労働契約法 其のⅣ

2008-03-17 | 労働関係
今日の昼食を食べる際、外国の方が日本蕎麦を食べていました
なんか違和感を感じたので手元を見るとフォーク・・・は何となく分りますが、ナイフも使っている

席の関係でどのように食べられていたのかまでは見えませんでしたが、外国の方は麺を啜れないと聞いたことありますし。
食文化の違いといいますか・・・それにしてもフォークで麺つゆは付けにくいでしょうね



労働契約法第4章も改めて注意事項を条文化したような規定となっています

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第4章 期間の定めのある労働契約
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
  2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することの内容配慮しなければならない。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

また有期労働契約に関する更新および雇止めについては、厚労省告示にて
  「更新の有無」
   ・自動的に更新する
   ・更新する場合があり得る
   ・契約の更新はしない
等の明示と併せて
  「判断の基準」
   ・契約期間満了時の業務量により判断する
   ・労働者の勤務成績、態度により判断する
   ・労働者の能力により判断する
   ・会社の経営状況により判断する
   ・従事している業務の進捗状況により判断する
などを明示しなければならないとされています。


なお、有期契約の上限としては

===== 労働基準法(参考) ここから =====
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
   一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
   二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
  2~3 (省略)
===== 労働基準法(参考) ここまで =====


今日は心地よき筋肉の張りを感じています
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役所紀行(83)

2008-03-16 |  役所紀行:神奈川
久しぶりに箱根を登ってみました(^^)v

返り討ちにあいました orz

が、楽しんでいます(^^ゞ



追記
神奈川社会保険事務局小田原事務所:〒250-8585 小田原市浜町1-1-47  0465-22-1391
 は少し駐車できるようですが・・・みなさんで来所するのかな



久しぶりなので、前半はゆっくり、小涌園あたりからプープー星人よろしくペースアップップー
というイメージだったんですけどね

帰りは湘南国際マラソンの交通規制もちょうど解除されていたので、快適に走れました

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役所紀行(82)

2008-03-15 |  役所紀行:神奈川
かなり暖かいので今日からショーパンです(^^)


といっても足はまだ冬仕様なのでレッグウォーマーはしてますけど(-_-)


追記
平塚公共職業安定所:〒254-8578 平塚市松風町2-7  0463-24-8609
 駅からは微妙な距離かな・・・今日くらい天気がいいと気持ち良さそうだけど


まぁまぁ足も回ってきたのですが、左のペダリングが気になってきて、クリートを調整・・・失敗

今日は2度寝してしまったので120kmほどにしましたが結果オーライ

とりあえず元に戻して明日は走ります
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労働契約法 其のⅢ

2008-03-14 | 労働関係
今日は朝一前打合せ・・・無事終了
あいにくのですが、くしゃみなども治まるので今日は雨で助かりました

助かったといえば・・・というほどのことではないですが、明日の天気も何とか回復しそうで

気温も暖かそうなので朝一出発で・・・逆に花粉症は全開かな



労働契約法の第14条から第16条で、「出向」「懲戒」「解雇」に関して権利の濫用は無効であることが改めて規定されました。
特に新たな規定ではないですが・・・規定に伴い労基法第18条の2が削除されています。

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第3章 労働契約の継続及び終了
(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

===== 労働基準法(参考) ここから =====
削除
(解雇)
第18条の2 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
===== 労働基準法(参考) ここまで =====
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がんばれルーキー

2008-03-13 | 社労士日記
昨日の症状は少し落ち着いものの・・・だいぶ体力を奪われた感じ体が重い



今日の『にっぽんの現場』は定時制高校の話・・・翠嵐に定時制あるんですね。


大学に進学する生徒、就職する生徒、4年生に進む生徒、進路もいろいろなら思いも色々。
いろいろな考えや目標をもった仲間との貴重な出会いを大切に今後も頑張って欲しいです



ひと足早くセブン&アイ・ホールディングスでは入社式が行われたようですし、佐藤由規選手や中田翔選手も開幕2軍でスタートとのこと

フレッシュな気持ちを忘れず、1日1日を大切に

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労働契約法 其のⅡ

2008-03-12 | 労働関係
今日はギブアップ気味・・・朝から花粉症で全壊です
例年1日だけ困った日があるので、今日1日で落ち着いてくれるといいのですが
そんな訳で息苦しさに負けず、全壊・・・ではなく前回の続きを少し



【労働契約の成立】
労働契約法における労働契約は、第6条のとおり「労働すること」「賃金を支払うこと」を「合意」することで成立します。
「労働すること」「賃金を支払うこと」だけが第6条では規定されていますが、前回触れましたように、「対等の立場」で合意すること、労働条件は「就業実態との均衡」「仕事と生活の調和」「安全への配慮」を含み、「誠実な履行」や「権利濫用の禁止」が労使ともに求められています。

【就業規則】
就業規則と異なる合理的な労働条件に合意していた場合を除き、就業規則を周知させている場合には労働条件として取り扱われます。
労働契約の変更とも関連しますが、就業規則の変更が労働条件の変更につながることから、
 ・労働者の受ける不利益の程度
 ・労働条件の変更の必要性
 ・変更後の就業規則の内容の相当性
 ・労働組合等との交渉の状況
などの事情に合理性があることが必要です。
ただし、就業規則の変更によっても労働条件が変更されない等の労働契約の場合は、この限りではなくなります。

【労働契約の変更】
労働契約と同様「合意」に至った場合には、労働契約の変更が可能となります。就業規則の変更による場合も、原則「合意」が必要になります。
つまり、これまで以上に就業規則の変更は慎重になる必要がありますし、変更についても風通し良く、労働者への周知・労働者の理解が必要になりますね。

今日の記事でふれた第2章は

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第2章 労働契約の成立及び変更
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(労働契約の内容と就業規則との関係)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続きに関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条の定めるところによる。
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

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初心を忘れず学び続ける

2008-03-11 | 社労士日記
以前、新聞記事でもありましたが、年金相談で企業名のあたま1文字などをヒントとしているようですね。

場合によっては、正しい企業名を含めていくつか企業名を提示して、思い出していただくようなやり方もできないかなぁ・・・と思う今日の相談。



人事異動や新入社員を迎え入れる時期が近づいてきたような春のように暖かい日中だったのも今日

新たに先輩や上司という立場になる場合も出てくると思いますが、先輩や上司としての自負は忘れずに、かつ後輩や新人などからも新たな知識や考え方などを学べる柔軟な意識を持ち続けたいものです。

***** 日経夕刊「メジャーリポート」より ここから *****
『名選手の居残り練習 学ぶことに終わりなし』

キャンプ序盤の全体練習は通常、午前中に終了し午後1時までには多くの選手が練習施設を後にする。ただ、ある日の午後、帰路に就くチームメートたちを尻目に、マリナーズの城島が一本のバットを手に薄暗い室内練習場に消えていった。後を追えば、コーチと一対一。会話までは聞こえぬが、右打ちの指導を受けているようだった。

まず、ボールを置くティーを内角高めの位置に設定し、右側のネットを狙って打つ。しかし、案外難しく、初めはかするような打球しか打てない。これには城島自身も声を上げて笑った。

まともな打球になるにはしばらくかかり、結局は1時間弱の居残りとなった。ただ、バッティングケージから出てきた城島を見て、彼の姿勢にハッとする。すでに十分な実績のある選手。メジャーでも結果を残した。彼ほどの選手なら、泥臭い居残り練習を断ることもできただろう。

しかし、彼は「右方向に強い打球を打つことは今年のテーマ。シーズンで困ったときのために、少しでも自分の引き出しを増やしておきたい」と、少しも嫌なそぶりを感じさせない。その証拠にそれからの城島は、打撃練習の前、室内練習場に立ち寄って復習することを常とした。

別の日、今度はイチローが2人のコーチと走塁の居残り練習をする光景を見掛けた。ただし、身振り手振りで指導しているのはイチローの方。

彼が1人で走塁練習をしようとしているところへ、コーチが「どんな練習をするのか見せてほしい」と声をかけたようだが、2人はイチローが滑り込む際、お尻が地面につかないことに興味を示した。

イチローは「練習ではつくが、試合ではつかない。それがどうしてかは分からない」と説明に窮したが、参加したT・フィリップス臨時コーチは「僕らはお尻からすべるよう教わった。でも、それだと、ブレーキがかかる。彼の滑り方ならスピードのロスが少ない」と納得顔。「現役のときに教わりたかった」と苦笑しつつも「これを若い子に伝えたい」と収穫を口にした。

認められた選手であれ、コーチであれ、それをやめれば、成長は止まる。分かりきったこととはいえ、改めて目の当たりにして、その大切さを実感した。
(スポーツライター 丹羽政善)
***** 日経夕刊「メジャーリポート」より ここまで *****

城島選手やイチロー選手もさることながら、選手からも学ぶ意識のあるコーチの姿勢には学ぶものがありますね。



産業カウンセラーの学科試験以降、少々カウンセラーの勉強からは遠ざかっていましたが、今日から新しい本を読み始めたところでした
改めてテーマをもって、初心を忘れず勉強し続けていきたいところです
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物言うべきとき

2008-03-10 | 社労士日記
よくよく考えると、前回大月まで行った日に花粉に見舞われたこと忘れていました

来週からはしばらく海方面ONLYかな・・・



そういえば、昨日が初日の春場所

先場所に引き続き朝青龍の手付き不十分の立会が気になりました・・・今日はどうだったのかな

解説の北の富士、舞の海あたりが触れるかと思ったら、まったく素通り

負けた稀勢の里も、自身の相撲内容もそうですが、立会いに納得いっていない表情だったような・・・

力士同士、特に上位の力士に物を言うことが難しい世界であれば、親方や審判部がきちんと言わないと。

部下(力士)もやる気が出てこないし、言うべき時に言わないで困るのは親方たちなのに・・・

朝青龍は好きな力士ではありますが、立会いをきっちりしていないツケは、後日(白鵬戦などで)必ず回ってくると思われ。

それこそ相撲離れにも繋がりかねない気が



言うことがストレスになることもあれば、言わないことでストレスになることもあり・・・

***** 日経夕刊(11/14)「こころのサプリメント」より ここから *****
『相手の言いなりになる私 交渉を避けてはいないか』

建設関連の企業につとめる30代男性のAさんは、過重労働による疲労と、仕事の業績が上がらないことへの自信喪失からうつ病を発症。会社を休職中だ。病院での治療に加え、カウンセリングにも訪れるようになった。

「部下をまとめられない」と落ち込むAさん。担当していたのは、大企業B社から発注された仕事だった。B社には進行管理を徹底する風土があり、進行状況を詳細に記した報告書を毎日提出するよう求めるなど、Aさんたちにとっては過酷な要求があったようだ。とはいえ、B社は超大口の取引先。「理不尽な要求も、黙って聞くしかなかった」とAさん。部下たちはそんな彼を見て次第にやる気をなくし、指示を無視するようになってしまったという。

カウンセリングではまず、取引先や部下に対するうっ積した感情をすべてはき出してもらった。思いのたけを話しきると、Aさんはぽつりぽつりと「リーダーとしての自分の役目は取引先の言いなりになることではなく、交渉して部下が働きやすい環境をつくることだった」と話し始めた。

「私という人間そのものが悪かったのではなく、取引先と交渉しない仕事の進め方が悪かったんですね」と気づいたAさん。そのころには、それまでの落ち込んだ表情は消え、晴れやかな顔になっていた。

  ◇  ◆  ◇

相手の言いなりになることを続けていると、「自分はダメだ」と自己を卑下するような発想になりがちだ。相手を尊重することばかりに気を使い、自分の考えをないがしろにしてしまうためだ。また相手に合わせてばかりいると、存在的な能力や可能性が発揮できず、何をしてもやりがいや充実感が得られなくなってしまう。

これは仕事だけでなく、夫婦関係や友人関係でもあてはまる。他者との関係にストレスを感じるときは、相手の言いなりになるばかりで、交渉を避けていないか、もう一度振り返ってみて欲しい。
(ピースマインド臨床心理士 三上道代)
***** 日経夕刊(11/14)「こころのサプリメント」より ここまで *****



と思っていたら、貴乃花は黒判定と言っていたそうな。

朝青龍にもそうですが、しっかりしない親方衆にも物言いつけて欲しいくらいです

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はなにもきた・・・

2008-03-09 | 社労士日記
昨日はとうとう鼻が・・・

とにかく鼻から水分がとまらず、午前はあきらめ名古屋国際女子マラソン観戦に気分切り替え

高橋尚子選手は同世代ということもあり、残念でしたが今後の活動にも期待するということで。
堀江知佳選手の飛び出しから中村友梨香選手の追い上げ&スパートにはゾクゾクしました




そんなこんなで、ペダリングも良くなって来ているかなぁなんて感じですが、気になってきたのが左足のクリート位置

少し調整してローラーで試走・・・どうにも鼻がきつくて集中できず途中で断念




というのは昨日の記事の内容

鼻もずるずるなら、更新もずるずるだった模様で・・・思い出して書いてみました

でも、今年はやはり目が中心のようで、今日は鼻は問題なしです
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役所紀行(81)

2008-03-08 |  役所紀行:神奈川
先週に引き続き大月へ・・・の予定でしたが二度寝

長距離は諦め、洗濯などして出発


相模原労働基準監督署:〒229-0036 相模原市富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎4F  042-752-2051
 職安も同じ建物内なので便利ですね。でも駅からは微妙に遠いのかな。


来週から登りでも・・・の予定でしたが、今週から登りを少しずつ

まぁ大垂水ですけどね。しかもじんわりと

今日は130kmほど。休憩無しだったので途中経過は割愛しました



これから同期会ですが、明日早く起きれる程度にしとかないとね

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労働契約法 其のⅠおまけ

2008-03-07 | 労働関係
先日受けた献血時の検査結果が届きました。

一昨年に比べ悪くなった去年の結果よりは改善傾向にあり(^^)v

まぁ健康診断から1カ月で改善されるのかは微妙ですが、自転車の成果と身体が敏感に改善に動いた、と思いたいところ(^^ゞ



労働契約法では労働者への安全配慮が改めて規定されていることを、昨日の記事で触れましたが。

現実的には職場の中では、事業主というよりは上司に部下の健康への配慮が必要になってくる訳で…というようなコラムが。


***** 日経夕刊「こころのサプリメント」(3/5)より ここから *****
『部下の顔色が優れない 健康管理も上司の仕事』

メーカーで経理マネージャーとして働くA子さん(43)は、「不調の部下をどうケアすればいいのか」と悩み、カウンセリングに訪れた。部下は入社3年目の女性社員。きっちり仕事をこなす優秀な人材だが、ここ最近顔色がすぐれず、ミスも目立つという。

仕事の合間を見て声をかけたところ、よく眠れない日があり、趣味のダンスにも出かけていないようだ。何度も有給を取るように伝えたが、本人は「大丈夫」の一点張り。A子さんは「うつ病などメンタル面の不調に陥っているのではないか」と気をもむ。

先日は、たまりかねて心療内科の受診を勧めたところ、「仕事と関係ないことまで口を出さないでほしい」と言われてしまったという。最近では部下を心配するあまり、A子さんまで調子が優れない様子だ。

カウンセリングではまず、仕事量の調整など最大限の対処をA子さんが行っていることを確認した。そのうえで「病気かどうか」という視点ではなく、「上司として、再び以前のように仕事をこなしてもらいたい」「そのための健康管理も仕事の一環である」ということを明確に伝えるようアドバイスした。

最近は仕事とプライベートをはっきり分ける人が増えた。「健康に関することを職場の人間、ましてや自分の評価者である上司には話したくない」という人も多い。

上司は部下が調子を崩している様子を見れば、「病気ではないか」と気になるだろうが、あまりにその話ばかりをし過ぎると、「なぜそんなことまで言われなければならないのか」と、部下はかえって拒否的になってしまう。

「心を開いてくれない」「自分のせいではないか」と自分を責めたり問題を抱え込んだりして、上司のほうまで不調になっては元も子もない。「上司の役割は仕事のパフォーマンス管理」という角度から指導し、健康面に関しては社内の産業医や健康相談窓口など、周囲の支援を活用することも必要だ。
(ピースマインド臨床心理士 渋谷英雄)
***** 日経夕刊「こころのサプリメント」(3/5)より ここまで *****


とはいえ、マクドナルド元店長の労災認定という記事もありましたし…

職場の上司と思っていた人が、自身の健康管理もできないくらい業務に追われ、相応しい裁量権なども与えられていないとすれば。

個人の健康が、組織としての健康⇒生産性の改善に結びつくはず、ということで色々と提案できればと思いつつ…



追記
今日は夕方から支部会報の発送作業でした

で、少し打ちあがり・・・自転車のために控えめに

いろいろアドバイスをいただいたり、自転車イベントにかかわる先輩がいらっしゃったり、今後ともよろしくお願いします

さて、明日は同期会もあるので早めに出発しなくては
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労働契約法 其のⅠ

2008-03-06 | 労働関係
昨日今日と北風が冷たいです・・・外を歩いていても、なかなか体が温まらず
これから外出ですが、風だけでも弱まっていることを願います


今月から施行されている労働契約法ですが、資料づくりに併せて、少しまとめつつ

【労働者】
労働契約法における「労働者」とは第2条第1項に規定されているとおりで、正社員やパートなど雇用形態などにはとらわれず、すべての労働者に対して労働契約法が適用されます。
また、「請負」などの契約を締結している場合にあっても、実質的に使用従属関係があるなど「雇用」契約としてとらえられる場合にも「労働者」に該当することになります。


【使用者】
労働契約法における「使用者」とは第2条第2項に規定されていますが、個人事業主、法人そのものが「使用者」にあたります。
労働基準法第10条に規定される「使用者」より狭く、「事業主」に相当する者が「使用者」にあたります。
===== 労働基準法(参考) ここから =====
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
===== 労働基準法(参考) ここまで =====


【労働契約の原則】
「対等の立場」「就業実態との均衡」「仕事と生活の調和」を踏まえて「合意」のうえ、労働契約を締結することが、労働契約に関する原則であると規定されています。
第2章以降の労働契約に関する規定においても頻繁に使用されている「合意」に、労使ともに意思を合致させる必要があることが求められています。
「合意」に至るために、使用者は労働条件や労働契約の内容について(就業規則の変更による労働条件の変更を含む)、労働者の理解を深めるよう求められ、その内容についてもできる限り書面で確認することが、労使に求められています。(第4条)
また、「合意」した労働契約に対しては「遵守、誠実な履行」と「権利の濫用」が労使ともに規定されています。(第3条第4項、第5項)


【安全への配慮】
安衛法に、事業者が労働者の安全を確保する旨が定められていますが、労働契約法でも改めて「安全への配慮」が労働契約に付随するものであると明確にされました。
===== 労働安全衛生法(参考) ここから =====
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(以下、省略)
===== 労働安全衛生法(参考) ここまで =====
より快適な職場で、より生産性を高めることが、労働契約法に限らず使用者側に義務づけられますが、労働契約法の「合意」を考えると、労働者側にも生産性を高める快適な職場づくりへの、より積極的かかわりは必要かな。



今日の記事でふれた第1章は

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めるところにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
  2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
(労働契約の内容の理解の促進)
第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
  2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====
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ガンバ大阪の活動に学ぶ

2008-03-05 | 社労士日記
春の番組改編により、4月からサラリーマンNEOがシーズン3として復活するらしい

 http://www.nhk.or.jp/neo/contents/info/index.html



春も近づいてきて、心身ともに調子が良い感じです・・・花粉症はつらいけど
以前に比べて、くしゃみ・はなみずはそれ程でもないのですが、如何せん目が辛い

目については例年以上に厳しいです



それでも、自転車に乗ることで体を動かし、呼吸も意識して深くすることで、良い意味での疲れと回復が行われている感じ

また、自転車に乗ること自体も楽しいし、いろいろな所へ走りに行くことで、心もリフレッシュされています

やはり心身のバランスが大切であることを実感しています。
まぁ自分の場合は体を動かすことが仕事ではないので仕事に良い影響を与える範囲で頑張りたいところ。

でも、ぼちぼちヒルクライムレースくらいからイベント事にも参加を画策中・・・


***** 日経夕刊(2/26)「こころの健康学」より ここから *****
『フットサルと精神障害 地域と交流、治療にも効果』

心の健康と運動の効用について何回か書いてきたが、最近訪れた新阿武山病院の岡村武彦院長から、統合失調症などの精神障害の治療や社会復帰に運動を積極的に取り入れているという話を聞いた。

新阿武山病院や、近隣の精神科病院で治療を受けている患者がフットサルのチームを結成し、サッカーJ1のガンバ大阪の支援を受けながら定期的に練習しているという。昨年11月には、ガンバ大阪の練習場を借りて、精神障害者のフットサル大会を開き、今年は日本の他の地域にも働きかけて全国大会を開くことを計画しているとも聞いた。

精神障害の患者が地域にとけ込んでいけるようにしたいという医療機関の動きと、地域に密着した活動を重視するガンバ大阪の考えが一致したことから生まれた。ガンバ大阪の選手やスタッフは、障害者も健常者も同じだということを、このフットサル活動の支援を通して実感したそうだ。

こうした活動が広がって精神障害の患者が地域の人たちと交流できるようになると、根強く残る精神障害への偏見を取り除く大きな力になるだろう。

試合を目指して練習をすることは、精神疾患の治療に大いに役に立っていると、岡村院長は言っていた。試合で活躍できるように積極的に体調管理をするようになるし、自主的に服薬するようにもなる。精神的に辛い状態が続いても、体を動かして気持ちを切りかえることができる。くじけそうになっても、フットサルを続けられていることが自信になる。チームプレーを通して、お互いに支え合えるような交流をすることができる。

ガンバ大阪の旗がはためいている新阿武山病院の玄関を見て、精神疾患の治療にはいろいろな工夫が可能だということをあらためて感じた。
(慶応義塾大学保健管理センター教授 大野裕)
***** 日経夕刊(2/26)「こころの健康学」より ここまで *****

地域との交流を図りながらの活動は社会復帰のためにも良い活動ですね

ガンバ大阪には今後ともいろいろな活動を頑張ってほしいです・・・自分も何かできることないか考えよ


ホントは時間があれば労働契約法の復習でも・・・なんて思っていましたが、明日以降にガンバリマス
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春の特別電話労働相談

2008-03-04 | 労働関係
3月といえば花粉症の時期・・・鼻もムズムズしております


一方で異動発令の時期でもあり・・・そろそろソワソワしてくる時期でしょうか。


異動する本人や受け入れる職場の方々にとっては業務の引き継ぎや雰囲気の変化など心理的負担が出る場合もあります


場合によっては異動を申し渡す方にとっても心理的ケアも必要なようです・・・


***** 日経夕刊「こころのサプリメント」(2/20)より ここから *****
『夫の様子がおかしい 家族で悩みを聞く』

大学生と高校生の二人の息子を持つA子さん(47)。半年ほど前から夫の様子が変だという。ぼんやりして反応が鈍く、「何かあったの?」と聞いても取り合ってくれない。心の病気ではと不安になり、夫のことでカウンセリングに訪れた。

A子さんと夫は大学時代の同級生。結婚当初から仲が良く、何でも話し合って乗り越えてきたといい、夫婦間の問題ではないようだった。そこで次のカウンセリングには、二人そろって来てもらった。妻の前ではにこにこと「心配ごとはない」と話す夫だったが、夫婦別々に話を聞くうちに、ぽつぽつと仕事の悩みを打ち明け始めた。

「人事部長として、会社の人員削減を任されている。仲間をリストラするくらいなら転職したいが、家族のことを考えるとそれもできない」と話す夫。余計な心配をかけたくないと妻にも相談できず、ひとりで悩んでいたようだった。

そこで夫には「人生で最も大切なもの」を再び考え直してもらうとともに、家族を信頼して自分の気持ちを話してみることをすすめた。その週末、家族はさっそくキャンプに行き、たき火を囲んで話し合ったという。二人の息子は「家族のために嫌な仕事を我慢するのはやめて、本当にやりたいことをしてほしい」と言ってくれたそうだ。

キャンプから帰ってきた夫は「収入は減るが、今の仕事を辞めて以前から興味があった福祉の仕事に就こうと思う」と明るい表情を見せた。「子どもたちの言葉を聞いて心強く思うとともに、人生の転換をする勇気が出た」という。

  ◇  ◆  ◇

一般的に男性は、「家族を愛し、守らなければ」という気持ちが強く、悩みや不安を一人で解決しようと抱え込みがちだ。孤独の中で行き詰まり、うつ病になったり自殺したりしてしまうケースもある。だが、本当に悩んだときはA子さんの夫のように思い切って家族に本音を話してみてほしい。家族もまた自分を愛し、支えてくれていることが分かるはずだ。
(ファミリーカウンセリングサービス 荒木次也)
***** 日経夕刊「こころのサプリメント」(2/20)より ここまで *****



そんな時期を踏まえて、東京都労働相談情報センターによる「~春の特別電話労働相談~」が実施されるようです。

 【日  時】3月6日(木)・7日(金) 10時~19時
       ※7日(金)15時~17時は弁護士さんも対応とのこと

 【電話番号】03-5211-2347

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呑みュニケーション業務?

2008-03-03 | 社労士日記
昨日は自転車乗って、仕事して、夕食時には先週分・今週分と篤姫観て
毎週のように人間模様に涙もろくなってきた自分を実感させられます


***** Yahoo!Japanニュース【毎日新聞】ここから *****
『<部下手当>管理職に支給 部下との会食に・・・日本綜合地所』

日本綜合地所は3日、部下との付き合いを円滑に進めるため、管理職に月10万~30万円の「部下手当」を4月から支給すると発表した。会食費や冠婚葬祭費に充ててもらう。

部長級23人と、それ以外の管理職(副課長から次長)39人が対象。支給額は、部長級で部下が20人以上の場合で月30万円、19人以下は月20万円、それ以外の管理職が月10万~15万円。通常の給与振り込み口座とは別に、専用の口座を設けて、特別の手当であることを明確にする。

日本綜合地所はこれまで、取引先との付き合いなどは経費として処理できていたが、社内の飲み会は自己負担だった。今回の手当導入で年1億5000万円の負担増となるが、同社は「部下とのコミュニケーションに役立ててほしい」としている。
***** Yahoo!Japanニュース【毎日新聞】ここまで *****

コミュニケーションの形は、人や職場でイロイロ

まずは職場でできるあいさつが第1歩でしょうか



先週末のNIKKEIプラス1にも上司の気をつける点が載っていましたが・・・

「言うことや指示がコロコロ変わる」など上司としての責任ある言動が求められています。

呑みュニケーションなどの場合も、上司としての立場はお忘れなく

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