チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

琉球セメント桟橋からの辺野古埋立土砂の搬送は許可条件違反! 県の毅然とした対応が望まれる。// 県公文書館でもう一つの桟橋の公共用財産使用許可書を入手!

2018年12月01日 | 沖縄日記・辺野古

 12月1日(土)は、毎月第1土曜日の辺野古大行動の日だ。集会は午前11時からなので、朝一番に沖縄県公文書館に行った。

 防衛局は、本部港(塩川地区)が台風で損傷したため、岸壁使用許可申請が本部町に受理されないにもかかわらず、12月中旬には辺野古側の埋立(土砂投入)を始めると言われている。いったい何処から土砂を海上搬送するのかと思っていたのだが、名護市の琉球セメントの私設桟橋を使うと報道されている。

                 (新旧2本の琉球セメントの桟橋)

 琉球セメントの桟橋は、新旧2本ある。いずれも沖縄県から公共用財産使用許可を得たものだ。新しいものは2016年11月に許可が出されたものだが、本年1月に県に開示請求をしたところ、全60頁のうち数頁が開示されただけで、ほとんどが真っ黒に墨塗されてしまった。

 古い桟橋は1974年12月に許可されたものだが、その関係書類が沖縄公文書館にあるというので探しに行ったのだ。新しい桟橋の許可書はほとんどが墨塗されてしまったが、古い桟橋の許可書等は全ての書類がそのまま公開された。

 まず、下が新しい桟橋の公共用財産使用許可証と許可条件(一部)である。連日のブログでも説明したように、今回、埋立土砂をこの桟橋を使って搬送するのは許可条件で禁止されている「目的外使用」に他ならない。

 許可条件は、「許可にかかる物件を申請内容の用に供するものとし、それ以外の用に供してはならない」と定められ、許可条件に違反した場合は、「許可を取消し、---原状回復等を命じることができる」とされている。

 ところが、新しい桟橋の申請書には、「新築等の目的」として、「琉球セメント安和桟橋の設置」とされているにすぎない。「桟橋」は設置する工作物の構造・種類であって、「目的」ではない。

 ただ、申請書には「安和桟橋計画概要」という書類があり、そこに「施設の目的」が記されている。ただ、沖縄県はその部分を下に添付したようにほとんど黒塗りにしてしまっているが、それでも、「目的」は、「セメント出荷」「セメント製造に使用する●●」「セメント副原料」の陸揚げ、出荷等のためのものであることが分かる。県も、この申請を審査した際には、あくまでもセメントの製造、出荷等のためとして許可したのであり、まさか、周辺の採石場からの土砂や石材を搬送するものとして許可したのではないはずだ。

 今回のような、防衛局の工事のための土砂の搬出は「目的外使用」、さらに公共用財産管理規則で禁じられている「第3者への転貸」に他ならず許されない。何故、許可を受けた者と全く関係のない防衛局が使用できるのか? 

 

 

 さらに今日、公文書館で入手した古い桟橋の公共用財産使用許可の書類は下のようなものだった。「目的」は、「セメント等の出荷及び油脂類等の搬入のため」と具体的に記載されている。新しい桟橋の目的も、当然、同じであるはずだ。

 

 また桟橋の構造は、当初、予定されていなかった大量の土砂や工事車両等の重量に耐えるように設計されているのか? 県は、公共用財産管理規則に基づき、搬入される土砂の量等の説明を求め、現地に立入り調査して確認すべきである。

 県は、この桟橋からの土砂の辺野古への搬送を絶対に許してはならない。県の毅然とした対応を期待したい。

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 今日の辺野古大行動には、1000名ほどの人たちが集まった。

 午後は、国会議員さんと、琉球セメントの桟橋、そして本部港(塩川地区)などを回り、問題点を説明した。

 この琉球セメントの桟橋をめぐっては、沖縄県生活環境保全条例の問題、また、琉球セメントが設置した危険な有刺鉄線が国道敷に入りこんでいる疑いが強いなどの問題もある。明日以後も、これらの点を説明していきたい。

 

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