篤姫紀行満腹編 弐日目

2008-08-31 | 社労士日記
そんなこんなで鹿児島に着きました…九州初上陸です(^^)v

今日は何を喰らおうか(^^ゞ



追記 Ⅰ
霧島神宮に来てみました(^^)v

歩きの往きは1時間半近くかかってしまった…帰りはバスで(^^ゞ



追記 Ⅱ
指宿にも出没してみました(^^ゞ



まとめ
霧島神宮に行ったり、鹿児島市中心部を散策したり、温泉目当てに指宿に行ったり・・・

いろいろなところに行きましたが、気分はのんびり

としてたら、鹿児島で夕飯食べるには微妙な時間

そんなわけで日曜夜に開いている数軒のなかで、入った『さつま味』さんがなかなかいい雰囲気

で、食べたのがうなぎ定食・・・肉厚のうなぎでおいしかったです

店に入ってから鹿児島行きの電車まで40分しかなく、のんびりできなかったのが残念

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篤姫紀行満腹編 初日

2008-08-30 | 社労士日記
寝坊することなく、無事出発できました(^^)v

が、忘れ物してないか、ちぃと心配(-_-)

というより、この荒天…無事辿り着けるのだろうか(*_*)

まぁ何とかなるっしょ…て感じで、戸塚駅停車中

続く…



追記 Ⅰ
熱海から晴れ間も覗き『さすが自称晴れ男!』と思いましたが…

愛知前後はさすがにどしゃ降り(>_<)

しかし…曇り空ではありましたが、なんとか面目躍如(^^ゞ

どこに来たかというと…ひこにゃんに会いにきたのでした(^^)v

続くかも…



追記 Ⅱ
記事の編集は時間がかかるので…後日、写真upと併せてまとめます


そんなわけで、8年振りの関西なので、大阪…京橋まで足を伸ばしてみました(^^)v

彦根城に続き、大阪城を見物…大阪城の中はまたの楽しみにしておきましたが(-.-)

腹も減ってきたので、焼肉を食べに…

途中、懐かしのOBPクリスタルタワーを横目に、24時間テレビで盛り上がる読売テレビのイベントを通り抜け京橋駅到着!

のはずが、記憶が完璧には思い出せず(*_*)

ダイエーやら京阪モールなど少しずつ記憶を辿りながら何とか発見!

『焼肉レストラン松井』

それこそ8年振りですが、変わらず旨かった!

実は昼も彦根で近江牛のステーキ重を食べましたが、自分には松井が最高ですね(^^)b

エスカレーターの右並びも久しぶりに体験したし、楽しい初日となりました(^^)v

ひとつだけ疑問が…熱海以西の電車、クーラー入れ過ぎ(+_+)

今日は長Tでしたが寒かった…東海地方の方は寒さに強いのかなぁ(-_-)



まとめ
初日のベスト満腹は・・・『松井』で頼んだロース1人前とライス大
肉は5枚でしたが、大ライスをもう一杯食べて

キャベツも美味しかったなぁ
本当はお好み焼きも食べたかったですが・・・時間の都合もありまた今度

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雨と雷三昧で・・・

2008-08-29 | 社労士日記
ペペロンチーノ(Wサイズ)
ミラノ風スパゲッティ + ペペロンチーノ
ペペロンチーノ(Wサイズ)

今週の夕飯・・・帰りの時間が微妙に遅かったりで、遅くまで開いているサイゼリヤ三昧

というかパスタ三昧普段は米三昧なわけで・・・いずれにしても炭水化物ばかりで



不正三昧の大分県教員採用問題

本人たちが知らないところで不正があったとしても・・・21人の新人教員が不採用とのこと。

知らないところで不正があったという教育委員会の方たちの責任は何処へ・・・

***** 日経夕刊「クラスルーム」(8/29)より ここから *****
『教員採用の課題 必要な資質どう測るか』

団塊の世代の大量退職期を迎え、私の勤務する市でも小学校教員の新規採用数が増えている。数年前までの教員採用氷河期がうそのようだ。今年度の新規採用者は120人以上。ざっと全小学校に1人以上はいる計算だ。子供にとっても教職員にとっても、若手が増えることは素晴らしいことだ。だが、気になる点もある。それは、「質」の問題だ。

教員採用試験の競争率は、都道府県でばらつきが大きい。私の県は3倍を切っているが、一方で二けたの競争率が続く狭き門の地域もある。倍率が下がれば、新規採用者の質にばらつきが出るのは仕方ないとの見方がある。でおm、現場の人間としては、仕方ないでますます問題では絶対にないと思う。一定水準に達していなければ採用すべきではないのだ。

県教育委員会も、より良い人材を求めて他県までPRに出向いたり、インターンシップを取り入れて学生時代から学校現場に慣れさせようとしたり、と質の確保に向けた努力をしている。しかし、どうもうまくいっていないようだ。

私の小学校には講師が2人いる。A男さんとB子さん、同い年で、どちらも昨年度の採用試験を落ちた。今年度は講師として担任を持ちながら、教員採用試験に再挑戦した。先日、一次試験の結果通知が来て、A男さんが合格、B子さんが不合格だった。

ところが、私も含め現場の評価は全く逆だ。授業のやり方、教材のとらえ方、子供との接し方、保護者や同僚教職員への対応など、どれをとってもB子さんの方が勝るというのが一致した評価だ。2人とも意欲や向学心は素晴らしいので、できればそろって合格してほしかったが、少なくてもB子さんは来年度も正規採用になれない。現場が教員としての質の高さを認めているのに、今の仕組みでは正規採用されない。

昨年、教育学部の学生の模擬授業を参観した際、最も授業が上手に見えたC子さんも採用試験に落ち、今年度は講師をしている。彼女の結果はどうだったか、気掛かりだ。

優秀な資質の教員を集めるには、様々な採用システムが必要だと思う。何も他県にまで出向かなくても、現場で頑張っていて周囲から認められている講師は、たくさんいる。ペーパーテストで知識を計るのも大事だが、それだけで教員の適性は測れない。せめて「講師経験採用枠」を別に設けるなどして、現場の評価が高い講師に、門を開く仕組みを作ってほしい。
(学校研究会)
***** 日経夕刊「クラスルーム」(8/29)より ここまで *****

現場では優秀な方が、大分でも不採用になったりするのかな



そういえば、失態三昧の社会保険庁・・・在老についても支給ミスがあったとか

これでは我々が在老の試算とかをしても無駄だったりするわけで

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男性育休取得率upに向け

2008-08-28 | 労働関係
昨日ようやく夜の部の手配が完了
ネットで手配しようとしたら受付できないので、まさか・・・予定組み直し

と一瞬冷や汗かきましたが、電話してみると予約できたのでホッとしました



昨日から労働政策審議会が始まったとニュースでありました

男性の育児休業取得率UPに向け

現在は労使協定を締結することにより・・・

 ・職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること
 ・心身の状況が申出に係るこの養育をすることができる者であること
 ・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
 ・申出に係る子と同居している者であること
のいずれにも配偶者が該当する労働者からの育児休業申出を、事業主は拒むことができる

とされている、この規定を撤廃することも内容の一つのようです。

この規定が撤廃されれば、育児休業の取得を希望する男性労働者にとっては、取得する権利は得られますが・・・

育児休業を取得しやすい職場づくりや、男性も育児休業を取得することで所得の大幅な減少にどう対処するか・・・これが一番の問題か。


===== 育児・介護休業法(参考) ここから =====
(育児休業申し出があった場合における事業主の義務等)
第6条 事業主は、労働者からの育児休業申し出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と・・・(省略)・・・その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係るこの親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
  三 (以下、省略)


≪施行規則≫
(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第6条 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  一 職業に就いていない者
    (育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下のものを含む。)であること。
  二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
  三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
  四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。


≪告示H7.9.29≫
育児休業、・・・(省略)・・・第6条第1号及び第7条第2号の規定に基づき、同令第6条第1号の厚生労働大臣が定める日数及び同令第7条第2号の厚生労働大臣が定める日数は、2日とし、・・・(以下、省略)。
===== 育児・介護休業法(参考) ここまで =====


晴れ間が覗いていたので、ちょっと税務署へ

5分も経ってないのに、戻る時はどしゃ降り

で・・・もうセミが鳴いてます
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厚年保険料 延滞金下げ検討

2008-08-27 | (社保)年金とか
今日は朝から玄関の掃除などをして・・・お陰で気分もスッキリ



夏のような暑さでなかったので、微妙な距離でしたが徒歩で外出

で、帰りに篤姫紀行お試し編を
※追記:NHK篤姫紀行【第17回 江戸の薩摩藩屋敷】



たしかに景気低迷時は10日あまりでの延滞金は厳しいでしょうか・・・
でも、未納にならない対策は必要ですね

***** 日経朝刊より ここから *****
『厚生年金保険料 延滞金下げ 検討   厚労省 中小の資金繰り配慮』

厚生労働省は26日、厚生年金保険料を滞納した事業主が支払う延滞金を引き下げる検討に入った。現在は支払いが3週間程度遅れると年率14.6%の延滞金がかかるが、負担が重すぎるとの声が多い。景気低迷の兆しが出るなか、中小企業の資金繰りに配慮する。

社会保険庁は厚生年金保険料の納付日から7日経っても納入がないと督促状を発行。さらに10日余りすぎた指定期限までに納めなければ、本来の納付日にさかのぼって延滞金を課している。2006年度の滞納事業所数は10万8700。

自民党が26日開いた社会保障制度調査会年金委員会では、「1カ月支払いが遅れただけですぐ延滞金が発生すると、中小零細企業の資金繰りに深刻な影響を与える」との意見が出た。こうした意見を踏まえ、厚労省は延滞金引き下げのほか、延滞金が発生する期限を延ばすことを検討する。
***** 日経朝刊より ここまで *****


健保も追随するとして、国年や労保はどうなるかな


参考までに


===== 厚生年金保険法(参考) ここから =====
(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
  2 前項の規定によって督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第108条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
  4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
  5~6(省略)
(延滞金)
第87条 前条第2項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
   一 保険料額が1000円未満であるとき。
   二 納期を繰上げて徴収するとき。
   三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
  3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
  5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  6 (省略)
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====

財産差押の日の前日や公示送達・・・試験勉強のときはよく出てきましたね

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今日は特別便日和

2008-08-26 | 社労士日記
そんなわけで充電完了しているデジカメを使ってみました
といっても家の中ではUPするネタもなく・・・小洒落た部屋でもないし

で、デジカメいじりながらモンスターペアレントなるドラマを
意外に面白かったかも・・・今さらですけどね

ということで観ている間は、結局デジカメは触らず

まぁ明日からボチボチ撮ってみようかな、と



最近まったく社労士記事が・・・ということで特別便のご相談を受けたので、それに関連して
と思いましたが、時間切れのため明日以降に頑張ります
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もういくつ寝ると・・・

2008-08-25 | 社労士日記
社労士試験も北京オリンピックも終わり


すっかり涼しくなり、夏も終わりのよう・・・今年の夏はクーラーつけなかったなぁ


気象庁の3カ月予報では残暑も厳しいようですが、真夏ほど暑くはないだろうし


とはいえ、週末は天気も良いようで、名残惜しい夏を夏休みとして満喫できそうです


で、デジカメ触ってみたけど・・・当たり前ですが充電してないので起動せず


明日こそということで、充電しておきます

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社労士試験 休憩中→終了

2008-08-24 | 社労士日記
受験生のみなさん、頑張っておられます!

が、蒸し暑い(>_<)

申込者数は6万人を超えているようですが、雨もあってか受験率は…

担当教室は5割を超える程度(-.-)

産業カウンセラー試験は10割近い受験率だったのでビツクリ(*_*)

さてさて、戻りますか…



追記
で、戻りました 自宅にですが


それにしても5割超の教室の割には・・・いやはや


まぁいずれにせよ受験生の皆さんお疲れ様でした


若干の寝不足なので既に眠いです

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篤姫紀行満腹編 準備中

2008-08-23 | 社労士日記
明日の試験の栞を確認しつつ…



栞といえば、だいたいの移動スケジュールも決まり、昨日は朝の部を手配(^^)v

夜の部の手配は来週早々に(-.-)

で、昼の部としてこれからデジカメ買い換え…

家にあるのは壊れていたので楽しみです(^^ゞ



追記
デジカメいじろうかと思いましたが、寝不足になるといけないので、また今後

といっても、金曜くらいまでには基本的な操作くらいは覚えないとね

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10000時間…

2008-08-22 | 社労士日記
というのは日経夕刊のコラム…うまく投稿できなかったので後ほど

銅メダルを獲得した男子4×100mリレーなどを観てたら、いつものようにupも押せ押せ(>_<)

で、女子卓球決勝…張怡寧vs王楠

この人たちは10000時間どころではなさそうです(+_+)

金メダルを獲得した張選手は福原選手とも対戦しましたが…

福原戦では見られなかったスマッシュや1球ごとの掛け声など、本気度が明らかに違う(*_*)

どんな分野でも世界のトップは凄い…というか、その裏にある努力が凄いんだろうね(^^ゞ

自分もガンバらねば(^^)v



追記
10000・・・mに引き続き5000mもベケレ選手圧倒的力を誇示しつつ


***** 日経夕刊(8/22) 「あすへの話題」より ここから *****
『10000時間』

こんな調査がある。スポーツ、芸術、技能、どのような分野でもよい。圧倒的な力量を誇示するプロフェッショナルというものが存在する世界がある。そんじゃそこらのアマチュアなど全くよせつけないプロフェッショナルたち。そのような人たちがいかにして形成されたのか。それを調査したものである。

世界的コンクールで優勝するピアニスト、囲碁や将棋の名人たち、トップアスリート。彼ら彼女らについて、ふつう私たちは半ばため息をつきつつ、次のように感じている。あのような人たちは天賦の才能の持ち主なのだ。われわれ凡人とはそもそもの出来が全く異なるのだと。

ところがプロフェッショナルたちの多くは皆、ある特殊な時間を共有しているのである。10000時間。いずれの世界でも彼ら彼女らは、幼少時代を起点として少なくとも10000時間、例外なくそのことだけに集中し専心したゆまぬ努力をしているのだ。10000時間といえば、1日3時間練習をしたりレッスンを受けるとして、1年に1000時間、それを10年にわたってやすまず継続するということである。その上に初めてプロフェッショナルが成り立つ。

DNAの中には、ピアニストの遺伝子も将棋の遺伝子も存在してはいない。DNAには、人を生かすための仕組みが書かれてはいるが、いかに活かすかについては一切記載はない。プロの師弟はしばしば同じ道を進むことが多く、それは一見、遺伝のように見える。けれどもおそらくそうではない。親はDNAではなく環境を与えているのだ。やはり氏より育ち。DNA研究者の偽らざる感慨である。
(分子生物学者 福岡伸一)
***** 日経夕刊(8/22) 「あすへの話題」より ここまで *****


圧倒的な力を誇示する必要があるかどうかは別として

社会という世界で仕事をしていくなら、たゆまぬ努力は必要ということで

明日は明日で社労士という世界で活躍を希望される方の試験・・・の手伝い

恐らく受験生のみなさんのやる気に影響され、良い刺激を得られること間違いなし

滞りなく試験が進められるよう、ガンバリマス

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ふだん見ないもの

2008-08-21 | 社労士日記
家に帰るとついついオリンピックを観てしまう毎日(>_<)

オリンピックの凄いところは普段は見ないスポーツにも目を向けさせ…

以前のスポーツ大陸で取り上げられていたということもあり、一瞬Live放送された新体操を(^^ゞ

演技などはよくわかりませんが(-.-)

番組で主役だった?ほっちゃんと琴乃が頑張っていたのに感動しつつ…いつの間にやら熟睡でした(-_-)zzz

そんなわけで未更新だった記事を今ごろu(+_+)p
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ボルトすごい

2008-08-20 | 社労士日記
フェルプス選手も北島選手も凄かったが・・・衝撃度はボルトかな

やはり100mも本気で走ってほしかった



あまりの衝撃に今日の支部委員会で決まったこと忘れそう

委員会の帰りに茶店で読書タイムも考えましたが、帰ってきて良かった

明日は今日決まった業務を朝から始動です




先日の週間天気予報と変わって、週末全国的に微妙になってきているようで・・・なんとかもつといいですね



追記
朝刊を見ると2位と3位が失格になっている

記事では何も触れられていない・・・ボルトの衝撃で触れる必要がないか
どうも隣のレーンに侵入する違反があったらしいです

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今週末の後は来週末

2008-08-19 | 社労士日記
今日もいい天気 暑くなるというので、お昼前に職安へ

でも、夕方以降は雷雨になるのかなすでに大雨になっている地方もあるらしいし

天気といえば、今週末は全国的にボチボチな感じみたい・・・よかったですね

とはいえ、まだ残暑が厳しいかもしれないし、会場は冷房で寒いかもしれないし・・・

暑さ寒さ対策お忘れなく



来週末の計画もだいぶ固まってまいりました

気分も上々であります

***** 日経夕刊(6/24)「Nipponビジネス戦記」より ここから *****
『異文化の理解は尊敬・許容の心で』

日本と米国では多くの文化的関心を共有しているが、マーク・トウェインの作品もその1つであろう。「トム・ソーヤの冒険」や「ハックルベリー・フィンの冒険」は日本でも多くの人々に読まれ、学術研究もされていると聞く。

トウェインは1874年から17年間、当社の本拠地コネティカット州ハートフォード市で家族と共に過ごし、多くの作品を著した。彼の住居は現在「マーク・トウェイン・ハウス」という博物館になっており、実は私は昨年から当博物館の理事を務めている。彼は著作の中で「旅」や「冒険」をテーマにするだけでなく、自らも好んで旅をした。異文化に身を置くことは視野を広めるとし、初の著書「地中海遊覧記」に「旅をすることは偏見をなくすために有効である」と書いている。

100年間のトウェインのこの言葉は少しも古びていない。グローバル経済が複雑さを増し相互依存する中、企業人にとって異国の文化や習慣について見聞を広げることは不可欠だ。

トウェインも賛同してくれるだろうが、私は異文化を理解する上で一番重要なことは「尊敬」と「許容」の心だと信じている。彼から学んだことは、相手が誰でどこの出身だろうと、自分と似ている点は多く、同じような夢や情熱を持っているということだ。日本企業のトップとして日米を何十回も行き来する中で、この考えを確信するに至った。異文化間のビジネス経験がなければ、気づかなかっただろう。

「旅ほど人間を自由にさせ、生来の自分を引き出し、様々な人に会う機会をもたらすものはない」と彼は1867年に書いた手紙で述べている。同感である。
(グレゴリー・ボイコ ハートフォード生命保険会長)
***** 日経夕刊(6/24)「Nipponビジネス戦記」より ここまで *****


おいしいもの食べて、湯に浸かって・・・

しいて言うなら、ちびまる子ちゃんの野口さん風に「クックックッ」



でも自転車にも乗りたい今日この頃・・・そろそろ1カ月経つし筋トレでもしてみようかな

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今日は事前打合せ

2008-08-18 | 社労士日記
社労士試験も今週末
4年に1回のオリンピック選手を見習って、最高の集中力とコンディションで迎えられるようガンバレ

・・・オリンピック観戦の誘惑には注意ですが



今日は夕方から事前打合せ

意外に便がよろしくないので、明日の予定だった社保への用事を繰上げ方向で
南大沢は意外に便は悪くないようですが、いかんせんちぃと遠いですよ
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民放の陸上競技・・・

2008-08-17 | 社労士日記
オリンピックも陸上競技が始まって


女子の10000mや3000m障害など民放が放送したわけですが


まぁスポンサーあっての民放だからしょうがないといえばしょうがないけど


10000mの30分間でも気になったけど、3000m障害は9分のレースに2回もCMが

ちょっと残念です
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