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たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

川崎・少年リンチ殺人事件の刑事手続き

2015年03月03日 | その他

警察→①検察官→②家庭裁判所へ送致
      ↓←③家庭裁判所から逆送
      ↓
     起訴④→地裁→有罪
           →無罪

遼太君の葬儀が今日行われた。
川崎リンチ殺人事件の容疑者の少年法の裁きは概ね以上の図式で行われると新聞は伝えている。

”少年事件の刑事手続き(14歳以上)
少年法の規定で容疑者が14歳以上20歳未満の場合、検察官はいったん家庭裁判所に送致する。
今回のように16歳以上の容疑者が故意に人を死亡させたケースでは、原則として検察官に逆送しなければならない。
検察官は証拠十分と判断すれば裁判所に起訴し、証拠が不十分だと判断すれば不起訴にする。
起訴後、裁判所が有罪判定する場合、年齢によって刑が異なる。事件当時、
・18歳未満であれば、死刑相当の場合は無期懲役に減刑し、無期懲役に該当する場合も20年以下としなければならない。
・18歳、19歳の場合は死刑を適用することはできるが、裁判所は立ち直り(更生)の可能性を考慮し、成人よりも慎重な姿勢で望む傾向がある。”(3月1日毎日新聞)

今回の事件の立証は十分なされるだろうし、容疑者が18歳という判断能力が十分な年齢や、犯行の残酷さから無期または死刑の適用を多くの国民が望むところだろうと思う。


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