創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価を斬る.41年目の検証-99

2019-10-11 06:44:34 | Weblog

 --いま、なぜこの悪質な組織の欺瞞性を問題にするか--
藤原弘達 創価学会を斬る 41年目の検証 
      言論出版の自由を守る会編  日新報道 2012(=平成24)年
    人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
 創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
    ------(P.381)---(以下、本文)-------

⑤ 矢野絢也元公明党委員長脅迫事件--谷川副会長VS新潮社・矢野元委員長訴訟
◆ 浮き彫りになった人権侵害体質
 矢野氏の学会提訴に対抗
 東京地方裁判所民事35部(浜秀樹裁判長)は平成に3年1月20日、創価学会の谷川佳樹副会長(学会本部事務総長)が、矢野絢也元公明党委員長と新潮社らを相手取り、名誉毀損に基づく謝罪広告と損害賠償を求めていた訴訟の判決を言い渡し、その中で原告の谷川副会長を含む創価学会青年部の最高幹部らが矢野元委員長を脅迫した事実と、脅迫に基づく言論抑圧を行った事実を認定した。

 問題の訴訟は、谷川副会長が、「週刊新潮」平成20年5月22日号掲載の「『矢野絢也』を窮鼠にした『創価学会』の脅迫と誹謗中傷」と題する記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社と「週刊新潮」の早川清編集長(当時)、そして記事中でコメントしている矢野元委員長に対して、損害賠償1100万円と、「週刊新潮」ならびに朝日・讀賣・毎日・産経・日経の各紙に謝罪広告の掲載を求めて提訴した事件。

 提訴の対象にされた「週刊新潮」記事とは、矢野元委員長が平成20年5月1日に創価学会を脱会し、同月12日に宗教法人・創価学会と、西口良三副理事長・長谷川重夫副理事長・本件の原告である谷川副会長ら創価学会の幹部7名を被告として、誹謗中傷・言論活動中止の強要、莫大な寄付の強要などの人権侵害を加えられたのを理由に、5500万円の損害賠償請求訴訟を東京地裁に提訴したとの事実を報じたもの。

◆ 隠し録りテープを提出
 この記事について谷川副会長は、「原告(谷川副会長)が、被告矢野に対して、『人命に関わるかもしれない』、『あなたは息子がどうなつてもいいのか』と述べて、被告矢野が文藝春秋に掲載した手記について謝罪し、政治評論の活動をやめなければ、被告矢野やその息子などの家族の生命に危害を加える旨の脅迫をしたとの事実を摘示」(判決・「名誉毀損性の有無について」「原告の主張」)し、「一般読者に対し、原告が暴力団まがいの脅迫行為、犯罪行為を行ったとの印象を抱かせるものであり、原告の名誉を毀損」(同)したとして、矢野元委員長と新潮社らに謝罪広告と損害賠償を求めていた。

 一方、矢野元委員長は、平成17年5月14日の面談と称する吊るし上げの直後に記載した手帳のメモなどを証拠として提出し、熾烈な吊るし上げの実態を詳述。その上で、「被告矢野は、青年部の態度に畏怖し、またこれまで被告矢野自身が経験した事例からして、このような青年部の言動は、上層部の意向に従った組織的なもの以外のものではあり得ないことを熟知しており、創価学会の上層部の意向に敵対する立場に立たされると組織ぐるみの執拗かつ激烈な攻撃にさらされることになることを知つていたので、逆らえばそのような事態になると畏怖して、この脅迫に屈し、原告らが用意した文書に署名し、政治評論家をやめると約束した。被告矢野は、帰宅後、当時、使用していた手帖の5月14日の欄に成田での出来事、青年部の言動をメモした」(判決-「真実性の有無について」「被告らの主張」)として、記事の真実性を主張していた。

 審理は平成20年5月から平成22年11月の結審まで約1年半に及んだが、原告の谷川副会長側は、被告の矢野元委員長・新潮社側の主張が出揃った段階になって、突然、面談と称する吊るし上げの際に、弓谷男子部長が谷川副会長の了承の下、隠し録りしていたとする録音テープと反訳書を提出(平成22年9月の原告・谷川副会長の本人尋問で森井関西青年部長も隠し録りしていた事実が発覚)。
 その中に「人命にかかわるかもしれない」「あなたの息子がどうなってもいいのか」との谷川副会長の発言がないことを主張し名誉毀損の成立を訴えていた。
 これに対して矢野元委員長側は、隠し録りされた録音の反訳書には、矢野元委員長の記億にある発言部分がないことや、発言の前後の文脈がつながらない部分があることなどを指摘し、録音は改竄されている可能性が高いと反論していた。

 ちなみに、矢野元委員長と青年部最高幹部との面談直後の平成17年5月15・17・30日に、大川清幸・伏木和雄・黒柳明の公明党国会議員OB3氏が矢野宅を訪問して面談し、青年部最高幹部との面談で評論活動を止めると約束したことを前提に、矢野元委員長が衆議院議員在職中から使用していた衆議院手帳(通称・黒い手帖)を不必要だろうとして強引に持ち去った事件について、矢野元委員長が手帳の返還と損害賠償の支払いを求めた訴訟で東京高裁は、矢野元委員長との面談は穏やかだったとして、公明党国会議員OBらが提出した面談の模様を隠し録りしていた録音記録について、職権で矢野宅の現場検証までした上でこの録音記録は改窟されていると認定。矢野元委員長勝訴の判決を言い渡し、同判決は確定している。

 しかし、平成23年1月20日の判決で東京地裁民事35部は、谷川副会長が提出した隠し録りテープには、「人命にかかわるかもしれない1との発言は確認できなかったとして、記事の名誉毀損性を一部認め、被告の新潮社らと矢野元委員長に30万円の損害賠償と弁護士費用3万円の計33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 しかし判決は同時に、「当時73歳である被告矢野が、海外からの帰国直後に、30代から40代の原告ら5人の創価学会員に囲まれ、本件手記について、逐一問い質され、本件手記のようなものは絶対に書かない旨述べさせられたなどの状況下であることなども考慮すれば、突然、このような話を持ち出されれば、被告矢野の対応次第では、息子ら家族に何らかの影響が及ぶ事態となると受け取ることは、ごく自然であり、被告矢野は『その連中だけは、一つ』と述べていることからしても、原告らの発言から、被告矢野は、原告らの要求に従わないと、家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じたことが推認される」と認定。
 その上で、「そうすると、原告らの発言から、被告矢野の、息子ら家族に危害が及ぶ恐怖を感じたことが認められ、原告が『あなたの息子がどうなつてもいいのか』といった趣旨のことを言って被告矢野を脅迫した点は、真実であると認められる」(同)と、次期会長の呼び声も高い創価学会の最高幹部である谷川副会長が、矢野元委員長を子息の身の安全に言及しつつ「脅迫」したことを、「真実」であると認定した。

◆ 言論を脅迫で抑圧
 さらに谷川副会長らの「脅迫」によって「謝罪させられた」「評論活動をやめさせられた」の点についても判決は、「被告矢野は、原告らの意向に応じながらも、やや曖昧な形で終始しょうとしていたところ、原告らは、被告矢野の妻や息子らのことに話を及ばせながら、被告矢野に対し、明確な意思表示や態度決定を迫ったものであり、被告矢野は、これを拒否することができず、曖昧な形にとどまることが許されず、原告らの意向に従わざるを得なくなり、また、本件謝罪文に署名せざるを得なかったものと認められる。このように、曖昧な形で終始しょうとしていた被告矢野は、家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じて、評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる」と判示。

 矢野元委員長は、谷川副会長らの「脅迫」によって、「文藝春秋」手記執筆についての「謝罪」と「言論活動の中止」を余儀なくされたと認定した。
 公益法人たる宗教法人として税制上の優遇措置を享受するなどしていながら、公益活動に従事するどころか、言論出版妨害事件に盗聴事件とさまざまな違法行為・不法行為を犯している創価学会。
 その宗教法人としての適格性には大いに疑問符のつくところだが、今回、東京地方裁判所が、「週刊新潮」掲載記事によって名誉を毀損されたとする谷川副会長の主張を一部認めつつも、事実認定において記事の真実性を認める中で、谷川副会長をはじめとする創価学会青年部の最高幹部らが、矢野元委員長に対して「脅迫」と「脅迫」に基づくつ言論抑圧」を加えていた事実を認定したことの意味は重い。
     ----------(つづく)---------386

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