東京教組(東京都公立学校教職員組合)

教職員のセーフティーネット“東京教組”

『憲法をめぐる国会情勢について ~秘密保護法と集団的自衛権の問題点を中心に~』

2014年12月12日 | 日記

11月8日に、第50回目の女性と子どもの人権を考える東京の会が行われ、『憲法をめぐる国会情勢について~秘密保護法と集団的自衛権の問題点を中心に~』と題して福島みずほさん(社民党副党首・参議院員)に来ていただき、様々な話を伺った。 

「何が秘密か」「それは秘密です」というのが秘密保護法である。秘密は外相、防衛相、警察庁長官ら「行政機関の長」が指定する。  福島原発事故直後に上空からとった写真も秘密指定され得る。 誰もが気づかないうちに秘密にさわってしまうかも知れない。共謀、教唆、煽動も処罰され、民間人、議員も市民活動家も縛られる。 

 秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人を調査し管理する「適性評価制度」というものが規定されている。 調査項目はプライバシーに関する事項を含め、多岐にわたる。 飲酒の節度、配偶者が外国人か帰化しているか、カウンセリングを10年以内に受けているか、その医師の名前まで書く欄があり、必要な場合はその医師に聞くとある。

 日本精神神経学会は、患者の情報を報告したら守秘義務違反になってしまうし、患者との信頼関係もつくれなくなる、と反対を表明している。 このように秘密保護法は問題点が多く、重罰化されている。

 「集団的自衛権の行使は違憲だ」と今までの自民党政権は言ってきたが、安倍首相は、それを覆した。

以前、小泉元首相は自衛隊を海外派兵したとき、「自衛隊がいる所が非戦闘地域だ」と言っていた。それもおかしな話だったが、日米防衛協力指針の見直しでは「非戦闘地域」から「戦場以外はどこへでも行き『後方支援』をする」ことに変わり「周辺事態」が削除された。憲法解釈を変更すると、我が国への武力攻撃がない場合でも「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性」があるときは、「海外での武力行使が可能」となる。  自衛権の「新三要件」がだされたが、どういう場合がこの要件にあたるのかよくわからない。アメリカが行う戦争に日本もついていこうというのだろうか。

 自衛隊の派遣先が世界中に広がることになる。

 自衛隊の勧誘の封筒が高校3年生に届いた。住民基本台帳法では、住基情報は原則、非公開だが、行政が法令に定める事務を行うとき閲覧ができるとある。しかし、自衛官募集のために住民基本台帳を全閲覧させるのは、拡大解釈で疑念がある。 

奨学金の返還に苦しむ若者たちに「防衛省でインターシップ(就業体験)をさせたらどうか」と言う発言も出てきている。 つまり、奨学金の返還ができない人は自衛隊で2年間、ということだ。貧困と戦争はつながっている。  

集団的自衛権の行使容認は、違憲の閣議決定であり無効である。戦争と貧困をつくる安倍内閣は戦争と貧困をつくっている。それに対して私たちは若い人を育て、つながり、生きにくい社会を生きやすい社会に変えていきたい。


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