ひょうきちの疑問

新聞・テレビ報道はおかしい。
2020年のアメリカ大統領選以後はムチャクチャ

道州制反対の記事 地方知事は反対

2009-07-31 19:49:46 | 労働者派遣、郵政民営化、地方分権

2009衆院選:道州制、導入に慎重な対応を 西川知事ら、3党幹部に要請文 /福井

毎日新聞 2009年7月31日 地方版 より
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20090731ddlk18010586000c.html

 道州制に反対を表明している西川一誠知事は30日、兵庫県の井戸敏三知事とともに、自民、民主、公明の3党幹部に、制度導入に慎重な対応を求める要請文を提出した。
賛同する福島や奈良など6県知事から委託された要請文も添付した。

 道州制については、自民党が今回の衆院選に向け地方分権策として31日に発表するマニフェストに2017年までの導入を明記する方針。
また、大阪府の橋下徹知事や日本経団連が強く道州制の導入を訴えている。
西川知事らはこれに異を唱え、
「世論調査では国民の6割が反対している。地方分権の徹底などが確実に担保される見込みがない中で、方法論のみが先行するのは大いに懸念する」
と指摘している。

 県によると西川知事らは、自民党の菅義偉選挙対策副委員長や民主、公明両党の政調関係者らに要請文を提出。
「選挙を間近に控えて必要以上に議論が盛り上がっているが、冷静に対応すべきだ。道州制に消極的な知事が多いことを知ってほしい」
と述べた。【大久保陽一】

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道州制「地域格差広がる」…兵庫知事ら意見書

2009年7月30日17時56分 読売新聞 より
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090730-OYT1T00749.htm

 兵庫県の井戸敏三、福井県の西川一誠両知事は30日、自民、民主、公明各党の政策責任者など幹部を訪ね、道州制の導入について反対、または慎重な議論を求める計8県知事の意見書を提出した。

 両県以外は、山形、福島、石川、三重、滋賀、奈良県の6知事。
意見書は「道州制の導入で地域間格差が拡大する」「国民レベルの議論がまだ不十分」などの内容。

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「戦略性が見えない」と橋下知事 井戸知事らを酷評

2009年7月31日 朝日新聞 より
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200907310053.html

 大阪府の橋下徹知事は31日午前、兵庫県の井戸敏三知事と福井県の西川一誠知事らが自民党に対し、道州制導入に慎重な対応を求めたことについて
「戦略性がまったく見えない。民主党さん以前の野党と同じだ」
と酷評した。

 橋下知事は「道州制の実像が明確でない」とする井戸知事らの指摘について、
「非常に行政的な考え方。まずゴールを決めて、中身は後で詰める政治的手法じゃないと改革はできない」
と批判。
「反対のためだけの反対。反対ばかりでは何も進まない。非常に無責任」と切り捨てた。

 井戸知事らは30日、道州制導入をマニフェスト(政権公約)に掲げる自民党の菅義偉選対副委員長に会い、「道州制の議論は慎重にしてほしい」と求めた。(吉浜織恵)

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【私のコメント】

橋下知事の言。
「非常に行政的な考え方。まずゴールを決めて、中身は後で詰める政治的手法じゃないと改革はできない」

『まずゴールを決めて、中身は後で詰める』
そんなものは政治ではない。
この知事の頭の中には、常に論理よりも先に結論がある。

昔、二・二六事件の青年将校たちがそういう発想だったなあ。

青写真もないまま、道州制突入か。

これじゃあ、青写真のない郵政民営化と一緒だな。
小泉の『三位一体改革』の時もそうだった。
損したのは地方だけ。

何回も言うが、大阪は地方ではない。
東京に次ぐ大都市圏である。
その大阪の知事が地方分権をいうこと自体がまゆつばものだ。

党首に聞く:国民新党 綿貫民輔代表「競争文化見直しを」

2009-07-31 06:57:48 | 不正選挙

毎日新聞 2009年7月30日 22時31分(最終更新 7月30日 23時07分) より
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090731k0000m010131000c.html

綿貫民輔国民新党代表=藤井太郎撮影 --衆院選は何が争点になりますか。

 ◆小泉(純一郎元首相)さんは4年前の郵政選挙で「郵政民営化こそ改革の本丸」と言った。国民新党は民営化に反対して作った政党だ。小泉氏とその後の自民党首相3人による政治が国民のためになったか。それらを検証する選挙になる。

 --小泉政治をどう総括しますか。

 ◆「改革」「規制緩和」と短い言葉で語られたものが、大きな変化を日本社会に与え、「共生文化」を「競争文化」に変えた。政治は人間が幸せになるためにあるはずなのに、不信感だけが漂う社会に作り替えられてしまった。

 --自民、民主の2大政党に埋没する危険もあります。どう戦いますか。

 ◆政権交代は手段であって目標ではない。のみ込まれないように独自の選挙をする。マニフェストでは「輝け日本!」と掲げたが、「1丁目1番地」は郵政民営化見直し、2番目は地方再生だ。無利子非課税国債の発行も大きな柱だ。細かい事を一つ一つ説明する上、大きくは「今の政治はおかしい、変えるべきだ」と訴える。

 --選挙後には民主党と連立政権を組みますか。

 ◆小泉政治による地方切り捨て、格差拡大を直す一里塚が郵政民営化の見直しだ。それを成し遂げればパーシャル(部分的な)連合という考え方がある。政策ごとに賛否を判断するもので、その形が望ましい。民主党にこびへつらい、擦り寄って連立に加わる気はない。

 --条件次第で自民党と連携する可能性はありますか。

 ◆全然ない。自民党とは絶縁したわけだから。

 --代表が比例ブロック単独で立候補しようと決めたのはなぜですか。

 ◆4年前は自民党を抜けた直後の選挙で、自民党を応援してきた選挙民に大変迷惑をかけた。再び小選挙区で立候補すれば大きな惑いを与えるし、議席を離れるのも無責任だ。民営化見直しと綿貫民輔の政治生命がどうなるかを一つにして臨もうと考えた。

 --どう戦いますか。

 ◆比例では「綿貫民輔をお願いします」と言っても駄目で、政党名を書いてもらわないといけない。非常に、有権者に分かりにくい。小選挙区も、朝から晩まで選挙、選挙で大きな人物は育たない。私は小選挙区制には反対。3人の名前を書くなどの連記制がいいと思っている。選挙制度は、超党派で抜本的に考え直さないといけない。【小山由宇】

プロテスタンティズム・ユダヤ教と、資本主義の精神

2009-07-30 18:00:19 | 旧世界史10 近世西洋

通常アメリカはピルグリムファーザーズに代表されるイギリス系ピューリタンによる移民の国と思われている。

そしてこのピューリタン的倫理こそ、資本主義の精神を築いたものだと考えられている。
そのことを論証した本だと考えられているのが、マックス・ウェーバーによる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』である。

しかし昨年9月以来のアメリカのサブプライムローン問題に端を発する世界同時不況は、そのこととは別の事実を突きつけているように思える。

アメリカが世界不況を引き起こしたのは今回が最初ではない。1929年の世界恐慌以来2度目である。



『サブプライムローン問題の本質は、「強欲資本主義」が貧乏人から金を巻き上げるために生み出したシステムである。』
(『強欲資本主義 ウォール街の自爆』 神谷秀樹著 文春新書 P130)

その結果リーマン・ブラザース証券は倒産した。

しかし、リーマン・ブラザーズを倒産させたリチャード・ファルド社長の昨年のボーナスは約45億円である。彼はユダヤ人である。

『アメリカの金融業界とマス・メディア業界を牛耳っているのは、多くは、ユダヤ系の優秀な人々である。』

『アメリカは、初期にイギリス系白人とともに、徐々にユダヤ人が移民として流れ込んできて、この両人種が契約を結んで建国した国である。』
(『世界覇権国家アメリカを動かす政治家と知識人たち』 副島隆彦著 講談社+α文庫 P249 P248)

第二次大戦以前は、そのことは広く知られていた事実だった。
学問の世界でもそうで、ユダヤ教の倫理とプロテスタンティズの精神が結びついていると考える学者がいた。
それが、ヴェルナー・ゾンバルトである。



ゾンバルトとウェーバーは同時代を生きた、ともにドイツの社会学者である。

① ゾンバルトが『近代資本主義』を書いたのが、1902年である。

② それに触発されて、ウェーバーが『プロテスタティズムの倫理と資本主義の精神』を書いたのが、1905年である。

③ さらにそれに対してゾンバルトが『ユダヤ人と経済生活』(『ユダヤ人と資本主義』とも邦訳される)を書いたのが、1911年である。

この時代はまだナチスドイツによるユダヤ人虐殺が起こる前であり、ユダヤ人問題に対する政治的意図は、これらの著作には全くない。
純粋に学術的な著作である。

ウェーバーの『プロテスタティズムの倫理と資本主義の精神』(1905年)は、
それに先行する『ゾンバルトの「近代資本主義」(1902年)のユダヤ人に関するコメントに触発されて書かれたものである。』
(金儲けの精神をユダヤ思想に学ぶ 副島隆彦編著 祥伝社 P82)

ゾンバルトのユダヤ人に関するコメントを見て、ウェーバーは、ユダヤ人の他にもこれと似た現象があることに気づいた。
それが『プロテスタンティズム』であった。

ユダヤ教とプロテスタンティズムは全く別の宗教ではない。
歴史的にいえば、ユダヤ教の異端として発生したのがキリスト教であり、そのキリスト教の異端として発生したのがプロテスタンティズムである。
ユダヤ教 → キリスト教 → プロテスタンティズム
という流れになる。

ユダヤ教は神ヤーヴェのみを唯一神とする世界初の一神教である。キリスト教やイスラム教などの一神教の歴史はここから始まる。

それに対してキリスト教は、神ヤーヴェのみならず、イエス・キリストも神とする。さらにこれに精霊も合わせて、これを三位一体という難しい言葉をつくり、神の概念を3つに分けて考える。これは多神教的要素をうちに含んだ一神教である。

しかしプロテスタンティズムは、神と個人の一対一の関係を重視し、ただ一つの神という意識を強化したものである。

逆にいえばプロテスタンティズムは、キリスト教が強い一神教であるユダヤ教の方向へと先祖返りしたものである。

ゾンバルトは資本主義の精神はユダヤ教に由来すると説く。
それに対してウェーバーはプロテスタンティズムに由来すると説く。

どちらが本当なのか。
これに対してゾンバルトは次のような結論を出す。

『ピューリタニズムはユダヤ教である。』

『資本主義の精神の形成にとって実際に意味があったように思われるピューリタンの教義の構成要素のすべてが、ユダヤ教の理念圏からの借り物であった。』
(『ユダヤ人と経済生活』 P383 P9)

(ピューリタニズムというのはプロテスタンティズムの一派である。プロテスタンティズムにはルター派とカルヴァン派があり、このカルヴァン派のことをピューリタニズムという。)

ゾンバルトはこうやって両者に矛盾しない答えを導き出したのである。
ゾンバルトは2つの異なる現象の中に、共通する一つの思想的基盤を見いだしたのである。

だから資本主義を研究しようと思えば、プロテスタンティズムを研究するだけではなく、ユダヤ教をも同時に研究しなければならなかったはずであるが、
ゾンバルトの主張は忘れられ、ウェーバーの主張だけが注目されることになって現在に至っている。

ゾンバルトの主張が忘れられたのはそれが学問的に否定されたからではない。
その後の世界的な出来事がゾンバルトの主張を忘れさせる方向に動いたのである。

それがナチスドイツによるユダヤ人殺害という悲劇である。
ドイツの敗戦とともにゾンバルトの主張も忘れられていった。

ゾンバルトは資本主義が良いとも悪いとも言っていないし、学問に価値観を持ち込むことを厳しく否定していたのだが(価値自由)、ゾンバルトが生きていた時代には、資本主義の勃興を否定的に見る風潮が強かった。

日本でもそうだが『金儲け主義』というのは、当たり前のようには認められないのである。

そういう社会の風潮の中では、ゾンバルトの主張とは無関係に、
資本主義のルーツがユダヤ教にあるとすると資本主義のイメージは悪くなり、
逆に、資本主義のルーツがプロテスタンティズムにあるとすると資本主義のイメージは良くなる、そういう構造を持っていた。

なぜならば、シェークスピアの『ベニスの商人』に見られるごとく、ユダヤ人の評価はヨーロッパ社会の中ではマイナスのイメージを持ってみられていたからである。

それに対してウェーバーは資本主義の精神の中にプロテスタンティズムの禁欲的精神を見いだした。
ユダヤ人の金貸しのイメージに比べると、プロテスタンティズムの禁欲の精神は、キリスト教徒にとっては評判が良かった。

このようななかで、ナチスドイツによるユダヤ人の虐殺後、ゾンバルトの主張が忘れられ、ウェーバーの主張が定説として定着すると、
資本主義の正当性も同時に増していった。

資本主義、生存競争、弱肉強食、自由放任、自由競争、そういった概念が次第に正当化されていったのである。



しかし今世紀に入って経済学の世界ではすでにそのような新自由主義的傾向に異論が唱えられていたし、
昨年9月に起こったアメリカ発世界同時不況は新自由主義や、グローバル資本主義に対して反省を求めつつある。

資本主義の精神を研究するためにはプロテスタンティズム的禁欲の精神からだけでは不十分であり、
ユダヤ教の研究も同時に行わなければならないということを、
すでに100年も前にゾンバルトは主張しているのである。

世界を動かすアメリカウォール街の金融界に対して、もう一度我々は冷静な目を持たなければならないのではないだろうか。

ゾンバルト以降の大まかな流れを示せば、
プロテスタンティズムとユダヤ教は資本主義を支える車の両輪であったが、
プロテスタンティズムがおもに産業資本主義を構成したのに対して、
ユダヤ教はおもに金融資本主義を構成していったのである。

1980年代には、アメリカの産業資本は凋落した。
だからアメリカは金融立国を目指した。
そこらへんからおかしくなった。

ユダヤ人とアメリカ金融資本は最初から結びついていた。
ユダヤ人とアメリカ金融資本との関係は根深いものがある。



(ゾンバルトの著書の一部は現在も刊行されているが、『近代資本主義』、『ユダヤ人と経済生活』(ユダヤ人と資本主義)の両書が絶版になっていることは残念である。)

対アメリカへのスタンス

2009-07-30 07:24:39 | 国際・外交(日米関係)

日本の外交政策を考えるとき、
アメリカとの関係は確かに重要である。

今まで色々あったにしても、そこまでアコギなことはしないだろうという、ある程度のアメリカへの信用はあった。

しかしコイズミ・タケナカ構造改革の失敗を考えるとき、
その背後で糸を引いていたものとして、アメリカの存在は見過ごすことはできない。
なぜコイズミがあれほど郵政民営化にこだわったのかという理由も、そこを見ればわかる。

アメリカはアメリカのことを考えているだけで、日本のことを考えているわけでは決してない。
アメリカとズルズルべったりでは、日本はまたいいようにしてやられる。

日本は敗戦国である。
そのことは過去のことではない。今も敗戦国である。

アメリカとの外交スタンスをいかに見直すか、
それが一番重要で、一番根本にあることである。
しかし一番難しいことである。

自民党はそれを見直そうとしないし、民主党も腰砕けである。及び腰である。

日本の首都は東京ではないという人がいる。
日本の首都はワシントンである。
ワシントンを見れば日本がわかるというのである。
良い悪いは別として、このことは当たっている。

アメリカの考えていることは結構怖いことである。
日本はいいように利用されている。
コイズミは自ら進んでそのことにのった。

そのことへの不満が今回のこういう選挙情勢を生んでいる。

しかし自民も民主もアメリカに敢然と立ち向かわない。
メディアもほとんど取り上げない。

コイズミはそそくさと引退してしまった。

ではコイズミ改革は過去のことなのか。
そうではないだろう。

コイズミ改革の失敗こそが今の日本のこのどうしようもない閉塞感を生み出していることに変わりはない。

そのことへの問題意識が希薄なのではないか。
自民のマニュフェストも、民主のマニュフェストもあえてそのことから目をそらそうとしているように見える。
メディアの放送もそうである。

肝心なことには触れず、どうでも良いようなことばかり政治の争点にしようとしている。

その結果、票を入れる政党がなくなっている。

第三極に期待をかけるしかないのか。

自民も民主もよくない 政権公約

2009-07-30 06:41:12 | 不正選挙

今までの自民の失政から考えて、
とにかく今回は自民でない方がよい。

しかし民主の政策は良くない。
民主政権になっても仕方がないが、
民主が暴走しないようにしなければならない。

今の野党の中で、民主に歯止めをかける政党の力がある程度強くないといけない。

少数政党の公約の中身が注目される。



なかなか入れるところがないというのが実情。
そういうことを考えると、二大政党制は国民の選択肢を狭める。

自民か民主化で考えると、
どちらも共感できるものが少ない。

以前のような中選挙区が良かったのではないか。

成人年齢、18歳に引き下げ=実施時期「国会の判断」-自立促す・法制審部会

2009-07-29 22:24:55 | 民主党、維新の会


7月29日17時6分配信 時事通信 より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090729-00000094-jij-pol

 法制審議会(法相の諮問機関)の民法成年年齢部会は29日、現在20歳と定めている民法の成人年齢について、公職選挙法に基づく選挙権年齢が18歳に変更されることを前提に、「18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。
引き下げ時期は、若者に自立を促す施策などの効果や国民意識の動向を踏まえ、「国会の判断に委ねるのが相当」と結論付けた。
男は18歳、女は16歳となっている結婚年齢にも言及し、男女とも18歳とするよう求めた。9月の法制審総会に報告される。

 成人年齢が引き下げられれば、親の許可がなくても契約行為ができる年齢も下がるなど、国民の社会生活に及ぼす影響は大きい。
今後は、法制化の時期に焦点が移るが、引き下げには反対論も根強く、実際にいつ実現するかは不透明だ。 

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【私のコメント】

国民世論の強い後押しを受けて、というのなら分かるが、18歳成人制など、現状ではとても無理。
そう思っている人が多いように思える。

なのになぜ、この時期に、こういう提案をしなければならないのか。

はっきりした目的が分からない。

『未成年犯罪の厳罰化のため』なら、はっきりとそう言うべきだ。

権利を認める代わりに、責任を負わせる。

そういうことをしても、未成年犯罪がより巧妙化するだけだと思える。

精神的に未熟な人間に権利を認めること自体が、非常に怖い発想だと思う。

小学英語、外国人の指導助手巡る問題山積

2009-07-28 22:37:10 | 教育もろもろ

7月28日14時54分配信 読売新聞 より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000597-yom-soci

 2011年度から必修化される小学5、6年生の英語の授業について、
文部科学省が全国の公立小学校約2万1000校などを対象に調査を実施したところ、
昨年度に小学校で実施された英語授業のうち7割近くで外国語指導助手(ALT)が活用されていたことがわかった。

 生の英語を学ぶ機会が定着してきたことが浮き彫りになった形だが、
一方では、簡単に授業を投げ出してしまうALTもいるなど、“質”の問題が浮かび上がっている。

 「また辞めるのか」。
7月中旬、埼玉県内の市教育委員会の担当者は、業者から米国人ALTが交代するとの電話連絡を受け、頭を抱えた。
4月以降、辞めるのは3人目。
1人目は「通勤時間が長い」と小学校に現れず、
2人目と3人目は「一身上の都合」などを理由に、1学期の授業だけで、学校から消えた。
2学期からは4人目が来る。担当者は「継続性が大事なのにこんなに交代するなんて。
児童たちにも説明ができない」と困惑する。

 「人件費を切りつめるから辞めてしまうんだろう」と、埼玉県内のある学校長はうち明ける。
この学校のALT派遣を請け負った業者は、入札で、昨年の業者に比べてALT1人あたり31万円も安く落札した。

 文部科学省によると、ALTを活用した小学校の授業のうち、国が仲介する「JETプログラム」によるものが25%で、残りは民間業者への委託など。

 この市の場合、40余りの小中学校にALT約20人を派遣する民間業者と契約を結んだが、校長は「風邪で半日休み、給与とボーナスを両方カットされたALTもいた。
なりふり構わぬ業者が増えれば、教育の質は保てなくなる」と危機感を募らせた。

 関係者によると、業者の新規参入が目立つようになったのは、小学校英語の必修化が打ち出された06年ごろから。
かつてはJETプログラムで採用したALTを自治体が直接雇用するのが主流だった。

 しかし、自治体側はALTが住むアパートを契約したり、交代要員を確保したりしなければならない。
民間業者に委託すれば、こうした手続きは不要になるため、業者を活用する自治体が徐々に増えてきた。

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【私のコメント】

7年前に書いた文だが、今でもほとんど当てはまるので、そのまま転載する。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/5151/link_62.html より




◇ALTの給料
 ALTの制度はあくまでも一時的なものであり、日本がこのような大不況の状態になれば、当然廃止されるものと思っていたが、5年経ち10年経っても一向にそういう話は聞こえてこない。
一体、国民はALTにどれぐらいの給料が払われているのか知っているのだろうか。

一人当たり年間400万円前後の給料が支払われているのである。
通常の大卒新任の教師よりもはるかに高い給料である。
しかもそれが教員免許も持たず、本職の教師ではない同年齢の外国人に対して支払われている。

しかもその金は日本人から集めた税金なのである。日本全体が彼らに支払っている金額は膨大な額である。
こんな国が他にあるだろうか。国民全体がこれほどの不況に苦しんでいるというのに、これは一体何なのだろう。



◇国民の誤解
 私は一般の国民に一つの誤解があると思う。ALTが一人前の教師として一人で教壇に立ち、日本の英語の先生と同様、生徒への全責任を背負って一人で授業を行っているという誤解がありはしないかと思う。
いうまでもなく、ALTは、正式の英語教師の補佐役に過ぎないのである。一人で授業を任されることはない。いつも正式の英語の教師とペアになって、そのアシスタントをするに過ぎないのである。

しかも彼らのモチベーションは概して低い。アルバイト気分ある。彼らは教育をしに日本に来ているのではない。私の隣のALTなどはしょっちゅう職員室であくびをしている。全員がそうとは言わない。しかし概してモチベーションが低いのは事実なのである。特にアメリカからのALTはその傾向が強い。これが国民性なのかとも思うが、どうもそれだけではないような気がする。

 今でも日本の経済政策はアメリカ一辺倒である。小泉純一郎が竹中平蔵を起用してからその傾向はますます露骨になった。そんな首相と大臣を抱えている限り、ALT制度は果てしなく続いて行くであろう。
 もともとこの制度は、アメリカが巨額な貿易赤字に苦しみ、その結果ジャパンバッシングが始まった1980年代にその根があると思う。
 そのことはみんな本当は気づいているのだと思うが、国際化の美名のもとに何かがカモフラージュされているのである。

 その結果やってきた日本にやってきたALTは、生徒の成績をつけることもなく、担任をするでもない。
掃除監督をするでもなく、校務分掌を担当するわけでもない。部活動の顧問をするわけでもない。
実は学校の教師にとって今一番大変なのは、授業以外のそのような仕事なのである。全くのお客様である。明治期の御雇い外国人教師が給料も高い代わりに、日本の教育に責任を持ち、それに心血を注いだのとは全く事情が異なるのである。

 そのような実態を国民が知ったら、どう思うだろうか。そのような一番大変な仕事を一切せずに、それでいて同世代の正式の教師よりも高い給料をもらっている。一体どういう訳なのか。

 しかしそれが十数年前には、黒字減らし対策だったのである。
 しかし今のような深刻な経済不況のなかで、どうしてそのような黒字減らしを続ける必要があるのだろうか。政府はそのことに対しては、頬っかむりを決め込んでいる。



◇日本は多民族国家ではない
 日本は多民族国家ではなく、日常生活において英語を使用しないと生活が成り立たないという人はほんの一部の人にすぎない。また仕事上、恒常的に英語を話さないと仕事にならないという特殊な仕事に携わっている人もまれである。

 英会話力で外国人と対等に渡り合えるような英語教育は、初等中等教育で行うべきことではなく、大学のような高等教育機関で行うべきことだと思う。本当に真剣な学生なら、自分から進んでそういう勉強に励むであろうし、それ以上に自分のお金を使ってでも英会話教室や、海外留学をするであろう。



◇カリキュラム上の余裕がない
 中学生や高校生のようなまだ専門化していない段階で、ALTによる教育を行うことは、学校全体の教育活動のなかでは、壮大な非効率を生み出すことになる。まず今の学校教育にはそれだけのカリキュラム上の時間の余裕がない。英会話力は、いわゆる「読み書きそろばん」とは質的に違うものである。ALTによる英会話力を優先することによって、「読み書きそろばん」に類することがおろそかになっていくのである。

 ただでさえも授業時間の削減が求められている。
どこの学校も授業時間の確保に四苦八苦している。生徒の学力も低下している。
授業内容はどんどん削減されている。
日本の子供たちの学力低下、そして人間としての質の低下は一般に思われている以上のものがある。
国際化という高い建物を建てるよりも、足元からそれが崩れないような対策を講じることが急務だと思う。

共産、財源論示す マニフェスト発表

2009-07-28 22:09:20 | 不正選挙

2009年7月28日21時37分 朝日新聞 より
http://www.asahi.com/politics/update/0728/TKY200907280394.html

 共産党は28日、マニフェストにあたる「総選挙政策」を発表した。
総選挙で「民主党中心の政権ができる可能性が大きいことは事実だ」と分析し、
「良いものには賛成、悪いものにはきっぱりと反対という態度で臨む」と記した。

 民主党政権に対する「建設的野党」として「三つの仕事」を示した。

 一つは「一致点で協力する推進者」の役割で、
労働者派遣法の抜本改正、
後期高齢者医療制度の廃止、
農産物の所得補償、
米軍基地の縮小・撤去などを掲げた。

もう一つは「間違った政治を許さない防波堤」。
消費税増税、
改憲推進、
衆院比例代表定数の削減
に反対する姿勢を表明した。

 さらに、将来共産党が参加する「民主連合政府」の実現に向けて訴え続ける内容として、
財界・大企業中心ではない「ルールある経済社会」の構築と、
「憲法9条を生かした自主・自立の平和外交」を主張。
これまで同様に日米安保条約の廃棄も掲げた。

 財源論を示したのも特徴。
大型公共事業削減(約2兆円)、
軍事費削減(約1兆円)
などの歳出改革で5兆円以上。
大企業の税率引き上げ(約4兆円)、
証券優遇税制廃止(約1兆円)
などの税制改革で7兆円以上。
計12兆円以上を確保するとした。(本田修一)

『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 8

2009-07-28 16:51:38 | 理念

「けいす」さん、「本当に普通のオヤジ」さん、熱心なコメントに感謝します。
私は法律の素人ですので、法律上の通説がどうの、有力な説がどうのということはわかりません。
ただ文章上の論理的な疑問がありますので、悪しからずご了承ください。

ただ疑問を述べたいだけのことで、無理に答えを求めているわけではありません。

「けいす」さんは、
①『「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になりたくなければ、人を殺してはいけない」という行動の準則を国民に示している』

と言われていますが、このことは逆に言えば、

②『「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になってもいいのなら、人を殺してよい」という行動の準則を国民に示している』

と言うことになりますよね。

①「AならばB」 → ②「Aでないならば、Bでない」という論理です。
①と②の文章の内容に、これ以外の論理は発生しませんよね。

これは「閑寂な草庵」さんも否定されている『一定の範囲の「殺人の自由」を保障』することを意味しています。
それを「閑寂な草庵」さんは「あまりにもナンセンス」な結論だと言って否定しているわけです。
私は「閑寂な草庵」さんの論理展開には疑問を持っていますが、この部分の主張についてはその通りだと思います。

「けいす」さんはそのあと、
『ただ「人を殺すな」が行為規範ではないと考えられている』
と言われていますが、その意味は
①の文全体つまり
『死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になりたくなければ、人を殺してはいけない』
という文全体が行動規範だということだと思われます。

しかしそうなると、前に言った理由から、行動規範のなかに
『一定の範囲の「殺人の自由」を保障』することになってしまって、
おかしなことになるわけです。
そのことは前に「閑寂な草庵」さんが述べられているとおりです。

前回『「法の不遡及」の大原則が壊れかけている7』で私が抱いた疑問は、
『罪と刑を一体のもの』とすること自体が、理屈に合わないのではないか、という疑問でしたが、
そのようなことを考えると、
それに対する返答としては「けいす」さんの論理はやはりおかしな結論を導き出していることになっていて、私の疑問が晴れるわけではありません。
(当然ご返答には感謝していますが)



「けいす」さんは、
『行為規範ならば不利益に変更して遡及されることが禁止されるという関係にあるので、「~するな」の部分だけが行為規範だとすると、窃盗罪でいえば法律が「物を盗んだら死刑」というように改正されることもOKになってしまいます。』
とも言われています。

「けいす」さんはこのことに反対する意味でこの文を書かれているようですが、私はこのことに関して特段、反対ではありません。

「物を盗んだら死刑」ということに賛成か反対かは別にして、法を考えるときの理屈としては、そういうこともありえると思います。
道に唾を吐いただけで罰金を取られる国もあるようです。
ホントかどうかは知りませんが、そういうことはありえます。

国や時代の違いによって、「罪」に対する「刑」の内容が違うのは、「罪」と「刑」は別のものだからです。やはり概念上分けて考えるべきだと思います。
現実の法律として「罪」と「刑」を一緒に書かなければならないことと、「罪」と「刑」が同じ概念に属することとは別のことだと思います。
「罪」と「刑」は本来は別の範疇に属するもので、だから同じ罪に対して刑が重くなったり軽くなったりすることはありえることです。

私が「公訴時効廃止の遡及」に反対はしていても、「公訴時効の廃止」にはコメントを控えているのはそういう理由からです。「公訴時効の廃止」については、私は賛成のコメントも反対のコメントもしていません。



「公訴時効廃止の遡及」が合法化する動きが進んでいるようですが、その「遡及」の及ぶ範囲は、今の段階では、現在「公訴時効」が進行中の事件に限ってその適用が検討されるようです。

しかし、「遡及」本来の意味からすれば、論理的には、「公訴時効」が完成した過去の事件も含めて「遡及」されるのが論理的にはより一貫性があります。
私がそのことに賛成しているという意味ではありません。しかしそうなってもおかしくないのです。

なぜなら、「公訴時効」が完成したからといっても、それで無罪が確定したわけではなく、ただたんに免訴されただけですので、「公訴時効」が廃止され、それが「遡及」されることになれば、いつでも再度「罪」に問われることになりえるからです。
(もしそうならないような歯止めがあるのであれば教えてください)

つまり「公訴時効廃止の遡及」を認めることは、一度罪に問われなくなった人間を、法律を改正することによって(または法解釈を変更することによって)、再び罪に問えるようにすることにつながります。
現在「公訴時効」が進行中の事件に「遡及」を適用することは、最終的にはそこまで行くことだと思います。

通常「公訴時効」が完成することは、「時効になった」と表現されます。
つまり罪に問われなくなったということなのですが、それが法の改正により、再び罪に問われることになります。
そこまで行くことを想定してこの話はした方がいいと思います。

このことを法律理論としてどのように説明するかは今の私の手には負えないことかも知れません。
(でもまだ何か書くかもしれませんが)

ただ前回の刑法改正の際には、『遡及はしない』という判断がなされたのですから、
今回もその判断を踏襲することは何ら問題はない、ということは言えると思います。



(何回も書いていますが、これは「公訴時効廃止に反対」することとは全く別のことです。)

民主が公約発表

2009-07-27 22:34:41 | 不正選挙

手厚い生活支援前面に…民主が政権公約発表

(2009年7月27日22時08分 読売新聞) より
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090727-OYT1T00955.htm?from=top

 民主党の鳩山代表は27日、東京都内のホテルで記者会見を開き、衆院選の政権公約(マニフェスト)を発表した。
「税金の無駄遣いをなくして国民生活の立て直しに使う」
ことが政権交代の意義だと位置づけ、
「子ども手当」支給など手厚い生活支援策を前面に打ち出したのが最大の特徴だ。
新規政策を完全実施する2013年度には16・8兆円の財源が必要となるが、「無駄の根絶」などで確保できるとした。
外交では日米関係重視を鮮明にするなど現実路線に転換。
首相直属の「国家戦略局」を創設するなど政治主導の政策決定を目指すことも掲げた。

 鳩山氏は記者会見で「公約が実現できなかった時には、政治家としての責任を取る」と明言した。

 ◆5つの約束◆

 マニフェストは「5つの約束」として、
無駄遣い、
子育て・教育、
年金・医療、
地域主権、
雇用・経済
の5カテゴリーで重点政策をまとめた。
主要政策の工程表を作成し、初めての当初予算編成となる10年度から、衆院議員の任期が切れる13年度までの4年間について、政策の実施時期を明記。
必要予算額と財源確保の具体策も盛り込んだ。

 主な政策としては、中学卒業まで1人当たり月額2万6000円の「子ども手当」を11年度から支給(10年度は半額支給)するほか、
10年度から高校授業料を実質無償化。
ガソリン税などの暫定税率を10年度から廃止し、
高速道路無料化は段階的に始め、12年度から完全実施する。
農業の戸別所得補償制度は11年度から行う。
後期高齢者医療制度の廃止や月額7万円の最低保障年金の創設なども打ち出した。

 財源は公共事業や補助金見直しなどの「無駄遣い根絶」で9・1兆円、
財政投融資特別会計の運用益など「埋蔵金」の活用や政府資産の売却で5兆円、
租税特別措置などの見直しで2・7兆円を確保するとした。

 外交では、日米地位協定は「改定を提起する」とした。
北朝鮮政策ではインド洋での海上自衛隊による給油活動中止には触れず、当面継続する姿勢を示した。

 ◆政権構想5原則◆

 一方、鳩山政権の政権構想として
〈1〉政治家主導の政治
〈2〉政策決定を内閣に一元化
〈3〉省益ではなく官邸主導の国益
〈4〉ヨコ型の絆の社会
〈5〉地域主権
――の5原則を掲げた。

 ◆実現のための5策◆

 そのうえで、実現のための「5策」として、
〈1〉政府に国会議員約100人を配置
〈2〉閣僚委員会を活用し、事務次官会議は廃止
〈3〉首相直属の国家戦略局を設置し、国家ビジョンや予算の骨格を策定
〈4〉事務次官・局長などの幹部人事は政治主導で実施
〈5〉天下りあっせんは全面的に禁止し、行政刷新会議を創設して予算の無駄を排除――を打ち出した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【私のコメント】

あまりよくない。

小泉構造改革の総括がどこにもない。

郵政民営化は容認するのか。

労働者派遣法にも触れていない。

裁判員制度もこのままか。

これでは自民党批判になっていないではないか。
これでは自民党のやっていることと変わらない。

民主党は野党ではないか。
もう政権を取った気になっているのではないか。

これでは民主党政権になっても大した期待はもてないだろう。

対米従属外交の見直しどころか、
日米関係重視を鮮明にするなど現実路線に転換。

教育問題も不透明。
高校授業料無償科のねらいは何なのか。

何で地方分権なのか。

何で政治家主導なのか。
(政治家が暴走したのがコイズミ改革ではなかったのか)

政策決定を内閣に一元化すれば、ますます政治家が暴走するのではないか。

今のこの時期バラマキも必要だが、それだけではないか。

もうちょっとましなものを期待していたが、はずれた。

『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 7

2009-07-27 20:38:43 | 理念

「けいす」さんからコメントをいただいた。

行為規範という言葉は、一般名詞だと思っていたが、法律の専門用語だということである。
そう思って手元にある辞典で調べてみると行為規範とは「守るべき規則」と書いてある。
とするならば「人は右、車は左」そのようなものなのだろう。

では「車は右、人は左」を通った場合にどう処罰するか、ということは行為規範とは別のことになるはずだ。

私の疑問はそこにある。
行為規範という専門用語の解説はわかるのだが、次の言葉がよくわからない。

『刑法によって示される【行動準則】については罪と刑は一体のものです。』
(【 】は管理人)

私は罪と刑とは別のものだとばかり思っていたが、ここでは『一体のものです』と書かれている。
ただし『【行動準則】については』とただし書きがついていて、
そう書かれると私のような素人には、【行為規範】と【行動準則】とはまた別のものなのだろうかという疑問がわいてくる。

とかく法律用語は難しい。
『遡及』『不遡及』、『公訴時効』『刑の時効』、『実体法』『手続法』、『行為規範』『裁判規範』、『行動準則』、『刑罰論』『犯罪論』、『罪刑』『刑罰』などなど。

これらの用語は高校の公民科でも全く出てこないものばかりである。
といういうことは大学の法学部で専門教育を受けた者しかわからないということである。

話は違うが、法律用語が専門教育を受けた者にしかわからないことがはたして良いことなのか、という疑問が私の頭の片隅には常にある。
今の日本で大学の法学部を出た人がどれくらいいるのだろうか。
10人に1人もいるだろうか。
このような状態で「裁判員制度」がうまく機能するはずがない。
「裁判員制度」がバカげた制度であると私が思うのはそのようなところにもある。
(それだけが理由ではないが)

それはともかく、行為規範が「守るべき規則」であるならば、行為規範を破ったときに「罪」が発生するのだろう。
すると次の問題は「人は右、車は左」という行為規範の中で、
「車は右、人は左」を通った場合にどう処罰するか、という問題が発生するであろう。
これが「刑」である。

「行為規範」→「罪」→「刑」という順番に発生することになると思うのだが、
それはそれぞれ別の範疇に属することではなかろうか。

そういうことを考えると
『刑法によって示される【行動準則】については罪と刑は一体のものです。』
という言葉の意味がやはりよくわからない。
(【行動準則】が一般名詞なのか専門用語なのかもわからないが、私の辞典には載っていなかった)

大部分の人はこの文の意味がわからないのではないだろうか。
一つの「罪」に一つの「刑」が対応するという意味ではわかるが、
「罪」と「刑」が同じものであるという意味なら、やはりわからない。

この話の一連の流れの中で浮かび上がってきたのは、
「行為規範」→「罪」→「刑」という流れのどこの部分に「時効」(公訴時効)を関係させるか(あまりうまく言えない)という問題だと思う。

私は、「時効」は「刑」の要素をなすのであって、「罪」の要素をなすのではないと主張しているが、
「閑寂な草案」さんや「けいす」さんは、
『罪と刑は一体のもの』だから、「時効」を「刑」の要素だとすると、
同時に「罪」の要素にもなり、
そうすると『人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない』という『ナンセンス』な結論になるから、
「時効」を「刑」の要素だとすることはできない、
だから罪刑法定主義の適用を免れて、「公訴時効」は「遡及」することができる、
と主張されているように思える。

そうなるとなぜ『罪と刑は一体のもの』なのか、ということが私の常識ではわからないのである。



「けいす」さんに無理矢理答えを求めているのではないですよ。
でもどなたか説明できる方があれば、素人向けの説明を望みたいだけです。

選挙:衆院選 公明党選挙公約(要旨)

2009-07-27 01:02:09 | 不正選挙

毎日新聞 2009年7月25日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090725ddm005010171000c.html

 ◇中長期ビジョン
 (1)経済危機の克服

 08年度を含む3年以内に景気回復。環境、農業、社会保障、新たな社会資本整備、教育の5分野を軸に日本の成長戦略と将来ビジョンを示す。

 (2)成長戦略の推進

 内需中心の経済産業構造に転換し、国際競争力を確保。環境、農業などで「緑の産業革命」を推進し、経済成長を生み出す。起業家育成など未来への投資を推進し、持続的な成長を可能にする。

 (3)新しい生活のカタチ(10~15年後の生活のイメージ)

 働き方が正規か非正規かによらず、同一労働で同一の賃金と処遇が得られる。特別養護老人ホームは、人材確保と施設拡充などで入所待機者をゼロに。中低所得者の高額療養費は、自己負担限度額を引き下げ。

 (4)新たな国のカタチと行政改革の取り組み

 地域主権型道州制を実現。政府の権限は国にしかできない機能に限定し、地域が決定できる仕組みを作る。国の出先機関は廃止・縮小し、国の事務・権限は地方に移譲する。

 (5)行動する国際平和主義

 核廃絶、人間の安全保障、地球温暖化対策の3分野を軸に平和外交を貫く。

 ◇重点政策
 (1)清潔政治を実現

 <政治資金の適正化>政党への企業団体献金の禁止。秘書などの会計責任者が違法行為を行えば監督責任ある議員は公民権停止。

 <世襲制限>議員の配偶者、3親等以内の親族の同一選挙区からの立候補禁止。

 <天下り根絶>「わたり」あっせんの年内廃止。3年以内の天下り根絶。

 <事業仕分けでムダ追放>一般歳出のうち、社会保障関係費を除く分野で1割(2兆円)を削減。

 <埋蔵金の洗い出しで有効活用>特別会計の剰余金、積立金を洗い出し、一般会計で活用。国有地を3兆円、政府保有株式8兆円超を売却。

 (2)命を守る政治

 <高額療養制度の見直し>高齢者の外来窓口の自己負担限度の引き下げ。

 <安心の介護・必要な施設・在宅サービスの充実>特別養護老人ホームなど16万人分の拠点を整備。訪問看護サービス利用者を10年間で100万人に。医療、介護、生活支援をそなえた「多機能支援センター」を設置。

 <介護従事者の処遇改善>賃金引き上げやキャリアアップ支援を推進。

 <がん対策>がん検診の無料クーポン事業を継続し、12年度までに検診率を50%に引き上げる。

 <低所得者への加算年金の創設>低所得者(単身世帯で年収160万円未満、それ以外は200万円未満)に対し、基礎年金を25%上乗せする加算年金制度を創設し、最低保障機能を充実。

 <年金受給資格期間の短縮と保険料追納期間の延長>受給資格期間を25年から10年に短縮し、無年金者の発生を抑止。保険料の事後納付期間2年を5年に延長する。

 <障がい者雇用の促進>精神障がい者に対する企業内カウンセリング体制など雇用環境を整備。発達障がい者の就労支援として、ハローワークなどでの専門的支援の強化などを通じて雇用を促進。

 <障がい者所得保障の充実>障害基礎年金の引き上げ、就労支援の拡大、工賃の引き上げなどを図る。

 (3)人を育(はぐく)む政治

 <幼児教育の無償化>就学前3年間の幼稚園・保育所などを無償に。

 <児童手当の抜本的拡充>支給対象を中学3年まで引き上げ。支給額も第1子1万円、第2子1万円、第3子以降2万円に倍増。

 <教育費の負担軽減>高校生の授業料を所得に合わせ減免。「教育安心基金」(仮称)を設置し、経済的に困窮する児童・生徒の教材費や給食費を支援。高校・大学生の給付型奨学金を創設。

 <保育所待機児童ゼロ作戦の推進>認定子ども園や事業所内保育施設の設置促進。延長保育、休日保育などのサービスを拡充。

 <子どもたちの学力向上>教職員の増員や資質の向上、少人数学級の導入促進、義務教育での英語教育の充実に取り組む。

 <訓練・生活支援給付の恒久化>雇用保険や失業給付の対象とならない労働者のセーフティーネットを強化。

 <非正規労働者の社会保険適用の拡大>雇用保険、健康保険、厚生年金の加入要件緩和。

 <再就職支援付き住宅手当の拡充>離職者が安定した住居を確保し就職活動するため住宅費等の支援を拡充。

 <給付付き税額控除制度の導入>生活支援、子育て教育支援で、減税と低所得者への給付を組み合わせた制度を導入。

 (4)緑の産業革命

 <低炭素社会づくりで内需拡大、競争力強化>太陽光、風力、バイオマス、地中熱など再生可能エネルギーを、20年にエネルギー消費の20%以上に引き上げ。電力の固定価格買取制度を拡充。エコカー、エコポイント制度の推進。

 <地域経済・中小企業の活性化>農商工連携や地域資源を活用した創業支援で、地域の雇用を確保し活性化。

 <食料自給率50%への向上>15年度までに食料自給率をカロリーベースで50%に引き上げ。産地確立交付金など水田フル活用対策を強化。

 (5)地方分権へ、地域主権型道州制を実現

 <地域主権型道州制の導入>3年をめどに「道州制基本法」を制定し、おおむね10年後から「地域主権型道州制」に移行。国・道州・基礎自治体の3層構造とし、道州には自治立法権と課税自主権を最大限与える。

 <新「地方分権一括法」の制定>地域主権型道州制の導入に先立ち、地方分権一括法を制定。地方が権限を持つ形で国と協議する場となる「分権会議」(仮称)を設置。

 <直轄事業負担金制度の廃止>直轄事業負担金を廃止。当面は維持管理にかかる直轄事業負担金を廃止し、国と地方の役割分担を明確化。

 (6)行動する国際平和主義

 <核兵器廃絶へ軍縮で世界をリード>核軍縮・核不拡散体制の基礎となる核拡散防止条約(NPT)体制を強化。兵器用核分裂性物質生産禁止条約の成立に向け、関係国政府に働きかけて交渉を早期に開始。

 <ODA(政府開発援助)の積極的活用で「人間の安全保障」推進>ODA予算のうち20%を経済的貧困や飢餓などから人間を守る「人間の安全保障」分野に優先的に配分。5%は海外で働く日本の非政府組織に還元。

 <地球温暖化対策>米国、中国、インドなど主要二酸化炭素排出国による国際的枠組みの構築に向け、リーダーシップを発揮。

 <国民に開かれた防衛省>防衛関連経費の高コスト体質を是正。本年度から5年間で5000億円のコスト縮減。

 ◇財政運営のあり方と財源確保
 ◆持続可能な社会保障制度に向け、税制を抜本改革する。

 ◆抜本改革の道筋は「中期プログラム」の方針に沿って実施。(1)税制全般の改革(2)所得税の最高税率引き上げなどで格差是正(3)生活支援などのため給付付き税額控除制度を導入(4)消費税を社会保障目的化(5)低炭素化促進のため税制全体をグリーン化--する。

 ◆財政健全化は、10年代半ばにかけて国・地方の債務残高対国内総生産比を少なくとも安定化。20年代初めの引き下げを基本に、10年以内にプライマリーバランス(基礎的財政収支)黒字化の確実な達成を目指す。

 ◇当面する重要政治課題
 ◆当面の経済財政運営=10年以内のプライマリーバランス(基礎的財政収支)黒字化を達成。消費税改革は全治3年の景気回復を前提に10年代半ばまでに段階的に実施。

 ◆低所得者対策=給付付き税額控除制度を導入。母子加算は復活せず、母子世帯の実態調査を踏まえて支援策充実。

 ◆国家公務員制度改革=「わたり」のあっせんは年内、天下りは3年以内に廃止。

 ◆議員定数=衆院は中選挙区制、参院は大選挙区制とし、定数を大幅削減。

 ◆直轄事業負担金=最終的に廃止。

 ◆北朝鮮問題=拉致、核、ミサイルの問題を包括的に解決。

 ◆憲法改正=現憲法に新たな条文を付け加える「加憲」の立場で具体的追加項目を検討。

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【私のコメント】

郵政民営化の見直しに触れていない。
その原因である対米追随外交の見直しにも触れていない。

労働者派遣法の見直しに触れていない。

規制緩和的な政策により失敗した教育改革の見直しにも触れていない。

代わりに優先度の低い地方分権を取り上げている。

自公連立政権の失敗を自覚していない。

国民に訴える力は低いと思う。

ただ選挙区制の見直しは一考に値する。

アメリカCIAの日本工作 戦後日本の舞台裏(毎日新聞)

2009-07-26 23:31:14 | 国際金融

CIA:緒方竹虎を通じ政治工作 50年代の米公文書分析

毎日新聞 2009年7月26日 2時30分 より
http://mainichi.jp/select/world/news/20090726k0000m030117000c.html

 1955年の自民党結党にあたり、米国が保守合同を先導した緒方竹虎・自由党総裁を通じて対日政治工作を行っていた実態が25日、CIA(米中央情報局)文書(緒方ファイル)から分かった。
CIAは緒方を
「我々は彼を首相にすることができるかもしれない。実現すれば、日本政府を米政府の利害に沿って動かせるようになろう」
と最大級の評価で位置付け、緒方と米要人の人脈作りや情報交換などを進めていた。
米国が占領終了後も日本を影響下に置こうとしたことを裏付ける戦後政治史の一級資料と言える。

 山本武利早稲田大教授(メディア史)と加藤哲郎一橋大大学院教授(政治学)、吉田則昭立教大兼任講師(メディア史)が、05年に機密解除された米公文書館の緒方ファイル全5冊約1000ページを、約1年かけて分析した。

 内容は緒方が第4次吉田内閣に入閣した52年から、自由党と民主党との保守合同後に急死した56年までを中心に、緒方個人に関する情報やCIA、米国務省の接触記録など。

 それによると、日本が独立するにあたり、GHQ(連合国軍総司令部)はCIAに情報活動を引き継いだ。
米側は52年12月27日、吉田茂首相や緒方副総理と面談し、日本側の担当機関を置くよう要請。
政府情報機関「内閣調査室」を創設した緒方は日本版CIA構想を提案した。
日本版CIAは外務省の抵抗や世論の反対で頓挫するが、CIAは緒方を高く評価するようになっていった。

 吉田首相の後継者と目されていた緒方は、自由党総裁に就任。
2大政党論者で、他に先駆け「緒方構想」として保守合同を提唱し、「自由民主党結成の暁は初代総裁に」との呼び声も高かった。

 当時、日本民主党の鳩山一郎首相は、ソ連との国交回復に意欲的だった。
ソ連が左右両派社会党の統一を後押ししていると見たCIAは、保守勢力の統合を急務と考え、鳩山の後継候補に緒方を期待。
55年には「POCAPON(ポカポン)」の暗号名を付け緒方の地方遊説にCIA工作員が同行するなど、政治工作を本格化させた。

 同年10~12月にはほぼ毎週接触する「オペレーション・ポカポン」(緒方作戦)を実行。
「反ソ・反鳩山」の旗頭として、首相の座に押し上げようとした。

 緒方は情報源としても信頼され、提供された日本政府・政界の情報は、アレン・ダレスCIA長官(当時)に直接報告された。
緒方も55年2月の衆院選直前、ダレスに選挙情勢について「心配しないでほしい」と伝えるよう要請。
翌日、CIA担当者に「総理大臣になったら、1年後に保守絶対多数の土台を作る。必要なら選挙法改正も行う」と語っていた。

 だが、自民党は4人の総裁代行委員制で発足し、緒方は総裁になれず2カ月後急死。
CIAは「日本及び米国政府の双方にとって実に不運だ」と報告した。
ダレスが遺族に弔電を打った記録もある。

 結局、さらに2カ月後、鳩山が初代総裁に就任。CIAは緒方の後の政治工作対象を、賀屋興宣(かやおきのり)氏(後の法相)や岸信介幹事長(当時)に切り替えていく。

 加藤教授は「冷戦下の日米外交を裏付ける貴重な資料だ。
当時のCIAは秘密組織ではなく、緒方も自覚的なスパイではない」と話している。【「アメリカよ」取材班】


【ことば】緒方竹虎

 1888年山形市生まれ。
1911年早稲田大学卒業後、朝日新聞社入社。政治部長、編集局長、主筆を経て副社長。
2・26事件で同社を襲った陸軍将校と対峙(たいじ)し名をはせた。
国家主義者の頭山満や中野正剛らと親交があり、戦争末期に中国との和平を試みた。
44年社主の村山家と対立し辞職。
政界に転じ、小磯、東久邇両内閣で情報局総裁。
46年公職追放、51年解除。
52年に吉田首相の東南アジア特使となり自由党から衆院議員当選。
吉田内閣で官房長官や副総理を務めた。
保革2大政党制や再軍備が持論で、54年に保守合同構想を提唱、自由党総裁に。
55年11月の保守合同後、自由民主党総裁代行委員。
56年1月死去。


◇解説「米の影響下」鮮明 日ソ接近防ぐ目的
 CIAの「緒方ファイル」は、戦後の日本政治が、東西冷戦の下、水面下でも米国の強い影響を受けながら動いていた様を示している。
米情報機関が日本の首相を「作り」、政府を「動かせる」という記述は生々しい。

 CIAが日本で活動を本格化したのは、サンフランシスコ講和条約・日米安保条約が発効した52年からだ。
米国では翌53年1月、共和党のアイゼンハワー政権が誕生。
同7月の朝鮮戦争停戦を受け、新たなアジア戦略を打ち出そうとしていた。

 それがCIAの積極的な対日工作を促し、日ソ接近を防ぐ手段として55年の保守合同に焦点をあてることになった。
当時の日本政界で、情報機関強化と保守合同に特に強い意欲を持っていた緒方にCIAが目をつけたのは当然でもあった。

 ただ、CIAの暗号名を持つ有力な工作対象者は他にもいた。
例えば同じ時期、在日駐留米軍の施設を使って日本テレビ放送網を創設するため精力的に動いていた正力松太郎・読売新聞社主(衆院議員、初代科学技術庁長官などを歴任)は「PODAM(ポダム)」と呼ばれていた。

 加藤哲郎・一橋大大学院教授(政治学)によると、「PO」は日本の国名を示す暗号と見られるという。
また、山本武利・早稲田大教授(メディア史)は「CIAは、メディア界の大物だった緒方と正力の世論への影響力に期待していた」と分析する。

 暗号名は、CIAが工作対象者に一方的につけるもので、緒方、正力両氏の場合、いわゆるスパイとは異なるが、CIAとの関係は、メディアと政治の距離も問いかける。

 時あたかも、政権交代をかけた衆院選が1カ月余り後に行われる。
自民党結党時の政界中枢にかかわる裏面史が、この時期に明るみに出たのも因縁めく。

 また、自民党に代わり政権を担おうとしている民主党が、ここに来て、対米政策を相次いで見直したのは、日本の政界が、政党の新旧を問わず、半世紀以上前から続く「対米追随」の型を今なお引きずっているようにも見える。【後藤逸郎】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【私のコメント】

緒方竹虎を小泉純一郎と書き換えたら、そのまま2000年代の日本になる。

歴代の首相はそれでもアメリカに抵抗してきたと思うのだが、
小泉だけは自ら進んでアメリカの意のままに動こうとした。

経済面はアメリカ帰りの竹中平蔵に丸投げした。

もしかしたら、小泉を実質的に操っていたのは、竹中平蔵ではなかったのか。

『自民党に代わり政権を担おうとしている民主党が、ここに来て、対米政策を相次いで見直したのは、日本の政界が、政党の新旧を問わず、半世紀以上前から続く「対米追随」の型を今なお引きずっているようにも見える。』

自民党批判のように見えて、最後は民主党批判で終わっているところが複雑な書き方だが、笑って済ますにはあまりにも重たい記事である。

しかし全国紙にこういう記事が載ったのは戦後初めてではなかろうか。

『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 6

2009-07-26 21:14:00 | 理念

これ以上書き続けるつもりはなかったのだが、ある方からご指摘をいただいた。
(コメント欄で見ることができます。)

こういうご指摘である。


『閑寂な草庵さんの論理展開は、
 「刑罰に時効を含める」と仮定する
 ①「刑罰に時効を含める」
   ⇔「時効が行為規範に含まれる」
 ②「時効が行為規範に含まれる」
   ⇔「刑法が『25年間逃げ延びることを狙って殺人を犯す人』を想定している」
 ③「刑法が『25年間逃げ延びることを狙って殺人を犯す人』を想定している」
   ⇔「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」
 よって
  結論「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」』
 結論が刑法の意図と矛盾するので、はじめに立てた仮定「刑罰に時効を含める」
 は間違っている。
という背理法的な論証です。
なので、論理展開の課程①~③のいずれかが間違っているor論理に飛躍があることを
論証しないと反論になりません。』



文をしっかり読み込まれた上でのご指摘だと思うので、
『論理展開の課程①~③のいずれかが間違っているor論理に飛躍があることを論証しないと反論になりません。』
というご指摘に対して、私にできる限りのことは、応えたいと思う。

むろん私は法律の素人で、法律用語の使い方に関しては間違うところがあるかもしれないが、
このことへの反論は、法律問題というよりも、国語上の論理問題だと思うので、応えさせていただく。

論点は、私が
『「時効」は「刑罰」に含まれる』
と言ったことに対して、
「閑寂な草庵」さんが、
私(管理人)の『最大の事実誤認は「刑罰」に「時効」まで含める点である。』
と言われていることである。

「閑寂な草庵」さんは「公訴時効の遡及処罰の禁止(その3)」で次のように言われている。

『刑法は、いかなる規範を国民に提示しているかといえば、殺人罪でいえば、まず「人を殺すな」という【禁止規範】である。
これは、決して「25年間逃げ延びる覚悟がなければ人を殺すな」等というものではないだろう。
仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで、「25年間逃げ延びる覚悟がなければ人を殺すな」という規範を提示していると考えるのであれば、国家は、その規範の内容として、犯罪者が逃げることを奨励し、そして、一定の範囲の「殺人の自由」を保障していることを意味する。』
(【 】は管理人による)


私がわからないのは
『仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで、「25年間逃げ延びる覚悟がなければ人を殺すな」という規範を提示していると考えるのであれば』という部分の、
『仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで』
という部分の意味である。

まず私はここがわからないのである。というより、話が違うと思うのである。
【行為規範】とは何か。まずこれが不明確である。
今ここで問題になっているのは、
『「時効」は「刑罰」に含まれるか否か』
ということである。(この場合の「時効」とは「公訴時効」を指す。)

しかし「閑寂な草庵」さんは
『仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで』、という論点の違う仮定の話を突然されはじめる。
【行為規範】とは何なのか、それがよくわからないのである。

「法の不遡及」の原則は、「罪刑法定主義」から派生するものである。
つまり「罪」と「刑」は犯罪が起こる前に「あらかじめ」提示されていなければならないというものである。

殺人について「罪」と「刑」と「時効」は「あらかじめ」提示されている。
しかし「閑寂な草庵」さんの主張が私と違う点は、「閑寂な草案」さんが、
『「時効」は「刑罰」には含まれない』と言われることである。
より正確な表現を期すならば、
私(管理人)の『最大の事実誤認は「刑罰」に「時効」まで含める点である。』
と言われている点である。。
だから、「時効」の遡及は可能であるし、「罪刑法定主義」にも反しないと主張されるのである。

しかし、この『仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで』、という仮定は何なのか。

殺人に関する【行為規範】は「人を殺すな」ということである。
このことが、「公訴時効」の規定によって、いささかも変わることはない。
「公訴時効」の規定があるからといって、その「公訴時効」の有効な期間を逃げ延びれば「人を殺してよい」ということにはならない。
つまり「公訴時効」によって、「ことを殺すな」という【行為規範】まで変更されているのである。

「公訴時効」はあくまでも、刑の免訴規定であって、【行為規範】の変更要件ではない。

まして、「公訴時効」があることによって、国家が『犯罪者が逃げることを奨励し、そして、一定の範囲の「殺人の自由」を保障している』ことにはならない。

殺人に関する【行為規範】は「人を殺すな」、それだけである。
「公訴時効」があるからといって、その【行為規範】の内容は変更を受けない。
【行為規範】を守らなかった場合は「罪」になる。

「公訴時効」によって、【行為規範】の内容が変更を受けるとすることは、
「公訴時効」によって、【罪】の内容が変更を受けるとすることである。
つまり「閑寂の草案」さんは【行為規範】という言葉を使うことによって【罪】の内容をも変更しようとしている。

しかし「公訴時効」のあるなしによって「罪」が決まるわけではない。
「罪」は犯罪が起こる前にすでに決まっている。

それに対して「人を殺した」場合どうなるか、つまり「人を殺した」後にどうなるかということが、
刑法199条に『人を殺した者は、死刑、または無期もしくは3年以上の有期懲役に処する。』と記されている。
これが「刑」である。

「公訴時効」はこの「刑罰」に関わることであって、【行為規範】(罪)に関わる事柄ではない。

つまりここでは、
『「時効」は「刑罰」に含まれるか否か』
が問題であるのに対し、これとは直接関係のない
『「時効」を「罪」に含めた場合』のこと説明をされている。
ここに論理のすり替えがある。

言いかえれば、
「公訴時効」という「人を殺した」後の処理(刑)に関わるもののを、
「人を殺す」前の【行為規範】に『読み込んで』、「罪」の内容まで変えようとされている。

そして、その結論として『人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない』という結論を導かれている。
しかし「時効」は【行為規範】の内容を規定するものではないし、「罪」の内容を変更するものでもない。

『時効』(公訴時効)は刑罰の免除規定(免訴規定)である。
その免除規定(免訴規定)が変更されるということは、実質的に刑罰そのものの軽重が変更されるということである。
そういう意味で、「時効」は犯罪が発生した後の「刑罰」に関わるものであって、犯罪が発生する前の「罪」を規定するものではない。

繰り返すが、
ここでは『「時効」は「刑罰」に含まれるか否か』の話をしているのに、
「時効」が「罪」に『読み込まれた』場合の話をして、
『人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない』という結論を導き出している。

ここに根本的な誤りがある。

「時効」(公訴時効)は「罪」の要素ではない。
「時効」と「罪」はまったく関係がない
それを
『仮に、公訴時効の規定をも【行為規範】に読み込んで』、「罪」の内容まで変えてしまおうとするところが、根本的な誤りなのである。

前にも言ったように、
「時効」(公訴時効)とは「刑罰」の免除規定(もしくは免訴規定)なのである。
「時効」は「罪」の要素とは全く関係がない。
「時効」は「刑罰」の要素である、というのが私の主張である。

それを「時効」を「罪」に『読み込んで』とするところが根本的な間違いなのである。

ここでは、「時効」を「罪」の要素であるとする間違いを犯している。
「時効」と「罪」は何の関係もない。
「時効」によって「罪」の内容は影響を被らない。
「閑寂な草庵」さんの論理は、そんな非論理的な論理をつくってしまっているのである。

『「時効」は「刑罰」の要素である』という私の主張が、
『「時効」が「罪」の要素である』という間違った論理にすり替えられ、
その仮定の上で『人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない』という【行為規範】上の間違った結論が導き出されている。


この文の冒頭のご指摘に戻れば、
今述べた理由から、
①「刑罰に時効を含める」と
②「時効が行為規範に含まれる」
とするところの論理が間違っている。

だから、それ以下の
③「刑法が『25年間逃げ延びることを狙って殺人を犯す人』を想定している」
○結論 「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」
ということも、ともに間違っている。

つまり
①「刑罰に時効を含める」から
○結論 「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」
という結論は導き出せない。

『閑寂な草案』さんは
○結論 「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」
が『あまりにもナンセンス』であるから、
①「刑罰に時効を含める」
という私の主張は間違っている、という論理構成を取っておられるが、

そもそも
○結論 「人を殺して25年間逃げ延びることは刑法で禁じられていない」
という結論を出す過程が間違っているのである。

それが、「閑寂な草庵」さんの論理的な根本的な矛盾点である。

橋下知事 また世論を誘導

2009-07-25 21:22:22 | 民主党、維新の会

大阪・橋下知事、年金制度は抜本的な改革が必要との認識示す 「本質的にねずみ講」

7月25日19時30分配信 フジテレビ より
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20090725/20090725-00000771-fnn-soci.html

日本経団連のフォーラムに出席した大阪府の橋下知事は、記者団に対して、現在の年金制度は、下の世代が上の世代を支える賦課方式で、下の世代の人口が増えていかないと成り立たないため、抜本的な改革が必要であるとの認識を示した。

橋下知事は
「払うのは払わなきゃいけないんですけど、本質的にねずみ講であるしくみを抜本的に変えなきゃいけない」
と述べた。
最終更新:7月25日19時30分

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【私のコメント】

『年金制度が本質的にねずみ講』
そうなんだろうか。

『下の世代が上の世代を支える賦課方式』
であるのは事実だが、
それは、子供が親の面倒を見るという日本の伝統から来る発想で『ネズミ講』とは違う。

橋下知事が一言いうと必ずメディアは取り上げる。
他の県の知事でそういうことがあるだろうか。
これは『やらせ』または『出来レース』ではないか。
そういう疑念を私はずっと感じている。

既婚者と独身者、または子供を持った人と持たない人、
その生活費にかかる経済的負担は全然違う。
その差をどうつけるか。
そのことが問題の本質であると思う。

決して『ネズミ講』などではない。

メディアも『ネズミ講』などという表現を軽々しく持ち上げない方がよい。

もし『ネズミ講』などという表現を麻生太郎が言ったとしたら、メディアはこういう持ち上げた報道をするだろうか。
非難ごうごうではなかろうか。
ところが同じことでも橋下徹が言うとメディアは持ち上げる。

日本のメディアは同じことを言っても言った人によって評価が違う。
それはメディアの論理が本当に論理的ではないということだ。