新聞報道によりますと、貿易貸付登記管理関連政策を改善するために、従来のルールを緩和するとのことです。具体的には前払い登記と延払登記に関してであり、これについて以下にご紹介いたします。
1.前払登記の調整内容
企業は税関が発行する輸入貨物報関単取得前に対外支払を行うとき、以下のいずれかに当てはまる場合において前払登記手続きを行う必要がなくなりました。
(1)
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既に船荷証券(BL)、海上運送状(seawaybill)、航空運送状(airwaybill)、鉄道運送状(railwaybill)、貨物運送請負レシート、複合運送証券(combined transport document)、郵便小包レシート等の運送証憑を取得している
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(2)
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中国電子口岸輸入支払システムの中で既に輸入貨物報関単電子底帳がある
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報関単の取得には一定の期間を要するケースが多く、一部の企業ではすぐに報関単を取得できないことにより貨物が到着しているにもかかわらず、報関単が取得できないために支払いに影響が生じるようなケースがありましたが、この政策変更によりこのような悩みが解決することになります。
2.延払いの限度額管理
延払いの限度額管理が累計管理から残高管理に変更になります。
従前
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今後
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延払いの年度累計発生額は、前年度輸入外貨支払総額の25%まで
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延払いの残高は、前年度輸入外貨支払総額の25%まで
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ま、延払い規制が緩和されて何よりですね。