静 夜 思

挙頭望西峰 傾杯忘憂酒

選挙をおもちゃにする勢力を生まないために 中選挙区復活&比例代表制廃止を!

2024-07-06 09:42:06 | 書評
◆ 日経ビジネス電子版朝刊『選挙をおもちゃにする人々が教えてくれること』 松浦 晋也  ・・・長文なので転載はせず、要点のみお伝えする。

 1. NHK党に代表される「選挙乗っ取り」を生む要因は、選挙制度にある。特に、国政選挙に於いて<小選挙区と比例代表制の混在>が泡沫候補でも全国から票をかき集められる原因となった。
 2. 衆・参問わず1議席でも獲得すれば政党交付金が得られ、次の選挙活動資金などに回せるので、今回の都議選掲示板乗っ取りや無法行為を賄える仕組みとなった。これが問題の根っこにある。
 3. 1994年に中選挙区制から今の制度に替えたが、もくろんだ政権交代の可能性は比例代表制による救済で政権与党への議席集中を却って促し、自民党の強権独裁を招いてしまった。
     中選挙区制は『死に票』を減らし、民意反映を現状よりは改善できるだろうし、中選挙区で落選した人を比例代表で救う可笑しな事もなくせる。

 4. 暴力行為や威嚇は別にして、掲示板の規制は表現の自由・思想の自由に抵触するので行うべきではない
   掲示板は極力やめネット上での政権表明・ポスター掲示とすれば、見たくない人は見ないので公衆の迷惑にはならない。 

   松浦氏は私がかねて述べてきた選挙区制度への疑問と対策を的確に述べている。実に時宜を得た論評であり、感心した。前も述べたが、今の国政停滞、国会機能不全の原因は選挙制度にある。
   それにしても、野党がなぜ選挙区制度の変更を主張しないのか?不思議でしかたない。選挙区に繋がる利権をいぢることが与党と同様に怖いのか? ならば、救いようのない愚か者だ。
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警官の盗撮をもみ消した鹿児島県警本部長にお咎めなし??  盗撮事案は正当な守秘義務対象ではないぞ!

2024-07-06 08:26:59 | 時評
◆ 【読売新聞】鹿児島県警の野川明輝本部長を不起訴…不祥事の隠蔽疑惑で刑事告発
・ 鹿児島県警による情報漏えい事件を巡り、鹿児島地検は5日、同県警の野川明輝本部長について、不祥事を 隠蔽(いんぺい) しようとしたなどとして犯人隠避容疑などで刑事告発されたが、
  同日付で不起訴としたと発表した。
・ 発表によると、枕崎署員による盗撮事件について、野川本部長が捜査を行わないようにさせたとの告発に対し、嫌疑不十分とした。

 また、犯人を隠避させたなどと告発されていた霧島署員によるストーカー事案や曽於署員による個人情報の漏えい事件、県警がニュースサイトの運営者側を捜索したことなどについても、
 いずれも嫌疑なしと判断した。地検は「警察の捜査などに違法な点はなかった」としている。
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 本コラム・6月6日<「公務員組織を守るための隠蔽」を合法化している刑法条文は直ちに撤廃・改正せよ>に書いたが、本件の核心は、県警本部長が捜査を隠蔽指示したかどうか、だけではない。
隠蔽指示の違法性は重要だが、核心は、①「盗撮行為」を現職の警察官が犯したこと。②被告発者の(元)警部がもみ消しの非を説きながら取り合わず、外部にリークしたからと刑事告発したこと。

特に②は、「内部通報制度」の精神を否定する行為である。それよりも大事で根本的な疑問は、6月6日コラムで指摘したとおり<公務員の刑事犯罪行為は業務上保護すべき秘密か?>である。 
犯罪捜査や訴訟・裁判に支障をきたすと判断される事実ならば守秘義務の対象としても許される場合はあるだろう。だが、本件の不道徳な盗撮行為自体は守秘義務対象にはあたらない! 
もみ消しの合法性根拠になっている刑法の規定を国会で変えない限り、今回のような「もみ消し」「隠蔽指示」「内部告発者への圧迫」といった一連の組織ぐるみの非人道行為はなくせない。
 言うまでもないが、盗撮した警官が一般人と同じように逮捕・起訴されていたら、このような一連の組織ぐるみの隠蔽行為は発生しなかったのだ。


 鹿児島地検がなぜ本件を不起訴にしたのか? 疑問が残るが、例によって不起訴理由が公にされるのか?・・たぶん、検察は何故と問われたら「現行法規(=刑事訴訟法)がそうであるから、従うまで」と釈明するだろう。ならば、此の条項を変えない限り、公務員組織内犯罪の適切な処理は永遠にできない。 このままでは、国民の司法不信が募るばかりだろう。

 条項を変えさせるには?  御意! 我々が選挙で選ぶ候補者がこのような刑法条項に異議を唱え、その勢力が多数となる内閣を実現するよう有権者が投票する、これしか手段は無い。
これが国民参加の民主主義であり【主権在民】の実践だ。 戦前の司法・警察のような非民主的人権弾圧体質を変えさせないと、国家主義への足音が近づいてくる!
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