昨日(5月29日・月)は、ヘリ基地反対協海上行動チームの海砂問題についての沖縄県交渉に同席した。
大浦湾の地盤改良工事のために、沖縄の年間使用量の3~5年分もの海砂が使用され、沖縄沿岸海域の環境が破壊されるということが、この間、大きな問題となっている。いくつものグループが、沖縄県への申し入れ行動を続けているが、今日の交渉では慶良間国立公園の海域から採取された海砂が大浦湾に運ばれているということが問題となった。海上行動チームのメンバーらが、ネットで採取船の位置情報等を丹念に調べたものだ。
防衛局の埋立承認願書に添付された「土砂に関する図書」(P6)でも、渡嘉敷島東方沖で採取した海砂を辺野古に運ぶと明記されている(末尾添付図参照)。
私が公文書公開請求で入手したこの1年間の知事の海砂採取許可書を見ても、「渡嘉敷周辺海域(24万㎡)」、「同(28万㎡)」、「渡嘉敷前島南東部海域(30万㎡)」の3件の許可が出されている。「第7沖翔丸」、「第1沖翔丸」、「第108金栄丸」、「第18大共丸」等で採取、搬送されているが、いったん中城湾港で陸揚げし、その後、大浦湾に運ばれているようだ(これは、「採取した砂利は、海上より直接現場へ運び、使用(供給)すること」という許可条件に抵触するのではないか?)。
追及に対して沖縄県は、「国立公園内の海砂採取については、海域公園地区では環境大臣の許可が必要。普通地域では、海域公園地区から1Km内では環境大臣への届出が必要だが、それ以外の場所では環境大臣への届出は必要がない。そのため、県としても採取を許可した」と回答した(19日はここまではっきりとは言っていないが、今日(20日)、海岸防災課に行き、担当者に確認した内容を含む)。
海砂採取については、全ての権限を自然公園法で環境大臣に委ねたものではない。あくまでも知事が許可権限を持っている。県の要綱では、「海岸線から1km以上離れていること」、「水深が15m以深であること」等と定めている。自然公園法で環境大臣が許可をしても、これらの要綱に抵触する場合は、採取はできない。
この点について沖縄県海砂採取要綱は、「自然公園区域(海中公園区域の周辺1km以内を含む)--- でない区域であること。ただし、自然公園法等に基づき必要な許可等を受けたものについてはこの限りではない」と、きわめてあいまいな記載となっている。
国立公園の指定を受けた貴重な地域で海砂の採取等、当然、認められるものではない。何故、「自然公園区域でない区域であること」としないのか? 但し書きの必要等はない。
また、自然公園法とは関係なく、特定の海域を海砂採取禁止とすることは、あくまでも知事の権限である(福岡県、佐賀県、熊本県等は特定の海域を海砂採取禁止としている)。
県の海砂採取要綱は、少なくとも、「自然公園区域、海洋保護区での海砂採取は禁止」と改正すべきであろう(海洋保護区には、共同漁業権区域を含む)。
埋立承認願書でも、慶良間国立公園東方沖一帯で辺野古用の海砂を採取すると明記されている。
大宜見村のY村議が、海岸の砂浜が浸食され、構造物の基礎がむき出しになっている状況を説明。こんな実態になっているのに、何故、海砂採取を認めるのか!