保険料の方はどうなんだろ

2010-11-27 | (社保)年金とか
今年は340円も上がったし


***** Yahoo!ニュース(毎日新聞)より(11/27) ここから *****
『<年金支給>来年度は減額 物価下がり5年ぶりに』

11年度の公的年金支給額が26日、引き下げられる見通しとなった。公的年金は物価に応じて算定されるが、今年の全国消費者物価指数が、基準となる05年を下回ることが確実な状況となったため。支給額が引き下げられれば06年度以来5年ぶり。下げ幅は11,12月の物価動向にも左右されるが、0.2~0.3%となる可能性がある。

総務省が26日発表した10月の全国消費者物価指数(05年=100、生鮮食料品含む)は100.2で、今年1~10月の平均は99.6にとどまっている。支給額が減額されないためには残り2カ月の指数が平均101.7となる必要があり、極めて難しい状況だ。

公的年金は物価スライド制を適用していたが、00年度から3年間、特例措置で物価の下落に応じた支給額減額を停止。今の支給額は物価スライドを適用し続けた場合より高くなっている。

このため、04年の年金法改正で、物価が上昇しても年金支給額は据え置く一方、物価が05年の水準を下回った場合はその分、支給額を減らすことにした。

現在の年金額(月額)は、自営業者らの国民年金で満額66,008円、平均的収入のサラリーマンの厚生年金は232,592円(妻は専業主婦)となっており、数百円程度の引き下げになる見通し。
***** Yahoo!ニュース(毎日新聞)より ここまで *****


0.2~0.3%なら…とも思えるけど、徴収される保険料のこともあるし


まぁ約80万円の範疇で収まりそうかな…説明しやすいからね


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

たまには計算してみる

2010-11-13 | (社保)年金とか
たまには社労士ちっくな話題(記事)に触れてみちゃったり


***** 日経朝刊(11/13)経済2より ここから *****
『未納分事後納付3年の時限措置 年金確保法案で調整』

与党と自民、公明両党は12日、国民年金保険料の未納分の事後納付期間を2年から10年に延長することなどを盛り込んだ年金確保支援法案の修正協議に入った。事後納付できるのは施行から3年間に限定する方向で調整する。衆院厚生労働委員会は同日、同法案の提案理由説明を実施して実質審議入りしており、修正がまとまれば今国会中の成立を目指す。

同法案には企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」について従業員も拠出できるようにする条項や、積み立て期間の上限を現行の60歳から65歳に引き上げることなども盛り込んだ。
***** 日経朝刊(11/13)経済2より ここまで *****


たとえば、来年4月に施行されるとして、いま現在、まったく納付がない場合にいくらになるんだろ

いまが平成22年11月・・・ということで、現時点で支払えるのは平成20年10月~平成23年3月

  2年と6カ月分で、443,580円(H20年度86,460円、H21年度175,920円、H22年度181,200円)

で、来年施行でH13.4~H20.9を払えるとして・・・加算金も変わってるのだけれど、それは目をつぶって1年ずらしてみると

  平成12年度 15,770円/月 189,240円/年
  平成13年度 15,180円/月 182,160円/年
  平成14年度 14,590円/月 175,080円/年
  平成15年度 14,360円/月 172,320円/年
  平成16年度 14,180円/月 170,160円/年
  平成17年度 14,220円/月 170,640円/年
  平成18年度 14,260円/月 171,120円/年
  平成19年度 14,300円/月  85,800円/6カ月
  ※年度は今年度から見た年度

単純な小計でも、1,316,520円

時限措置の3年間で納付するならば、さらに加算金もプラスされるだろうから

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

記録更新ならず・・・

2009-08-12 | (社保)年金とか
ドイツ紀行の30日連続乗車を目指していたにも関わらず猛烈な睡魔
「とりあえず乗ろう」と3回ほど呪文のように唱えたものの、居眠り運転になること必至


眠気が納まることを期待して、ドイツ紀行に関連して・・・ってこともないのですが、調べものを

社会保険庁サイトより  http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/germany.html

『4. 相手国年金制度への任意加入制度』
ドイツ年金制度の加入期間(保険料を納付した期間に限ります)が5年以上ある日本人は、将来受けるドイツ年金の年金額を増額させることを目的として、日本に帰国後もドイツ年金制度に任意に加入することができます。同様に、日本年金制度の加入期間が5年以上あるドイツ人は、ドイツに帰国後も日本の国民年金制度に任意に加入することができます。日本年金制度の加入期間は、国民年金(保険料免除期間は除きます)、厚生年金保険、共済年金いずれの制度でもかまいません。
任意加入の申請は、本来は、直接相手国の年金担当窓口に行うことになっていますが、自国の実施機関の窓口を経由して申請することも可能です。

知識のUPDATEが追い付いていなかった


条文はこの辺・・・ドイツの年金については探しきれず

===== 国民年金関連 ここから =====
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年6月27日法律第104号)

(国民年金の任意加入被保険者の特例)
第8条 相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第5項に規定する保険料4分の3免除期間の月数、同条第6項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第7項に規定する保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第5条の規定の適用については、同条第1項第3号に該当する者とみなす。
  2 前項の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第6項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
   一  日本国内に住所を有するに至ったとき。
   二 当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
   三 当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
   四 国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。
   五 国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
  3 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者でなかった期間のうち、第1項の規定により同法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(第11条第1項において「合算対象期間」という。)としない。


社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成19年11月30日政令第347号)

(法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者)
第15条 法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第3条(b)に規定する難民とする。

(法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第16条 法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(法第8条第1項に規定する政令で定める期間)
第17条 法第8条第1項に規定する政令で定める期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。

(法第8条第1項に規定する政令で定める数)
第18条  法第8条第1項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、60とする。
===== 国民年金関連 ここまで =====

そんなわけで、条文なんぞを読んでいたら、夜サイどころか途中で爆睡・・・っても、何度も目が覚めるけど

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

前納ノススメ

2009-02-13 | (社保)年金とか
たまには日記以外の記事を

ということで、来年度の国民年金保険料は 14,660円(月)となる予定ですが・・・前納保険料を


【定額払い】
  1年 175,920円 (付加保険料 4,800円)


【口座振替 前納】
  1年 172,230円 (付加保険料 4,700円)

  6月  86,960円 (付加保険料 2,370円)


【納付書/クレジット 前納】
  1年 172,800円 (付加保険料 4,710円)

  6月  87,250円 (付加保険料 2,380円)

例年、口座振替の前納申し込みは2月中となっていますので、ご検討中の方はご注意ください

そういえば、国民年金基金から加入勧奨の電話が少し前にあったような・・・
とりあえず、付加でも申し込んでおきますか




【33時間 14:03】
倭姫宮からさらに歩いて・・・

57時間と同じく郵便局へ、ここでは東海版の年賀状を入手できました

この東海版かつ印刷失敗の1枚が切手シート当選

でさらに、携帯の電池が怪しいので、57時間と同じくドコモショップで充電を頼みつつ

到着したの宇治山田駅

駅前の「まんぷく食堂」なる店を調査済みだったので、からあげ丼大盛を食べておきました




昨日に引き続き、仕事の帰りに電器屋巡り

で、ついでにドコモショップへ・・・充電しに行ったわけではありませんけど

丁寧な対応にホッとしました

というのも、今日の昼には、諸手続の確認電話があり・・・確認といいつつ、一方的な営業内容だったので

「人の振り見て我が振り直せ」っていうお知らせかな

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年 保険料14,660円に

2008-12-21 | (社保)年金とか
ホントは朝一から事務所で年賀状の仕上げだったのですが・・・
寝坊はするし、駅伝見るわで、結局この時間

まぁ終わるようにガンバロ



【33時間 9:50】
外宮正宮です

結構・・・というか、かなりいい感じだった



金曜日に来年度の保険料がいくらになるか聞かれたばかり・・・そのとき分かっていればねぇ

***** 日経朝刊(12/21)より ここから *****
『国民年金保険料 月額250円引き上げ 来年度、14,660円に』

厚生労働省は20日、自営業者らが加入する国民年金の保険料について2009年度は月額250円引き上げ、14,660円とすることを決めた。

04年の年金改革で国民年金保険料は毎年4月に月額280円程度を引き上げ、17年度以降に16,900円で固定する仕組みを導入している。来年度の厚生年金、国民年金の給付額は据え置く見通しだ。
***** 日経朝刊(12/21)より ここまで *****

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年 70歳以上不該当日

2008-11-06 | (社保)年金とか
【篤姫紀行満腹編 千秋楽】
今日は満腹編の最終回

京都といえば豆腐かどうかは分かりませんが・・・とようけ茶屋さんで

天満宮には寄らずにふたたびのんびり歩いて円町駅へ

で、京都でまったりするつもりだったのですが・・・


70歳以上の使用される者に該当しなくなった日に変更があったようで

 【これまで】70歳以上の被用者が退職又は死亡した日の翌日
 【これから】70歳以上の被用者が退職又は死亡した日
 【実施時期】施行時に遡って


===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(届出)
第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

<厚生年金保険法施行規則>
(70歳以上の使用される者の要件)
第10条の4 法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。

(70歳以上の使用される者の不該当の届出)
第22条の2 法第27条の規定による70歳以上の使用される者が第10条の4の要件に該当しなくなった日の届出は、当該事実があった日から5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副2通を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
  一 70歳以上の使用される者の氏名及び住所
  二 基礎年金番号
  三 第10条の4の要件に該当しなくなった年月日
  四 第10条の4の要件に該当しなくなった事由
  五 標準報酬月額に相当する額
  六 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

70歳以上の方がいないので届け出たことはありませぬ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

合算対象期間は難しい

2008-10-31 | (社保)年金とか
【篤姫紀行満腹編 千秋楽】
で、人もまばら・・・というか誰もいない祇園を通って

賑やかなときにも来てみたいものですね



これって合算対象期間になるはずなんだけど


===== 国民年金法(昭60法附則)より ここから =====
第8条 1~4 (省略)
  5 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
    一~六 (省略)
    七 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金
       (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律
         (昭和36年法律第182号。以下「法律第182号」という。)
        附則第9条又は第15条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律
         (昭和40年法律第104号)
        附則第17条の規定及び
        船員保険法の一部を改正する法律
         (昭和40年法律第105号。附則第47条第1項において「法律第105号」という。)
        附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)
     の支給を受けた者が、施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日以降の期間に係るもの
    七のニ~十一 (省略)
  6~12 (省略)
===== 国民年金法(昭60法附則)より ここまで =====

・・・現在、例外について調査中のためこの辺で
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

学生無年金訴訟 男性勝訴

2008-10-16 | (社保)年金とか
【篤姫紀行満腹編 参日目】
よくよく考えると、福岡から下関に向かっているのに鹿児島本線だったんですよね

鹿児島からだいぶ遠いのに不思議な感じ

で、下関からは初の山陽本線に

新山口でも山陽本線に乗り換えるので、どんな電車か少し楽しみにしていたら・・・



先日の判決で初診日要件が厳格に判断されたわけですが・・・発症では難しく

精神科等にいきなり連れて行くのが難しければ、不調を感じる科目で医療機関にかかっておくことはやはり重要になるようですね

***** Yahoo!ニュース(産経新聞)より ここから *****
『学生無年金訴訟 岩手の男性側勝訴、札幌の元学生は敗訴へ』

成人学生の国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま統合失調症になったのに、障害基礎年金を受け取れなかったとして、岩手県の男性の家族が、社会保険庁長官を相手どり、不支給処分取り消しを求めた「学生無年金訴訟」の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、国側の上告を退ける決定をした。男性側勝訴の1,2審判決が確定する。男性は2審判決前に死亡していた。

障害基礎年金は初診日が20歳より前であれば、支給対象。この男性は統合失調症の疑いと診断されたのは成人後だが、20歳以前に統合失調症が原因とみられる胃腸科系の症状で、医師の診察を受けていた。

最高裁は今月10日の判決で、初診日は成人後だが、20歳前に発症していたとみられるケースで「初診日」を厳格に解釈。「発症が成人前なら支給を認めるべきだ」とした原告側の訴えを退けていた。

また、札幌市の元学生の男性4人が不支給処分の取り消しを求めた同種の訴訟の上告審について、同小法廷は判決期日を今月31日に指定。2審を見直す際に必要な弁論を開いていないため、男性側敗訴の1,2審判決が確定する見通し。 
***** Yahoo!ニュース(産経新聞)より ここまで *****

最近、運動不足だからか眠りが浅い気が・・・今日も3時過ぎから眠れず、いつも通りHealing Time
で、テロップニュースで見たので

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後払いの先払い?

2008-10-15 | (社保)年金とか
【篤姫紀行満腹編 参日目】
で、黒崎駅で乗り換えた電車も鹿児島本線

同じ鹿児島本線なの?って感じですが(*_*)

途中スペースワールドなんて駅、というか遊園地を通過…現在、再建中らしい(>_<)

で、微妙に楽しみにしていた関門海峡…気付いた時には下関 orz

どんだけボケッとしていたのか…



今日は年金支給日…国保や長寿医療の保険料天引きはどうだったんだろう?

年金支給は8月&9月分、天引き保険料は10月&11月分…

年金支払通知書には何月分の保険料かは記載されていないようだし…そりゃ混乱するよね(+_+)



追記
今のアドレスにして2年半・・・先週から突如として未承諾広告メールが届くようになった

名刺にしか書いていないアドレスのはずなのに

アドレスだけならまだしも、自分の名前もメール内容に記載されているものもあるし

なんだかなぁ



追記(10/16)
昨日の夕刊をちらちら見ていると・・・鹿児島本線の記事が

***** 日経夕刊(10/15) 「にっぽん途中下車」より ここから *****
『ボタ山に、炭鉱町の名残 --- 飯塚駅(福岡県)』

博多から門司港行きの快速電車に乗る。ごく順当に門司港方面へ行くのなら、博多駅のホームは鹿児島本線上り1,2番線のはずだが、私が乗ったのは8番線。

間違えたわけでも、発車ホームが変更になったわけでもない。同じ門司港行きでも「福北(ふくほく)ゆたか線」経由の発着ホームは8番線なのだ。

「福北ゆたか線?知らないな。新しく開通した線かしらん」と思った読者も多いことだろう。実は正式な路線名ではなく、列車の運行ルートに合わせてJR九州が名付けたルートおよび電車の愛称名なのである。

そのルートは、博多-黒崎間の66.6kmで、福岡と北九州とを筑豊(豊=ゆたか)経由で結ぶことを意味しているが、「福北」のゴロが悪いせいかイマイチ定着していないように感じる。また、同じ博多-門司港間とはいえ、鹿児島本線より30分も余計にかかるので急ぐ人にはおすすめできない。けれども目的地が筑豊なら、博多からの最短ルートになる。

博多を発車した「福北ゆたか線」の電車は意外なほど山深い篠栗線を通り、桂川(けいせん)より筑豊本線に入る。桂川町やその先の一帯は、いわゆる福岡八区であり、麻生太郎首相の選挙地盤だ。

ここで筑豊本線の歴史を繙(ひもと)いてみれば、そもそも明治24年(1891年)に開通した私鉄「筑豊興業鉄道」に始まる。その創業者の一人が麻生太吉。首相の曽祖父である。世が世なら麻生セメントのみならず、この筑豊本線もまた大手私鉄「麻生鉄道」だったやもしれない。列車はほどなく飯塚駅に停車した。ここが首相の生まれ故郷である。プラットフォームに降り立ってみれば、線路の先に絵に描いたような三角形の山が三つ見えた。ボタ山である。

ここ飯塚が、かつて石炭産業で栄えた炭鉱町だったことを雄弁に物語る風景だ。幼いころの太郎少年が、朝に夕に眺めたであろう飯塚のシンボルである。

写真家土門拳の世界とずいぶん印象は異なるが首相もまた「筑豊のこどもたち」だったわけだ。もしかして「炭坑節」が十八番だったりして。
(フォトジャーナリスト 櫻井寛)
***** 日経夕刊(10/15) 「にっぽん途中下車」より ここまで *****

こんな電車もあったんですね

ネットでの経路検索では普通は表示されないし・・・時刻表を読んでの楽しみのひとつなのかな

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改ざん調査ホットライン

2008-10-11 | (社保)年金とか
昨日はWalking本店で家族会議
わざわざ出向いてもらったわけですが、喜んでいただけたようで良かったです

で、2次会などはないので家に帰ると・・・以下の時間 早いね



【篤姫紀行満腹編 弐日目】
鹿児島に戻って夕飯も検討しましたが、すでに20時半・・・21時過ぎには電車に乗らないと

ということで、地元の「さつま味」さんで



今日の朝刊によると・・・

来週から標準報酬月額改ざん問題に対応するためホットラインを開設するらしい

どこまで対応できるのか・・・少しは社保の電話もつながりやすくなるのかな

っと思ったら、来週支払の年金天引きの医療保険料で誤りがあったとか

さらに、「死亡者の記録」として誤ったねんきん特別便が送付され

社保や自治体に、問い合わせだけでなく、お怒りモードの電話がますます殺到かなぁ
そんなわけで結局電話はつながりにくいままっぽいね



追記(10/15)
今朝の新聞にホットライン開設の記事があったので・・・

  080-2073-3498    080-2073-3499

で、あわせて厚労省のサイトは

 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/hotline01.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

老齢基礎年金の繰下げ 弐

2008-09-16 | (社保)年金とか
昨日の夜からすっかり模様・・・明日は晴れるようなので洗濯必須かな

台風も随分のんびりしているようで今週いっぱい注意が必要のような

あまり影響がないといいですね



昨日の続きを少し

【繰下げ申出日の指定】
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、増額率が年単位で定められているため、例えば70歳に達した日の属する月の翌月(支給月)から繰下げした年金を受給するためには、70歳誕生日の前日~前日の属する月の末日までに申出を行わなければなりません。(10月1日生まれの方の場合は、9月30日の1日のみ)

そこで昭和16年4月1日以前に生まれた方については、

  ・誕生日の前日~前日が属する月の末日

の申出期間とあわせ、

   ・誕生日の前日が属する月の初日~誕生日の前日前

の申出を指定届により行うことができます。


<効果>
●10月1日生まれの方
(申出期間)9月末日  9月末日 + 9月1日~末日前日(要指定届)

●10月16日生まれの方
(申出期間)10月15日~10月末日  10月15日~10月末日 + 10月1日~10月14日(要指定届)



【篤姫紀行満腹編 初日】
彦根が最終目的地ではないので大阪まで移動して

篤姫とはあまり関係ないけど大阪城をパチリと

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

老齢基礎年金の繰下げ 壱

2008-09-15 | (社保)年金とか
【篤姫紀行満腹編 初日】
ステーキ重はこんな感じ・・・美味しかったです
が、やや期待しすぎたような気も



という話とは関係なく今日は敬老の日

総務省が発表した9月15日の推計人口による70歳以上の人口は2000万人を超えているとか
70歳といえば私たちの定年か・・・とは別に、70歳に関連して老齢基礎年金の繰下げについて少し


【支給要件】
・66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかったもの
・65歳に達したときに、または65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金給付等の受給権者となった場合は除く

【支給時期】
・申し出のあった日の属する月の翌月から

【支給額】
支給額 = 老齢基礎年金の額(納付月数等により異なる) × 増額率
※付加年金についても増額率の適用があります。

<昭和16年4月2日以降に生まれた人>
増額率 = 1,000分の7 × 繰下げ月数
(繰下げ月数)受給権を取得した日の属する月から支給繰り下げの申し出をした日の属する月の前月まで

<昭和16年4月1日以前生まれの人>
受給権を取得した日から繰下げを申し出た日までの期間     率
 1年を超え2年に達する日までの期間                0.12
 2年を超え3年に達する日までの期間                0.26
 3年を超え4年に達する日までの期間                0.43
 4年を超え5年に達する日までの期間                0.64
 5年を超える期間                             0.88


支給繰上げと違って、まだ昭和16年4月1日前後に該当する方がいるので注意が必要ですね


===== 国民年金法(参考) ここから =====
(支給の繰下げ)
第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申し出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
  2 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となった日」という。)以降前項の申出をしたときは、事項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
  3 第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
  4 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第三者委員会の進捗率

2008-09-04 | (社保)年金とか
今日の朝刊に・・・

***** 日経朝刊より ここから *****
『年金審査しんちょく率 44%』

年金保険料を支払った証拠のない人への給付を審査する給付を審査する総務省の年金記録確認第三者委員会は3日、新たに379件の年金給付を認定し、687件の申請を却下したと発表した。審査の申請件数は累計52,981件で審査が完了したのは23,321件。処理の進捗状況は44.2%と、前回6月末の発表時より約10ポイント上昇した。
***** 日経朝刊より ここまで *****

こんな記事が載っていたところ、第三者委員会への申し立てについて昨年相談を受けた方から電話が

ちょうど1年余りが過ぎたが・・・ということで。1年って・・・一応、連絡は入っているようですが。

早く解決するといいですね。もちろん本人にとってなっとくいく結果が一番ですけど。

全体の進捗率だけでなく、申請からの認定・非認定の所要期間なども公表されるといいですね。



【篤姫紀行満腹編 初日】
熱海に到着・・・次の電車まで30分待ち
二宮のあたりから海の向こうに晴れ間が覗きだし、熱海ではすっかり雨が上がり

ここから冷房地獄の電車区間がはじまるとは知らず、天気も気分も晴れやかに電車待ちしていたものです


追記
家に帰ってテレビをつけると「きょうの世界」で『闇の子供たち』が取り上げられていました

少ししか観られませんでしたが、映画自体は全国上映に先週から切り替わったそうです
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年保険料 延滞金下げ検討

2008-08-27 | (社保)年金とか
今日は朝から玄関の掃除などをして・・・お陰で気分もスッキリ



夏のような暑さでなかったので、微妙な距離でしたが徒歩で外出

で、帰りに篤姫紀行お試し編を
※追記:NHK篤姫紀行【第17回 江戸の薩摩藩屋敷】



たしかに景気低迷時は10日あまりでの延滞金は厳しいでしょうか・・・
でも、未納にならない対策は必要ですね

***** 日経朝刊より ここから *****
『厚生年金保険料 延滞金下げ 検討   厚労省 中小の資金繰り配慮』

厚生労働省は26日、厚生年金保険料を滞納した事業主が支払う延滞金を引き下げる検討に入った。現在は支払いが3週間程度遅れると年率14.6%の延滞金がかかるが、負担が重すぎるとの声が多い。景気低迷の兆しが出るなか、中小企業の資金繰りに配慮する。

社会保険庁は厚生年金保険料の納付日から7日経っても納入がないと督促状を発行。さらに10日余りすぎた指定期限までに納めなければ、本来の納付日にさかのぼって延滞金を課している。2006年度の滞納事業所数は10万8700。

自民党が26日開いた社会保障制度調査会年金委員会では、「1カ月支払いが遅れただけですぐ延滞金が発生すると、中小零細企業の資金繰りに深刻な影響を与える」との意見が出た。こうした意見を踏まえ、厚労省は延滞金引き下げのほか、延滞金が発生する期限を延ばすことを検討する。
***** 日経朝刊より ここまで *****


健保も追随するとして、国年や労保はどうなるかな


参考までに


===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
  2 前項の規定によって督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第108条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
  4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
  5~6(省略)
(延滞金)
第87条 前条第2項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
   一 保険料額が1000円未満であるとき。
   二 納期を繰上げて徴収するとき。
   三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
  3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
  5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  6 (省略)
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

財産差押の日の前日や公示送達・・・試験勉強のときはよく出てきましたね

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金 免除・猶予申請

2008-07-24 | (社保)年金とか
だいぶ復活してきたような・・・朝起き上がる時間も1/5くらいに短縮

で、2日間サボった弁当も今日から復活

復活ついでに・・・

先日実家に寄ったついでにCDを2枚だけお持ち帰り

で、その1枚はTONY TONi TONE

久しぶりに聴いたけど、やっぱいいやね



話は変わりまして7月も残り1週間・・・つまり社労士試験まで1カ月

とは関係なく

国民年金保険料免除・猶予制度の昨年度(H19.7~H20.6)分申請は今月中です お住まいの市区町村で

なお・・・

 1月1日において現在お住まいの市区町村にお住まいでなかった場合
  前住地にて非課税証明書

を手配する必要があったり

 前年は収入があった(働いていた)場合
  雇用保険被保険者離職票など
   ※H19.4.1以降厚生年金保険喪失にかかるもの。ただし、当該期間にかかる離職票等。

が必要になる場合もあります。

その他、ケースによって必要な添付書類が異なりますので、必要な方は早めに申請・相談を。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする