オシムに学んでみる・・・

2007-03-30 | 社労士日記
今日3度目の記事・・・といっても、1度目は東京ミッドタウン、2度目は昨日の続きですが何か。
3度目といえば、3日連続の桜見物(酒は無し)です桜も人も、ついでに鳥も集ってました。それにしても、屋台で昼から寛がれているサラリーマン風情の人も多いこと・・・仕事大丈夫かなちなみに私自身も仕事サボタージュしている訳ではありません・・・一応、外出が重なった訳で。



今朝の日経にはオシム監督の記事がありました。サッカーにおけるリスクについての内容でしたが、仕事に通ずる部分もある気がしたので少々抜粋しつつ・・・


『 「リスクを測定するのも一種の経験のなせる技で。どんなリスクをどれだけ冒すか、ベテランほどすぐに計算できてしまう。そしておおむね、ベテランとはリスクを冒さない方向にシフトするものだ。経験のある彼らがテンポを落としプレーしたことで周りの選手も、そちらになびいてしまった。日本の方も日程がタイトで疲れていた事情はあったにせよ、リスクを冒し走ることを選手がしなくなってしまった」 』

リスクを仕事上のチャレンジのような意味合いで考えると、ベテラン(上司)はチャレンジ(改革やカイゼン)をしない方向にシフトし、その上司の部下である若手も日常の仕事に流され、チャレンジすることを忘れていってしまう・・・それでは企業も成長どころか衰退して行くわけで。



『 「リスクを冒せ」という言葉はこの監督の口から何度も出てくる。自分の枠から勇気を持って踏み出す決断や行動、そこから醸し出されるダイナミズムこそがサッカーの魅力だと思うからだ。
しかし、監督は無謀を奨励している訳ではない。・・・(中略)・・・いつ、どこで、どんな種類のリスクを冒すべきなのか、逆にどんな種類のリスクを減らすべきなのか、というトータルなマネジメント能力が問われることになる。それをつかむことが選手にとって一番大事だと。
 「矛盾した表現になるが、コントロールされたリスクの冒し方とでもいうか。99%危険な状況になっても、残り1%の在りかに気づくことで危機を回避できるのがサッカー。これ以上は危ないと知らせるランプが頭にあれば、そこまではリスクを冒すこともできる」 』

仕事においてマネジメントというと、まさに危険を冒すことなく、部下がミスしないことだけを管理することに陥りがちになる傾向もあると思います。もちろんミスなく地道な実績を積み上げることも大変重要です。それでも、先に書いたようにチャレンジすることを忘れてしまうと、どこまでチャレンジしても良いのか分らなくなり、やがてはチャレンジすること自体に臆病になってしまうでしょうね。そこにはマネジメント能力というかリーダーシップ能力というのが必要になるのでしょうか。
と言っても仕事においては、さすがに99%リスクがあったら・・・チャレンジしないのが無難かも。



『 「日本の若者は小さい頃から親や先生に“危ないからやめなさい”という教育を受けると聞く。それをいきなり私に“リスクを冒せ”といわれても教えに反するわけで、難しいのかも」 』

なるほどねぇという感じです。



まぁ、リスクを冒すとはちょっと違うかも知れませんが、チャレンジするということは仕事に限らず大切ですね。確かにチャレンジしているときは、気持ちも充実していることも多いですし、ブレーキだけでは前に進まないですしね。と、年度末を向かえ、新年度もチャレンジ精神を大切にしたいところです。
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昨日の続き(雇保法延期)

2007-03-30 | 労働関係
らしいです・・・

***** asahi.comより ここから *****
雇用保険料の引き下げを内容とする改正雇用保険法が、当初予定した4月1日に施行できなくなった。改正案は29日の参院厚生労働委員会で採決し、同日の本会議で成立するはずが、厚生労働省が委員会での採決前に、成立後の説明文書を誤って議員に配ってしまった。これに野党が「国会軽視」と反発、採決が4月10日に先送りされた。

参議院議案課によると、4月1日施行の内閣提出法案が参議院で年度内に成立しなかったのは86年通常国会以来21年ぶり。

改正案の柱は保険料率の1.6%(労使折半)から1.2%への引き下げや雇用福祉事業廃止など。厚労省が28日、「参議院において、本会議、厚労委の審議を経て本日可決、成立した」との文書を関係議員に配り、改正案の審議はストップした。柳沢厚労相は委員会で「大失態を演じてしまった。心からおわび申し上げる」と謝罪、関係者を処分すると語った。

改正案は施行日を4月10日以降に修正し、参院厚労委で採決したあと、本会議で可決。衆院本会議に戻って修正への同意をとりつけ、ようやく成立する見通し。

保険料は年度初めに企業が1年分の見積額を地方労働局などに支払い、翌年度に調整する。法案成立前に支払えば現行料率で納める必要があり、時期によって違う料率になりかねない。このため、法律の施行日とは別に、適用時期を4月1日にさかのぼるなどの措置が必要になりそうだ。
***** asahi.comより ここまで *****
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東京ミッドタウン

2007-03-30 | 社労士日記
本日グランドオープンということで、チラ見して来ました。

ややミーハー・・・といいますか、今朝は皆藤さん実物見られるかなぁなんて期待して・・・かなりミーハーですな

式典準備なのか人が沢山で、天気は良くないですが雨も上がっておりひと安心というところなのでしょうか。

今まで以上に六本木は賑やかになりそうです
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改正雇用保険法審議延期

2007-03-29 | 労働関係
きのう桜を見てから花粉症再発・・・新宿御苑は平日昼間なのに花見状態


改正児童手当法は昨日成立しましたが・・・

***** NIKKEI NETより ここから *****
参院厚生労働委員会は29日午前、延期され、失業手当向けの雇用保険料引き下げなどを盛り込んだ改正雇用保険法の成立は当初予定の同日から4月2日以降にずれ込む見通しとなった。当初は29日の同委員会で採決し、参院本会議で成立する予定だった。
***** NIKKEI NETより ここまで *****

雇用保険率の改定が確定しないまま年度更新が進んでいくのでしょうか・・・
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年度末

2007-03-28 | 社労士日記
と言うことで本日は総会…ではなく送会です。
そんな訳で…てな事もなく天気が良いので散歩中桜も人も賑わってますね。


追記
送会も無事終了しました本当にお世話になりました
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SB 出産祝金500万円

2007-03-27 | 社労士日記
あまりにもビックリの金額・・・「キッズ休暇」はネーミングもいいですね


***** NIKKEI NETより ここから *****
ソフトバンクは27日、出産祝い金の増額を柱とする育児支援制度の拡充策を発表した。勤続1年以上の正社員に第5子以降の子供が生まれた場合、1子につき500万円を支給する。国内企業では最高額という。ソフトバンクモバイルなど通信子会社3社を含めた約1万2000人の正社員を対象に、4月1日に導入する。

従来のグループ4社の出産祝い金は最高でも1万5000円で、第2子以降は下がるケースもあった。4月からは勤続1年以上の場合、第1子誕生時に5万円、第2子は10万円、第3子は100万円、第4子は300万円支給するなど、子供の数が増えるに伴って手厚くする。2005年度を例に計算すると、出産祝い金の企業負担額は年1億円以上になる。現在、5人の子供がいる社員は5人いる。

小学校入学時にソフトバンクモバイルの子供向け携帯電話端末「コドモバイル」を無料配布し、社員の在籍期間中はその基本料金を無料とする制度も始める。小学校卒業までに運動会などで年間5日間までの休暇を取得できる「キッズ休暇」も新設する。
***** NIKKEI NETより ここから *****
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IT投資 国が3分の2補助

2007-03-27 | 社労士日記
3月も残すところ4日ほど・・・
今月に入って自分のサイト作成を手探りしながらぼちぼちやっておりますが、今月末の公開に向け・・・
『一体どうなってしまうのかぁ~』なんてフレーズを思い出しました


そんなサイト作りなどに支援があるそうな・・・

***** NIKKEI NETより ここから *****
『中小企業のIT投資、国が3分の2補助』
政府・与党は、中小企業のIT(情報技術)利用を促すため、電子納税システムの導入やホームページ作成など比較的、小規模なIT投資関連費用の3分の2程度を国が補助する仕組みをつくる方針を固めた。各地の商工会と連携し、IT化が遅れている零細企業をきめ細かく支援する。6月にも取りまとめる経済運営の指針「骨太方針2007」に盛り込み、08年度の実施を目指す。

支援の仕組みは、政府が中小企業の実態を把握している地域の商工会に協力を要請。各企業は、商工会の仲介を受ける形でIT化作業を専門の民間業者に発注する。補助の対象は確定申告作業、給与システムの電子化などが念頭にあり、事務作業の合理化などを促す小規模な投資に限定する方向だ。中小企業の満足度を定期的に調査する体制も整える。
***** NIKKEI NETより ここまで *****


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特定検診 厚労省最終案

2007-03-26 | 社労士日記
スポーツ中継目白押しだった週末も白鵬のはたき込みで無事終了しました。まぁ土曜はテレビ三昧にならないように仕事にしときました・・・


スポーツ不足の方にはこちら・・・

***** asahi.comより ここから *****
40歳~74歳の全国民を対象に、08年4月から実施される特定健康診査(特定健診)に関する厚生労働省の最終案がわかった。健診結果によってメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)など生活習慣病のリスクが高いグループとその予備群を抽出。リスクの程度に応じ3段階に分けて保健師や管理栄養士が指導し、脳卒中や糖尿病の予防を目指す。

26日の特定健診に関する検討会で公表する。特定健診は生活習慣病予防と医療費抑制をめざし、06年の医療制度改革に盛り込まれた。健康保険組合や国民健康保険などすべての保険者に健診実施を義務づけ、健診から漏れがちだった自営業者や専業主婦も対象とする。

健診では、男性で腹囲85センチ以上、女性で90センチ以上の人をメタボリック症候群の候補とする。さらに血糖値、血中脂質、血圧などのうち
  (1) 2つ以上で問題ありとされた人はメタボリック症候群=「積極的支援レベル」
  (2) 1つで問題ありの人は予備群=「動機づけ支援レベル」
  (3) 問題なしの人は「情報提供レベル」
に分類する。腹囲が基準未満でも、体重を身長(メートル)の2乗で割ったBMI(体格指数)が25以上なら生活習慣病のハイリスク群とされ、(1)~(3)に振り分けられる。

(1)の人には、保健師や管理栄養士が食事のとり方や運動などの計画を作成。3カ月間は面接や電話、メールで実行状況を確認し、励ます。半年後に身体や生活習慣が改善されたかどうかを確認する。(2)の人には計画作成と半年後の評価のみとし、(3)は文書で注意を促すにとどめる。

特定健診と指導の費用は原則として保険者が負担するが、保険者が本人に請求することもできる。厚労省は40~74歳で約2000万人とされるメタボリック症候群と予備群を、12年度末までに10%、15年度末までに25%減らす目標を立てている。
***** asahi.comより ここまで *****


費用を保険者が負担するというのは・・・生活習慣は自分自身の問題であるケースが多いと思うんですけどね。
企業は、生活習慣を改められるような・・・作業効率を高め、無駄な残業やリフレッシュ休暇などを取得できるような環境づくりが求められるのでしょうか。

といいつつ、自分自身の生活習慣(運動不足)が気になる今日この頃
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年金 ねんきん定期便訂正

2007-03-24 | (社保)年金とか
今日はだいぶ暖かいです・・・夜は雨らしいですが


先日記事にしたねんきん定期便・・・実はまだ郵送されてなかったようでちぃと先走ってしまいました。

***** 日経朝刊より ここから *****
社会保険庁は23日、年金の加入記録などを通知する「ねんきん定期便」の郵送を26日から始めると発表した。
まずは年金の受給資格を満たすのに間に合う35歳の加入者が対象で、原則的に誕生日を迎える月の前に送る。2008年4月からは全加入者に郵送する予定だ。
***** 日経朝刊より ここまで *****


平成19年度に35歳になる方は、20歳の頃は学生の方が多いと思います。その前年(平成3年4月)より学生も強制加入になっており、年金記録自体は加入となっているが未納の方も多いかも知れませんので、送付された方はよく確認しておいた方が良いでしょうね。

本当は40歳になられる方にも送った方が良い気がします。高齢任意加入は65歳までですし(特例高齢任意加入はあるとしても)、学生期間はカラ期間として受給資格期間には含めることはできますが、年金額が増える訳でもないですし・・・
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待機中

2007-03-23 | 社労士日記
今日はこれから魚旨大会…というのは大袈裟で、単なる呑み会。
そんな訳で現在、昔お世話になったVELOCEにて待機中。

携帯変えて3週間…それにしてもカメラはAF無いのでピントが合い難いですね。
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健保 入院費用限度額まで(70歳未満)

2007-03-22 | 社会保険関係
東京都知事選の立候補者は14人にもなったようですねと言っても現実的には数名の争いでしょうけれど。
でも賑やかな方が盛り上がりそう・・・そんな我が県の知事選立候補者は3名だそうです。



平成19年4月より、入院時の医療費の支払いについて自己負担限度額までにとどめ、それ以上の給付については現物給付として取り扱う措置が70歳未満にも拡大されます。
この制度を利用するための「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」は、社会保険事務所に申請・交付を受け、医療機関に提出します。


なお、現在の高額療養費自己負担限度額は
   上位所得者(※1):150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
   一般        :80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
   低所得者(※2)  :35,400円
   ※1:標準報酬月額53万円以上(平成18年10月~) ※2:市町村民税非課税者等

また、高額療養費の対象となる一部負担金及び自己負担額には、入院時食事療養費・入院時生活療養費にかかる、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額は含まれません。
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厚年 若年期妻の遺族年金見直し

2007-03-21 | (社保)年金とか
今日は風も弱まっていたので、午前中は川べりを散歩してきました。もちろん口ずさむ歌は『川べりの家』・・・といっても、まだ声が出ませんが。


3月も残すところ10日あまり・・・平成16年度年金改正による多くの制度が施行される平成19年4月1日まで10日ということで。

若年期の妻に対する遺族厚生年金の失権事由が追加され、30歳到達日に遺族基礎年金の受給権(当該遺族厚生年金と同一の事由)を有しない場合は有期年金となります。

離婚による年金分割以上に、当事者にとっては該当するか否かにより大きな影響がある改正です。
良い方に考えれば、人生長いのだから頑張って生きて行きましょう・・・という感じなのかも知れませんが、当事者の周りの方のサポートもさることながら、年金支払額が浮いた分で心のケアをサポートできる施設を用意したりとか考えてもらえると良いです。


===== 厚生年金保険法(参考) =====
(失権)
第63条 遺族厚生年金の受給権者は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、消滅する。
   一 死亡したとき。
   二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
   三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
   四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
(以下、追加)
   五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
    イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
       当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
    ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
       当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
  2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、消滅する。
   一 ~ 三 (変更なしのため省略)
  3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
===== 厚生年金保険法(参考) =====
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大和市 子育て支援拡充

2007-03-20 | 社労士日記
今朝も冷たく強い風が吹いてますよ春は何処へ行った・・・


安倍首相は昨日、最低賃金について「生活保護との関係」「中長期的な観点」と2段階に引き上げていくようなことを言っていたようです。



***** 日経朝刊より ここから *****
神奈川県大和市は7月1日から、2歳未満の子供がいる家庭に「有料指定ゴミ袋」を無料配布する。子育て支援事業の一環で、紙おむつを捨てるため多くの枚数が必要との声に応える。乳幼児1人に付き、年間で最大4,000円のゴミ袋代が浮く計算になる。

  1歳未満の子供がいる家庭には1人当たり200枚(容量は1枚10リットル)
  1歳以上2歳未満は100枚

のゴミ袋を配布する。

市児童育成課の窓口や市内5カ所の学習センターなどで母子手帳を確認した上で配布する。

ゴミ袋は一般の可燃ごみを捨てる袋と同じ。同市は昨年7月にゴミ削減を目指して「家庭系有料指定ゴミ袋制度」を導入した。おむつを含む一般可燃ゴミは市が指定するゴミ袋を購入して廃棄することになった。「制度導入以降、おむつ用のゴミ袋を配布してほしいとの声が届くようになった」(児童育成課)

2007年度の新規事業として乳幼児のいる家庭へのゴミ袋の無料配布案を提出。3月議会で新規予算として1,977万円を盛り込んだ。100枚単位とした理由について、「ゴミ袋1枚にLサイズのおむつが25枚入る。おむつの使用頻度は1日に平均7-8枚のため、年間の必要量を100枚前後とした」(児童育成課)と説明している。

同市は7月1日時点の2歳未満の乳幼児の数は約4,200人、07年度末には6,000人に増えると見込む。「市民の声を聞きながら対象年齢の拡大や枚数などを検討していく」方針だ。
***** 日経朝刊より ここまで *****

最近は出産や育児に関しては、国よりも企業や自治体の拡充案が目立ちますね。
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在宅療養への動き

2007-03-19 | 社会保険関係
昨日は会でした・・・ちぃと喋り過ぎたのか今日は声が出ません



***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
『24時間往診可能、全国9000か所をネットで公開』

24時間体制で往診可能な在宅療養支援診療所について、独立行政法人福祉医療機構のインターネットサイト「WAM NET(ワムネット)」が、全国9346か所の診療所情報の提供を開始した。

患者・家族の診療所探しを支援するのが目的。都道府県別では、トップの大阪が1233か所を数えたのに対し、最も少ない高知はわずか26か所で、地域差も目立った。

在宅療養支援診療所は、在宅医療の拠点として、厚生労働省が昨年4月に新設した。社会保険事務局に届け出ると、診療報酬が手厚くなるが、患者や家族との連絡体制整備などが求められるため、一般の診療所の1割にとどまっている。同機構は、昨年10月1日現在の届け出リストをもとに、住所、電話番号、診療科目などの情報提供を始めた。

それによると、大阪に続き、東京938、福岡602、兵庫564など、大都市圏で、届け出が多かった。一方で、高知のほか、富山28、山梨29が30か所を切っていた。

診療所の数を、主な利用者となる65歳以上人口で割ると、大阪が1325人に1か所の割合になるのに対し、高知は7913人、富山は9220人に1か所で、整備状況に7倍もの格差があった。

家での療養を支える在宅療養支援診療所をめぐっては、所在地などのリストが一般に公開されていないため、患者は退院時などに病院に聞くしかなく、「情報の壁がある」といった声が出ていた。ワムネットでは、市町村ごとの検索も可能で、患者・家族の助けになりそうだ。
***** YOMIURI ONLINEより ここまで *****


後期高齢者に対する『かかりつけ医』制度が検討されていたりと、今後は在宅療養に対する制度の充実が図られていきそうです・・・単身高齢者世帯も多くなってきていますが、これらの在宅療養に関する支援がうまく機能するといいですね。
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国民年金 学生納付特例

2007-03-17 | (社保)年金とか
3月もすでに中旬を過ぎ、番組改編の時期でもあり観ていた番組もいくつか終了しました。最近観ていたのは・・・
 ・72時間
 ・CNC
 ・ハケンの品格
かな。
ハケンの品格と言えば、契約期間として『3カ月』というのがキーワードでしたが、派遣法の改正から3年が経ち、この3月から製造業の派遣受入可能期間が3年とすることが可能となっていますね。

併せて3月と言えば卒業シーズン。学生納付特例制度も3月分保険料の納付期限である4月末まで18年度分は受付可能ですが就職などされると4月以降は忙しいと思いますので、お忘れの方は3月中に手続きをしておきましょう。

また、卒業後も国民年金保険料の納付が困難な方は、申請免除や若年者猶予制度の申請もお忘れなく。

===== (参考)国民年金法 ここから =====
第90条の3 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
   一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
   二 第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
   三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
  3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
===== (参考)国民年金法 ここから =====
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