労働契約法 其のⅡ

2008-03-12 | 労働関係
今日はギブアップ気味・・・朝から花粉症で全壊です
例年1日だけ困った日があるので、今日1日で落ち着いてくれるといいのですが
そんな訳で息苦しさに負けず、全壊・・・ではなく前回の続きを少し



【労働契約の成立】
労働契約法における労働契約は、第6条のとおり「労働すること」「賃金を支払うこと」を「合意」することで成立します。
「労働すること」「賃金を支払うこと」だけが第6条では規定されていますが、前回触れましたように、「対等の立場」で合意すること、労働条件は「就業実態との均衡」「仕事と生活の調和」「安全への配慮」を含み、「誠実な履行」や「権利濫用の禁止」が労使ともに求められています。

【就業規則】
就業規則と異なる合理的な労働条件に合意していた場合を除き、就業規則を周知させている場合には労働条件として取り扱われます。
労働契約の変更とも関連しますが、就業規則の変更が労働条件の変更につながることから、
 ・労働者の受ける不利益の程度
 ・労働条件の変更の必要性
 ・変更後の就業規則の内容の相当性
 ・労働組合等との交渉の状況
などの事情に合理性があることが必要です。
ただし、就業規則の変更によっても労働条件が変更されない等の労働契約の場合は、この限りではなくなります。

【労働契約の変更】
労働契約と同様「合意」に至った場合には、労働契約の変更が可能となります。就業規則の変更による場合も、原則「合意」が必要になります。
つまり、これまで以上に就業規則の変更は慎重になる必要がありますし、変更についても風通し良く、労働者への周知・労働者の理解が必要になりますね。

今日の記事でふれた第2章は

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第2章 労働契約の成立及び変更
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(労働契約の内容と就業規則との関係)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続きに関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条の定めるところによる。
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

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