そんな訳で今日も補講を受けてきました。
前回の指摘を実践するつもりでしたが・・・なかなか直らないもので
まぁ事前にうみを出したと思って、本番に臨みます
今日は生憎の雨ですが、よろず相談会が弁護士会館で催されているとか・・・
雨といっても事前予約制なので出足には関係ないかな
明日も雨で通勤はできそうにないので今月分の締めを
<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1) 労働基準監督署 0 公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0 公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 3(17) 労働基準監督署 3(9) 公共職業安定所 1(8)
神奈川県:社会保険事務所 0(7) 労働基準監督署 0(8) 公共職業安定所 2(11)
静岡県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
そういえば、厚労省がメッセンジャーは「労働者」との見解を示す方向のようで・・・
***** 毎日新聞(9/28)より ここから *****
『バイク便:厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に』
自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。
厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから
(1) 時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない
(2) 業務のやり方に指揮監督が行われている
(3) 勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)
などと認定。「労働者性がある」と判断した。
個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。
バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。
***** 毎日新聞(9/28)より ここまで *****
ソクハイさんの労働組合結成については以前触れましたが
http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/e/f335e36253984e0910b972d37f4fad44
労災の適用だけに関わらず、労働者ということで労働基準法など他の問題も出てきそうな・・・
何にせよ安全第一、マナー第一でお願いいたします
前回の指摘を実践するつもりでしたが・・・なかなか直らないもので
まぁ事前にうみを出したと思って、本番に臨みます
今日は生憎の雨ですが、よろず相談会が弁護士会館で催されているとか・・・
雨といっても事前予約制なので出足には関係ないかな
明日も雨で通勤はできそうにないので今月分の締めを
<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1) 労働基準監督署 0 公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0 公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 3(17) 労働基準監督署 3(9) 公共職業安定所 1(8)
神奈川県:社会保険事務所 0(7) 労働基準監督署 0(8) 公共職業安定所 2(11)
静岡県:社会保険事務所 0 労働基準監督署 0(1) 公共職業安定所 0
そういえば、厚労省がメッセンジャーは「労働者」との見解を示す方向のようで・・・
***** 毎日新聞(9/28)より ここから *****
『バイク便:厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に』
自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。
厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから
(1) 時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない
(2) 業務のやり方に指揮監督が行われている
(3) 勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)
などと認定。「労働者性がある」と判断した。
個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。
バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。
***** 毎日新聞(9/28)より ここまで *****
ソクハイさんの労働組合結成については以前触れましたが
http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/e/f335e36253984e0910b972d37f4fad44
労災の適用だけに関わらず、労働者ということで労働基準法など他の問題も出てきそうな・・・
何にせよ安全第一、マナー第一でお願いいたします