静 夜 思

挙頭望西峰 傾杯忘憂酒

犯罪被害者が加害者に思いを伝える「心情伝達制度」をどこまで更生に役立てられるか? 

2024-05-13 19:53:44 | 書評
▼ 【毎日:憂楽帳】息子の供養 【山本将克】  全文掲載
・ 犯罪被害者や遺族が、刑務所や少年院に入っている加害者に思いを伝える「心情伝達制度」が2023年12月に始まった。
  制度の創設に貢献したのが「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さん(69)だ。国の審議会のメンバーとして「犯した罪の被害に向き合うことこそ、更生の出発点になる」と意義を訴えた。

・ 武さんは1996年、少年による暴行事件で、当時16歳だった長男を失った。真相を求めて駆けずり回ったが、将来の立ち直りを重視する少年法に阻まれ、事件の内容も加害者の名前も教えて
  もらえなかった。「加害者は守られているのに、被害者は蚊帳の外に置かれている」。この時の絶望が武さんを突き動かした。
  04年に犯罪被害者等基本法が成立し、武さんが訴えてきた被害者支援の必要性は少しずつ理解されるようになってきた。

・ 「親として何ができるか、ずっと答えを探してきた。最初は敵討ちのつもりだったけど、自分なりの供養だったのかな」。
  息子のため、前に進むことができない被害者のため、武さんはこれからも声を上げ続ける。
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 「加害者が未熟或いは精神障害ゆえ将来の更生に期待する」という少年法及び刑事訴訟法の基本精神が、被害者遺族の苦悩や人生への配慮を欠落してきたことに異議をとなえた多くの方の努力で
「心情伝達制度」はできた。武さん他の努力のおかげで生まれた制度で、未熟な少年ではなく「更生」とは無縁な≪池袋暴走事故≫の飯塚受刑者(92)が自分が犯した罪に何を想っているのか松永拓也氏は
 質問状を投げかけ、不完全ながら加害当事者が罪とどう向き合っているのかを客観化できるようになった。
 これが従来はハッキリしなかった「加害者の内省有無」罪の自覚と更生の因果関係」について人々が抱いてきた曖昧さを今後徐々に解き明かすなら、歓迎したい。 

 唯、「罪の自覚と更生の因果関係」は、「他者の生きる自由な時間・人生を奪う罪の意味」が知的に幼すぎて理解できなかった多くの未成年のケースでどこまで成立するのだろうか? 
心身を拘束される施設で過ごすことが罪の理解と自覚を加害者全員にもたらすとは思えない。。罰は罪を認識し悔いることができる者にしか有効ではないので、理解できない者に「更生」は無効では?
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