障害者雇用と障害年金

2006-06-30 | (社保)年金とか
今日で6月も終わり、早いもので折り返し地点です。

今月は1日現在の外国人、高年齢者及び障害者の雇用状況をハローワークへ報告することになっています。

平成17年度に東京都内のハローワークを通じて就職された障害者は過去最高の3,974人となったそうです。身体障害、知的障害、精神障害の区別無く前年度と比べ増加しているとのこと。

労働力の減少が問題となっている中、労働意欲のある障害者の雇用についても重要となってきています。


障害者(年金受給者)の労働意欲を後押しする制度として、平成18年4月より65歳以降の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっています。

これまでは、  「障害基礎年金」 or 「老齢厚生年金 + 老齢基礎年金」
のいずれか選択となっておりました。

しかし障害基礎年金受給者の場合、国民年金は法定免除事由に該当するため老齢基礎年金は低額となり、老齢厚生年金についても低賃金や就労期間が短いなど老齢厚生年金も低額となる場合が多いため、障害基礎年金を選択するケースが多いようです。

この改正により、就労した際の厚生年金加入による保険料も掛け捨てとなることが無くなり、将来の年金も併給されることになりますので、障害者の雇用がより進むのではないかと思います。

※既に65歳以降の方で該当されている方についても手続は必要となります。勧奨状等も届いている場合もあるようです。
※障害基礎年金の子の加算額と老齢厚生年金の子の加給年金については、加給年金が支給停止となります。
※障害年金の保険料納付要件の特例措置は平成28年4月1日前までに延長されています。
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ドイツ紀行 第20日

2006-06-29 |  ドイツ紀行
第20日(8/9)Luzern-Basel:103km(2122km)

昨日はユースへの到着が遅れ宿泊が危なかったのでルツェルンを8時ごろ出発。朝の天気は怪しい感じだったが2時間ほど走ると青空が広がってきた

途中Oltenという町に12時前に到着し、マクドナルドでハンバーガーを食べたスーパーでパンとヨーグルトを購入・・・少々食べ過ぎ

予定通りバーゼルには15時に到着し「またか」って感じにマクドナルドで休憩ユースにも早めにチェックインしのんびり街を散策

今日は時間が早すぎたので、夕飯を食べる店が開いておらずスーパーへ直行

この旅行中はユースやスーパーでよく食べた小さな丸パンを5つとヨーグルトなどを買いだめしてユースでのんびり食べることに・・・昼に続いて食べ過ぎ

明日はスイスにも別れを告げ、ぶらりとフランスにも寄る予定をしながらドイツを北上します
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ドイツ紀行 第19日

2006-06-28 |  ドイツ紀行
第19日(8/8)Hospental-Luzern:125km(2019km)

今日は朝から最後の山岳なので天気を恨んだが、そうも言っていられないので9時ごろに出発
峠への登りに入ると雨も上がりFurka峠(2436m)頂上では雄大な景色が広がっておりかなり感動その後Grimsel峠(2165m)を通過しMeiringenに13時に到着したが銀行はお昼休みということで暫し時間潰し

両替と昼食を済ませ、今日の最後の峠Brunig峠を目指すが結構きつい標高は1007m程しかないが、Grimsel峠からかなり下っていたので標高差としてはGrimsel峠の登りよりあったのかもしれない。登った後の下りをご褒美として十分堪能したけれど、流石に3つ目の峠は体に応えます

この日は途中何度もに降られながら18時前にようやくルツェルン到着。ユースは結構綺麗な感じだったが、到着が遅くなったためベッドの空いている部屋は無く布団(床敷き)の部屋に泊まることとなった

今日で峠越えも終了。旅路の峠も越えた感じだけれど、少々さびしい感じもする
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労働大学日記 第4日

2006-06-28 | 労働関係
労働基準法の適用範囲について

1.適用事業
 労働基準法が適用される事業については、原則として「労働者を使用する事業又は事務所」とされており、労基法の規制の区分をするための別表第一(以前は第8条)に掲げる事業にのみ適用されるわけではありません。
 適用事業の単位については、主として場所的観念によって決定されますが、
  ・工場における工員と工場内食堂の職員など、労働者、労務管理等が明確に区分されている場合はそれぞれを一の事業単位とします。
  ・新聞社支局の通信部等、組織的関連や事務能力などを勘案し、独立性のないものについては直近上位の機構と一括して一の事業とします。
と取り扱うケースもあります。

2.労働者と使用者
 労基法における労働者(第9条)とは、
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」
とされています。つまり現に労働している者をいいます。一方、労組法における労働者とは、
  「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」
と定義され、失業者についても労働者に含まれます。

 また労基法における使用者(第10条)とは、
  「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」
とされており、部長や課長などの形式にとらわれることなく与えられた実質的権限などにより判断されるため、基本的に労働者である者も局面によっては使用者となる場合があります。


 関連して「監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許す」労働組合は労組法に定義される労働組合となりません。先月、日本マクドナルドで労働組合が結成されましたが、店長が労基法41条第2号の管理監督者であるか否かについて裁判で争われている一方、組合員には店長なども含まれており、今後の裁判の行方も気になるところです。


昨日は上記のほか労働契約(採用内定と試用期間)について講義がありました。後者については別途更新したいと思います。
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ドイツ紀行 第18日

2006-06-27 |  ドイツ紀行
第18日(8/7)Lugano-Hospental:116km(1894km)

今日から2日間の山岳ステージ。

初日は標高2108m のGottardo峠一つ、といっても途中の300mからの標高差。ブログのデザインと同じ景色が・・・天気は快晴とはいかなかったけれど

途中Bellinzonaのガソリンスタンドで食料を補給しているとアムステルダム在住という日本人に会い、久し振りの日本語会話を堪能日曜日と言うこともあり、以降は開いている店もなく補給も出来ぬまま峠道に突入

この峠はツールドスイスでも使われるみたいですが、登り口3kmくらいがコンクリートの石畳となっており、とにかく走りづらい勾配は途中から緩やかになるがエネルギー切れになりエッチらホッチらという感じ。

峠手前の休憩所でようやく飯にあり付け、紅茶を1杯ご馳走になる。しばらく走ると頂上だったけれど、標識などは見当たらず達成感はイマイチ

ユースのある町までは一気の下りを楽しみたかったが、すでに雨も降り出しており慎重に下る

今日の夕飯は日替定食とアイス紅茶で21.8sFr。ステーキがメインでちょっとリッチな感じだが、「デザートをおまけで付けて」とはドイツ語で言えず泣き寝入り
明日で峠越えは最後。文字通りもうひとやま
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監督人事について思う・・・

2006-06-26 | 社労士日記
日本代表の活躍も終わりワールドカップも落ち着いて見られるようになりました
2敗1分に終わりましたが、3試合とも「おっ」と思わせる展開で楽しく応援できた気がします。自分の予想は3敗でしたので・・・選手はプレッシャーの中よく頑張ったと思います。

選手団が帰国した日の会見には相当ビックリしましたね。企業で言えば執行役員を交代させる人事に匹敵する事案であるのに・・・なんだかなぁと思ったことを少しばかり

 重要案件であるにもかかわらず、確定してもいない情報を漏らしてしまうなんて・・・情報管理意識の低さにビックリしましたしかもその後のお茶らけた対応が・・・

 公表されてしまったオシム監督も断るに断れないのでは。断られた場合の次の監督候補にも失礼極まりない。どうするんだろう

 だいたい監督ありきで日本代表が目指す方向性が見えてこないのが残念見えたとしてもジーコの路線って・・・日本はブラジル人的なサッカーが出来るようになるのだろうか

 そもそも4年後に結果を求め過ぎな気が確かにある程度の結果は出さなければならないけれど、優勝を目指したり上位常連国の仲間入りを目指すなら8~12年計画くらいの1本筋の通った考えで進まなければダメな気がしてなりません。

 何はともあれ選手が振り回されないことを願います。監督交代を契機に協会首脳もリフレッシュの時期かもしれませんね


決勝トーナメントもはじまり、ベスト8も自分的には順当で残すはオーストラリア&スイス&ブラジル&スペインあたりでしょうか。

今朝のポルトガルオランダは少々加熱し過ぎで残念でしたが最高レベルのサッカーを寝不足にならない程度に堪能したいと思います。
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ドイツ紀行 第17日

2006-06-26 |  ドイツ紀行
第17日(8/6)Milano-Lugano:111km(1778km)

当初はミラノ~コモ、コモ~ルガノと短い距離を2日間予定していたけれど、第2の山岳が翌日から始まることを考慮してルガノまでひとっ飛び

ユースでの朝食は、紅茶は味気ない御椀に入っていたり、パンは湿気っていたりして今ひとつ食の国イタリアなのに残念

さらにミラノから出るのに苦労してルートも変更

バレーゼで久しぶりに家に電話を入れてみるが、小銭だったので一瞬で切れた

「まぁいいか」と気を取り直し自転車の国イタリアに別れを告げ、スイスに再突入ルガノ湖を一周して(しまった)ユースに到着。
ユースは結構な高台にあり、夕食を食べに下まで降りる気力はなかったので、近くのレストランで21Fr也

Luganoは2年後にヨハン・ムセウが世界選手権を制したことで有名な街だったような
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男女雇用平等セミナー

2006-06-24 | 社労士日記
昨日は「働く女性のストレスケア -セルフケアとリラクゼーション-」のセミナーに参加してきました。

内容は、ストレスへの早めの気付きの方法&ストレス対処としてのリラクゼーション方法でした。

「働く女性の~」と言うテーマなので、女性の参加者は多いだろうと予想していましたが99%女性と思われる、男性は数えるほど。講師の先生が男性だったのでまだ良かったです。

そんな中、前の方に座っていたのが運のつき・・・指名を受け前に出て実験台に。ストレスケアと言うより、ストレス(緊張?)プラスでしたよ、先生

職場に限らず育児や介護などストレスがたまり易い世の中であり、頑張り屋さんほど気付かないうちにストレスが溜まってしまうそうです

ストレスがたまり易いときほど周りのサポートを十分に得たり、深呼吸などをしてリラックスしたりして、楽しい生活が送れるようになるといいですね


さて今日からワールドカップも決勝トーナメントに突入テレビ観戦にはつらい日が続きますが、寝不足疲れを溜めすぎないように皆さんも気をつけましょう
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労働大学日記 第3回

2006-06-23 | 労働関係
昨日は労働基準法の第2回目。
「労働基準法の基本原理-労働憲章」というテーマで、労基法第1条~第7条を逐条解説となりました。


と、その前に日本代表の選手および関係者の皆さん、応援の皆さんお疲れ様でした。残念な結果にはなりましたが、まだまだ発展途上。木村和司さんも言われていましたが、気持ちを切り換え、次回大会に向けて頑張って欲しいものです。
それにしても試合終了後、沢山の想いが錯綜しているのか中田選手がピッチから立ち上がれなかったのが印象的でした。このまま引退でもしてしまいそう・・・などと感じていると、今朝のスポーツ紙にその様な見出しが。どうなるんでしょうか。


話を戻しまして。
第1条および第2条については労基法第1回でも話が出ていたので、第3条均等待遇および第4条男女同一賃金の原則が話の中心となりました。
均等法については、後日講義が予定されているので直接は触れられることはありませんでしたが、間接差別を禁止する均等法の改正も先日されましたし、女性労働者が働きやすい職場作り(直接の職場もそうですが、間接的に男性が育児休業を取れるなど女性が働きやすい家庭作りを含めて)をより検討しなければなりません。

今日は女性労働者のストレスケアのセミナーもあります。その内容も踏まえて今後の女性労働者の活躍の場について考えていければと思います。
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ドイツ紀行 第16日

2006-06-23 |  ドイツ紀行
第16日(8/5)Mennagio-Milano:78km(1667km)

この日はとにかく暑い1日となった

ユースでは毛布も用意されていないくらい朝からとにかく暑い一昨日のサンモリッツでは肌寒いくらいだったことが既に懐かしい。

途中、ブーニョの出身地と言われるMonzaに寄る予定だったが、頭がクラクラしてきており、寄り道などせずとっととミラノに向かうことにした実はこの頃の道路の電光掲示板には43℃と出ているくらいだった。そりゃぁ暑いわけです

ミラノに到着し、ありきたりだがドゥオモやミラノ駅など街を散策流石にジャポネーゼが多い。見渡すところに必ず居る感じもちろんユースにもヤーパンがおり、その日本人によると、今日は記録的な暑さだったらしい


残念ながら日本代表によるドイツ紀行は今日で終了しましたが私のドイツ紀行はもうしばらく続きます。
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ドイツ紀行 第15日

2006-06-22 |  ドイツ紀行
第15日(8/4)St.Moritz-Mennagio:101km(1589km)

今日でドイツ紀行の中日。長いと思うこともあるし、あっという間という気もします。

サンモリッツは標高が1700mを超えているため外は少し肌寒い感じだが、空気も澄んでいる感じで気持ちがいい。朝食は苦手な黒パンだったが、ジャムを塗りたくってたらふく栄養補給

イタリア国境ではパスポートも見せることもなかった。やはり大らかなお国柄なのか、それとも貧乏旅行者に見えたからかな

この日は小さな峠を越えたとはいえ、ほぼ下り基調のため当初の目的地Domasoには1時半過ぎに着いてしまった。スーパーで調達したパンとヨーグルトで昼食をとりながら考えた結果、特にやることもないので少し先のMennagioへ向かうことにする。

3時半にはMennagioのユースに到着し受付の5時までぼけっと過ごす今日あたり、先日出くわしたYMくんと日本から一緒に出発したKMくんが落ち合うと言っていたような。今のようになどない時代だったのでうまく合えたのだろうか。

夕飯はトマトサラダとピザが出てきた早速イタリアに来たんだなぁと実感しておいしく食べたが、炭酸入り水が出てくるのはご愛嬌といったところかな


今夜と言うか明朝は日本ブラジルですね。1次リーグ突破を目指すなら10点取られても15点取り返すくらいの気合で臨んで欲しいものです一番気になるのは・・・今日の実況と解説陣を誰が担当するのか。木村和司さんが興奮する声を聴きたいものです。

みなさん、一生懸命応援しましょう
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ドイツ紀行 第14日

2006-06-21 |  ドイツ紀行
第14日(8/3)Pfunds-St.Moritz:91km+徒歩1.5時間(1488km)

今日はオーストリア国境を越えスイスのサンモリッツへ。
ちょっと古い話しですがマラソンの野口みずき選手が合宿をしていたことで名前が出ていたような
もっと古い話では、何と第2回(1928年)と第5回(1948年)の冬季オリンピックの開催地でありました

国境を越えしばらく走っていると、タイヤの空気が抜けてきた。見てみるとバルブの根元が逝っていた・・・パンク修理後にしくじったらしい

何とか修理してみるがどうにも上手くいかず自転車を押して進む山間部のため町までは遠くどうなることやら

ボチボチ歩いていると一台のキャンピングカーが停車した・・・なんとチューブを譲ってくれたそして彼らは去っていった

彼らの住所でも聞いておいて日本から手紙でも送りたかったが、後の祭り今でも後悔していることの一つ。本当にありがとう

そんなこともあったが無事サンモリッツに到着。何とこのユースではお米が出てきたこちらでは初のお米だったので、これにも感動

出足は最悪だったが、町もユースも綺麗だったし、いい一日となった。明日は自転車の国イタリアへ
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労働大学日記 第2回

2006-06-21 | 労働関係
参加されている皆様お疲れ様です。10分前に着いたのですが席がほぼ埋まっており、皆様の熱心さに良い刺激を受けています

体調を崩されぬようご注意頂き、全日程参加できるよう頑張っていきましょう

労働基準法第1回(全10回)となった昨日は、「労働条件の決定と労働基準法の関係について」がテーマでした。
簡単にまとめますと・・・

労働条件とは、賃金、労働時間、解雇や安全衛生など、職場における労働者の一切の待遇をいい(雇入れについては労働条件に含まれません。)、労使が対等の立場において決定すべきものとされています。

労働条件を決定付ける要素としては、

(1)労働基準法:労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準。(法1条)

(2)就業規則:使用者の意思による会社のルール。但し、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない(法92条)。

⇒法令又は労働協約に抵触する就業規則について、行政官庁は変更を命ずることができる。

(3)労働協約:労働組合と使用者との間で労働条件等に関して合意した労使協定。書面に作成し、両当事者による署名または記名押印によって、その効力を生ずる(労組法14条)。

(4)労働契約:労働者による労働力の提供、使用者による対価の支払を約した契約をいい、雇用契約ともいいます。労働契約は、法令、就業規則、労働協約に反する部分は無効とし、それぞれの基準に従う(法13条、法93条、労組法16条)。

となります。


また、これら労働条件に関するもの(上記のほか労使協定や労使委員会の決議)には周知義務もあります。


さらに労働条件に関わるものとしてもう一つ、労使慣行があります。民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには、

(1)同種の行為又は事実が一定の範囲において長期期間反復継続して行われていたこと

(2)労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないこと

(3)労使双方による当該慣行の規範意識を有していたと認められること(使用者側においては、労働条件についてその内容を決定しうる権限を有し、その取り扱いについて一定の裁量権を有するものであること)

が必要であるとされています。


以上がセミナーの内容でした。

では、何のために労働条件を定めるのでしょうか。労基法に定める最低基準をクリアしていれば良いのでしょうか。もちろん労基法を守れば良いというだけではダメですが、隣の芝生を見て最高水準の労働条件を求め過ぎることも違う気もします。

労働条件を考える上で、

(1)企業は基本的に営利を追求するものです。それぞれ企業理念を達成するために。

(2)しかし企業の資源(お金や労働力)は限られています。

(3)そのため労働者の最高のパフォーマンスを得るために労働条件を定め、雇用契約を結ぶことになります。

(4)ただし、労働者が複数いれば平等性も重要になるので就業規則などで一定のルール作りをする必要があるわけです。

このように見ていくと、労働条件を決めることは大変難しいことだと思います。企業も、企業を取り巻く環境も日々変化しているわけですので、労働環境の対応についても常に念頭においておかなければならないでしょう。

女性や高年齢労働者の十分な活用などを含め、どれだけ個々の労働者の力を引き出せる労働条件を整え、柔軟に対応できるかが、より重要となってきています。

活き活きとした職場づくりを目指した視点で、今後も色々とセミナー情報などを更新したいと思います


それにしても今週はきついです日本クロアチアブラジルオーストラリアスペインチュニジアを観たのが原因ですが流石に昨日のドイツエクアドルは前半ドイツが2点も入れてくれたので助かりました
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ドイツ紀行 第13日

2006-06-20 |  ドイツ紀行
第13日(8/2)Fussen-Pfunds:122km(1397km)

前日に偶然の再会を果たしたYM君とはReutteの町まで1時間ほど一緒に走り、今日の目的地Randeckを目指す。

途中越えたFern峠もフュッセンとの標高も余りなかったため難なく通過した

予定通り2時前くらいに到着したがユースがないらしいので、時間もあることだし隣町のPfundsまで移動することにした。

折角移動したPfundsのユースでは「料理長がいないから泊められない(1階がレストランだったので、そう受け取ったが、違う可能盛大)」と予想外の事態。

と言っても、この町もチロル地方なので冬は賑わうであろうホテルやペンションがあるので、ぶらぶら町を歩いてスーパーの2階にあるペンションに泊まることとなった。

昨日今日と結構順調に進んでいたが、Pfundsに到着する前には2度目のパンクをしていて、これが明日の徒歩ホにつながる訳で・・・
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ドイツ紀行 第12日

2006-06-19 |  ドイツ紀行
第12日(8/1)Garmisch Partenkirchen-Fussen:69km(1275km)

昨日に引き続き自転車日和距離も短いためのんびりと出発

時間に余裕があったので、リンダーホフ城に寄り道

ここには綺麗な庭園があるが、観光客もまばらだったため、のんびりと散策できた

この日はルートの関係で一旦スイスに入った後、再度ドイツに入国し、フュッセンに到着。両替などを済まし、ユースに向かう途中で見覚えのある後姿が・・・

なんとフランクフルトで分かれたYM君がベンチに腰掛けているじゃありませんか

確かに8/1頃フュッセンに向かうとは言っておいたけど・・・偶然と言うより、待ち伏せかなYM君。

とは言え、気の合う仲間と再会でき、こちらも感謝です久しぶりの日本語会話を楽しみながらユースの受付を済まし、ノイシュバンシュタイン城の見物に

この頃には雨も降り出し、最高の景色を堪能と言うわけには行かなかったが、イタリアンレストランに入り久しぶりに楽しい夕食などを満喫できた

来月アメリカに行くYM君くれぐれも土曜のように羽目を外し過ぎないように気を付けよう
そして土曜に集まった他のみなさん、また次回
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