チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

知事は大浦湾への巨大なコンクリートブロック投下を中止させ、撤去命令を出すことができる!

2015年02月07日 | 沖縄日記・辺野古

 2月7日(土)、午前中は沖縄県知事宛ての緊急要請書の作成に追われた。知事への要請内容は次の2点だ。

①現在、大浦湾で進められている巨大なコンクリートブロックの投下は、岩礁破砕の許可申請なしに強行されている。知事は、ただちに中止命令と現状回復(撤去)命令を出すこと。

②今後予定されている「仮設桟橋」(大型突堤)造成は、公有水面埋立法の「設計概要の変更申請」の手続きが必要。それまでの工事着手を許さないこと。

 翁長知事が設置した埋立承認手続きの瑕疵を検討する第3者委員会の結論が出るのが今年7月だという報道を受け、県民の間に、そんなに遅くなってしまうと埋立工事が始まってしまうという焦りの声が広まっている。しかし、翁長知事が防衛局に対して上記2点の手続きが必要だと指示しさえすれば、その時点で防衛局の工事を中止させることができる。できるだけ早く知事への要請行動を行うことが今何よりも求められている。

 完成した要請書をメールで送り、急いで辺野古に向かった。今日は、うるま市や沖縄市からの「島ぐるみ会議」の一行も来て、ゲート前は賑やかだった。稲嶺名護市長も支援に来ておられた。

                 (挨拶される稲嶺名護市長)

 私も指名されてマイクを握る。このコンクリートブロック投下と「仮設桟橋」(大型突堤)造成を止めさせるために知事に対する要請を急ごうと訴えた。

 以下、参考までに知事への緊急要請書案を添付する。

***************

<沖縄県知事宛ての緊急要請書案>(一部略)

 現在、大浦湾では、海上一面にオイルフェンスが張り巡らされ、重さ10~45トンもある巨大なコンクリートブロックが投下され続けています。さらに防衛局は、大型ダンプトラックで5000台以上もの石材を投入して、長さ約300m、幅17~25mもの巨大な「仮設桟橋」(大型突堤)造成に着手しようとしています。これは実質的な埋立の開始であり、環境に取り返しのつかない深刻な影響を与えるものです。県としての一刻も早い対応が必要です。
 これらのコンクリートブロックの投下や「仮設桟橋」(「大型築堤」)造成に関して、下記のとおり申し入れます。

                記

1.オイルフェンスの張り出しと巨大なコンクリートブロックの投下について、岩礁破砕行為の手続きを行わせ、これ以上の投下中止と現状回復を命じること
 防衛局は本年1月から、大浦湾に「工事の施工区域を示す」ためと称して、広くオイルフェンスを張り巡らし、そのアンカーとして10~45トンもの巨大なコンクリートブロック等を投下し続けています 。
 このオイルフェンスやコンクリートブロックの設置は、アセス評価書や埋立承認申請書等にはいっさい記載されていません 。また、防衛局が昨年7月に提出し、県が8月28日に許可を出した埋立区域全域の岩礁破砕許可申請にも、施工区域周辺に「浮標灯」を設置すると記載されているだけです。
 県は、本年1月16日、私たちの要請を受け、防衛局に対してこれらのアンカーが「県漁業調整規則第39条に規定される『岩礁破砕行為』、又は岩礁破砕等の許可に関する取扱方針第8に規定される『協議事項』に該当する行為であるか確認するため」に文書照会をされました。しかし防衛局は、1月27日、県の文書照会への回答前にコンクリートブロックの投入を強行しました。
 現在、県は、防衛局の回答(2月2日)を受け、「内容の確認」をされているということですが、3.5m×3.5m×1.6m、重量45トンというような巨大なコンクリートブロックを海底に設置することが岩礁破砕行為に該当することは明らかです 。もし許可を要しない行為としても、防衛局は事前に許可の要不要について県知事に協議しなければなりません 。県にこれらの手続きを行わないまま工事を強行することは許されません。
 県の『岩礁破砕等の許可に関する取扱方針』第11には、「無許可行為に対する措置」として、「知事は、許可を得ずに実施中の行為について、当該行為者に対し、行為の停止及び現状回復を命ずることができるものとし、既に実施された無許可行為に対しても、現状回復を命ずることができるものとする。」とされています。
 知事はただちに防衛局に対して、これ以上のオイルフェンスの張り出しとコンクリートブロックの投入を中止し、すでに設置したオイルフェンスとコンクリートブロックを撤去した上で、県に対して岩礁破砕行為の手続きを行うよう命じてください。

2.「仮設桟橋」(大型突堤)造成について、防衛局に対して、公有水面埋立法にもとづく「設計概要の変更申請」を行うよう指示すること。また、それまでの工事着手を絶対に許さないこと
 防衛局は、オイルフェンスやコンクリートブロックの設置が終わると、大浦湾に「仮設桟橋」(大型突堤)の造成を始める予定です。この「仮設桟橋」(大型突堤)は、長さ:約300m、幅:17~25m、埋立(石材)量:20,300㎥(大型ダンプで5000台以上)という巨大なもので、実質的な埋立の開始と言わざるを得ません。公有水面埋立法第13条に基づく、「設計概要の変更申請」を行わせることが必要です。
 県は、私たちの要請を受け、1月16日、防衛局に「『設計ノ概要ノ変更』に該当する行為であるかどうかを確認するため」に文書照会をされました。現在、防衛局の回答を受け、「公有水面埋立法に基づく手続の必要性について、確認作業」を行われているとのことですが、このままでは防衛局は何時、工事を強行するか分からず、一刻の猶予もできません。
 この点について、政府は、「仮設桟橋についてはボーリング調査に必要なもの。調査が終われば撤去する。本体工事には使用しない。」(注1)と説明しています 。しかし、このような巨大な「仮設桟橋」(大型突堤)は海底ボーリング調査に必要がないことは明らかであり(注2) 、投入された石材の撤去もきわめて困難です (注3)。公有水面埋立法に基づく手続きが絶対に必要です。
防衛局に対して、①ただちに「設計概要の変更申請」を行うこと、②それまでは工事に絶対に着手しないことの2点を指示されるよう要請します。

(注1)本年1月30日、衆議院予算委員会での赤嶺議員の質問に対する中谷防衛大臣の答弁

(注2)防衛局の22日の回答文書では「仮設桟橋は海上ボーリング調査において、関連する船舶の係留、資機材の積卸し等を目的として設置するもの。代替施設建設事業そのものの作業に使用することはありません。」としているが、これは最大幅25mというような巨大突堤が必要な理由とはなっていない。

(注3)防衛局が昨年提出した岩礁破砕許可申請書では、仮設桟橋の施工方法として、まず、「クローラクレーンによる割栗石の投入均し」を行った上で「根固め用袋材」「港湾築堤マット」を積み上げるとしていた。しかし、栗石の撤去は不可能だという指摘を受け、「標準的な工法では最初に割栗石を敷き均すが、今回は、環境に対するインパクトを減らすために、割栗石の敷き均しは行わない。」と説明を変えはじめた。(本年2月4日の対政府交渉(5名の国会議員同席)の際の防衛省経理装備局技術官付部員桜井淳氏の説明。琉球新報2015.2.6)

 

 

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