障害年金 統合失調症の初診日

2006-11-30 | (社保)年金とか
統合失調症の成人前発症が認定された控訴審判決が昨日あったようですね。

===== 日経朝刊より(抜粋) ここから =====
東京高裁石川善則裁判長は「男性が診察を受けたのは成人後だが、遅くとも19歳で発症していた」として、一審判決を支持し、社会保険庁側の控訴を棄却した。
国民年金法は最初に病院にかかった日が20歳未満ならば未加入でも障害年金が支給されると規定している。石川裁判長は「統合失調症は通常、本人に病気の意識がなく、受診までの期間が長期化しがち」と指摘。「発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと解するのが、年金制度の本来の趣旨。拡張解釈という必要はない」と述べた。
===== ここまで =====

高裁判決ですので確定してはおりませんが、統合失調症が明らかに実際の初診日より前に発症していることが証明できる(医師が確認できる)場合は・・・
  ・厚年喪失後、国年未加入
  ・国年未加入中に初診(この時点では保険料納付要件満たさず)
  ・実際の発症は厚年加入中と判断できる
このような場合も障害年金を受給できると解釈できることになる気がします。(※厚年加入中発症としても保険料納付要件などは満たす必要はありますが。)



気分転換に増上寺の中を散策してみました・・・が、散歩日和ではなかったです。あまりの寒さに早々に中止
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改正均等法 そのイチ(番外編弐)

2006-11-29 | 労働関係
番外編の続きを少し。労基法には女性労働者の保護規定として、労働時間に関する規定もあります。

  ・妊娠中の女性
  ・産後1年を経過しない女性

を対象として、

  ①変形労働時間制による場合でも1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはならない
  ②臨時の必要がある場合、36協定による場合のいずれにおいても時間外・休日労働をさせてはならない
  ③深夜業をさせてはならない

とされています。ただし、①~③のいずれにおいても、妊産婦の『請求』を必要とします。

また①の変形労働時間制からはフレックスタイム制(32条の3)は除かれています。
その他の変形労働時間制においては、法定労働時間を超える時間が一般労働者に予定されている日の妊産婦の賃金(法定労働時間を超える時間)の取り扱いを定めておく必要があるかと思います。


その他労働時間に関する保護規定としては、育児・介護休業法における
  ・時間外労働の制限(1月24時間、1年150時間)
  ・短時間勤務制度等の措置
などもあります。



第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
 2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
 3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

※第32条の2第1項(1箇月変形)、第32条の4第1項(1年変形)、第32条の5第1項(1週間変形)、第33条第1項(災害等による時間外労働等)、第3項(公務による時間外労働等)、第36条第1項(36協定による時間外労働等)
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改正均等法 そのイチ(番外編壱)

2006-11-28 | 労働関係
改正均等法に併せて、女性の坑内労働に関して労基法が改正されますが、母性もしくは妊娠・出産機能を持つ女性保護の観点から坑内労働以外にも女性労働者に対する保護規定があります。これもなぜか労基法の後ろから・・・

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

  ・休暇の単位については、時間単位または半日単位等その請求された範囲内でよいとされています
  ・休暇中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによります。別段の定めがなければ無給となります


(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

  ・育児時間の単位は、2回に分ける必要はなく、勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間という請求も可能です
   ⇒育児時間を2回に分けることや時間帯を使用者が指定することは違法となります
  ・8時間労働制に対して2回1時間の規定のため、4時間以内の労働時間の場合は1回30分でよいことになります
  ・育児時間中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによる。別段の定めがなければ無給となる
  ・生児とは、実子だけではなく養子を含みます。


今日の昼に特定社労士の問題(第1回と第2回)を読んでみた・・・目を通しただけです
250文字と言えば、ちょっと前までの携帯メールが250文字だった気が
メールでさえ文章まとめるの苦労したのに、こりゃ大変ですね次元が違うか・・・
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改正均等法 そのイチ

2006-11-28 | 労働関係
来年4月より均等法改正に併せて・・・と言うことではないでしょうが、女性棋士が将棋連盟から独立という話題も先日ありました。待遇面での差別(区別)があったことも背景の要因であるようです。独立後の組織運営など大変かと思いますが頑張ってもらいたいものです・・・
将棋は指せませんが応援したいと思います。

そんな訳で改正均等法施行に備えて。なぜか労基法改正部分から・・・

これまでは原則女性の坑内労働は禁止されていましたが、改正後は一部を除き坑内労働を行えるようになります。そのため、原則禁止の中で従事することが可能な業務を規定していた女性労働基準規則は、従事することができない業務を規定するよう変更となりました。

《改正前:原則坑内労働禁止》
①臨時の必要のため行われる業務(※1)は可。その他の業務は原則不可。
②妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性で①の業務に従事しない旨使用者に申し出たものは全ての坑内業務不可。

《改正後:一部坑内労働禁止》
①妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性で坑内業務に従事しない旨使用者に申し出たものは全ての坑内業務不可。
②厚生労働省令で定める女性に有害な業務(※2)以外は原則可能。

※1【臨時の必要のため坑内で行われる業務:女性労働基準規則1条】
1 医師の業務
2 看護婦の業務
3 新聞又は出版の事業における取材の業務
4 放送番組の制作のための取材の業務
5 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

※2【就業を制限される業務:女性労働基準規則1条】
1 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
2 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
3 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
4 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務
  (鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務Ⅱ従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)


===== 労基法《改正前》 ここから ==============================
第6章の2 女性
(坑内労働の禁止)
第64条の2 使用者は満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦等で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第64条の3
===== 労基法《改正前》 ここまで ==============================

===== 労基法《改正後》 ここから ==============================
第6章の2 妊産婦等
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われる全ての業務
 2 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

(危険有害業務の範囲)
第64条の3
===== 労基法《改正後》 ここまで ==============================
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第2回の試験問題

2006-11-27 | 社労士日記
されているようです。

http://www.shakaihokenroumushi.jp/tokutei_sharoushi/tokutei_pdf/exam02.pdf

第1回の問題もちゃんと見たことないので合わせて勉強材料にしてみます。
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役所紀行(11月集計編)

2006-11-27 | 自転車日記
どうも人間の蘇生能力が集中的に稼動しているためか、午後のセミナーから戻ってきたら既に疲れてきた

そんな訳で、今月の役所探訪の集計で妥協して・・・


<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0    労働基準監督署 0(1)  公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0    労働基準監督署 0(1)  公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)   労働基準監督署 0    公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0    労働基準監督署 0(1)  公共職業安定所 1(1)
千葉県:社会保険事務所 0    労働基準監督署 0    公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 2(9)   労働基準監督署 1(2)  公共職業安定所 1(4)
神奈川県:社会保険事務所 0(5) 労働基準監督署 1(6)  公共職業安定所 1(6)
静岡県:社会保険事務所 0    労働基準監督署 0(1)  公共職業安定所 0


今月は7回しか乗車せず・・・山梨に辿り着く前に中断とは。次回は来年か
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特定社労士の試験も終わったようで

2006-11-26 | 社労士日記
自分は受けてませんが・・・みなさまお疲れ様でした。

試験もさることながら講義研修やゼミなども大変のようですが、有意義な時間となっているという記事を見かけますので、合格された方の来年以降のご活躍に注目したいところです・・・って自分も頑張らなくては。

4月から労働審判制度もはじまってますし、労使間に限らずメディエーター(仲介者)という役割も注目されているようですので、色々な役割が求められそうですね。

まぁ特定社労士のための勉強というよりは、労使間のトラブルを未然に防ぐ・・・それ以前にトラブルなど起きない活き活き職場を作るために役立てたいところです。

今日からの大掃除・・・イマイチ進まなかった
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休職とは(基本編)

2006-11-25 | 労働関係
懇親会も終わったので、ついでに職場には来てみたものの、昼から飲んでしまったので眠くてしょうがない
で寝ていたら駅降り損なったし

そんな訳で退散・・・する前に30分ほど昼寝してようやく復活

応用編がいつされるかは定かではありませんが休職の基本を少々。

1.休職とは
労働者を労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、その当該労働者との労働契約関係を維持しながら、労務に従事することを免除または禁止する制度です。
休職制度を定めるかどうかは使用者の自由ですが、定める場合には労基法89条第10号(相対的必要記載事項)との関係により就業規則に定める必要があります。

2.休職の種類
休職の種類についても使用者が自由に定めることはできるわけですが、主なものとして『私傷病休職』、『私事休職』、『出向休職』、『公職休職』、『起訴休職』などがあります。
休職の種類を定めるに当たっては、
 ・休職事由や種類、および欠勤許容期間や休職期間
 ・休職期間の処遇(賃金や賞与、勤続年数や一時復帰の取り扱い)
 ・復職または復職できない場合の取り扱い
などを含めて就業規則に定める必要があるでしょう。

また休職の種類としてあげた『起訴休職』については、学説・判例ともに、労働者が起訴されたことのみをもって休職を命ずることはできないとされていますので、就業規則への規定および運用については注意が必要になります。(全日本空輸事件-東京地H11.2.15など)

私傷病休職の復職についても、復職要件である治癒の判断、復職後の職務配置(もとの職場への復帰が不可能な場合など)についても、慎重な取り扱いが重要になります。(JR東海事件-大阪地H11.10.4など)



今日もとても良い天気暖かいし紅葉狩りや散歩には絶好でした。

先日夜の景色を撮ったので昼のヒルズ・・・も撮ってみました。
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明日は。

2006-11-24 | 社労士日記
社労士関係者の皆様は、特定社労士の試験のようですね。受験される方は是非頑張って頂きたいです。M先輩、受かって色々教えて下さいな。

先日受けたセミナーの懇親会みたいなのが明日あります。午前中に・・・微妙な時間帯だなぁ。
まぁ暫く役所探訪も中断だから、或る意味諦めもついた感じですけど。まさか昼から飲んだりしないことを願います。

それにしてもキーボード打つのが意外と大変
プログラマーじゃなくて良かった・・・と思うかな。
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役所紀行(暫し中断)

2006-11-23 | 自転車日記
大人の諸事情により・・・
って事も無く、ちょっとした事情により役所探訪は中断となってしまいました無念・・・
暫し静養して復活したいと思います
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11月22日は・・・

2006-11-22 | 社労士日記
『いい夫婦の日』らしいですね

今日はこれから社会保険の勉強会。お題は・・・
  ・離婚時の年金分割
  ・社会保障協定
です。

急いで予習を少々しているところですが、『いい夫婦の日』に離婚の年金分割の勉強とは・・・良い情報があれば後で更新します。


今朝は完全に朝サイ寝坊・・・
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『24×3=72』

2006-11-21 | 社労士日記
『24』は一度も見たことないですけれど

今日の『24×3=72』では六本木ヒルズ界隈で頑張る企(起)業家の話のようです。それに因んで観光客のようにヒルズを撮ってみました。
※遊びに出掛けたわけではありませんです。外出したついでにと言うことで。
NEOの後どうなるかと思ったけれど、自分的には好きな番組ですね。

ダブルヘッダーの結果は、1試合目は完封負け。2試合目は延長戦といったところでしょうか。


今朝の朝サイは・・・早く目が覚めたので「おは4」観て時間潰していたらうたた寝を
結局30分寝過ごして中止と相成りました。今朝は暖かかったのに・・・明日は必ずや
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4要件から4要素

2006-11-21 | 労働関係
===== ここから 日経今朝の朝刊より =====
厚生労働省は労働紛争の防止を目指して新たに制定する「労働契約法」の中に、リストラなどでの整理解雇ができる条件として企業の回避努力義務など4つを明文化する方針を固めた。条件を明示することで解雇ルールの透明性を高める。ただし、4条件全てを満たさないと解雇は無効といった厳格な運用ではなく、総合判断するための要素と位置づける考えだ。
===== ここまで =====

解雇を行う上で権利の濫用となるかどうかについては、従来の判例において確立していた法理を明文化したものが労基法18条の2になります。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

整理解雇については雇用調整の手法を考慮し、一般に4要件といわれる事項をもとに判断されてきました。4要件とは・・・
 ①【人員削減の必要性】業績不振など経営上の必要性の有無
 ②【解雇回避努力】配置転換、希望退職の募集など解雇回避努力の有無
 ③【解雇対象者選定の妥当性】客観的合理的な基準、適正な運用の有無
 ④【解雇手続の正当性】労働組合との協議、労働者に対する誠意ある説明の有無
となっています。

これまではこれら4要件全てを満たすことが必要とされてきましたが、「ナショナル・ウエストミンスター銀行事件(東京地裁H12.1.21)」以降においては、4つの要素を総合判断する裁判例が増えてきている、と以前受けたセミナーの大学教授が言われていました。

記事には4要件を明文化した上で総合判断すると書いてありましたので、4要素的な流れを汲んでいる結果であると思われます。
ただし、総合判断である以上、労使双方判断基準が異なるでしょうから、労使が納得できる整理解雇が増えるかどうかは微妙でしょうか・・・整理解雇自体が少ない世の中であるのが一番ですけれど。
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自動車運転手の労働時間規制(トラック等)

2006-11-20 | 労働関係
「2500kmを休憩5時間=過労運転指示で社長逮捕」という記事が時事通信にありました。

===== ここから(以下、時事通信参照) =====
関東~中国地方の往復約2500kmを2日半足らずで運転させたとして、茨城県警交通指導課などは20日、道交法違反(過労運転下命)の疑いで、運送会社「北関東運輸」(栃木県大田原市)社長石塚安民容疑者ら2人を逮捕した。運転手の男は5月、茨城県常陸大宮市で居眠り運転をして乗用車2台と衝突、6人を死傷させる事故を起こし、業務上過失致死傷罪で懲役2年8月の実刑が確定している。調べによると、石塚容疑者らは、この運転手が過労で正常に運転できない恐れがあると認識しながら、5月26日午前1時から28日午前10時までの間に、大田原市から岡山県新見市などに積荷を配送するよう指示し、約2500kmを運転させた疑い。
===== ここまで =====

どのような勤務体系だったのだろうか。運送事業に従事するトラック運転手の方は片道1000kmを超える距離をどの程度の時間を掛けて(平均時速で)運転しているのか。
平均時速80kmで仮に算出してみると・・・
  ①5月26日午前1時から28日午前10時までは、57時間
  ②2500kmを平均時速80kmとすると、31.25時間(31時間15分)
  ③3日分の勤務と考えると、休憩時間を3時間(②の労働時間と合わせ34時間15分)
  ④暦時間(①)から差し引くと、12時間45分(休息時間)

これらは自動車運転者でなければ考えられない勤務時間ではないのですが、自動車運転者には、連続運転時間や1日の最大運転時間などが、旧労働省より告示(平成元年第7号、改正平成12年第120号)されています。以下、自動車運転者のための労働時間等の改善のための基準より抜粋・・・

【拘束時間(1カ月)】293時間
 ※労使協定があるときは、1年のうち6カ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長可
【拘束時間(1日)】13時間
 ※最大拘束時間16時間(ただし15時間を超える回数は1週間に2回まで)
【休息期間】継続8時間以上
 ※使用者は運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くするよう努めること
【運転時間】2日を平均し1日9時間  2週間を平均し1週44時間
【連続運転時間】4時間

上記は貨物事業(トラック)についてですが、旅客運送業(タクシー)なども別規定があります。


以前テレビで貨物運送における単価が下がっており、上記の基準を満たしておらず、休憩や休日をとるのが大変だとドライバーのインタビューを見た気がします。
このような状態が蔓延しているとすると、飲酒運転と同じように考えなくては、悲惨な事故が無くなることはない・・・経済活動(消費者~元請~下請)などを考えると一筋縄では解決できない気がしますが、何とか一歩ずつでも改善できればと思います。
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ライブを見て感じたこと。

2006-11-20 | 社労士日記
昨日のライブ。ライブ会場の隣にいたので色々考える時間が持ててしまった・・・

忘年会などで飲んだりすると、話題はそれぞれの仕事の話にも及ぶこともあるけれど、実際仕事をしている姿を見る機会はない・・・と言うよりは、普通は見ることなく職業生活をそれぞれ終えるはず。

そんな中、仕事の一部ではあるけれど友人の頑張りを見させてもらった。

たまにはこういう事も良いもんだ。彼がファンや関係者の方に支えられていること・・・と言うか、良き仲間たちと頑張っていることを実感できた。彼は多くの人に支えられていて、彼もまた多くの人支えているんだろうね。ってそれは金八に教わったはず・・・「人」って漢字は。
それにしても、強面のお兄さんからメイドさんまで幅広~く支え合っているのには、ある意味面白かった。

そこに行き着くまでには色々と努力をしてきただろう・・・これは世の中の誰もが同じかな。
と思うと、事業を興した事業主さんもそうだし、そこで働く労働者も頑張っている訳で・・・そんな方達のために役に立つには。
会場にいる人たちはどのような仕事をしてて、どのような問題があるかなぁなどとライブを観ながら自分の仕事を振り返っておりました。

と強引に社労士ネタにもって行く
もっと集中してライブに参加しろと言われそうですね・・・せっかく行ったんだから。

今日は障害年金ネタの続きをまとめようと思っていたら・・・資料家に忘れた

明日は朝サイ何処に行コ
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