ひょうきちの疑問

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2020年のアメリカ大統領選以後はムチャクチャ

小学英語、外国人の指導助手巡る問題山積

2009-07-28 22:37:10 | 教育もろもろ

7月28日14時54分配信 読売新聞 より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000597-yom-soci

 2011年度から必修化される小学5、6年生の英語の授業について、
文部科学省が全国の公立小学校約2万1000校などを対象に調査を実施したところ、
昨年度に小学校で実施された英語授業のうち7割近くで外国語指導助手(ALT)が活用されていたことがわかった。

 生の英語を学ぶ機会が定着してきたことが浮き彫りになった形だが、
一方では、簡単に授業を投げ出してしまうALTもいるなど、“質”の問題が浮かび上がっている。

 「また辞めるのか」。
7月中旬、埼玉県内の市教育委員会の担当者は、業者から米国人ALTが交代するとの電話連絡を受け、頭を抱えた。
4月以降、辞めるのは3人目。
1人目は「通勤時間が長い」と小学校に現れず、
2人目と3人目は「一身上の都合」などを理由に、1学期の授業だけで、学校から消えた。
2学期からは4人目が来る。担当者は「継続性が大事なのにこんなに交代するなんて。
児童たちにも説明ができない」と困惑する。

 「人件費を切りつめるから辞めてしまうんだろう」と、埼玉県内のある学校長はうち明ける。
この学校のALT派遣を請け負った業者は、入札で、昨年の業者に比べてALT1人あたり31万円も安く落札した。

 文部科学省によると、ALTを活用した小学校の授業のうち、国が仲介する「JETプログラム」によるものが25%で、残りは民間業者への委託など。

 この市の場合、40余りの小中学校にALT約20人を派遣する民間業者と契約を結んだが、校長は「風邪で半日休み、給与とボーナスを両方カットされたALTもいた。
なりふり構わぬ業者が増えれば、教育の質は保てなくなる」と危機感を募らせた。

 関係者によると、業者の新規参入が目立つようになったのは、小学校英語の必修化が打ち出された06年ごろから。
かつてはJETプログラムで採用したALTを自治体が直接雇用するのが主流だった。

 しかし、自治体側はALTが住むアパートを契約したり、交代要員を確保したりしなければならない。
民間業者に委託すれば、こうした手続きは不要になるため、業者を活用する自治体が徐々に増えてきた。

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【私のコメント】

7年前に書いた文だが、今でもほとんど当てはまるので、そのまま転載する。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/5151/link_62.html より




◇ALTの給料
 ALTの制度はあくまでも一時的なものであり、日本がこのような大不況の状態になれば、当然廃止されるものと思っていたが、5年経ち10年経っても一向にそういう話は聞こえてこない。
一体、国民はALTにどれぐらいの給料が払われているのか知っているのだろうか。

一人当たり年間400万円前後の給料が支払われているのである。
通常の大卒新任の教師よりもはるかに高い給料である。
しかもそれが教員免許も持たず、本職の教師ではない同年齢の外国人に対して支払われている。

しかもその金は日本人から集めた税金なのである。日本全体が彼らに支払っている金額は膨大な額である。
こんな国が他にあるだろうか。国民全体がこれほどの不況に苦しんでいるというのに、これは一体何なのだろう。



◇国民の誤解
 私は一般の国民に一つの誤解があると思う。ALTが一人前の教師として一人で教壇に立ち、日本の英語の先生と同様、生徒への全責任を背負って一人で授業を行っているという誤解がありはしないかと思う。
いうまでもなく、ALTは、正式の英語教師の補佐役に過ぎないのである。一人で授業を任されることはない。いつも正式の英語の教師とペアになって、そのアシスタントをするに過ぎないのである。

しかも彼らのモチベーションは概して低い。アルバイト気分ある。彼らは教育をしに日本に来ているのではない。私の隣のALTなどはしょっちゅう職員室であくびをしている。全員がそうとは言わない。しかし概してモチベーションが低いのは事実なのである。特にアメリカからのALTはその傾向が強い。これが国民性なのかとも思うが、どうもそれだけではないような気がする。

 今でも日本の経済政策はアメリカ一辺倒である。小泉純一郎が竹中平蔵を起用してからその傾向はますます露骨になった。そんな首相と大臣を抱えている限り、ALT制度は果てしなく続いて行くであろう。
 もともとこの制度は、アメリカが巨額な貿易赤字に苦しみ、その結果ジャパンバッシングが始まった1980年代にその根があると思う。
 そのことはみんな本当は気づいているのだと思うが、国際化の美名のもとに何かがカモフラージュされているのである。

 その結果やってきた日本にやってきたALTは、生徒の成績をつけることもなく、担任をするでもない。
掃除監督をするでもなく、校務分掌を担当するわけでもない。部活動の顧問をするわけでもない。
実は学校の教師にとって今一番大変なのは、授業以外のそのような仕事なのである。全くのお客様である。明治期の御雇い外国人教師が給料も高い代わりに、日本の教育に責任を持ち、それに心血を注いだのとは全く事情が異なるのである。

 そのような実態を国民が知ったら、どう思うだろうか。そのような一番大変な仕事を一切せずに、それでいて同世代の正式の教師よりも高い給料をもらっている。一体どういう訳なのか。

 しかしそれが十数年前には、黒字減らし対策だったのである。
 しかし今のような深刻な経済不況のなかで、どうしてそのような黒字減らしを続ける必要があるのだろうか。政府はそのことに対しては、頬っかむりを決め込んでいる。



◇日本は多民族国家ではない
 日本は多民族国家ではなく、日常生活において英語を使用しないと生活が成り立たないという人はほんの一部の人にすぎない。また仕事上、恒常的に英語を話さないと仕事にならないという特殊な仕事に携わっている人もまれである。

 英会話力で外国人と対等に渡り合えるような英語教育は、初等中等教育で行うべきことではなく、大学のような高等教育機関で行うべきことだと思う。本当に真剣な学生なら、自分から進んでそういう勉強に励むであろうし、それ以上に自分のお金を使ってでも英会話教室や、海外留学をするであろう。



◇カリキュラム上の余裕がない
 中学生や高校生のようなまだ専門化していない段階で、ALTによる教育を行うことは、学校全体の教育活動のなかでは、壮大な非効率を生み出すことになる。まず今の学校教育にはそれだけのカリキュラム上の時間の余裕がない。英会話力は、いわゆる「読み書きそろばん」とは質的に違うものである。ALTによる英会話力を優先することによって、「読み書きそろばん」に類することがおろそかになっていくのである。

 ただでさえも授業時間の削減が求められている。
どこの学校も授業時間の確保に四苦八苦している。生徒の学力も低下している。
授業内容はどんどん削減されている。
日本の子供たちの学力低下、そして人間としての質の低下は一般に思われている以上のものがある。
国際化という高い建物を建てるよりも、足元からそれが崩れないような対策を講じることが急務だと思う。

共産、財源論示す マニフェスト発表

2009-07-28 22:09:20 | 不正選挙

2009年7月28日21時37分 朝日新聞 より
http://www.asahi.com/politics/update/0728/TKY200907280394.html

 共産党は28日、マニフェストにあたる「総選挙政策」を発表した。
総選挙で「民主党中心の政権ができる可能性が大きいことは事実だ」と分析し、
「良いものには賛成、悪いものにはきっぱりと反対という態度で臨む」と記した。

 民主党政権に対する「建設的野党」として「三つの仕事」を示した。

 一つは「一致点で協力する推進者」の役割で、
労働者派遣法の抜本改正、
後期高齢者医療制度の廃止、
農産物の所得補償、
米軍基地の縮小・撤去などを掲げた。

もう一つは「間違った政治を許さない防波堤」。
消費税増税、
改憲推進、
衆院比例代表定数の削減
に反対する姿勢を表明した。

 さらに、将来共産党が参加する「民主連合政府」の実現に向けて訴え続ける内容として、
財界・大企業中心ではない「ルールある経済社会」の構築と、
「憲法9条を生かした自主・自立の平和外交」を主張。
これまで同様に日米安保条約の廃棄も掲げた。

 財源論を示したのも特徴。
大型公共事業削減(約2兆円)、
軍事費削減(約1兆円)
などの歳出改革で5兆円以上。
大企業の税率引き上げ(約4兆円)、
証券優遇税制廃止(約1兆円)
などの税制改革で7兆円以上。
計12兆円以上を確保するとした。(本田修一)

『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 8

2009-07-28 16:51:38 | 理念

「けいす」さん、「本当に普通のオヤジ」さん、熱心なコメントに感謝します。
私は法律の素人ですので、法律上の通説がどうの、有力な説がどうのということはわかりません。
ただ文章上の論理的な疑問がありますので、悪しからずご了承ください。

ただ疑問を述べたいだけのことで、無理に答えを求めているわけではありません。

「けいす」さんは、
①『「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になりたくなければ、人を殺してはいけない」という行動の準則を国民に示している』

と言われていますが、このことは逆に言えば、

②『「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になってもいいのなら、人を殺してよい」という行動の準則を国民に示している』

と言うことになりますよね。

①「AならばB」 → ②「Aでないならば、Bでない」という論理です。
①と②の文章の内容に、これ以外の論理は発生しませんよね。

これは「閑寂な草庵」さんも否定されている『一定の範囲の「殺人の自由」を保障』することを意味しています。
それを「閑寂な草庵」さんは「あまりにもナンセンス」な結論だと言って否定しているわけです。
私は「閑寂な草庵」さんの論理展開には疑問を持っていますが、この部分の主張についてはその通りだと思います。

「けいす」さんはそのあと、
『ただ「人を殺すな」が行為規範ではないと考えられている』
と言われていますが、その意味は
①の文全体つまり
『死刑又は無期若しくは五年以上の懲役になりたくなければ、人を殺してはいけない』
という文全体が行動規範だということだと思われます。

しかしそうなると、前に言った理由から、行動規範のなかに
『一定の範囲の「殺人の自由」を保障』することになってしまって、
おかしなことになるわけです。
そのことは前に「閑寂な草庵」さんが述べられているとおりです。

前回『「法の不遡及」の大原則が壊れかけている7』で私が抱いた疑問は、
『罪と刑を一体のもの』とすること自体が、理屈に合わないのではないか、という疑問でしたが、
そのようなことを考えると、
それに対する返答としては「けいす」さんの論理はやはりおかしな結論を導き出していることになっていて、私の疑問が晴れるわけではありません。
(当然ご返答には感謝していますが)



「けいす」さんは、
『行為規範ならば不利益に変更して遡及されることが禁止されるという関係にあるので、「~するな」の部分だけが行為規範だとすると、窃盗罪でいえば法律が「物を盗んだら死刑」というように改正されることもOKになってしまいます。』
とも言われています。

「けいす」さんはこのことに反対する意味でこの文を書かれているようですが、私はこのことに関して特段、反対ではありません。

「物を盗んだら死刑」ということに賛成か反対かは別にして、法を考えるときの理屈としては、そういうこともありえると思います。
道に唾を吐いただけで罰金を取られる国もあるようです。
ホントかどうかは知りませんが、そういうことはありえます。

国や時代の違いによって、「罪」に対する「刑」の内容が違うのは、「罪」と「刑」は別のものだからです。やはり概念上分けて考えるべきだと思います。
現実の法律として「罪」と「刑」を一緒に書かなければならないことと、「罪」と「刑」が同じ概念に属することとは別のことだと思います。
「罪」と「刑」は本来は別の範疇に属するもので、だから同じ罪に対して刑が重くなったり軽くなったりすることはありえることです。

私が「公訴時効廃止の遡及」に反対はしていても、「公訴時効の廃止」にはコメントを控えているのはそういう理由からです。「公訴時効の廃止」については、私は賛成のコメントも反対のコメントもしていません。



「公訴時効廃止の遡及」が合法化する動きが進んでいるようですが、その「遡及」の及ぶ範囲は、今の段階では、現在「公訴時効」が進行中の事件に限ってその適用が検討されるようです。

しかし、「遡及」本来の意味からすれば、論理的には、「公訴時効」が完成した過去の事件も含めて「遡及」されるのが論理的にはより一貫性があります。
私がそのことに賛成しているという意味ではありません。しかしそうなってもおかしくないのです。

なぜなら、「公訴時効」が完成したからといっても、それで無罪が確定したわけではなく、ただたんに免訴されただけですので、「公訴時効」が廃止され、それが「遡及」されることになれば、いつでも再度「罪」に問われることになりえるからです。
(もしそうならないような歯止めがあるのであれば教えてください)

つまり「公訴時効廃止の遡及」を認めることは、一度罪に問われなくなった人間を、法律を改正することによって(または法解釈を変更することによって)、再び罪に問えるようにすることにつながります。
現在「公訴時効」が進行中の事件に「遡及」を適用することは、最終的にはそこまで行くことだと思います。

通常「公訴時効」が完成することは、「時効になった」と表現されます。
つまり罪に問われなくなったということなのですが、それが法の改正により、再び罪に問われることになります。
そこまで行くことを想定してこの話はした方がいいと思います。

このことを法律理論としてどのように説明するかは今の私の手には負えないことかも知れません。
(でもまだ何か書くかもしれませんが)

ただ前回の刑法改正の際には、『遡及はしない』という判断がなされたのですから、
今回もその判断を踏襲することは何ら問題はない、ということは言えると思います。



(何回も書いていますが、これは「公訴時効廃止に反対」することとは全く別のことです。)