健康保険 傷病手当金

2007-02-26 | 社会保険関係
暖冬の影響か花粉症の時期が早まっているようで。今日は花粉症の症状で苦しんでいる方が周りに居たのですが・・・なぜか自分は無問題
花粉症のためではないですが、昨日飲んだ薬が効いたのかな。もしくは今シーズンの花粉症は終了・・・そんな訳はないか



出産手当金と同様に傷病手当金についても支給額および□喪失後の給付について変更が行われます。支給要件等の変更事項がないものについては・・・今日は省略です。

【支給額】
 ・標準報酬日額の6割(~平成19年3月31日)
 標準報酬日額の3分の2(平成19年4月1日~)
 ※報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給されます
 ※標準報酬日額が改定された場合、傷病手当金の額は変更されます

【資格喪失後の給付】
①任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されます
 平成19年4月1日以降は廃止されます
 ≪経過措置≫
 ●平成19年3月31日において、以下の要件を満たしている場合は支給されます
   ・傷病手当金を受けている任意継続被保険者
   ・傷病手当金を受けることができる任意継続被保険者
 ●支給額は支給事由発生日および任意継続被保険者取得日により異なります
   ・支給事由発生日---任意継続被保険者取得日---平成19年4月1日
   標準報酬日額の6割(~平成19年3月31日)標準報酬日額の3分の2(平成19年4月1日~)
   ・任意継続被保険者取得日---支給事由発生日---平成19年4月1日
   標準報酬日額の6割(~平成19年4月1日~)
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健康保険 出産手当金

2007-02-24 | 社会保険関係
医療保険制度(健康保険制度)は平成19年4月より改正が行われます。出産手当金に関する改正事項から・・・

(出産手当金)
被保険者が出産のため仕事を休み、報酬を受けられないとき、出産手当金が支給されます

【支給要件】
 ・出産のため労務に服さないこと
 ・報酬を受けられないこと

【支給期間】
 ・出産の日(※1)以前42日(※2)から出産の日後56日
 ※1 出産日が出産予定日後である場合は出産予定日
 ※2 多胎妊娠の場合は98日

【支給額】
 ・標準報酬日額の6割(~平成19年3月31日)
 標準報酬日額の3分の2(平成19年4月1日~)
 ※報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給されます

【資格喪失後の給付】
①1年以上被保険者期間がある場合、資格喪失後6カ月以内に出産したときは出産手当金が支給されます
 平成19年4月1日以降は廃止されます
 ≪経過措置≫
 ●平成19年3月31日において出産手当金を受けられる方は支給対象となります
 出産の日(出産予定日)が平成19年5月11日(多胎妊娠の場合は平成19年7月6日)までの方
   ※出産日が平成19年5月12日(多胎妊娠の場合は平成19年7月7日)以降の場合は支給されません
 ●支給額は標準報酬日額の6割です

②任意継続被保険者にも出産手当金が支給されます
 平成19年4月1日以降は廃止されます
 ≪経過措置≫
 ●平成19年3月31日において、以下の要件を満たしている場合は支給されます
   ・出産手当金を受けている任意継続被保険者
   ・出産手当金を受けることができる任意継続被保険者
 ●支給額は支給事由発生日および任意継続被保険者取得日により異なります
   ・支給事由発生日---任意継続被保険者取得日---平成19年4月1日
   標準報酬日額の6割(~平成19年3月31日)標準報酬日額の3分の2(平成19年4月1日~)
   ・任意継続被保険者取得日---支給事由発生日---平成19年4月1日
   標準報酬日額の6割(~平成19年4月1日~)
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国民年金 口座振替(前納)

2007-02-23 | (社保)年金とか
今日はあまり時間がとれず先月の終わり頃の記事とダブリです・・・国民年金保険料の口座振替前納(H19年度)申し込みが2月28日までとなっております。前納希望の方はお忘れなく

おまけ・・・社保庁のHPからも申込用紙がダウンロードできるようになっております。が、社会保険事務所提出用の用紙となっていますのでご注意下さい。
また、金融機関届出印の確認作業のため、郵送時期によっては前納に間に合わないこともあるようですので、社保に確認の上郵送した方がよいようです・・・直接金融機関に申し込むのが確実でしょうか。



明日は仕事の前に屋に行く予定・・・八ヶ岳に出る出ない以前に自転車がないことには
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花粉症がスタート

2007-02-22 | 社労士日記
してしまいました
天気が良かった&日比谷公園でたくさんの花粉シャワーを浴びてしまったようです。
今年の症状はどうなることやら。軽めに治まればいいんですが



そんな訳でMAX&はやてを撮ってみました。
特に電車小僧ではないのですが・・・
ホームには色々な方が居ましたね。
それこそ72時間ドキュメントの長距離バスの回のような感じかな。
大人になってゆくほど涙が良く出てしまうのは・・・
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谷垣禎一新会長誕生

2007-02-21 | 自転車日記
自転車活用推進議員連盟の話です・・・って、そんな議員連盟があったんですね
せっかく来賓で来られていた賀詞交歓会で少しでも話したかったですね。
安倍さんの後を狙っているのかどうかは分かりませんが、自転車を生涯の友と言われているようですので、こちらの活動を期待したいです


と言うよりツールド八ヶ岳の申し込み案内がきていました。
う~ん、ぜんぜん乗っていないですが気分転換に久々に参加してみよっかな



それにしても日本年金紀行・・・機構か。新日本紀行ふたたび的ですね。
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年金 生計維持

2007-02-20 | (社保)年金とか
生計維持・・・です。


≪生計同一 or 生計維持≫
 【生計同一】  【生計同一に関する認定要件】を満たす必要がある
 遺族基礎年金・・・支給要件及び加算額の対象となる子
 死亡一時金・・・・・支給対象者
 未支給等・・・・・・・未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

 【生計維持】  【生計同一に関する認定要件】及び【収入要件】を満たす必要がある
 老齢基礎年金・・・振替加算等の対象となる者
 障害基礎年金・・・加算額の対象となる子
 遺族基礎年金・・・受給権者
 寡婦年金・・・・・・・受給権者
 老齢厚生年金・・・加給年金額の対象となる配偶者及び子
 障害厚生年金・・・加給年金額の対象となる配偶者
 遺族厚生年金・・・受給権者


≪収入に関する認定要件≫
●次のいずれかに該当する者は、厚生大臣のの定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当する
1 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること
2 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること
3 一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記1又は2に該当すること
4 上記の1,2又は3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること

●認定の方法については受給権者からの申出及び下記書類等を確認
前記1又は2に該当する場合
前年若しくは前々年の源泉徴収票、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は下記認定対象者の状況に応じた書類
前記3又は4に該当する場合
前年若しくは前々年の源泉徴収票若しくは課税証明書並びに当該事情を証する書類等

1 認定対象者(配偶者・父母・祖父母)
 (1)健康保険等の被扶養者の場合
   ・健康保険被保険者証等
 (2)国民年金の第3号被保険者
   ・第3号被保険者認定通知書等
 (3)公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者
   ・年金証書及び裁定通知書
 (4)国民年金保険料免除者
   ・国民年金保険料免除該当通知書又は国民年金保険料免除申請承認通知書
 (5)生活保護受給者:保護開始決定通知書
2 認定対象者(子・孫)
 (1)義務教育終了前
   ・不要
 (2)健康保険等の被扶養者
   ・健康保険被保険者証等
 (3)高等学校等在学中
   ・在学証明書又は学生証
 (4)公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者
   ・年金証書及び裁定通知書


そんな訳で上記の収入要件と前回の生計同一要件を満たすことにより生計維持と認定されます。
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年金 生計同一

2007-02-20 | (社保)年金とか
国民年金法33条の2(子の加算額)
 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた・・・(以下、省略)
厚生年金保険法37条(未支給の保険給付)
 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は・・・(以下、省略)

上記のように、年金の受給権や加算額の対象となる要件として、生計の「維持」や「同じく」といったものがあります。
これらをまとめると・・・(※『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱について』より)


≪生計同一 or 生計維持≫
 【生計同一】  【生計同一に関する認定要件】を満たす必要がある
 遺族基礎年金・・・支給要件及び加算額の対象となる子
 死亡一時金・・・・・支給対象者
 未支給等・・・・・・・未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

 【生計維持】  【生計同一に関する認定要件】及び【収入要件】を満たす必要がある
 老齢基礎年金・・・振替加算等の対象となる者
 障害基礎年金・・・加算額の対象となる子
 遺族基礎年金・・・受給権者
 寡婦年金・・・・・・・受給権者
 老齢厚生年金・・・加給年金額の対象となる配偶者及び子
 障害厚生年金・・・加給年金額の対象となる配偶者
 遺族厚生年金・・・受給権者

≪生計同一に関する認定要件≫
●次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当する
1 生計維持認定対象者 ⇒ 『配偶者』又は『子』の場合
 (1)住民票上同一世帯に属しているとき
 (2)住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
 (3)住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
  ①現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  ②単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情による場合で、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、①の状態になることが認められるとき
   (ア)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
   (イ)定期的に音信、訪問が行われていること
2 生計維持認定対象者 ⇒ 『父母』、『孫』又は『祖父母』の場合(『兄弟姉妹』)
 (1)住民票上同一世帯に属しているとき
 (2)住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
 (3)住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
  ①現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  ②生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき


●認定の方法について必要な書類
1-(1)
 ・住民票(世帯全員)の写し
1-(2)
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・別世帯となっていることについての理由書
1-(3)-①
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・同居についての申立書
 ・民生委員等第三者の証明書又は別表に掲げる書類
 ・別世帯となっていることについての理由書
1-(3)-②
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・民生委員等第三者の証明書又は別表に掲げる書類
 ・別居していることについての理由書
2-(1)
 ・住民票(世帯全員)の写し
2-(2)
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
2-(3)-①
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・同居についての申立書
 ・民生委員等第三者の証明書又は別表に掲げる書類
2-(3)-②
 ・それぞれの住民票(世帯全員)の写し
 ・民生委員等第三者の証明書又は別表に掲げる書類


<別表:第三者の証明書に代わる書類>
①健康保険等の被扶養者になっている場合:健康保険被保険者証等の写し
②給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合:給与簿又は賃金台帳等の写し
③税法上の扶養親族になっている場合:源泉徴収票又は課税台帳等の写し
④定期的に送金がある場合:現金封筒、預金通帳等の写し
⑤その他①~④に準ずる場合:その事実を証する書類



まずは生計同一からまとめました。生計維持に係る収入要件は後ほど・・・
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改正均等法 そのハチ(続きⅢ)

2007-02-19 | 労働関係
昨日は結局寒くて東京マラソン見に行きませんでした
あいにくの天気でしたが、盛り上がったようで、まずは良かったのでしょうか。それでも第1回ということもあり、色々と見直すべき問題もあったと思いますので、今後の大会運営に活かしてもらいたいものですね。



さらに指針の続き・・・最後です。

【退職の勧奨】
『退職の勧奨』とは、雇用する労働者に対し退職を促すこと

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること
② 女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること
③ 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること
④ 経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象とすること
⑤ 男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること
⑥ 退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については45歳、男性労働者については50歳とするなど男女で差を設けること



【労働契約の更新】
『労働契約の更新』とは、期間の定めのある労働契約について、期間の満了に際して、従前の契約と基本的な内容が同一である労働契約を締結すること

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 経営の合理化に際して、男性労働者のみを、労働契約の更新の対象とし、女性労働者については、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
② 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者についてのみ、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
③ 女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇い止め」をする)こと
④ 男女のいずれかについてのみ、労働契約の更新回数の上限を設けること
⑤ 労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とするが、女性労働者については、特に営業成績が良い場合にのみその対象とすること
⑥ 労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して労働契約の更新の対象とすること
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改正均等法 そのハチ(続きⅡ)

2007-02-17 | 労働関係
明日は東京マラソンですね。特別興味があった訳ではありませんが、抽選に漏れた方も近くにいたり話題になることがここ2~3日多かったです。中継見た後、外出ついでにコースを覗いて見ましょうかね。


指針の続きを少し


【職種の変更】
『職種』とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものであり、「営業職」・「技術職」の別や、「総合職」・「一般職」の別などがある。

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとすること
② 「総合職」から「一般職」への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、男性労働者については職種の変更を認めない運用を行うこと
③ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること
④ 「一般職」の男性労働者については、いわゆる「準総合職」及び「総合職」への職種の変更の対象とするが、「一般職」の女性労働者については、「準総合職」のみを職種の変更の対象とすること
⑤ 女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象から排除すること
⑥ 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること
⑦ 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得、研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とすること
⑧ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること
⑨ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女でことなるものとすること
⑩ 男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象とするが、女性労働者については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること
⑪ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること
⑫ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除すること
⑬ 「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを優先して職種の変更の対象とすること
⑭ 経営の合理化に際して、女性労働者のみを研究職から賃金その他の労働条件が劣る一般事務職への職種の変更の対象とすること
⑮ 女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種の変更の対象とすること



【雇用形態の変更】
『雇用形態』とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長さ等により分類されるものであり、いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」、「契約社員」などがある。

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象を男性労働者のみとすること
② パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること
③ 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象から排除すること
④ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること
⑤ パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得や研修の実績を条件とすること
⑥ パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること
⑦ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとすること
⑧ 契約社員から正社員への雇用形態の変更について、男性労働者については、人事考課において平均的な評価がなされている場合には変更の対象とするが、女性労働者については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること
⑨ パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかに対してのみ奨励すること
⑩ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除すること
⑪ パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して雇用形態の変更の対象とすること
⑫ 経営の合理化に際して、女性労働者のみを、正社員から賃金その他の労働条件が劣る有期契約労働者への雇用形態の変更の勧奨の対象とすること
⑬ 女性労働者についてのみ、一定の年齢に達したこと、婚姻又は子を有していることを理由として、正社員から賃金その他の労働条件が劣るパートタイム労働者への雇用形態の変更の勧奨の対象とすること
⑭ 経営の合理化に当たり、正社員の一部をパート労働者とする場合において、正社員である男性労働者は、正社員としてとどまるか、又はパートタイム労働者に雇用形態を変更するかについて選択できるものとするが、正社員である女性労働者については、一律パートタイム労働者への雇用形態の変更を強要すること

長い例は読み難いかもしれません・・・あしからずです
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改正均等法 そのハチ(続きⅠ)

2007-02-16 | 労働関係
指針の続き・・・です


【配置(業務の配分及び権限の付与を含む)】
『業務の配分』・・・特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の業務のうち一定の業務を割り当てること(日常的な業務指示は含まず)
『権限の付与』・・・労働者に対し、一定の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任すること

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
『業務の配分』
① 営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させること
② 男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、掃除当番等の雑務を行わせること

『権限の付与』
③ 男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと
④ 営業部門において、男性労働者には新規に顧客の開拓や商品の提案をする権限を与えるが、女性労働者にはこれらの権限を与えず、既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと



【降格】
『降格』・・・企業内での労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への移動を行うこと(昇進の反対の措置である場合と、昇格の反対の措置である場合の双方を含む)

《男女で異なる取扱いをしていると認められる例》
① 一定の役職を廃止するに際して、当該役職に就いていた男性労働者については同格の役職に配置転換をするが、女性労働者については降格させること
② 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、降格の対象とすること
③ 営業成績が悪い者について降格の対象とする旨の方針を定めている場合に、男性労働者については営業成績が最低の者のみを降格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の者は降格の対象とすること
④ 一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たり、人事考課を考慮する場合に、男性労働者については最低の評価がなされている者のみを降格の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は降格の対象とすること
⑤ 一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たって、男性労働者よりも優先して、女性労働者を降格の対象とすること


追加事項に関する箇所だけですが何回かに分けてUPします長くなりそうなので・・・

それにしても中々屋さんに行けません何となくだと遠い感じ・・・
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健康保険(手続) 4月より

2007-02-15 | 社会保険関係
電子申請への流れでしょうか、平成19年4月より

  ・適用関係届書の一部が単票様式へ
  ・決定通知書や健康保険被保険者証等は後日郵送交付へ

と変更になるようです。


様式が変更となる届書は・・・

 被保険者資格取得届                被保険者資格喪失届
 被保険者報酬月額変更届             被保険者報酬月額算定基礎届
 被保険者賞与支払届                育児休業等終了時報酬月額変更届
 育児休業等取得者申出書             育児休業等取得者終了届
 養育期間標準報酬月額特例申出書       養育期間標準報酬月額特例終了届

となっています。

単票様式となることにより、取得確認通知書(決定通知書)は健康保険被保険者証と合わせて後日、普通郵便にて交付されることになっています。

詳細は
 http://www.sia.go.jp/~tokyo/youshikitokouhuhouhouhenkou.htm
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今朝の日経より

2007-02-14 | 社労士日記
本日は天気荒れ模様のようで

ダイキン工業会長井上礼之氏 『私の履歴書(13)』 は労務管理の話題でした
  ・やる気や意欲を引き出し、最大限に能力を発揮させる方法としてタイムカードの廃止
  ・製造工程の改善として提案箱の設置
  ・鞭と飴
などを実践し、成功した話でした。上手くいかなかった匿名の相談箱やタイムカード廃止に対する反対意見の話などもありましたし、当然のことながら成功例が全ての企業にあてるわけではありません。
それでも現場に自立心や常にカイゼンの気持ちを根付かせることは、企業の成長には欠かせないものとして、短い記事の中で表現されていたと思います。


OECDによる労働市場の分析において、日本の正社員とパート労働者等の保護の手厚さについて載っている隣に、パートタイム労働法改正案に盛り込む正社員との待遇差別禁止の対象範囲に関して、「(パート労働者)全体の4-5%と考えている。正社員と職務が全く異なる人が90%近くいる」と厚労相が説明されたとの記事もありました。
現在の正社員化の動きの中で、正社員としての働き方を望まない人などの待遇格差は放置されてしまうのでしょうか・・・
この辺は公による義務付けというよりは、正社員化という動きの中で労使間で改善する動きが出てくると良いかな、と思います。
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改正均等法 そのハチ(続く)

2007-02-14 | 労働関係
今月も既に中日ですね。改正均等法についても残すことろ・・・
 ・男性に対する差別禁止
 ・性差別禁止事項の追加
となりました。で、禁止事項追加から。

===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(募集及び採用)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
(配置、昇進及び教育訓練)
第6条 事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(福利厚生)
第7条 事業主は、住宅資金の貸付その他これに順ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(定年、退職及び解雇)
第8条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
  2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
  3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================


===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(性別を理由とする差別の禁止)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
  1 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
  2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの
  3 労働者の職種及び雇用形態の変更
  4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================


以上のように、条文が整理されるとともに

  ・募集、採用
  ・配置、昇進、教育訓練
  ・住宅資金の貸付等の福利厚生
  ・定年、解雇

とされていた差別禁止事項に

  ・配置における業務の配分及び権限の付与
  ・降格
  ・職種及び雇用形態の変更
  ・退職勧奨、契約更新

が追加されています。


追加された事項を中心に指針を抜粋すると、

【募集】
登録型派遣を行う事業主が、派遣労働者になろうとする者に対し登録を呼びかける行為及びこれに応じた者を労働契約の締結に至るまでの過程で登録させる行為は、募集に該当する。


続きは後ほど・・・
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国民年金 老齢基礎年金繰下げ

2007-02-13 | (社保)年金とか
一昨日は予定通りじいちゃん100歳の誕生日祝いに行ってきました。昔から2007年(100歳到達)を目標にしていたので、目標達成おめでとうです。

次の目標は『目指せ長寿日本一』かな。
手のひらに人生を感じますが、握手した力はまだまだ健在でしたので、健康に気を付けて楽しく過ごしてください




老齢基礎年金は、保険料納付済期間等を25年以上ある者に、原則65歳から支給されますが、66歳以降に支給を繰下げることにより、年金額を増加させることができます。

【支給要件】
1.66歳に達する前に、老齢基礎年金を請求していなかった者
 ⇒65歳を過ぎて受給資格期間を満たした者については1年を経過する必要があります
2.65歳に達したとき、又は65歳に達した日以降に、以下の年金給付の受給権となったことがないこと
  ・国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)
  ・被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)


【支給金額】
繰下げた期間により、下記の額が加算されます。なお、付加年金についても老齢基礎年金の例に従い、増額されます。

<①昭和16年4月2日以降生まれ>
加算額 = 本来の老齢基礎年金額 × 繰下げ増額率(= 7/1000 × 繰下げ月数)

<②昭和16年4月1日以前生まれ>
加算額 = 本来の老齢基礎年金額 × 下記の率

   1年を超え2年に達するまでの期間   0.12
   2年を超え3年に達するまでの期間   0.26
   3年を超え4年に達するまでの期間   0.43
   4年を超え5年に達するまでの期間   0.64
   5年を超える期間              0.88

今年は昭和82年にあたるので、ようやく①に該当する方が4月以降にでてくることになりますね。


【支給時期】
申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まります。
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明日は

2007-02-10 | 社労士日記
今日は顔振峠に自転車で行き、自転車を置いて散策に・・・という禁断症状的夢で目覚めました

明日は建国記念日・・・ではありますが、爺様の100歳の誕生日なんです
そんな訳で、元気にホーム入居中の爺様に明日は会いに行く予定です。

いやぁ~長生きってホントに凄いもんですねぇ。
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