統合失調症の成人前発症が認定された控訴審判決が昨日あったようですね。
===== 日経朝刊より(抜粋) ここから =====
東京高裁石川善則裁判長は「男性が診察を受けたのは成人後だが、遅くとも19歳で発症していた」として、一審判決を支持し、社会保険庁側の控訴を棄却した。
国民年金法は最初に病院にかかった日が20歳未満ならば未加入でも障害年金が支給されると規定している。石川裁判長は「統合失調症は通常、本人に病気の意識がなく、受診までの期間が長期化しがち」と指摘。「発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと解するのが、年金制度の本来の趣旨。拡張解釈という必要はない」と述べた。
===== ここまで =====
高裁判決ですので確定してはおりませんが、統合失調症が明らかに実際の初診日より前に発症していることが証明できる(医師が確認できる)場合は・・・
・厚年喪失後、国年未加入
・国年未加入中に初診(この時点では保険料納付要件満たさず)
・実際の発症は厚年加入中と判断できる
このような場合も障害年金を受給できると解釈できることになる気がします。(※厚年加入中発症としても保険料納付要件などは満たす必要はありますが。)
気分転換に増上寺の中を散策してみました・・・が、散歩日和ではなかったです。あまりの寒さに早々に中止
===== 日経朝刊より(抜粋) ここから =====
東京高裁石川善則裁判長は「男性が診察を受けたのは成人後だが、遅くとも19歳で発症していた」として、一審判決を支持し、社会保険庁側の控訴を棄却した。
国民年金法は最初に病院にかかった日が20歳未満ならば未加入でも障害年金が支給されると規定している。石川裁判長は「統合失調症は通常、本人に病気の意識がなく、受診までの期間が長期化しがち」と指摘。「発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと解するのが、年金制度の本来の趣旨。拡張解釈という必要はない」と述べた。
===== ここまで =====
高裁判決ですので確定してはおりませんが、統合失調症が明らかに実際の初診日より前に発症していることが証明できる(医師が確認できる)場合は・・・
・厚年喪失後、国年未加入
・国年未加入中に初診(この時点では保険料納付要件満たさず)
・実際の発症は厚年加入中と判断できる
このような場合も障害年金を受給できると解釈できることになる気がします。(※厚年加入中発症としても保険料納付要件などは満たす必要はありますが。)
気分転換に増上寺の中を散策してみました・・・が、散歩日和ではなかったです。あまりの寒さに早々に中止
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