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ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき

ウィリアムのいたずらが、街歩き、食べ物、音楽等の個人的見解を主に書くブログです(たま~にコンピューター関係も)

「遠隔操作ウイルスの被害に遭わないために!」の警視庁のPDF

2012-10-17 10:34:23 | Weblog
警視庁のサイバー犯罪対策

http://www.npa.go.jp/cyber/index.html

のWhat's Newの、今日の時点での一番上に

遠隔操作ウイルスの被害に遭わないために!
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/h24/121012.pdf

ってのがある。引用するとこんな感じ


○ パソコンのOSを含むプログラムを最新の状態にアップグレードしましょう。
○ あやしいサイトにアクセスしないようにしましょう。
○ 信頼のおけないプログラムをダウンロードしないようにしましょう。
○ ウイルス対策ソフトを必ず導入し、最新の状態にアップデートしましょう。
○ ファイアウォールの設定をしましょう。


なんだけど、これって、そもそも、「遠隔操作ウイルスの被害者」ってだれになるんだろう

悪い人
 ↓
パソコンを乗っ取られた人
 ↓
メールを受け取った人・アップされた掲示板

「パソコンを乗っ取られた人」が被害者で、
メールを受け取った人は被害者ではない・・・ってことでOKかな?


いや、何でこんなことを書くかというと、DDos攻撃ってあるじゃない。
あれも、同じ構図だけど、アノ場合の被害者は、サイトを攻撃された人
つまり、ここでいう「メールを受け取った人・アップされた掲示板」に
相当するよね・・


いや、「何が言いたいんだよ」っていわれると、
別に何も言いたいわけじゃないんだけど・・・
ふと、思っただけ・・
(どんなときに問題になるのか?というと、メールを送られても、迷惑メールフォルダ
 に行ってしまい、読まなかった場合。このとき、事件は起きていないと処理するのか、
 「パソコンを乗っ取れれた」こと自体が、不正アクセスとなって、捜査できるのか?
 っていう違いがあるのかなと・・)
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