明日から

2007-01-31 | 労働関係
2月ですね。今日は2月どころの暖かさではなかったですが。
このまま降雪もなく終わるのでしょうか・・・明日も早いですので朝暖かいのは助かるんですけどね

昨日に続いて大阪方面の話

毎日新聞の記事によると・・・
『管理職ユニオン関西』と『アルバイト・派遣・パート関西労働組合』は未払い残業代金の労働相談ホットラインを開設するようです。
  期間    2月1~3日 10時~18時
  問合先  【近畿2府4県】管理職・正社員06(6881)0781  派遣・パート労働者など06(6881)0110
          【京都・滋賀】075(353)4334

労働者が抱える問題は中々解決しないなぁと実感した1日だったので、上記のホットラインが少しでも労働者の方に役立つと良いですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国保 出産育児一時金上乗せ(大阪府)

2007-01-30 | 社会保険関係
昨日はWindows Vistaの発売日らしく・・・帰り道のビックカメラでは長蛇の列が。発売時刻の頃には、もっと盛り上がったのでしょうか


大阪府では平成19年度より、第3子以降の出産育児一時金に対して5万円の上乗せする方針のようですね。
第3子以降であること、国保加入者が対象者であることを考えると、出生率の向上への影響は少ないようにも思われますが、これを機により一層の環境づくりが行われると良いですね。
どちらかといえば出産環境より育児環境の方を・・・とも思いますが。


最近空いてる時間を利用して英単語の本をチラ見・・・見覚えだけはあるんですが
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金 前納のススメ

2007-01-29 | (社保)年金とか
平成19年度の国民年金保険料は14,100円となる見込みで、年間169,200円になります。


口座振替早割  各月50円割引(年間600円)
現金払い前納  3,000円割引(1年前納)
口座振替前納  3,550円割引(1年前納)


口座振替前納の申込は2月中となっていますので、お早めに。
ちょっと足りないけど浮いたお金で・・・付加保険料でも払ってみては



親不知の痛みは少し引いてきました。でも違和感はまだあって、食事に気を遣うのも疲れてきた・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更迭ですかね

2007-01-28 | 社労士日記
山本"KID"徳郁選手の夢は叶わなかったようで。


それにしても厚生労働大臣の失言は酷いもので。
人(女性)を機械呼ばわりするのは失言以前の問題と思われ。
こんなことを言うようではホワイトカラーエグゼンプションについても、「労働者は機械のように働けやぁ~」とか言いそうな感じです・・・


昨日は、ジャッキーさん(昨日の主役)&かつらさん&YOUさんと飲み会でした
と言っても、親不知が大騒ぎ中であり、も神経を逆なでしてる原因のひとつなんて薬剤師さんにも言われたので、ビールは控えて烏龍茶で過ごさざるを得ませんでした・・・
その代わりと言うのも変ですが、お茶漬け3杯食べて満腹でした
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金 寡婦年金

2007-01-27 | (社保)年金とか
2007年度の国民年金と厚生年金の給付額を据え置く、と厚生労働省は26日に発表したそうです


寡婦年金は、保険料の掛け捨て防止のために、第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に支給されます。


【支給要件】夫、妻それぞれに要件があります。
≪夫≫
1. 死亡したのは夫であること
2. 第1号被保険者(任意加入被保険者)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間等が25年以上
3.障害基礎年金の受給権者であったことがない
4.老齢基礎年金の支給を受けていないこと
≪妻≫
6.夫死亡時、夫により生計を維持されていたこと
7.夫死亡時、夫との婚姻関係が10年以上であること(事実婚含む)
8.65歳未満であること

【支給額】
死亡日の前日における死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間および保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3

【支給期間】60歳から65歳までの有期
1.夫死亡時、妻が60歳以上の場合 ⇒ 夫死亡日の属する月の翌月から
2.夫死亡時、妻が60歳未満の場合 ⇒ 60歳に達した日の属する月の翌月から

【失権】
1.65歳に達したとき
2.死亡したとき
3.婚姻をしたとき
4.養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
5.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

【支給停止】
夫の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給停止

【併給の調整】妻が特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合は、選択に注意が必要です。
・死亡一時金と寡婦年金は選択。時効は死亡一時金2年、寡婦年金5年
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例相当部分の老齢厚生年金)と寡婦年金は選択
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例相当部分の老齢厚生年金)と死亡一時金は併給対象外
死亡一時金については、よろしければこちらを http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20061002

参考:(支給要件)
第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

おきなわ・・・

2007-01-26 | 社労士日記
に来ているわけではなく、年金の話

昭和45年4月前に20歳以上で沖縄に住んでいた方の年金相談
特例の存在は判っていましたが・・・手続手順など含めまだまだでした

年金の勉強を兼ねて沖縄にでも行ってこようかななんてね。

そして、昨日から姿も見えない敵による攻撃に参っています
その名は・・・親不知
なんとか大人しくなってもらいたいものです


そんなこんなで、今日は沖縄年金&親不知という強敵に悩まされた1日でした・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

総務省 テレワーク導入促進

2007-01-25 | 労働関係
外出から少し遠回りして国立新美術館を覗いてきました。といっても外観だけです


===== 日刊工業新聞 ここから =====
総務省は07年度、企業に対し出社せずに自宅などで仕事をするテレワークの導入を促進する。中小企業でも手軽にテレワークを体験できる共同利用型システムの開発を進めるほか、導入企業に対し関係設備の固定資産税を減額する環境整備税制を創設。政府は就業者人口に占めるテレワーカー比率を現状の10%から、2010年までに20%に引き上げる目標を掲げており達成への足がかりにする。
総務省は高齢者や障害者、育児中の女性らの就業機会の拡大を後押しするため、07年度予算にテレワーク共同利用型システムの開発として3億円を計上した。システムは企業の事務所と社員の自宅間にインターネットなどを利用した仮想私設網(VPN)を構築。インターネット・プロトコル(IP)電話やテレビ会議などテレワークに必要な機能を盛り込む。
===== 日刊工業新聞 ここまで =====


もともと『eJAPAN戦略Ⅱ』においてテレワークの割合を2010年に労働人口の2割にする目標があるようです。

通勤などが難しい障害者の方の就労や育児短時間勤務として男性の利用などもし易くなりそうです。ただし、労務管理などは難しい側面もありますので、厚生労働省などと連係して就労環境を整備して頂きたいです。

また、在宅ワークという勧誘で機材などを売りつける詐欺などもニュースで聞くこともあるので、その辺りのケアも忘れずにお願いしたいですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今ごろ・・・

2007-01-24 | 社労士日記
新年会ちっくな呑み会でございました

そんな訳で今日は朝一でブログ更新(新聞記事の労働契約法抜粋でしたが・・・)しておくかとポチっと更新したら・・・
今朝はメンテナンスだったらしくなんと間の悪いこと。

10分早ければ更新できたのに。でも6:00~10:00のメンテナンスってどうなの
2:00~6:00くらいは如何でしょう・・・って、バックアップ時間かな
まぁそれはさて置き、お集まり頂きました皆様またよろしくお願いします
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

均等法改正 そのゴ

2007-01-23 | 労働関係
「地方は地方」と言っていた安倍首相が「再チャレンジに成功したんだ」と、そのまんま東氏に触れたそうで。
人気にあやかろうとしているのかなぁ


そんな訳で、セクハラ関連を。

===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
第3章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
第2節 事業主の講ずべき措置
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要ない指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3 (変更なし。省略)
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================


以上、
  ・女性だけを対象としたものから、男女双方に対するセクシュアル・ハラスメント禁止
  ・配慮義務から措置義務
と、改正されています。

また、母性保護管理措置(そのヨン)と併せて
  ・調停などの紛争解決援助の対象(法16条)
  ・是正指導に応じない場合の企業名公表(法30条)
となる旨の改正も行われています。



なお、事業主が講じなければならない措置の内容は・・・(厚生労働省のパンフより)
 ① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
  ロ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること

 ② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  イ 相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること
  ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること

 ③ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  ロ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害を受けた労働者に対する措置をそれぞれに適正に行うこと
  ハ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること

 ④ ①から③までの措置と併せて講ずべき措置
  イ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
  ロ 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること


抜粋しようと思いましたが、そのまま載せました
とりあえず寒いし乗れないし・・・ドライブでも行くかなぁ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ゴースト

2007-01-22 | 社労士日記
終わりの方だけですが、随分懐かしい映画をちょっと観てしまいました

写真は近所のゴースト・・・ではなくて、眩しい首輪をつけたワンコです。

うっすら尻尾などが判るかな。でも、犬は眩しくないのかな


日経『あすへの話題』で言葉の力について触れられていました
真剣に向き合っている言葉というのは相手に響くものです。
宮崎県知事選なども色々な状況が重なった結果もあるかもしれませんが、有権者の声を聞く限り(TVの編集もあるのでしょうけれど)東国原氏の誠意が伝わった結果のようです。
それに引き換え不祥事企業のトップの会見は・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ふたたび×2

2007-01-20 | 社労士日記
10年振りに井の頭線に乗ってから3日。勉強会のため、ふたたび井の頭線に乗って下北へ

勉強会終了後、渋谷に着くと財布が無いじゃない・・・
下北の券売機に忘れたことが判明・・・で、ふたたび下北へ
届けて頂いた方・・・感謝々々です。駅員さんも手際良い対応ありがとうございました。
それにしても見つからなかったら・・・SUICAチャージ前だったし危うく帰れないところでした
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

均等法改正 そのヨン(続き)

2007-01-19 | 労働関係
昨日ようやく切手シートが当たったお年玉付き年賀はがきの交換をしてきました


なんとか昨日の続き。

===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(苦情の自主的解決)
第11条 事業主は、第6条から第8条までの規定に定める次項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)
第12条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)。第14条第1項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第19条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第13条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
第3章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第15条 事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、・・・(以下、変更なし。省略)

(紛争の解決の促進に関する特例)
第16条 第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第17条 (変更なし)
  2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================


以上のように、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規定(9条)と母性の健康管理(12条等)のほか、セクシュアル・ハラスメント(11条1項)について個別労働紛争解決援助の対象となり、併せて調停(条文は省略・・・)の対象となる改正が行われています。
※女性だけではなく男性に対する差別禁止に対応した改正も行われています。



===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(公表)
第26条 厚生労働大臣は、第5条から第8条までの規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(公表)
第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、・・・(以下、変更なし。省略)
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================


また、母性健康管理措置のほかセクシュアル・ハラスメント防止に対する是正指導に応じない企業については、公表対象となる旨改正されました。

なんだか読み難くなる予感何事も工夫していかないと・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

助成金広告日和

2007-01-19 | 労働関係
今日の朝刊には

   『定年引上げ等奨励金』の創設(『継続雇用定着促進助成金』の廃止)

   『高年齢者等共同就業機会創出助成金』の改正

に関する広告が別々の面に載っていました。

同じ面に載せるより違う面に載せた方が広告効果はあるのかな。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正均等法 そのヨン(続く)

2007-01-18 | 労働関係
すっかり期間が開いてしまいました・・・1カ月ぶりの均等法改正(母性健康管理措置)に関して。これまでも妊産婦の健康管理措置は義務付けられていましたが、是正指導に応じない場合の企業名公表と、調停などの紛争解決援助の対象に追加されました。


===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
  2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

※参考
(男女雇用機会均等対策基本方針)
第4条 1~3(省略)
  4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
  5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第12条 (変更なし)

第13条 (変更なし)
※以前の記事と書き方が異なっていたので追加しました。
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================

第12条の措置として施行規則第14条に通院休暇について定められています。
   【通院休暇】
   妊娠23週まで         4週間に1回
   妊娠24週から35週まで    2週間に1回
   妊娠36週から出産まで    1週間に1回
   出産後1年以内        医師や助産師が指示する回数

また
   ・医療機関等における待ち時間や往復時間も必要な時間に含める
   ・通院日、医療機関等は、原則として女性労働者の希望による
などが通達として出されています。


第13条に関しては、医師の指導を受けた旨、女性労働者から申出があった場合、
   ・通勤緩和     勤務時間の短縮、時差出勤等の措置
   ・休憩        休憩時間の延長、休憩回数の考慮等の措置
   ・作業の制限等  作業の制限、休業等の措置
これらの措置を講じなけらばならないとされています。



以上は改正前の現在も義務付けられています。改正後の変更点については・・・明日へ続く
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住民税 税源移譲

2007-01-18 | 社労士日記
1月も中旬を過ぎ、各市区町村への支払報告書提出の時期ですね。

今年は国から地方への税源移譲により所得税および住民税の税率変更が行われ、所得税は今月から変更になります。

新聞の記事などでは税以外についてもまとまっていた気がしますが、総務省のパンフがありましたのでUPしておきます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする