通勤用自転車

2007-04-30 | 自転車日記
そんな訳で・・・10数年物の調達中

早速明日から・・・と思ったららしいですね
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キッズスマイルにならう

2007-04-29 | 社労士日記
久しぶりに日曜更新です

最近デジカメという物欲に支配されつつあるところにミスチル&宮崎あおいさんのCMで、ますますしつつあり・・・産業カウンセラーの復習をした後、ヨドバシカメラに偵察に行ってきました


今年から今日(4/29)は『昭和の日』で、5/4が『みどりの日』に変わったんですね。政府広報の広告で知りました・・・で、その隣の『春秋』を。

***** 日経朝刊より ここから *****
森の国と呼ばれるインドシナ半島の内陸国ラオスでマツケンサンバかと思う陽気な音楽が耳に飛び込んできた。曲名は「パイパイ・ホンモー(行こうよ病院へ)」。プロモーションDVDには月光仮面に似た「スマイルマン」が現れる。
国連開発計画(UNDP)の「人間開発計画2005年版」によると、ラオス出生時平均余命は54.7歳。隣国タイ、ベトナムは70歳を超え、カンボジアでも56.5歳だ。そこで国際協力機構(JICA)が始めたプロジェクトが「キッズスマイル(kidsmile)」。「子どもたちの笑顔」を意味する。
Sがひとつしかないのは「子どもたち(kids)と笑顔(smile)が重なるように」の願いだ。単なる広報活動ではない。現場の小児保健サービスを以下に改善するか、日本から派遣された小児科医が細かな指導をしている。チーフアドバイザーの岩本あづささんは、ラオス風の巻きスカートが似合うお医者さんだ。
「ネパールの赤ひげ」と呼ばれた岩村昇医師の話を小学3年生の時に児童書で読み「お医者さんになって必要とされる土地で働きたい」と思い、夢を実現した。日本の政府開発援助(ODA)は米国、英国に次ぐ3位に落ちた。援助の最前線に立ち、大型連休など関係なく、額に汗する人たちがそれを補っている。
***** 日経朝刊より ここまで *****

自分には何ができるのか・・・とも考えるけれど、できることからコツコツと、といったところですよね。キッズスマイルになら(習&倣)ってエンプロイーズスマイル(employeesmile)を考えながら。


ロード復活までは時間がかかる予定なので、明日はドイツ紀行を共にしたを取りに行ってこようと思います。
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車の運転は気を付けて。

2007-04-28 | 社労士日記
松坂投手ナイスピッチングでしたね・・・4回を除いてさすがに力んだのかな。

GW初日の今日は、夕方凄い大荒れでしたね

GW中は遠出される方も多いでしょうから、の運転は十分ご注意ください・・・
それにしても酷い労働環境です

***** 毎日新聞より ここから *****
大分県警玖珠署などは27日、同県中津市福島、運送会社ジャパンライン専務、渡辺真一容疑者(27)を道交法(自動車の使用者の義務)違反容疑で逮捕した。
調べでは、渡辺容疑者は2月中旬から、福岡県行橋市北泉、同社社員、中村泰男被告(51)=業務上過失致死傷で起訴=に長時間運転を命じ、過労運転をさせた疑い。中村被告の3月の労働拘束時間は1日当たり約23時間、計681時間に上り、休みは2日間だけ。トラックで仮眠をとっていた。
中村被告は今月5日、大分県玖珠町大隈の国道210号で、大型トラックを運転中に居眠りをし、中央線を越えて対向車と正面衝突。対向車に乗っていた男児(4)が事故の12日後に死亡。運転していた祖母(51)が意識不明の重体となっている。他に幼児と、後続軽トラックの男女計3人が軽症を負った。
中村被告は2日午前0時半に福岡県豊前市八屋の同社北九物流センターを出発し、埼玉、群馬、兵庫県などを回った後、5日午前9時に佐賀県鳥栖市から戻る途中だった。
***** 毎日新聞より ここまで *****
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障害者雇用 1位ユニクロ

2007-04-27 | 労働関係
日中は暖かそうですが、まだまだ明け方は冷んやりしますね。今朝は1本早い電車に乗ったら・・・
駅のいつもの出口は開いてないし、乗り換えはうまく合わないし


障害者雇用は販売業が上位を占めているようですね。それにしても1位と2位は結構な差があります。ユニクロやるじゃんと言う感じですね。

***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
厚生労働省は26日、従業員5000人以上の民間企業や公的機関での障害者の雇用状況(2006年6月現在)をまとめた。
障害者雇用率が最も高かったのは、カジュアル衣料の「ユニクロ」の7.42%。656.5人(障害の重度や労働時間に応じ、1人の雇用を2人分と数えたり、0.5人分と数えたりする)を雇用し、全産業の平均1.52%を大幅に上回った。
障害者雇用促進法は、企業などに障害者の最低限の雇用割合を定め、民間企業の法定雇用率は1.8%。5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%だった。業種別では、飲食店・宿泊業2.89%、電気・ガス・熱供給1.98%などが高く、教育・学習支援業1.43%や複合サービス業1.50%などは法定雇用率に達しなかった。
雇用率の上位企業は次の通り。
  2 日本マクドナルド  2.94%
  3 しまむら(衣料品専門店チェーン)  2.83%
  4 すかいらーく  2.82%
  5 パナソニックエレクトロニックデバイス  2.79%
  6 ダイキン工業  2.63%
  7 日本たばこ産業  2.56%
  8 松下電工  2.44%
  9 東京急行電鉄  2.43%
  10 オムロン  2.40%
***** YOMIURI ONLINEより ここまで *****

松下系の会社も2社あるようですが、松下プラズマディスプレイでは偽装請負の疑いが強いと判決も出ているようで・・・
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労働者性・・・

2007-04-26 | 労働関係
本当に久しぶりの春らしい爽やかな天気です。

こんな日は仕事サボって布団干して自転車で何処かへ繰り出したいところ・・・という訳にもいきませんが、週末も天気良さそうなので楽しみにしておきます。

ただ産業カウンセラーの宿題もやらなきゃ・・・

と、昼の記事を改題して更新です


NHKでは市瀬秀和さん、TBSでは江口ともみさんが番組収録中に怪我をされたようです。お二人とも大きな怪我のようで、一日も早く回復されるといいのですが。
恐らくお二人とも労働者性がないとして労災の適用とはなっていないとすると、局や所属会社等が補償するのかな・・・

そんな訳で、労働者性について新宿労基署事件(東京高裁H14.7.11)から抜粋すると・・・

1.労災保険法上の「労働者」
労災保険法上の『労働者』は、労基法上の『労働者』と同一のものであると解するのが相当であり、労基法9条は、「『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されていることから、使用者との使用従属関係の下に労務を提供し、その対価として賃金を受け取っているかどうかによって判断すべきもの、としています。

2.使用従属関係とは
下記の点などを総合的に考慮して判断するとされました。
 (1)業務遂行上の指揮監督関係について
 (2)報酬の性格・額について
 (3)仕事の依頼等に対する諾否の自由について
 (4)時間的・場所的拘束性について
 (5)労務提供の代替性について
 (6)機会・器具の負担関係について
 (7)専属性の程度について
 (8)服務規律の適用について
 (9)公租などの公的負担関係について

当事件では、上記の要素のうち「専属性」、「服務規律の適用」、「報酬の性格」などについて労働者性は薄いとしましたが、「指揮監督関係」、「仕事依頼に対する許諾の自由性」、「時間的拘束性」などにおいて労働者に当たるとして、労災保険法上の『労働者』と判断しました。なお、当事者はカメラマンさんです。

今日は目薬を家に忘れてしまい目がシパシパしてキツイです
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競業避止 140万円支払い

2007-04-25 | 労働関係
今日は25日。給料日の会社も多いでしょうか。今年の新入社員のみなさんも日割分かもしれませんが、初任給を手にしている人も多いのかな。大事に使いましょう


そして万が一退職する場合は、下記のようなこともありますので、円満に退職できるように・・・

***** 日経朝刊より ここから *****
退職後1年間は競業他社に転職しないとの誓約書に違反したとして、ヤマダ電機が元男性社員に約420万円の違約金を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。長谷川浩二裁判官は「幹部社員の競業他社への転職を一定期間制限する社内規定は有効」とし、元社員に約140万円を支払うよう命じた。
企業が社員の転職に伴う営業機密の保持に腐心する中、ライバル会社への転職について一定の歯止めを掛けた形だ。
判決によると、元社員は1997年にヤマダ電機に入社し、横浜、茅ヶ崎店長を務めた後、2005年4月に退職。直後に派遣会社に登録し、家電量販店「ケーズデンキ」を全国展開するギガスケーズデンキの子会社で働き始め、2カ月後にギガス社に正式入社した。
同裁判官は判決理由で、ヤマダ電機の転職制限の社内規定について「幹部社員は独自の販売方法や経営戦略を知ることができ、競業他社への転職制限を課すことも不合理ではない」と判断。1年間という制限期間も「不相当に長いとはいえない」と容認した。
同社は転職制限に違反した場合の違約金を、退職金の半額と退職直近の給与6カ月相当分と規定していたが、同裁判官は「退職金の半額は不合理ではないが、給与は1か月分が相当」として約143万円と算定した。
***** 日経朝刊より ここまで *****

競業避止については、退職労働者の職業選択の自由と競業制限を設ける合理性などを考慮して判断されるので、必ずしも同業に転職することを禁止できるわけではありません。

判決文を読んだ訳ではないので何とも言えませんが、今回のケースも
 ・規定があること
 ・幹部社員であったこと
 ・1年間という制限期間が不当に長いものと判断されなかったこと
などにより、競業制限を認めたようであり、規定に反したことによる違約金については、勤務期間における功績と競業他社への転職による損失等を考慮し、退職直近6カ月の給与は多すぎると判断したのでしょうかね。
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あららランディスさん・・・

2007-04-24 | 自転車日記
いつまで続くんでしょうかね・・・

***** asahi.comより ここから *****
自転車のツール・ド・フランスで昨年総合優勝しながらドーピング(禁止薬物使用)検査で陽性反応を示したフロイド・ランディス(米国)について、同選手の尿検体を再検査した結果、禁止薬物のテストステロンが検出されたことが23日、分かった。フランスのレキップ紙が報じた。
同紙によると、検査されたのは当初、陰性とされた7検体。パリ郊外の検査機関で実施され、体内で自然に生成されるテストステロンと、人工的なものを判別する検査手法が用いられた。
検査にはランディス側の代表者と、米国反ドーピング機関(USADA)の関係者も立ち会った。ドーピング違反が確定すれば、ランディスは2年間の資格停止となり、ツール・ド・フランス史上初めて王座を剥奪(はくだつ)される可能性が強い。
***** asahi.comより ここまで *****


アムステルゴールドレースはドイツ人のシューマッハーが勝ったようですね
というかボーヘルト今季で引退ですか。寂しい感じです
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厚生労働省 年更広告再び

2007-04-23 | 社労士日記
今朝の日経には年度更新(期限延長など)に関する広告が掲載されていました・・・遅延広告に続いて
 (4/2付記事)http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20070402


その際も気になりましたが、一体いくらの広告料などの経費がかかっているのか・・・年度更新ポスターなども日付を修正してすり直しでしょうし。
厚労相など給与を返上したようですが、以前の記事では2億円だか経費がかかるとか載っていた気もします


なお東京労働局のポスターは堀北真希さんのようです。ちなみに国民年金基金は長澤まさみさんが起用されています。
意外にトレンドには敏感のようですね
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生活保護お手伝いNW?

2007-04-21 | 社労士日記
明日は統一地方選後半戦・・・といっても自分の選挙区は前回で終わっていますが。
フランス大統領選の行方も気になりますね。労働環境に対する考え方が両極的な面もありますし。

今日も産業カウンセラーの講座でした。作文の宿題はなんとか終わらせた感じ
開講日にも実習がありましたが、その日は午後のみ。それでも猛烈な疲労感があったので、丸1日実習の今日はどうなることやら
そんな訳で本日も疲労困憊。前回は初回&初対面という疲労感でしたが、今日は変な緊張感疲れではなく、実習したなぁという感じでしょうか。



仕事の掘り起こしの面もあるかもしれませんが、適切な援助の方法を紹介するのはいい活動ですね。

***** asahi.comより ここから *****
生活保護の申請、法律家が手伝います。暮らしに困った人が相談できる弁護士や司法書士の専門家グループが21日発足し、東京都内で創立集会を開いた。
名称は「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」(釜井英法、猪股正両弁護士が共同代表)。首都圏中心だが、北海道から九州まで110人が参加する。
相談は専用電話(048-866-5040、平日午前10時~午後5時)で受け付け、メンバーの法律家を無料で紹介する。その後の相談援助も、日本司法支援センター(法テラス)などを通じ、なるべく負担が少ないようにするという。
***** asahi.comより ここまで *****

社労士も少しは噛んでいるのかな・・・
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キングにも学んどこ。

2007-04-20 | 社労士日記
『72時間』の後番組といえるのかな『にっぽんの現場』は。昨日は今春入社した丸の内で働く女性が取り上げられていました。今後色々と大変なこともあると思いますが、希望に満ち溢れた今の気持ちを忘れず、頑張っていってほしいものです。


番組中にも良き先輩が出ていましたが、先輩後輩・上司と部下の間に必要な信頼関係について・・・カズからひとこと

***** 日経朝刊(サッカー人として 三浦知良)より ここから *****
(前半省略)
チャンスを与えられれば誰でも一生懸命やる。ただ、選手は自分が監督に信頼されていないと思うと、ミーティングで指示されたことしかできなくなるものだ。ベンチの方が気になって、ミスしたら「もうダメだ」と追い込まれていく。サッカーに限った話ではないだろうし、横浜FCの控えの若手もそうかも知れない。
僕もマツバラという田舎のチームへ移籍したら常に90分間使ってもらえるようになった。監督の信頼感が伝わってきたから、思い切った挑戦もできた。若々しく伸び伸びとしたプレーを選手が披露できるのは、監督との強い信頼関係があってこそなんだ。
***** 日経朝刊(サッカー人として 三浦知良)より ここまで *****


お互いが信頼できる良い職場をつくっていきたいものですね。
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自転車免許証

2007-04-19 | 自転車日記
明日は春らしくなるとか
明日といえば・・・『横浜アンパンマンこどもミュージアム』(名前は違うかも)も開館されるようです。あんまり関係ないけど。

追記(4/20)
asahi.comにも記事が載っていました   http://www.asahi.com/komimi/TKY200704190327.html


ようやく改正雇用保険法も成立したようで。パートタイム労働法の改正案も衆院を通過したようで今国会で成立見通しのようです・・・ミスがなければ、の話でしょうが。


***** 時事通信より ここから *****
自転車教室を受講した小中学生に「自転車免許証」を交付するモデル事業を実施し、効果を調べた結果、「乗り方に気を付けるようになった」と回答した小学生が50.3%だったのに対し、中学生は24.3%で、小学生に高い効果がみられたことが19日、警察庁のまとめで分かった。
同庁は今後、中学生らに対する啓発のあり方を検討。事業のマニュアルを全国の警察本部に配布し、安全教育に生かしてほしいとしている。
事業は2005年度と06年度、千葉、大阪、香川、島根の4府県の自動車教習所や学校などで実施。自転車のルールや乗り方などについて講習や試験をし、小中学生約8000人が参加した。
***** 時事通信より ここまで *****


車の免許更新じゃないですが、小・中学生に限らず、ときどき講習を受けるなりのことも必要なのかもしれませんね。
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厚年 70歳以上の在老

2007-04-18 | (社保)年金とか
雨が続きますね・・・



本年4月1日施行の年金改正に「70歳以上の在職老齢年金制度」が導入されています。

【支給停止方法】
60歳代後半の仕組みと同じになります。

支給停止額(年額) = (総報酬月額相当額※1 + 基本月額※2 - 48万円) × 1/2 × 12
 ※1 総報酬月額相当額:標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額合計/12月
 ※2 基本月額:(老齢厚生年金月額 - 加給年金額) ÷ 12月
 ※3 総報酬月額相当額と基本年金額の合計が48万円以下の場合は調整されません

【改正のポイント】
・平成19年4月1日において70歳以上の方は適用されません(昭和12年4月1日以前生まれの方)
・厚生年金保険料の負担はありません(被保険者でありません)
・老齢基礎年金、経過的加算額は全額支給されます
・以下の手続きが必要になります

≪70歳に到達した場合・新たに雇用した場合≫
『厚生年金保険70歳以上被用者該当届』を提出します。
・70歳に到達したことによる場合は、厚生年金保険資格喪失届も併せて提出します。
・新たに雇用した場合は、健康保険資格取得届も併せて提出します。

≪7月1日現在対象者を雇用している場合≫
『厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届』を提出します。

≪報酬に2等級以上の変更があった場合・賞与を支給した場合≫
『厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届・賞与支払届』を提出します。

≪退職した場合≫
『厚生年金保険70歳以上被用者不該当届』を提出します。
・健康保険資格喪失届も併せて提出します。
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全家連 破産の見通し・・・

2007-04-17 | 社労士日記
午前中のasahi.comの記事で、全家連(全国精神障害者家族会連合会)が「ハートピアきつれ川」を全精社協(全国精神障害者社会復帰施設協会)へ事業譲渡したと載っていたので大丈夫かなと思っていたのですが・・・


借入金返済の見通しが立たず、破産の見通し・・・という記事が毎日新聞に。

***** 毎日新聞より ここから *****
精神障害者を持つ家族の全国組織「全国精神障害者家族会連合会」(全家連、東京都)が、多額の借入金を返済するめどが立たず、破産する見通しになった。17日に臨時の評議員会を開いて破産と解散を決議、同日午後に正式発表する。厚生労働省所管の財団法人で、精神障害関連の中核団体が破たんするという異例の事態になる。負債総額は約9億円とみられる。
全家連などによると、破産の最大の原因は、全家連が所有・運営していた精神保健福祉施設「ハートピアきつれ川」(栃木県さくら市)の多額の建設費。20億円を投じ、98年にオープン。精神障害者を雇用して社会復帰を促す授産機能を併せ持ったユニークな宿泊施設として注目を集めた。
建設資金のうち約12億円は国などからの補助金や寄付で、実質的な借入額は厚労省所管の「福祉医療機構」と大手銀行の計約8億円。しかし、全家連は主な収入を月刊機関誌の販売代金(年間約1億円)に頼っており、毎年5000万円に上る建設費の返済は、当初から全家連本体の運営を圧迫した。
このため全家連は、厚労省などから受け取っていた補助金や委託費について、出張旅費や人件費の領収書を偽造するなどして目的通りに使ったように見せかけ、浮いた金をハートピアの建設資金返済などにあてていた。
しかし、02年に補助金目的外流用を巡る不祥事が発覚。同省や日本財団が03年、加算金も含め5億円余りの返還を求めたため、全家連の運営は危機的状況に陥った。全国の家族会や、精神医療関係者が寄付金を募ったが、思うようには集まらなかった。全家連によると、ハートピア建設費の返済残高が5億4600万円、補助金の未返還額も約3億8000万円に上るなど、資金繰りが悪化。国などからの補助金もストップされたままで、これ以上の事業の継続は困難と判断した。
各都道府県にも家族会が組織されているが、全家連とは別の組織構成になっており、破産の影響を直接的には受けない見通し。また、ハートピア事業は今月1日から、別の障害者団体に無償譲渡、全家連本部が直営していた通所授産施設なども他の団体に譲渡され、それぞれ運営を続けている。
***** 毎日新聞より ここまで *****


障害年金の本は買っておいた方がいいのかな・・・
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新人サポーター制度・・・

2007-04-17 | 社労士日記
今日は週末提出の産業カウンセラー養成講座の宿題(作文)を行っています
が、お昼前から取り掛かってみましたが全く進んでません

そりゃぁ構想がまとまっていた訳ではないので当たり前ですね。もう少し頭の中を整理して、という訳で、週末に間に合うのか不安なまま明後日に延期です


asahi.comの記事をみると、新入生に対する相談窓口として2,3年生が対応する「新入生サポーター」制度を始めたそうです。相談相手として教授陣や職員以外に、身近な存在である先輩が対応するのは、相談する人にとっては窓口の幅が広がりますし、いいスタートが切れるのではないでしょうか。
企業においてもその様な窓口があるといいですね。以前テレビで見た企業(企業名は忘れました・・・)では家族的なグループ(両親役や兄姉役)を作って新人をフォローしているようなものを見た気がします。大学などと違って、直接の上司や先輩などへの相談は評価に響いてしまうのではないかと相談しにくい場合もあるでしょうし、人事的つながりではない窓口があると五月病を罹ってしまう新人さんたちの数も減らせるかも知れませんね。


自分は現在五月病と言うより、五カ月病・・・自転車に乗らなくなって、そろそろ五カ月です
自転車自体の怪我が治っていない(直していない)ので、ドイツ紀行自転車でも引っ張り出してサイクリングから始めようかと思案中
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国民年金 脱退一時金額

2007-04-16 | (社保)年金とか
先日(4/10朝刊)の日経にはスウェーデンとの社会保障協定の予備協議を始めるとありました。その他イタリアとは先月に第1回の意見交換会が実施され、チェコ(3月に第3回予定)、スペイン(5月に第5回予定)とも予備協議が始まっているようです。
イタリアとは平成7年頃から調査研究などが始まっているようですので、通算協定などが締結されるのを待つかどうかというのは、難しい判断ですね。しかも韓国との協定のように通算されない場合もありますし。


そんな訳で、日本における外国人の方の場合の脱退一時金について・・・

【基準月】
第1号被保険者として最後に納めた月

【金額】
受給額 = 平成17年度の脱退一時金額 × 当該年度の保険料月額 ÷ 13,860円(平成17年度の保険料月額)

上記を基準として政令で定める額は・・・

対象月数   19/4-20/3     18/4-19/3
06-11月      42,300円       41,580円
12-17月      84,600円       83,160円
18-23月     126,900円      124,740円
24-29月     169,200円      166,320円
30-35月     211,500円      207,900円
36月-       253,800円      249,480円

過去の脱退一時金(平成17年度の額等)の記事は
 http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20070105


===== 国民年金法(参考) ここから =====
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給:平16年改正法後)
法附則第9条の3の2 当分の間、請求の日の前日において請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、第26条ただし書きに該当するものその他これに順ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、そのものが次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
   一 日本国内に住所を有するとき。
   二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
   三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
   四 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定める者であるとき。
  2 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
  3 基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第8項において同じ。)が平成17年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。(表略)
  4~7(省略)
  8 基準月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第3項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
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