この条約の特徴は、「われわれのことを我々抜きで勝手に決めるな」(Nothing about us without us !)と言うスローガンを掲げ、「障害」は個人ではなく社会にあるという視点に立ったことだ。
第24条の教育には、「障害のある人が成人教育や生涯学習も含めて、インクルージョン教育制度の下に良質な教育を受けられる公平な機会を与えられること。個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。さらに障害のある人も教員に採用し、点字や手話の学習やそれらの利用できる機会を確保する。」と明記している。
しかし、日本の学校教育法及び同法施行令は未だに、障がいのない子もある子も分け隔てなく共に学ぶことを原則としておらず、あらゆる段階において共生社会を形成するための教育(インクルーシブ教育)を保障するために更に法整備と意識や制度の改革を必要としている。
条約には、「合理的配慮」と言う言葉がたびたび出てくる。その定義は、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
さて、4月22日に実施した文科省の全国学力・学習調査で合理的配慮はされたのだろうか?例えば、問題文の拡大や読み上げ、ルビふりなどはされたのだろうか。文部科学省は、「ふだんの配慮と同様の配慮をしてよい」と言う見解。入試と同様、普段していないのにこの時だけ、というのは無理だとのこと。国も「個々の状況に合わせて配慮を行って実施してほしい」と応答している。
あなたの学校では、どうでしたか?コメント欄を利用して、実例を教えていただけるとありがたい。
(春雨に咲く葉桜)