しげる牧師のブログ

聖書のことばから、エッセイを書いています。
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朝の露 <誓願>

2024-07-01 | 民数記
「しかし、もし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の誓願、あるいは物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、主は彼女を赦される。」(民数記30:5新改訳)

この章は誓願をする場合の規定である。イスラエル人は何かのことについて、主に真剣に求めるとき誓願というかたちで願うことができた。たとえばハンナが子供を与えたまえと祈ったとき、それが容れられて生まれたのがサムエルである(Ⅰサムエル1章)。しかし悲劇も起きた(士師記11章)。そこで人間の本質的弱さを知っておられた主イエスは「人は一切誓ってはならない」と命じられたのである。▼神に完全な誓願をなさったのは、人となられたお方、イエス・キリストだけである。じつに主の御生涯は、御父に対し、「わたしが完全なあがないの供え物になります」と誓われた誓願の実行だったといってよい。そこで私たちはキリストにあって完全な誓願の完成に入れられているので、自分で誓いをする必要がないのである。▼「父よ。わたしに下さったものについてお願いします。わたしがいるところに、彼らもわたしとともにいるようにしてください。わたしの栄光を、彼らが見るためです。世界の基(もとい)が据えられる前からわたしを愛されたゆえに、あなたがわたしに下さった栄光を。」(ヨハネ17:24同)

さすろう身の頼りとするは 救い主の誓いの言葉
時満ちなば、ふたたび来たり 天つ家に迎えたまわん
流したまいし血潮によりて 罪は洗われ、涙は消され
待ち焦がれし贖い主に 見(まみ)えまつる備えなりぬ
            <新聖歌150-2 詞:Mary L Demarest,1860(UN)>