社数
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北京市
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2634
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上海市
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1812
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江蘇省
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1559
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浙江省
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1949
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広東省
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1837
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企業所得税法によりハイテク企業の認定を受ければ企業所得税率15%が適用される。また、研究開発費用の150%を税前控除できるという制度もある。ハイテク認定の認定要件は次の通りとなっており、結構ハードルが高い。
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条件
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(1)
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中国国内(香港・マカオ・台湾地区は含まず)で登録する企業は、直近三年内に自主研究開発・譲渡・譲与、買収の方式で、または5年以上の独占許可方式でその主要製品(サービス)の核心技術に対し自身の知的財産権を有している。
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(2)
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製品(サービス)が《国家が重点的に支援するハイテク技術分野》が規定する範疇に該当する。
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(3)
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大学専科以上の学歴を有する科学技術人員が企業のその年の従業員総数の30%以上、そのうち研究開発人員が企業のその年の従業員総数の10%以上。
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(4)
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企業は科学技術(人文、社会科学は含まず)新知識を獲得するため、創造的科学技術新知識を運用したり、実質的に技術、製品(サービス)改良を図り引き続き研究開発活動を行い、かつ直近会計年度の研究開発費用総額が販売収入総額に占める比例が以下の要求に合致している。
①直近一年の販売収入が5,000万元より少ない企業は、その比率は6%以上。
②直近一年の販売収入が5,000万元から2億元の企業は、その比率は4%以上。
③直近一年の販売収入が2億元以上の企業は、その比率は3%以上。
そのうち、企業の中国国内で発生した研究開発費用総額が研究開発費用総額全体に占める比率が60%以上。企業の登録・成立年数が三年に満たない場合実際の経営年限で計算。
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(5)
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ハイテク技術製品(サービス)収入が企業のその年の総収入の60%以上。
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(6)
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企業の研究開発組織の管理水準、科学技術成果の転化能力、自主知的財産権の数、販売と総資産成長性等の指標が符合《ハイテク企業認定管理業務の手引き》の要求に合致。
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結構ハードル高いでしょう。とはいうものの、メリットは大きいので、試してみる価値は十分にあるだろう。積極的に申請しよう!