労基 休憩

2007-07-31 | 労働関係
環境野郎Dチーム伊吹吾郎と大和田伸也が良い味出して意外に面白い。しかも『D』は団塊のDだけでなくDangerのDって・・・


たまには労基法関係で・・・『休憩』について

休憩時間を与える基準は、

   労働時間が6時間以下 ⇒ 休憩時間の付与義務はない
   労働時間が6時間超  ⇒ 少なくとも45分の休憩を付与
   労働時間が8時間超  ⇒ 少なくとも1時間の休憩を付与

となっています。また休憩時間については、3つの原則が規定されており、

 (1)途中付与の原則:休憩は労働時間の途中に与えること
 (2)一斉休憩の原則:休憩は原則として一斉に与えること
   <例外> ①労使協定(労働者の適用範囲、休憩の与え方)  届出不要
          ②商業、接客娯楽業などの一部事業(法40条、規則31条)
 (3)自由利用の原則:休憩は労働から完全に解放されること
   ・自由利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り可能です。
   ・下記規則第33条第2号については所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより適用除外となります。

<例>昼休みに来客や電話番として対応させている・・・・
  ・ 自由利用等に反し、使用者の指揮命令下にあるので労働時間となり、賃金(法定労働時間を超える場合は割増賃金も)の支払が必要になります。
  ・ 結果的に休憩時間を与えていないことになれば法違反となりますので、別途休憩時間を与えることが必要です。
  ・ ただし、就業時間の管理が緩やかであり、就業時間の一部を適宜代替の休憩時間に充当することが慣行として行われている場合には、休憩時間中に就業することによる賃金請求権は生じません。



そんな訳で、労基法関係の『休憩』に関する条文を『休憩』がてら・・・仕事と考えると『休憩』ではないのかといっても労働者でないし、適宜『休憩』してるかも
最近、キーパンチが遅くなっている感じ

===== 労働基準法(参考) ここから =====
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(時間計算)
第38条 (省略)
  2 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

(労働時間及び休憩の特例)
第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要裂くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
  一 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



≪施行規則≫
(休憩時間の適用除外)
第31条 法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

(乗務員等の休憩時間)
第32条 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下、単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
  2 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合わせ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

(休憩時間自由利用の適用除外)
第33条 法第34条第3項の規定は、左の各号の位置に該当する労働者については適用しない。
   一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
   二 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
  2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によって、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

(適用除外の許可)
第34条 法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によって、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

第34条の2 法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
===== 労働基準法(参考) ここまで =====


先ほど大変勢いをを感じさせる方とお話させて頂き、かなり刺激を受けました負けてられませんな
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役所紀行(7月集計編)

2007-07-31 | 自転車日記
今日は自転車通勤の予定だったのですが、3時過ぎまで結構な土砂降りで・・・路面も乾いていないようなので断念
そういえば先日チャンネルを回していると・・・玉ちゃん(玉袋筋太郎さん)が三宅島のレースを走っている姿が
早くフレームできないかなぁと思う今日この頃・・・まぁいきなり夏に乗り始めたら暑さに体がついていかないだろうけど。


<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 1(12)     労働基準監督署 1(5)    公共職業安定所 1(7)
神奈川県:社会保険事務所 0(7)    労働基準監督署 0(8)    公共職業安定所 0(7)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0


近所の移動は別にして、今月は3回しか乗らなかったらしい・・・ダミだこりゃ
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我が父母校 甲子園近し

2007-07-30 | 社労士日記
ベスト4まで勝ち上がっているようです・・・といっても父の母校ですが

あと2勝がんばれなお、我が母校は2回戦敗退らしいです




まぁ昨日の選挙も勝った負けたで大騒ぎ・・・高校野球のように純粋に日本の未来に取り組んで頂ければ
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『にっぽんの現場』の現場

2007-07-28 | 社労士日記
参院選政見放送のため今週の『にっぽんの現場』はお休みでした


な訳で昨日は『にっぽんの現場 ことばあふれ出る教室~横浜市立盲学校~』をふたたび観ときました。


ふたたびと言うか・・・5回目くらいになりますが、何度観てもこころ動かされ&ついでに体も動かされ。


といことで、運動不足解消も兼ねて現場見学に行ってきました 
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8年振り

2007-07-27 | 社労士日記
大阪にいるときは毎週のように行っていた気もしますが・・・帰ってきてからは初かな

今日は久しぶりに回してきます




追記
そんな訳で『くら』から帰ってきました 

21皿+味噌汁+パイナポー  ぼちぼち満腹

たまには回転物もいいものです。
なお、織田信○くんを見習わないように今日は喰い専で・・・
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厚年 徴収時効と給付

2007-07-26 | (社保)年金とか
昨日のヴィノクロフに引き続いてラスムセンまで・・・次世代を期待されるコンタドールは大丈夫でしょうか

***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
『総合首位も棄権、ツール・ド・フランスで相次ぐ薬物疑惑』
自転車ロードレースのツール・ド・フランスで、25日終了時点で総合首位に立っていたミカエル・ラスムセン(デンマーク)は同日夜、禁止薬物使用(ドーピング)疑惑について虚偽の報告を行ったとして、所属チームのラボバンクから解雇され、大会を途中棄権することになった。
ラスムセンは自らの居場所を明らかにしていなかったため、5月8日と6月28日の抜き打ちドーピング検査を受けられず、デンマーク自転車競技連合は19日、ナショナルチームからの除外を決めていた。AFP通信によると、ラスムセンは6月は実際にはイタリアにいたが、メキシコにいたと、チームに虚偽の報告を行っていたという。
また、主催者は25日、2004年のイタリア・ロードレース王者、クリスチャン・モレーニ(イタリア)が、19日の第11ステージ後に行われた禁止薬物使用(ドーピング)検査で、筋肉増強作用のあるテストステロンに陽性反応を示したと発表。25日の第16ステージは、相次ぐドーピング疑惑に仏独の8チームの選手が抗議したため、スタートが10分以上遅れるトラブルもあった。
***** YOMIURI ONLINEより ここまで *****



今日は第三者委員会申立てに向けて資料を整理・・・判例(判決文)や審査請求決定謄本などお腹一杯な感じです

被保険者資格が確認されるのか、確認された場合でも厚生年金特例法がどういった内容になるのか・・・「見舞金」あたりは期待していいのでしょうか。

***** 日経朝刊(7/11)より ここから *****
(前略・・・)
企業が倒産するなどして存在しない場合、取締役に責任を負わせて社保庁が保険料未納分を徴収する。企業が倒産し取締役も不明で徴収できない場合は、年金支給は難しいため代わりに税金で「見舞金」を出すことを検討する方針を原案には盛り込んだ。
(・・・後略)
***** 日経朝刊(7/11)より ここまで *****

===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(保険料徴収権の時効による制限)
第75条 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出又は第31条第1項の規定による確認の請求があった後に。保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは。この限りでない。

≪保文発 31.4.19≫
法第75条は、保険財政上の必要から置かれた保険給付の制限に関する規定であって、たとえ資格に関する事実が確認された場合であっても保険料を徴収する権利が行政庁の責に帰さない事由によって時効で消滅したときは、健全保険財政を維持する必要から、時効消滅した期間に基づく保険給付をしないのである。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====
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障害者の賃金未払い

2007-07-25 | 労働関係
残念ながらヴィノクロフがドーピングで陽性になったとか・・・検査すれば陽性となるのが分っていながらドーピングする
自身の赤血球以外が見つかったとなれば・・・したのかなぁ


***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
『知的障害者の賃金未払い、岩手のクリーニング社に改善指導』

岩手県花巻市のクリーニング会社が、知的障害のある従業員3人を最長で1年8カ月にわたって賃金を払わないまま働かせ、花巻労働基準監督署が労基法違反の疑いで改善指導に乗り出したことが25日、わかった。
労基署の調べなどによると、20歳代の男性は、2005年11月から今年6月まで賃金が払われず、深夜勤務も頻繁だったという。最も短い男性でも、5カ月分が未払いだった。
同社は、全従業員が14人で、うち9人が20~40歳代の知的障害者。ほかの知的障害者6人も賃金がカットされたり、滞ったりしており、9人への未払い分の合計は約600万円に上るという。県保健福祉部は「賃金未払いに加え、深夜労働を含む残業代も未払いの可能性もある」として、従業員寮で暮らす知的障害者5人を社会福祉施設に移した。男性経営者(51)は「申し訳ないと思っている。知的障害者だから賃金を払わなかったというわけではない」としている。
***** YOMIURI ONLINEより ここまで *****


「知的障害者だから」ではないと経営者は言っているようですが・・・税制上の優遇なども受けているはずだし、障害者を利用(悪用)していたというなら許されることではないでしょう。


障害者の雇用に関して・・・少しだけ

===== 障害者の雇用の促進等に関する法律(参考) ここから =====
(解雇の届出)
第81条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
  2 (省略)

第86条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する。
  1~3 (省略)
  4 第81条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

≪障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則≫
(法第81条第1項の厚生労働省令で定める場合)
第41条 法第81条第1項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより障害者である労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を含む。次条において同じ。)を解雇する場合とする。
(解雇の届出)
第42条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出しなければならない。
   一 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
   二 解雇する障害者である労働者が従事していた職種
   三 解雇の年月日及び理由
===== 障害者の雇用の促進等に関する法律(参考) ここまで =====
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時効分年金 第弐弾

2007-07-24 | (社保)年金とか
今日は突如として良い天気こんな時に限って寝坊して・・・洗濯できなかった

明日も天気良さそうなので・・・家帰ったら洗濯ですな



選挙前の駆け込みでしょうかまぁ駆け込みでも何でも貰うべき人が早く受給決定されるのは良いことか。

***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
『時効分年金、新たに108人へ支給決定…最高額624万円』

社会保険庁は24日、年金時効撤廃特例法に基づき、新たに108人に対し、時効となっていた年金の未払い分の支給を決定した。
同法適用の第2弾で、初回分の145人とともに、来月15日に一括支給する。
対象は、男性67人と女性41人。平均年齢は76歳で最高齢は81歳。支給額は平均84万円、最高額は624万円で、時効期間の最長は14年1か月だった。支給総額は計9124万円。
同法が施行された今月6日から23日までに、時効分の年金の支給申請は計5114件あり、今回の108件はその一部。社保庁は順次、申請内容を審査し、支給を決定する。
5年間の時効が適用されず、年金が補償されるのは、社保庁のミスなどにより、年金記録の訂正を伴う場合に限られる。詳しい手続き内容は、最寄りの社会保険事務所や、ねんきんダイヤル(0570・05・1165)へ。
***** YOMIURI ONLINEより ここまで *****



今日は通算老齢年金や脱退手当金、しまいに老福など旧法系の質問を受け・・・まだまだです
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改正雇用保険法(四)

2007-07-23 | 労働関係
週間天気予報を見ても冴えない天気が続くよう・・・梅雨明け8月に突入なのでしょうか



昨年は不適正免除問題もあり、免除等の申請期間が特例的に10月まで延長されていましたが、

  ・平成18年度分(平成18年7月~平成19年6月)

の受付は今月中になりますので、お忘れの方はお早めにお住まいの市区町村年金窓口へ



そんな訳で改正雇用保険法もとりあえず最終回

≪平成22年4月1日施行≫
◎雇用保険法における船員に関する改正
 (1)雇用保険法の適用対象に船員を含めることとなります(一部適用除外あり)
 (2)船員に関する雇用保険業務に関し、地方運輸局等において実施することになります
◎船員保険法の改正
◎労働者災害補償保険法における船員に関する改正
 (1)労働者災害補償保険法の適用対象に船員を含めることとなります
◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律における船員保険法改正に伴う改正



それにしても琴光喜がんばりました。朝青龍とはだいぶ差をつけられてしまいましたが、ともに大関昇進を目指していた頃が懐かしいですね。
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NPのキーワード・・・

2007-07-22 | 社労士日記
雨も上がったようですが・・・自転車通勤は中止に。


先日亡くなられた河合隼雄先生の追悼番組が今晩あるようです。
 「文化共存の道へ」 NHK教育 23:00~
録画の準備を・・・一昨日&昨日と調子の悪かったですが、どうなることやら。


先日の朝日新聞にも、子育て支援の記事の中でNPについて触れられていましたので・・・

***** 日経夕刊(生活ファミリー)より ここから *****
『ノーバディーズ・パーフェクト(NP、完璧な親なんていない)』
・・・(前略)・・・

NPのキーワードは2つ。「体験から学ぶ」と「価値観の尊重」だ。他の親と日々の子育て体験を話し合う中で、我が子の状況と自分の感情を客観的にとらえられるようになる。また、自らの子育てを否定しがちな親たちが、他人から価値観を尊重されることで、自信を得て、更に子育てを高めようとする。そんな心の好循環が、子どもにも良い影響をもたらす。

最近は子どもを巡る悲惨な事件が相次いでいることもあり、社会の若い親たちへの視線は厳しい。親のプレッシャーは増すばかりだ。その意味で熊本県や鳥取県、奈良県などNPの教室を開く自治体が増えているのは、地域の親にとって大きな助けになるだろう。

NPには子どもの虐待を防ぐ効果もある。通報などを受けた事後的な対応ではなく、虐待に陥りかけた親をどう思いとどまらせるか。親同士の話し合いは、そのよい機会になる。

はじめから完璧な親はいない。親一人ひとりが自分の長所に気づき、子育てに前向きな方法を見いだせるよう手助けする。NPが日本の子育てに果たせる役割は小さくないはずだ。
***** 日経夕刊(生活ファミリー)より ここまで *****


昨日もそうですが、産業カウンセラーの講座とくに実習では、傾聴の技法を「体験から学ぶ」とともに、色々な方の話を傾聴することにより価値観の違いを認識して「価値観の尊重」をより実感できているような・・・

まぁ相手の価値観を尊重することは子育てやカウンセリングに限らず必要な訳で。
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交流学習

2007-07-21 | 社労士日記
今日の産業カウンセラー講座は・・・他のクラスの方々たちとの交流実習でした。

その後はクラスのみなさんと反省会・・・という名の
気持ちは今月禁酒中なんですけど


交流実習はいつもと違った緊張感もあり楽しい実習でした

本日お世話になりましたのはT先生、M先生、Eさん、Kさん、Iさん、Iさん、Uさん。(クラス順)

メンバーに恵まれたのか、単に自分が力不足なのか大変勉強になりました。ありがとうございました。
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厚年 不服申立て

2007-07-20 | (社保)年金とか
今度こそ・・・ということで、先週お流れになったツアーオブジャパンの再々放送予定が決定した模様  7月28日(土)14:10~16:00 BS1

自転車といえば、昨日千葉で痛ましい事故があったようですね。たまたま前方から目を逸らしてしまい、路駐している車に気付くのが遅れてしまったのでしょうか・・・
車を運転される方も、禁止の場所での駐車や、駐車した後のドアの開閉など、自転車は思っているよりスピードが出ている場合もありますので、ご注意頂ければと思います。
自転車乗りの方も含め、お互い気を付けていきましょう・・・


さてさて第三者委員会申立ての相談を受けているので、関連して不服申立てについて復習しておきました

①被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合
  社会保険審査官に『審査請求』(文書又は口頭。処分のあったことを知った日から60日以内)
 ◎審査請求の決定に不服がある場合、審査請求の決定が60日以内にない場合
    社会保険審査会に『再審査請求』(文書又は口頭。決定所の謄本が送付された日の翌日から60日以内)

②保険料その他徴収金の賦課、徴収・滞納処分、脱退一時金に関する処分に不服がある場合
  社会保険審査会に『審査請求』(文書又は口頭。決定所の謄本が送付された日の翌日から60日以内)

===== 厚生年金保険法ほか(参考) ここから =====
(審査請求及び再審査請求)
第90条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  3 (省略)
  4 (省略)
第91条 保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることが出きる。
(行政不服審査法の適用関係)
第91条の2 (省略)
(不服申立てと訴訟との関係)
第91条の3 第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができない。

≪附則≫
第29条の6 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

≪社会保険審査官及び社会保険審査会法≫
第1章 社会保険審査官
(設置)
第1条 健康保険法・・・(中略)・・・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第90条・・・の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方社会保険事務局に社会保険審査官を置く。

第2章 社会保険審査会
(設置)
第19条 健康保険法・・・(中略)・・・厚生年金保険法第90条・・・の規定による再審査請求並びに・・・厚生年金保険法第91条・・・の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会を置く。
===== 厚生年金保険法ほか(参考) ここまで =====



また、①の被保険者の資格に関しては、基本的には確認の請求をしてからになるのでしょうか。

===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(確認の請求)
第31条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====
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障害年金 初診日(陸)

2007-07-19 | (社保)年金とか
先日定期(Suica)の更新を自動販売機で行うと・・・「この定期は使えないので窓口へ」とのメッセージ
「確かに古いこともありボロボロだけど・・・別に拾ったSuicaじゃないですよ」なんて思いながら、駅員さんに
「このカードが古いですね。ペンギンがいないですから」とのこと・・・なわけで、カードも新しくなってペンギンがお目見えしました


そんな感じで勝手に続いた初診日シリーズもとりあえず最終回

③②の期間のうち、納付すべき期間とはどの程度か
前回、納付要件を判定する期間は、原則として
  「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(基準月による場合あり)」
となっていました。

この被保険者期間について、全ての保険料が納付されている必要はなく、
  「・・・(前略)・・・、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」
とされ、判定期間に保険料未納期間が3分の1を超えていなければ保険料納付要件を満たすこととなります。


但し、過去に未納期間が多くある場合は保険料納付要件を満たすことが困難な場合もあるため、
  ・初診日が平成28年4月1日前
  ・初診日において65歳未満
の2点を満たす場合は、
  「初診日の属する月の前々月までの1年間」
について、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合(保険料未納期間がない場合)は、保険料納付要件を満たすこととされています。

===== 国民年金法 附則(参考) ここから =====
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について国民年金法第30条第1項ただし書き(同法30条の2第2項、・・・(中略)・・・及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかったものについては、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
  2 (省略)
===== 国民年金法 附則(参考) ここまで =====



いずれの場合においても、①「初診日の前日において」の保険料の納付状況を確認するため、初診日に慌てて1年分なりの保険料を納めても要件は満たせません・・・


おまけ
初診日が20歳未満である場合は、
  ・国民年金の場合:未加入
なので、保険料納付要件は求められず、
  ・厚生年金の場合:初診日が被保険者期間中
であれば、基本的に保険料納付済期間のため、保険料納付要件を満たすこととなります。



産業カウンセラー講座に通うようになって知った河合先生が亡くなられたとか・・・一度くらい講義を聴いてみたかったですね。

***** NIKKEI NETより ここから *****
『元文化庁長官の河合隼雄氏が死去』
臨床心理学の第一人者で京都大名誉教授、元文化庁長官の河合隼雄(かわい・はやお)氏が19日午後2時27分、脳梗塞(こうそく)のため奈良県内の病院で死去した。79歳だった。お別れの会を開くが、日取りなどは未定。

2006年8月9日に奈良県明日香村の高松塚古墳を文化庁長官として視察、同庁職員が損傷した国宝壁画を未公表のまま修復した問題で謝罪した。自宅で休暇中だった17日に脳梗塞(こうそく)で倒れ意識不明の重体となり入院。体調が回復せず同年10月31日に休職となり、任期満了で退官した。

京大理学部卒業後、高校教師を経て、問題児対策への興味から京大大学院で臨床心理学を学ぶ。1959年、スイスのユング研究所に留学。日本神話を基にした論文で65年に日本人初のユング派精神分析家の資格を取得する。帰国後、同派心理療法を紹介した。

75年京大教授となり、95年から6年間、国際日本文化研究センター所長。00年に文化功労者。02年1月、小泉純一郎首相の意向で民間から17年ぶりに文化庁長官に就任した。
***** NIKKEI NETより ここまで *****
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第三者委員会申立て

2007-07-18 | (社保)年金とか
昨日から受付が始まった第三者委員会への申立て。初日の動向は・・・


***** 日経朝刊より ここから *****
社会保険庁は17日、年金保険料を払った証拠がない人などへの年金給付を審査する「年金記録確認地方第三者委員会」への審査申し込みが、同日の受け付け初日に382件にのぼったと発表した。厚生年金が187件、国民年金は195件だった。東京都が55件と最多で、兵庫県が24件で続いた。一方、石川県や福井県など申し立てがゼロの自治体もあった。
地方第三者委員会は全国に50カ所設置。申請する人は社会保険事務所などの窓口に行き、納付記録がないとの回答があれば、記録訂正の手続きを申し立てることができる。
***** 日経朝刊より ここから *****


夕方、申立てに関する相談があったので社保に立ち寄り、社会保険調査官に話を少し聞いてきました。(申立て受付が社会保険調査官のようでした。)

個人情報のため詳しくは書けませんが、どちらかというと厚年未納制度改正を待つ必要がありそう・・・
でも何とか準備はきちんと協力したいところです




夕方だったのをいい事に、朝青龍琴三喜の取組をちょうど観ることができました

地力の差と合口の悪さは絶好調の琴三喜をもってしてもどうにもなりませんでしたね・・・
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改正雇用保険法(三)

2007-07-17 | 労働関係
今日から本格的に年金記録の申立てがスタートとなりました。

全国の社会保険事務所は・・・http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
全国的に愚図ついた天気のようですが、初日の出足はどんな感じになるのでしょうか。



改正雇用保険法の続き・・・ですが、船員保険法の改正が続きます

≪平成20年10月1日施行≫
◎船員保険協議会の設置されます

===== 改正船員保険法(参考) ここから =====
(船員保険協議会)
第6条 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
  2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
===== 改正船員保険法(参考) ここまで =====


巷の流行に乗っての脳内メーカーを試してみました  http://maker.usoko.net/nounai/

姓と名の間を開けてみたり、ひらがなで試したり・・・

何れにしても悩みは無いらしい・・・クライアント役としての話すネタ(悩み)が見つからない訳です
取り敢えず、すっからかんでなくて良かった・・・としときます
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