たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

行政の議員に対する反問権の行使(逆質問権)

2016年03月20日 | その他

Richard Clayderman - Ballade Pour Adeline  リチャード・クレイダ―マン 渚のアデリーヌ


3月20日の朝日新聞岐阜地方版は各務原市長が初めて反問権(逆質問権)を行使したことを報じていました。
こんな制度があることを初めて知りました。記事によると自治体幹部らが議長の許可を得て、質問した議員に質問の趣旨や根拠を尋ねる権利で、分かりやすい議論をめざすとあります。

今回行われた実際の行使では、先月に停職3ヵ月の懲戒処分を受けた職員について、「見せしめのような処分だ」と質問したのに対し、市長は「見せしめの根拠は何か」と逆質問したとありました。
全国市議会議長会によると、2014年末時点で市と東京23区の計813自治体の約54%が反問権の行使を導入。行使したのは18%だったとある。

この反問権は執行部側には好評な制度で、議員がよく勉強するようになったとする反面、議員側は個人なので、大勢の職員を抱えた市長との情報量の差は歴然。まともに議論したら勝てない。
議員が委縮し自由な質問を執行部が牽制することにもなるのではないでしょうか。

議長が議事進行権を発揮して、質問議員に「何を聞きたい」のかを質せば、「反問権」は必要ない、とネットにあります。
反問権を乱用し市長の専横政治に利用するなら反問権は良くないと思います。
また国会には反問権は無いのでしょうか。素朴な疑問です。


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