産業別最低賃金改正 東京

2007-11-30 | 労働関係
行きはヨイヨイ・・・ということで、打ち合わせに出掛けるときは止んでたんですが、帰りはダメでした



改正最低賃金法は先日成立し、一定の事業・職業を対象とした特定最低賃金ができましたが・・・
東京都の産業別最低賃金が12月31日に改正となります

東京都産業別最低賃金【12月31日改正】
810円  822円 鉄鋼業
798円  810円 一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業
794円  806円 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業
797円  809円 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造業
794円  805円 出版業
770円  779円 各種商品小売業



===== 改正最低賃金法(参考) ここから =====
(特定最低賃金の決定等)
第15条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

  2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。

  3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。

  4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第2項の決定をする場合において、前項において準用する第11条第2項の規定による申出があったときは、前項において準用する同条第3項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限って猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。

  5 第10条第2項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。


第16条 前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
===== 改正最低賃金法(参考) ここから =====
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役所紀行(11月集計編)

2007-11-30 | 自転車日記
今日って降るんだったっけ・・・



幕張まで行ったので、今月は少し距離乗った方かな
とはいえ、先月の3回に引き続き、今月も4回


<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 1(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 0(18)     労働基準監督署 2(12)    公共職業安定所 1(10)
神奈川県:社会保険事務所 0(7)    労働基準監督署 0(8)    公共職業安定所 0(11)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0



さてさて明日から12月。

12月といえば、ねんきん定期便の先行実施が下記の方を対象に行われる予定です
 ・45歳の誕生月をむかえる方:加入期間、加入履歴
 ・55歳以上の誕生月をむかえる方:加入期間、保険料納付額、年金見込額


また、明日12月1日には日本労働弁護団の労働相談ホットラインが実施されるようです
詳しくは  http://homepage1.nifty.com/rouben/

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残留孤児支援 成立

2007-11-29 | (社保)年金とか
昨日はいろいろ法案が成立したようですね

 ・労働契約法
 ・改正最低賃金法
 ・改正残留孤児支援法
 ・改正介護福祉士法
 ・改正身体障害者補助犬法

ちょうど改正労働関係法の勉強会だったので楽しみだったのですが、もう少し労働契約法について触れて欲しかったかな。
まぁ自分で勉強しなさいということで頑張ります


2回ほど残留孤児支援について触れてきましたので、少しまとめを

 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20071026
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20071120

【国民年金関係】老齢基礎年金を満額支給
 これまで永住帰国した日の前日までの期間については保険料免除期間とされていたため、追納していない場合は、3分の1しか支給されていませんでしたが、免除期間を被保険者期間とし、国が支給する一時金から保険料に相当する額を代わって追納することで満額支給となります。
 過去にご自身で保険料を追納していた場合は、保険料が還付(残りの一時金を支給)されることになるようです。

【支援給付】生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付ほか
 生活保護法の基準をもとに支援されることになりますが、世帯収入には満額支給となる老齢基礎年金は含まれません。
 また特定中国残留邦人等に該当しない配偶者であっても、特定残留邦人本人が死亡した場合に引き続き支援を受けることができる場合があります。


***** 日経夕刊(11/28)より ここから *****
『残留孤児支援の改正法成立 月最大14万6000円支給』

日本に永住帰国した中国残留孤児に対し、国民年金と給付金を合わせ単身世帯で月最大14万6千円を支給する新たな支援策を盛り込んだ改正帰国者支援法が、28日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。一部条項を除き来年1月1日に施行される。

改正法成立を受け、残留孤児役2200人が国家賠償を求め、10地裁6高裁で係争中の集団訴訟は、訴えの取り下げや和解により終結に向かう。

改正法は、これまで残留孤児には3分の1しか支給されていなかった国民年金(老齢基礎年金)について、国が約250億円の保険料を負担することで満額(月額6万6千円)を支給。さらに生活保護に代わる生活支援給付金として単身世帯で月額最大8万円を支給する。一定の条件で住宅費や医療費も支援する。

対象は残留孤児と、終戦当時13歳以上の残留邦人を含め計約6千人と見込まれている。

厚生労働省は年金については来年1月から申請を受け付け、4月分から満額支給を開始、生活支援給付金も4月から支給する予定。

残留孤児をめぐっては、老後の備えが十分にできなかった特殊な事情に配慮した支援を安倍晋三前首相が指示。政府、与党が7月にまとめた支援策を孤児側も受け入れた。原告側は、まず12月13日に東京高裁で訴えを取り下げ、各地でも順次、訴訟を終結させる。
***** 日経夕刊(11/28)より ここまで *****
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チョコちょこ・・・

2007-11-28 | 産業カウンセラー勉強中
受験料を納付したこともあり昨日は少しだけ問題集&教科書進めてみました

実技もそうですが、学科の方も当然のことながら継続はチカラなり・・・でしょうしね



で、学科は追々まとめていくとして、今日もチカラ技系で

===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここから =====
第2編 行動規範

第2章 産業カウンセラーの行動倫理
(実践能力とその限界)
第9条 産業カウンセラーは、自己の受けた教育、訓練、職業経験などに基づいた、援助専門家としての能力の限界をわきまえ、実践する。
  2 産業カウンセラーが自己の能力の限界を自覚した場合は、適切なスーパービジョンあるいは他の分野の専門家のコンサルテーションを求め、その助言によっては、クライエントの同意を得て他の専門家に紹介する。

(個別面接と組織への働きかけ)
第10条 産業カウンセラーは、その使命を達成するため、個人カウンセリングに加え、必要に応じて積極的に組織に働きかけ環境の改善に努める。
  2 前項の目的を達成するため、産業カウンセラーは、社会規範、企業組織の在り方に関して、産業組織論、人間行動科学、労働科学等の学識をもって、調査、提言できる能力を培うよう努める。
  3 産業カウンセラーは、前2項の目的を果たすため、必要に応じて他の専門家とのネットワークづくりに努めるとともに、協働を組織し、その一員として活動する。

(危機への介入)
第11条 産業カウンセラーは、クライエントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
  2 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
  3 前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。

(面接記録とその保管)
第12条 産業カウンセラーは、カウンセリングにあたり、最良のサービスを提供してクライエントをケアするために、カウンセラーとしての評価・所感とは別に、面接記録を作らなければならない。
  2 面接記録は、必要な時にはいつでも取り出せる方法により、3年間は厳重に保管する。また、記録を電子媒体に保管する場合は記録へのアクセス権の管理に特段の措置を講じる。
  3 産業カウンセラーは、自らの職務の異動、退職および能力の喪失等に際しては、クライエントの秘密保護のため関係記録を消去するか、他の守秘管理義務者に引継ぐなど適切な措置をとる。
  4 産業カウンセラーは、カウンセリング記録を調査や研究のために利用する場合、クライエントの許可を得るとともに、個人が特定できないように配慮する。

(カウンセリング業務の基本的態度)
第13条 産業カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十分に説明した上での同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリングをすすめる。
  2 前項におけるインフォームド・コンセントにおいては下記の項目を含む。
   ① カウンセリングの役割
   ② カウンセラーとしての自己の背景(依拠する理論、スーパーバイザー等)
   ③ カウンセリング料金
   ④ カウンセリングの期間と終結
   ⑤ カウンセリングの中断とリファー
   ⑥ 守秘の本質・目的とその限界
  3 産業カウンセラーは、十分に訓練を受けていない心理テストは実施しない。
  4 産業カウンセラーは、もっぱら自己の研究目的や興味のためにカウンセリングを利用してはならない。
  5 クライエントに求める同意については文書によることが望ましい。

(カウンセリングの効果)
第14条 産業カウンセラーは、自己のカウンセリングの効果についてクライエントの立場から事実に基づいた検証を行い、改善に努める。
  2 産業カウンセラーは前項の目的を達成するためにすすんでスーパービジョンを受ける。

(資格の明示、安易な請負・資格貸与の禁止)
第15条 産業カウンセラーは、専門家としての資格を明示しなければならない。
  2 産業カウンセラーは、自己の能力を誇示し、クライエントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。
  3 産業カウンセラーは、自己の資格を他人に貸与してはならない。

(二重関係の回避)
第16条 産業カウンセラーは、専門家としての判断を損なう危険性あるいはクライエントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライエントとの間で、家族的、社交的、金銭的などの個人的関係およびビジネス的関係などの二重関係を避けるよう努める。
  2 産業カウンセラーはクライエントとの間で性的親密性を持たないよう努める。もしそのような可能性が生じた場合は、カウンセリングを中止するか、他のカウンセラーに依頼する。

(自己決定権の尊重)
第17条 産業カウンセラーは、クライエントが自己決定する権利を尊重する。
  2 前項の目的を達成するため、産業カウンセラーはクライエントに必要かつ十分な説明・情報を与える。
  3 産業カウンセラーは、クライエントが適切な行動をとれると判断する場合には、自己決定の内容や意味を考察できるよう援助する。

(キャリア・カウンセリングの特性と役割)
第18条 キャリア・カウンセリングにおいて、クライエントの職業選択を援助する場合は、心理学的アプローチとともに社会科学的視野に立って助言、援助する。
  2 キャリア・カウンセリングにおいては、ライフ・キャリアを展望した各分野の将来像を見据え、援助する専門能力を高めるよう努める。
  3 キャリア・カウンセリングにおいては、クライエントの職業能力の開発を援助するにあたり、その情報の取扱いについて特段に配慮する。

(オンライン・カウンセリング)
第19条 オンライン・カウンセリング(インターネット活用によるeメールカウンセリング、webカメラ併用による電話カウンセリング等をいう)の活用にあたっては、倫理的、法的、臨床的問題などに関する利点と欠点とを十分に考慮し、慎重に対応する。
  2 オンライン・カウンセリングは、現状においては、基本的には面接によるカウンセリングを補完するものと位置づけ、活用技術を十分に習得したうえで使用する。
  3 オンライン・カウンセリングの開始にあたっては、このサービスを提供するに際してのクライエントの利益とリスクについて、あらかじめクライエントに十分に説明する。
===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここまで =====




全然関係ないですが、今日は港区役所にて年金相談会(10時~16時)が催されます

担当は区・社保の職員の方および社労士です。

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世界徒歩紀行(4)

2007-11-27 |  世界徒歩紀行
今朝は暖かかったですね
お陰で2本早い電車に乗れました・・・お陰で朝刊がまだ配達されてなかったのですが


なので、大使館紀行を

スイス大使館:〒106-0047 港区南麻布5-9

昼に通ったときは国旗が掲揚されていた気がしますが、朝は掲揚されていないのですね。

そんな訳で、あっという間にドイツ紀行での訪問国大使館は終了です。
まぁ4カ国しか行ってないので当たり前ですが・・・これからはボチボチと



本日のおまけ

***** 日経夕刊「こころの健康学」より ここから *****
『部下の気持ち、上司の気持ち 第三者通じ伝えあい理解』

職場のメンタルヘルスを担当していると、精神的に不調になった部下を心配して、上司が相談に来ることがある。部下の気持ちをどのように理解すればいいかについて質問されることも少なくない。

上司はその部下を心配していろいろと気遣っているが、部下が自分の気持ちをあまり表に出さないので、自分の気持ちが伝わっているかどうか心もとない。自分の対応の仕方が間違っているのではないかも気になる。

部下の了解を得て、その部下の気持ちについて上司に話をすることになる。上司にはまず、気分が沈み込んできるときには、自分の世界に閉じこもりがちになっていて、気持ちをうまく表現できなくなっているということを、わかってもらうようにする。

さらに、立場が違えば、気持ちをうまく表現しづらくなることや、年代や性別によって、コミュニケーションのパターンが違っていて、お互いの気持ちが伝わりにくくなっていることがあるということを、理解してもらうようにもする。

しかし、何よりも大事なのは、気持ちが伝わらない感じがするからといって、相手のことを思っていないわけではないということを、理解してもらうことだ。

気持ちが通じていないように感じているとき、上司は、部下が自分のことを良く思っていないのではないかと考えてしまうことさえある。そうなると、部下も、上司が自分のことを疎ましく思っているのではないかと考えやすくなる。

お互いが相手を気遣っているはずなのに、一度関係がこじれると、なかなかそのことを実感しにくくなる。

そうしたとき、お互いの気持ちを、第三者的な立場から伝えていくことも大事になる。
(慶應義塾大学保健管理センター教授 大野裕)
***** 日経夕刊「こころの健康学」より ここまで *****


この辺の話は上司と部下に限らず、男性と女性・・・突き詰めていくと自分と他人にも当てはまることですよね。

やはり当事者同士だけだと気持ちがすれ違ってしまうとナカナカ難しい・・・

第三者がいるとクッションのような役割を担ってくれるときもあるというわけで。



第三者といえば、第三者委員会

以前、申立てをされた方からナカナカ進捗結果の連絡が来ないということで、お電話をいただきました

人員増強という話だったけど、どの程度進捗率が向上したのかな

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なかなか・・・

2007-11-26 | 産業カウンセラー勉強中
時間的にも学科試験対策としては、教科書と問題集だけと割り切って進めた方が良いかなぁ・・・

と思いつつ、読み途中の本があと少しなのも相俟って、なかなか教科書に移れません



そんなこんなで今日は時間もないので、倫理綱領の続きを力技で


===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここから =====
第1編 総論

第1章 総則
(使命)
第1条 産業カウンセラーは、人間尊重を基本理念として個人の尊厳と人格を最大限に尊重し、深い信頼関係を築いて勤労者に役立つことを使命とする。
  2 産業カウンセラーは、社会的現象や個人的問題はすべて心のありようにより解決できるという立場をとらず、勤労者の問題は勤労者をとりまく社会環境の在り方と関連していると捉える。
  3 産業カウンセラーは、産業の場での相談、教育および調査などにわたる専門的な技能をもって勤労者の上質な職業人生(QWL:QualityofWorkingLife)の実現を援助し、産業社会の発展に寄与する。

(定義)
第2条 この綱領でいう産業カウンセラーとは、呼称にかかわらず、社団法人日本産業カウンセラー協会が認定した資格者(キャリア・コンサルタント資格者を含む)をいう。

(責任)
第3条 産業カウンセラーは社会的に期待される、働く人への援助専門家として社会的識見とカウンセリング等の専門的技能を保持し、併せて人格の養成に努める。
  2 産業カウンセラーは援助専門家であることを自覚し、健全なる精神を保持して日常の行動においても慎みをもってあたるよう努める。
  3 産業カウンセラーは、いかなる厳しい問題に直面しても、自己の健全な心の状態を維持できるよう訓練しておかなければならない。
  4 自己の身体、精神あるいは情緒等の損傷によって援助専門家として健全性を欠き他者を毀損する恐れがある場合は、その仕事の一部あるいは全部について差し控える。
  5 産業カウンセラーがマスメディアに対して意見を発表する場合は、個人的意見であることを明示し、組織としての考え、意見、見解は差し控える。

(基本的立場)
第4条 産業カウンセラーは、職務を行うにあたり、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分または門地等により、差別しない。
  2 産業カウンセラーは、社会的・文化的・歴史的に形成された性差(ジェンダー)を固定化する慣行を見直す視点で行動する。
  3 産業カウンセラーは、職務を行うにあたり、専門家としての注意義務を果たすとともに、公序良俗に反する行為またはそれに加担する行為をしてはならない。
  4 産業カウンセラーは、カウンセリングの実践にあたり、自己の価値観、心情、行為が社会においてどのように作用するかを認識し、カウンセリングの目的と一致しない価値観をクライエントに押しつけたり、特定の方向へ導いてはならない。
  5 産業カウンセラーは、人を管理したり操作する道具としてカウンセリングを利用しない。
  6 産業カウンセラーは自己の利益をクライエントの利益の上位に置かない。
  7 産業カウンセラーは自己の活動の一部をボランティア活動に提供するなど、社会に貢献する役割を積極的に果たしてゆくことが望まれる。

(研鑽義務)
第5条 産業カウンセラーは専門家としての責任を全うするため、たゆまず研鑽を積み、能力の向上に努める。
  2 産業カウンセラーは、カウンセリングの学識・技能だけでなく、経済・産業・労働党の動向に関心を払い、専門家としての能力を高めるよう努める。
  3 産業カウンセラーは、勤労者の利益を守るという責任を自覚し、カウンセリング諸理論を学びつつ、実践を通してその理論的発展に寄与する。

(信頼関係の確立)
第6条 産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
  2 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権を尊重する。
  3 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
  4 前項において、クライエントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライエントの秘密を開示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。
  5 産業カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通して、守秘の限界についてクライエントに説明しなければならない。
  6 開発中あるいは効果が実証されてない技法をクライエントに利益があると判断して用いる場合は、クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。

(知的財産権の尊重)
第7条 産業カウンセラーは、入手した資料、著作物を複製して研修の場等で使用する場合は、原作成者の承諾を得なければならない。
  2 原作成者の資料、著作物を引用する場合は出展を明示しなければならない。

(遵守義務)
第8条 産業カウンセラーは本綱領を遵守する義務を負う。
===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここまで =====


むむ・・・と思われる内容も無きにしも在らずか

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役所紀行(72)

2007-11-24 |  役所紀行:東京
天気も良いのでサイクリング日和イコール役所紀行日和ということで。


で、今日明日は社保開庁日なので、年金相談して帰ります(^^ゞ


と言いますか、行き掛けにも社保に寄ったんですけどね。




追記
2件ほど社保に寄り道して、ようやく事務所到着


足立労働基準監督署:〒120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4F  03-3882-1187
 意味は無いですが3連休は足立3連チャンを目指していたのですが、昨日は寒さに負け・・・

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(27) 労働基準監督署(24) 公共職業安定所(23)



帰りの1件目の社保・・・どうせ休日出勤したんだったら楽しく仕事してほしいところ

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そろそろ・・・

2007-11-23 | 産業カウンセラー勉強中
流石に産業カウンセラーの学科試験まで2カ月を切ったので、試験対策も必要かも


あまり試験対策みたいな勉強は苦手ですが、社労士以上にカタカナ用語(特に外国人の名前など)が多いので、記憶力という回路をフル回転させないと・・・

そんな訳で産業カウンセラー関連のカテゴリーをつくろうと思うものの、最初は倫理綱領くらいからスタートしときます



===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここから =====

前文


 社団法人日本産業カウンセラー協会は産業カウンセラーによって組織された職能団体である。産業カウンセラーは心の専門的技能者であるだけでなく、関連する広い学問、科学を重んじ、産業界の動向に通じた複合的能力をもって、あらゆる場面で活躍している。

 産業カウンセラーが自ら倫理綱領を定め、それを遵守することの意味は、倫理綱領が専門家としての倫理的責任を全うするための指針であるだけでなく、カウンセリング・サービスを受ける人びとの利益を守り、企業社会の公正で健全な発展に寄与することにある。

 産業カウンセラーは、人間の多様性を承認しつつ、その尊厳、価値、可能性を擁護して人間の生涯発達を促進する視点で活動する。そのために、人としての自立を尊重し、忠誠と公正を重んじて働く人びとの福祉の増進をめざす。この綱領は、このことを具体化し、企業社会の倫理性を高める視点をも考慮して作られた。それゆえに、本綱領が目指すところは、規範による外的強制によって守られるだけではなく、専門家としての自覚とともに、社会における共通倫理(コモンモラル)の推進という高い倫理意識と内心からの自発的献身とが相まって達成される。またそれは、産業カウンセラーが自己の責任を果たすだけではなく、相互の研鑽によって高められてゆくものと認識する。

 産業カウンセラーが、心の問題にかかわる専門家としての倫理を自覚し、優れた能力と識見とを基礎に向上心と高い自律性をもった生き方を自己に課すことにより、社会の尊厳と信頼を得られるものと確信する。

 産業カウンセラーがこの綱領に則って誠実に行動することを誓い、ここに綱領を確定する。

===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここまで =====

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ヘブンアーティスト・・・

2007-11-22 | 社労士日記
朝晩かなり冷え込んだ日が続いています

でも日中は陽のあたる場所は暖かくて気分上々です

そんなわけで上野社保などに用があったのでピクニック気分で恩賜公園を横切っていると、賑やかな人垣ができていました。

のぼりには『ヘブンアーティスト』なんて書いてあったので、ミノワマンでも登場

かと思いましたが、大道芸人さんたちのパフォーマンスでした。

陽射しも暖かいのでこのままのんびり・・・するわけにもいかず、そそくさ退散
でもなんでヘブンなんだろ


今日のおまけ

***** 日経夕刊(11/13)「こころの健康学」より ここから *****
『自分の良い面とは 悩んだときこそ目を向けて』

前回紹介したように、アセットという英語には「長所」「取りえ」という意味がある。精神的な悩みを抱えている人の相談に乗るときには、症状だけでなく、アセットも同時に意識しながら、上手く生かせるように手助けしていくことが大切だ。

優しさや思いやり、誠実さなどの性格、ユーモア、知識や知能、幅広い人間関係、笑顔、外見、体力や運動能力、など様々な領域に及ぶ。

悩んでいるときには、自分の良い面が目に入りにくくなっている。良い面も良くないように思えるようになって、精神的に追い詰めてしまうことがある。それだとつらくなるし、自分が本来持っている力が使えなくなる。

親しい人から傷つくようなことを言われたとしよう。もう少し自分のことを分ってくれていてもいいのにと腹立たしくなりながらも、その人に余裕がないのを見て、不満な気持ちを無理に抑えこんでしまうことがある。

同時に、不満に思った自分の気持ちをきちんと相手に伝えられないでいる自分を、弱い人間のように思ってしまう。

そのように考えてしまうと、相手の気持ちを思いやっている自分を見落としてしまうことになる。自分の気持ちを主張できない面はあるのかもしれないが、相手のことを思いやって、自分の気持ちを抑えたという面もある。

そうした思いやりは、人間関係が円滑に運ぶのに役立ってきたはず。良い面が、悩んでいるときには目に入らなくなりやすい。自信を失って、気持ちが萎縮してしまっているからだ。

少し意識的に自分の良い面に目を向けて、受け入れるようにすると、自分の本来の力がうまく発揮できるようになるだろう。
(慶應義塾大学保健管理センター教授 大野裕)
***** 日経夕刊(11/13)より ここまで *****

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ブロッコリーも食べとく?

2007-11-21 | 社労士日記
本日もあまり時間がないので携帯より


先日のイワシは母親の食生活に委ねる部分もありましたが…

外的ストレスなどは、自分自身では避けられない場合もあるので、自身の食生活で防げる可能性を高めておきましょう(^^)v


***** 日経(11/18)より ここから *****
『葉酸不足、うつ招く? 野菜少ない食生活影響』

野菜や果物などに含まれる葉酸の摂取量が少ないほど、うつ症状の人が多い傾向にあることを、村上健太郎東京大医学部助教と溝上哲也国立国際医療センター研究所部長らが調査で見つけた。

日常の食事が精神的な健康にかかわっていることを示す研究。関連は欧米では報告されていたが、日本人のデータは初めてという。国際栄養学雑誌に近く発表する。

研究グループは昨年、福岡県の20代から60代の517人(男性309人、女性208人)に、過去1カ月間に食べたものを詳しく聞き、各栄養成分の摂取量を算出した。

同時に別の質問でうつ症状があるかどうか調べ、摂取した各栄養素との関連を探った。

その結果、葉酸の摂取が少ない人ほどうつ症状の割合が高かった。

摂取が多い人では、少ない人よりうつ症状が半減していた。この傾向は女性でもうかがえたが、男性でよりはっきりしていた。

年齢や肥満、喫煙、飲酒、結婚しているかどうか、ストレスなどの影響を除いて解析した結果で、葉酸そのものがうつ症状を減らしている可能性が高いという。

溝上部長は「原因は明らかでないが、葉酸がうつ症状に関与する脳内の物質量に影響しているかもしれない。結論が確定するには、別の調査も必要だ」と話している。
***** 日経(11/18)より ここまで *****


なお、葉酸はブロッコリーなどの野菜やグループフルーツなどの果物、緑茶に多く含まれるビタミンBの一種だそうです。





追記

日本郵政のサイト・・・別窓開きすぎでしょ

地域別の寄付金年賀状は無くなったのかな
なんちゃってエコマンとしてはチーム-6%にしときますかね

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残留孤児支援 改正案

2007-11-20 | (社保)年金とか
全然関係ないですが、『結婚できない男』阿部寛さんが結婚されるそうな




どのように改正が行われるのか調べていたのですが、年金実務さんに改正案が載っていたのでメモがてら


===== 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(改正案要綱) ここから =====

第1 国民年金の特例等(第13条関係)

 1 永住帰国した中国残留邦人等(明治44年4月2日以降に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。1及び5において同じ。)であって、昭和21年12月31日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、昭和60年改正前の国民年金法による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなすこと。

 2 1に定める永住帰国した中国残留邦人等(60歳以上の者に限る。)であって昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した者(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間又は新被保険者期間(1により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間を含み、保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。4において同じ。)に係る保険料を納付することができること。

 3 国は、特定中国残留邦人等に対し、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間(1により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。)及び被用者年金の被保険者期間(政令で定める期間に限る。)並びに国民年金法による被保険者期間(1により新被保険者期間とみなされた期間を含み、政令で定める期間を除く。)に応じ、政令で定める額の一時金を支給すること。

 4 国は、3の一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとすること。

 5 永住帰国した中国残留邦人等に係る国民年金法に規定する事項及び1から4までの適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができること。


第2 支援給付の実施(第14条関係)

 1 この法律による支援給付(第2及び第3において「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとすること。

 2 支援給付の種類は、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付その他政令で定める給付とすること。

 3 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとすること。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したときは、この限りでないこと。

 4 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例によること。

 5 支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとすること。

 6 支援給付については、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法その他政令で定める法令の規定を適用すること。

 7 6に定めるもののほか、支援給付に関する事項に係る他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めること。

 8 1から7までに定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めること。


第3 譲渡等の禁止等(第15条関係)

 1 第1の3の一時金及び支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。

 2 租税その他の公課は、第1の3の一時金及び支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができないこと。


第4 情報の提供(第16条関係)

 社会保険庁長官は、厚生労働大臣に対し、第1の3の一時金の支給及び第1の4の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとすること。


第5 施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施(改正法附則第4条関係)

 特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。)があるものが第2の施行前に死亡した場合において、当該配偶者(以下「施行前死亡者の配偶者」という。)が第2の施行の際現に生活保護法による保護を受けている者であり、かつ、第2の施行後も当該施行前死亡者の配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等又は第2の3の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(「支援給付」という。)を行うものとすること。ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したときは、この限りでないこと。


第6 訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例(改正法附則第5条関係)

 この法律の公布の際現に係属している永住帰国した中国残留邦人等又はその相続人その他の一般承継人であると主張する者が国家賠償法第1条第1項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は当該中国残留邦人等を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴えを取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができないこと。

第7 施行期日等

 1 この法律は、平成20年1月1日から施行すること。ただし、第4及び第6については公布の日から、第1(3及び5を除く。)については同年3月1日から、第2及び第5については同年4月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)

 2 所要の経過措置を設けるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。(改正法附則第2条、第3条及び第6条から第9条まで関係)

===== 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(改正案要綱) ここまで =====



以前お問い合わせいただいた案件は第5の件だったようで・・・年金ではなく支援給付の方だったんですね

『社労士も縦割りか』なんて言われないようなレベルくらいは勉強しとかないと如何ですね

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鰯をたべよう!

2007-11-19 | 社労士日記
昨日とうって変わって、今朝はさぶかった・・・

危うく自転車通勤を断念するところでしたが、微妙な距離の役所を2カ所行かなければならないので決行

まぁ寒さは走ってれば何とかなるのですが、今朝は北風が強くて参りましたね




男性も食べた方が良いのかな


***** Yahoo!ニュース(毎日新聞)より ここから *****
『 <統合失調症>原因遺伝子の一つ、マウス実験で特定 』

イワシなどに含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)などの不飽和脂肪酸の体内への取り込みに関係する遺伝子が、統合失調症の原因遺伝子の一つであることを、理化学研究所や東北大などの研究チームがマウスを使った実験で特定した。不飽和脂肪酸は胎児の脳の形成過程に必要な栄養素で、妊娠中の不飽和脂肪酸の摂取が不十分だと、統合失調症発症につながる危険性があることも示唆する結果だという。

研究チームは、音の刺激への反応が統合失調症の患者とよく似たマウスを正常なマウスと掛け合わせ、その孫世代のマウス1010匹の全遺伝情報を詳しく調べることで、発症に関係する遺伝子を絞り込んだ。

その結果、DHAや卵などに含まれるアラキドン酸などの不飽和脂肪酸と結合し、細胞内に取り込むのを助けるたんぱく質を作る「Fabp7」という遺伝子との相関が強かった。この遺伝子を欠くマウスは、脳の神経新生が少なくなることも確認した。この遺伝子は人間にもある。

統合失調症の発症には複数の遺伝子と環境要因が複雑に絡み合っていると考えられている。栄養も関係し、妊娠中に飢餓状態に置かれた女性から生まれた子供は、統合失調症を発病する危険性が2倍に高まることが知られているという。

理研脳科学総合研究センターの吉川武男チームリーダーは「妊婦が適切な量の不飽和脂肪酸を食べることで、統合失調症の発症予防ができるのか研究を進めたい」と話している。
***** Yahoo!ニュース(毎日新聞)より ここまで *****

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東京国際女子マラソン

2007-11-18 | 社労士日記
八ツ山橋付近で応援しました(^^)v


渋井選手がかすかにしか入らなかった…残念(T_T)




追記
写真を添付するの忘れてたみたい・・・


テレビ放送にギリギリ間に合ったものの・・・渋井選手がうなだれて戻るところ。


今度こそは笑顔で終われることを期待していたのですが。


それにしても八ツ山橋ではトップグループと大南選手は2分差(写真撮影時間より)だったのですが、残り16キロほどで相当なペースを刻んだんですね。



結果的にはサイクルモードやマラソンではデジカメあったら良かったですね

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サイクルモード ’07

2007-11-18 | 自転車日記
1時間半散策したので、のんびり帰ります。


この時間だとマラソンにぶち当たりそうです…



そう言えば、今朝起きるとJAPANCUPがちょうど放映されてました!


古賀志林道などを尋常じゃないスピードで走ってました(*_*)





追記
最近は雑誌も見てなかったので、すべてが凄く見えてしまいました

まぁ今の心境としては物欲より、乗車欲のが強いですね


それにしても今日は天気もいいし、暖かいし自転車日和でした
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役所紀行(71)

2007-11-18 |  役所紀行:千葉
現在、初の幕張上陸中…


せっかくなので役所訪問を(^^ゞ


では幕張メッセへ(^^)v




追記
久しぶりに東京以外の役所へ行った気がします・・・


幕張社会保険事務所:〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20  043-212-8621
 日曜ということもありとても静かな駅前でした。それにしても立派な建物です

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(27) 労働基準監督署(23) 公共職業安定所(23)

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