チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

琉球セメントの私設桟橋からの辺野古への埋立土砂搬送は許されない! 沖縄平和市民連絡会が県に要請書を提出

2018年11月30日 | 沖縄日記・辺野古

  ここ数日、防衛局が12月中旬にも辺野古の埋立を開始するという報道が相次ぎ、その対応に追われている。特に問題となるのは、本部港(塩川地区)が台風被害のために損傷し、本部町が新たな岸壁使用許可申請を受理しなくなったので、防衛局は名護市の琉球セメントの私設桟橋を使って土砂を搬送しようとしていることだ。

 沖縄平和市民連絡会は、今日(11月30日)、沖縄県に対して下記のような申入書を提出し、協議の場を設定するよう求めている。

 国のなりふりかまわないやり方に対して、県の毅然とした対応が求められている。

                   (琉球セメントの桟橋)

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沖縄県知事 玉城デニー様                 2018年11月30日

 

防衛局による民間桟橋を使った辺野古への土砂搬送を許さないための申入れ

                             沖縄平和市民連絡会

 

 日々、辺野古新基地建設事業を阻止するために全力をあげておられることに敬意を表します。 

 さて、沖縄防衛局は12月中旬にも、辺野古側での埋立開始(土砂投入)を予定しているという報道が相次いでいます。埋立土砂は全て海上搬送されますが、本部港(塩川地区)が台風により損傷したため、本部町は新たな岸壁使用許可申請を受理していません。そのため防衛局は、名護市安和の琉球セメントの桟橋を使って辺野古への海上搬送を始めると言われています。

 しかし、琉球セメントの桟橋からの辺野古への埋立土砂積出しには多くの問題があり、認めることはできません。県としても毅然とした対応をとっていただくよう、次のとおり申入れます。

                  

 1.この琉球セメントの桟橋から辺野古への埋立土砂積出しを行なうのかどうか、県から防衛局に確認されましたか? 

2.埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」(以下、「土砂に関する図書」)の図4.2「埋立土砂等の採取場所及び搬入経路図」では、本部地区のすぐ横から辺野古への搬入経路が図示されています。この搬入経路図では、本部港(塩川地区)からの搬送は行えても、ずっと東側の琉球セメントの桟橋からの搬送を予定したものとは言えません。

 この「土砂に関する図書」を変更する場合は、埋立承認の際の留意事項に基づき、知事の承認が必要です。知事の承認を得ないまま、琉球セメントの桟橋を使用しないよう防衛局を指導してください。

3.この琉球セメントの桟橋は、沖縄県国土交通省所管公有財産管理規則に基づき、琉球セメント(株)が沖縄県に「工作物新築等及び公共用財産使用を申請し、県が許可をしたものです。海という万人に開かれた公有財産を特定の企業の排他的な使用を認めたものですから、この許可手続は極めて厳正に行なわれるべきであることはいうまでもありません。

 琉球セメント(株)の桟橋設置の目的は、すぐ近くにある琉球セメント屋部工場の「セメント出荷用」、「セメント製造に使用する●●」、「セメント副原料の●●」、「その他資材の出荷」等とされています(●●は情報公開請求に対し、県が黒塗りした部分)。琉球セメント(株)は、この桟橋をこれらの目的以外に自由に使うことはできません。

 この桟橋の公共用財産使用許可の許可条件の第1項は、「許可を受けた者は、許可にかかる物件を申請内容の用に供するものとし、それ以外の用に供してはならない」とされています。そして第5項では、「許可を受けた者が許可条件に違反したとき」は、「(県は)この許可を取消し、その効力を停止し、---原状回復若しくはその公共用財産からの退去を命じることができる」とされています。

 今回、予定されているような辺野古埋立のための土砂積込みのためにこの桟橋を使用することは、明かに目的外使用であり、許されません。防衛局に対して、この桟橋を使用しないよう早急に指導して下さい。

 4.今回、辺野古側の埋立のために搬送される土砂の量は129万立法メートルにもなります。この桟橋は、セメント製造、出荷のために許可を受けたものですが、これだけ大量の土砂の積込みに構造上耐えるのかという問題があります。沖縄県国土交通省所管公有財産管理規則第21条では、県は工作物に立入検査できると定められています。

 県として早急に桟橋に立入検査に入り、土砂積込みの詳細等の報告を受け、桟橋の構造上、問題がないかどうかを調べてください。

 5.埋立用土砂を海上搬送しても、原状では大浦湾のK9護岸を桟橋として陸揚げする他ありません。県は本年8月31日の埋立承認「撤回」に際して、防衛局が石材を海上搬送し、K9護岸から陸揚げしたことを、環境保全図書、設計概要説明書の一方的な変更だとして、「撤回」の理由の一つとされました。

 また、辺野古側からの埋立開始についても、環境保全措置の変更承認が必要だということも、「撤回」の理由にあげています。

 今回もこうした変更承認を得ないまま、防衛局は、さらに悪質な埋立開始に入ろうとしているのですから、県は、あらゆる方策を講じて埋立強行を阻止されるよう要請します。

                                 (以上)

 

 

 

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