役所紀行(9月集計編)

2007-09-29 | 自転車日記
そんな訳で今日も補講を受けてきました。
前回の指摘を実践するつもりでしたが・・・なかなか直らないもので

まぁ事前にうみを出したと思って、本番に臨みます




今日は生憎の雨ですが、よろず相談会が弁護士会館で催されているとか・・・
雨といっても事前予約制なので出足には関係ないかな




明日も雨で通勤はできそうにないので今月分の締めを


<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 3(17)     労働基準監督署 3(9)    公共職業安定所 1(8)
神奈川県:社会保険事務所 0(7)    労働基準監督署 0(8)    公共職業安定所 2(11)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0


そういえば、厚労省がメッセンジャーは「労働者」との見解を示す方向のようで・・・

***** 毎日新聞(9/28)より ここから *****
『バイク便:厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に』

自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。

厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから
  (1) 時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない
  (2) 業務のやり方に指揮監督が行われている
  (3) 勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)
などと認定。「労働者性がある」と判断した。

個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。

バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。
***** 毎日新聞(9/28)より ここまで *****


ソクハイさんの労働組合結成については以前触れましたが
 http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/e/f335e36253984e0910b972d37f4fad44

労災の適用だけに関わらず、労働者ということで労働基準法など他の問題も出てきそうな・・・

何にせよ安全第一、マナー第一でお願いいたします
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役所紀行(65)

2007-09-28 |  役所紀行:東京
今日は暑くなるそうです・・・が、いくつか出かけるので自転車で来てみました


上野社会保険事務所:〒110-8660 台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル  03-3824-2511
 隣に監督署がありますが、これはまたの機会に。鶯谷よりは行きやすくなりました・・・私的にですが。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(25) 労働基準監督署(21) 公共職業安定所(21)



10月から設置されるそうなんですが、厚労省のサイトにも詳細は載っていないので、どのような範囲で相談ができるのか分りませんでした。

***** 日経夕刊(9/26)より ここから *****
『来月から養育費相談支援』

厚生労働省は養育費をきちんと受け取れるよう母子家庭などに助言などを行う「養育費相談支援センター」を東京都豊島区に設置、10月1日から業務を始める。養育費に関する電話(03-3980-4108)やメールでの専門の相談員が対応する。電話相談は月~土曜日の午前10時から午後8時まで受け付ける。
***** 日経夕刊(9/26)より ここまで *****



どう考えても時津風親方・・・責任の重大さがわかっていないような言動です
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上司のあり方・・・

2007-09-27 | 社労士日記
それにしても時津風部屋・・・朝青龍の品格問題どころの騒ぎじゃないんじゃない

だいたい親方(上司)の資格をお金で買う年寄制度は、いい加減見直す時期なのかも。

相変わらず協会の対応も今ひとつな感じだし・・・




2回くらい見たことありましたが、やり取りが面白く感じたのは、部下の本気の言葉を受け入れる余裕があったからかな。

***** 日経夕刊(9/25)「にほんごチェック」より ここから *****
『「くそー」若い女性のむき出しの心』

連続ドラマ「ホタルノヒカリ」には、いまどきの若い女性の言葉がリアルに出ていた。最終回からその例を紹介してみる。

雨宮蛍(綾瀬はるか)は、イケメン部長(藤木直人)とエレベーターに乗り合わす。言いたいことを躊躇して部長の横顔を見ていると、部長は言う、「私の横顔に見とれてるんじゃない!」。すると、蛍は言い返す。「鼻糞がついてないか見てあげたんですよ!」。「鼻糞」という言葉を、親しい上司に投げ返している。

極めつきは「ウンコ」。好きなマコト(加藤和樹)と暮らし始めた翌朝、蛍は幸せそうにトイレの鏡の前で化粧。ハッと我に返って思う、「ヤバ早くしなくちゃ。ウンコしてると思われる」。ドラマでは心の中で思う言葉だけれど、今どきの若い女性は親しい同姓ばかりのときは平気で口にする。「ウンコしてくる」「固体出してくる」と言うのです!信じてくださらない方は、拙著『若者言葉に耳をすませば』をお読みあれ。

蛍は、部長に電話を切られると、「くそー」とつぶやく。部長に言い返されると、「チェーッ」とあからさまに嫌な顔をして睨む。仕事で頑張る若い女性が求めているのは、こんなむき出しの言葉をぶつけても受け入れてくれ、飾らぬ姿を認めてくれる男性。ドラマには、今どきの若い女性の願いが込められていた。(山口仲美 埼玉大学教授)
***** 日経夕刊(9/25)「にほんごチェック」より ここまで *****


ORIXだったかのCMで篠原涼子演じる女性の予想を上回るさりげない対応をする姿見えない上司にも共通するかな・・・
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補講と補講後を・・・

2007-09-26 | 社労士日記
昨日の記事で触れたフェルメールの「真珠の耳飾の少女」

「ここにいたのかフェルメール」という感じで通勤の時に必ず目に入る広告が原因だったことが判明・・・って別にモヤモヤしていたわけではないですけどね。



今日はカウンセラー講座の補講を受けてきました・・・欠席があるわけではないですが、何か得られることを期待して

なぜかかなり緊張が強いられましたが、終わってみればこの緊張もまた良ろし、といった感じ

内容的にも、やはり色々な方のカウンセラー役を見ることは勉強になるし、新鮮なコメントなども今後に活かしていければなぁ・・・
補講後の時間もお付き合い頂いた方とも色々と参考になる話などもあり、本日ご一緒頂いた皆さんには大変感謝です
とりあえずは、次回の補講に実践あるのみ・・・かな



とはいえ、疲れました・・・エネルギー切れです

今朝の日経には「秋の健康管理」と題した広告があったので、参考にしながら疲れを取って秋を満喫できればな、と。記事を参考に少しばかし・・・

「ぐっすり眠るために ゆっくり入浴」
人間は体温が下がり始めると眠気を催すことから、就寝2~3時間前の半身浴などが効果的だそうです。

「ご存知ですか 最近注目されているVDT症候群」
眼精疲労や睡眠障害などの症状がでるVisual Display Terminalの略で、パソコンや携帯などの現代病だそうです。たしかに集中していると時間はあっというまに過ぎますので、1時間に1回10~15分の休憩を取るようにしたほうが良いそうです・・・といっても、どこかの官庁のように変な協定はどうかと思いますが。

「スポーツイベントでの思わぬトラブルを防ぐために」
スポーツの秋だからといって急に運動に励むのは怪我のもと。なるべく定期的に運動をしていれば、その日の調子を見極められ、無理をしない方がいい日(体調)などの判断もできると思います。

「油断できない秋の紫外線」
首筋や腕などは紫外線乾燥を起こしているから潤いを取り戻すようにケアが必要らしいです。後は食欲の秋だからといって、急に食べ過ぎると、暑い夏で水分中心に働いていた胃をビックリさせてしまうので、胃と相談しながらホドホドに、でしょうか。
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年金相談の受付時間変更

2007-09-25 | (社保)年金とか
昨夜BSにチャンネルを回すと・・・フェルメールの「真珠の耳飾の少女」の雰囲気に似ている映画だなぁと思っていると、そのものでした

フェルメールどころか絵画にはまったく詳しくないですが、国立新美術館でフェルメール「牛乳を注ぐ女」の展覧会が催されるようなので、テレビの宣伝や電車のつり広告などで目に入っていたのかもしれませんね。
これも何かの縁・・・ということで余裕があったら観にいってみようか思案中

国立新美術館のサイトは  http://www.nact.jp/
展覧会のサイトは  http://milkmaid.jp/
映画のサイトは  http://www.gaga.ne.jp/pearl/top.html




先週の土曜から社保の年金相談の受付時間が変更となっているようです

≪平日≫
  月曜日:8時30分 ~ 19時(祝日の場合は、翌火曜日)
  火曜日~金曜日:8時30分 ~ 17時15分

≪土日祝日≫
  第2土曜日のみ:9時30分 ~ 16時


「ねんきんあんしんダイヤル(0120-657830)」の24時間受付には変更はないようです。
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ルー学

2007-09-24 | 社労士日記
今日は久しぶりに二輪屋 さんへ四輪で
帰りは渋滞に巻き込まれ・・・戻ったらチラホラ役所探訪に出掛ける予定だったのですが




暫く前から「ルー語」などでブーム再来らしく・・・男の会話をできた息子さん、心の怒鳴りを表したお母さん。
本気で心から向き合えた家族に支えられて、再ブームで終わることなく長く露出してもらいたいものです
露出といっても海パン姿は別にいらんけど


***** 日経夕刊(9/18)「こどもと育つ」より ここから *****
『ルー大柴 迷いを消した「男の会話」』

「パパのせいで学校でいじめられてないだろうな?嫌だったら言ってくれよ。こんなキャラクター、すぐにやめるから」―――――。十数年前のある日。小学生だった長男、泰雅(21)に思い切って尋ねてみたことがある。

ルー大柴といえば「嫌われタレント」の代表格。テレビをつけると、海パン一丁で身体をくねらす自分の姿が映っていた。(まるでストリッパーだな・・・)。我ながら正直、恥ずかしかった。恐らく長男も学校で馬鹿にされたことがあるに違いない。

でも息子は泣き言を一切口にしなかった。「パパが選んだ道でしょう。僕は大丈夫。心配ないから・・・」。笑顔で答えてくれた。「ルー大柴」は、泣かず飛ばずの生活から抜け出すため、必死で作り上げたキャラクターだった。

息子はそんな私の後姿を見て育った。だから、精いっぱいの気遣いを見せたのかもしれない。ただ、改めて激励されたような気がして迷いが吹っ切れた。以来、仕事にまい進して来られたのは、息子と初めて交わした「男の会話」のおかげだと感謝している。



東京・新宿の印刷工場の長男として私は生まれた。「跡取り」を期待されたが、相続のゴタゴタに嫌気が差し、役者を目指して家を飛び出した。だがいつまでたっても芽が出ない。バイト収入もアングラ劇団の活動費につぎ込み、家計は火の車だった。

見かねた母が初めて怒鳴り声を上げた。「いつまで子どものつもりでいるの?32歳でしょう。妻や子を泣かせるんじゃないわよ!」。目が覚めた。「そうか、自分の夢しか考えていなかった・・・」。その日を境に役者の道はスパッとあきらめた。

結婚式の司会、ティッシュ配り、広告モデル・・・。手当たり次第に働いた。収入が増え、生活も安定。2年後、思いがけず出演したラジオ番組で人気に火が付いた。



とはいえ「芸能界の仕事が忙しいから」と子どもを犠牲にする生活は送りたくなかった。次男の翔(17)とは自然と遊ぶ楽しさを学んだ。自然教室がきっかげだ。水辺でヤゴや川魚を網で捕まえる。子どもの自分に戻ったような気がして胸がときめいた。

以来、仕事の合間を縫い、田園を駆け回った。自然の中で色々な話をし、きずなを強めたのは貴重な思い出だ。捕まえたドジョウは自宅で飼っている。飼育してるのは10匹。水槽を眺めながら芋焼酎を味わうのが極上の楽しみだ。

息子とは心をぶつけ合い、ともに成長してきた。そんな人生に悔いはない。息子には夢を大事にしろと伝えたい。私も印刷工場を継がずに夢を追いかけた。ただ他人に迷惑だけはかけてほしくない。子どもを犠牲にするような夢なら「すぐにあきらめろ」と忠告するだろう。

息子にも、家族全体を包む頼りがいのある父親像を目指してほしいと願っている。
***** 日経夕刊(9/18)『こどもと育つ』より ここまで *****
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役所紀行(64)

2007-09-23 |  役所紀行:神奈川
今朝はいつも通り起きたものの…二度寝をしてしまった(-_-)


足立方面に出動するつもりでしたが、大幅な行動予定変更となりました(^^ゞ


茶店での読書を終え新横から戻りました ~ アリーナでイベントがあるからか賑やか過ぎました

港北公共職業安定所:〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎  045-474-1221
(新横浜庁舎):〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-30 日総第17ビル2F  045-478-6461
 会社関係の手続きは新横浜庁舎・・・合同庁舎じゃちょっと遠いでしょうしね。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(24) 労働基準監督署(21) 公共職業安定所(21)
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役所紀行(63)

2007-09-22 |  役所紀行:東京
手話を勉強してみようかな…と少し考えつつ、昨日は1年振りの献血を(^^)


そんな感じで?池袋に出没してみました…では、事務所にとっとと戻ります!



で、戻ってのんびり新聞読みながら更新です

池袋労働基準監督署:〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1F  03-3971-(業務)1250(方面)1257(安全)1258(労災)1259
 合同庁舎なので駐車場は大きそうですが・・・駅からは少し遠いんですよね

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(24) 労働基準監督署(21) 公共職業安定所(20)


今日のおまけ

***** 日経夕刊「あすへの話題 日東電工相談役 山本英樹」より ここから *****
『「話す」は「放つ」』

近年、職場のメンタルヘルス(心の健康)の重要性が高まっている。相次ぐ技術革新やIT化の凄まじい進展による職場環境の変化は、これに対応できない人々には新たなストレスとして神経症などの一因となっている。さらに、Eメールに代表される電子情報の日常化は人を「無口」にする。電話もほとんどかからない。隣同士でもパソコン、携帯の画面上でのやり取り。まさに「沈黙の職場」だ。米国心理学者A・メラビアンによると感情の伝達に占める言語情報の寄与率は7%にすぎず、残り93%は声、表情など非言語情報によるとされる。日本の諺「目は口ほどに物を言う」は然りである。当然画面上の言語情報だけではコミュニケーションの齟齬は避けられず人間関係のひずみが、新たなストレスにつながる。

「おぼしきこと言はぬは腹膨るるわざなれば」(徒然草)。不満を発散せずため込むことがストレスとなるのは今も昔も同じだ。たまったストレスは吐き出さないと楽にはならない。「話す」は「放つ」。そのためには「聴く」ことだ。それも耳だけで「聞く」のではなく、心を込めて全身で「聴く」。「話す」と「聴く」を通じて新たな「気付き」が生まれ、癒しや成長をもたらす。

人は「人間」と書くように「関係」の中で生きている。聴いて話して、良好な人間関係が職場を活気づけるのだ。企業は人間集団、経営者は従業員の、上司は部下の、話を先ず「聴く」ことである。時には上下の隔たりなく「ワイワイガヤガヤ」やってみるのも良いことだ。「腹ふくらさぬ」ために。

職場も家庭も同じこと。果たして「聞き流して」いないだろうか。反省とともに」「聴いて」みなければ。
***** 日経夕刊「あすへの話題 日東電工相談役 山本英樹」より ここまで *****


欽八流に言うところの「『人』という字は、人と人が支え合うことを意味するんだ」的な感じでしょうかね。
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国年 任意脱退

2007-09-21 | (社保)年金とか
今朝はいつもより1時間ほど早く出社・・・さすがに眠いです

今日も暑くなりそうですので寝不足の身体には応えそうです




雇用保険の外国人に関する届出のルールが変更となりますが、少し関連して

外国人の方が

 ・来日して国民年金の第1号被保険者となったり
 ・会社を退職して第2号被保険者から第1号被保険者となった場合に

60歳までに25年の受給資格期間を満たさない場合は、社会保険庁長官の承認を受けて被保険者の資格を喪失することができます。
※将来的な社会保障協定の締結なども踏まえないといけないですが・・・

【要件】
(1)以下の期間を合算した期間が受給資格期間(25年)を満たさないこと
 ・第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する月の前月までの期間
 ・その者が被保険者期間を有する場合は、その被保険者期間
(2)任意脱退の申請について、社会保険庁長官の承認を受けること

【喪失日】
社会保険庁長官の承認を受けた日の翌日
 ただし、第1号被保険者となった日から起算して3月以内に任意脱退の承認申請が行われた場合は、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者の資格を喪失したものとみなされます。


===== 国民年金法(参考) ここから =====
(被保険者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
   一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
   二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
   三 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
  2 (省略)

(資格取得の時期)
第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
   一 20歳に達したとき
   二 日本国内に住所を有するに至ったとき
   三 被用者年金確報に基づく老齢給付等を受けることができるものでなくなったとき
   四 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
   五 被扶養配偶者となったとき

(任意脱退)
第10条 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
   一 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
   二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
  2 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となった日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者の資格を喪失したものとみなす。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
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波に乗る・・・

2007-09-20 | 社労士日記
絶好調の波に乗りまくっています・・・という景気のいい話ではありませんが




昨日チャンネルをちらほら回していると、俳優の山本太郎さんのサーファー振りが放送されていました。


まさに自然をあるがまま受け入れ、波の動きと共にし、波と技術などが一致したときに、うまく波に乗れるということかな・・・
なんて、下の記事に強引に繋げてみました


***** 日経夕刊(9/18)「こころの健康学」より ここから *****
『怒りの波を制御 メモ書きで冷静さ取り戻す』

不安になったとき、こころに引っかかっていることを思いつくままにメモに書き出すと、自分が考えていることが整理できて、気持ちが落ち着いてくる。メモを利用する方法は、怒りなど、不安意外の気持ちをコントロールするのにも役に立つ。感情に押し流されないで自分の気持ちを整理して冷静に眺めることができるようになる。

怒りのコントロールを、サーフィンに例えることがある。怒りが、海辺に打ち寄せてくる大きい波に似ているからだ。波は、人の力で抑えることはできない。大きく激しいものであればあるほど、無理に抵抗しようとすると、のみ込まれて海辺に打ちつけられる危険もある。

怒りも同じだ。一気に怒りが高まってくると、抑えることが難しい。勢いのままに、その気持ちを相手にぶつけてしまうことになりかねない。

一方的に感情をぶつけてしまうと、相手に考えてほしいと思っている内容がきちんと伝わらなくなる。本当はわかってほしいことがあるのに、海辺に打ちつける波のように、怒りだけが相手にぶつけられることになってしまう。お互いの人間関係がギクシャクしてくる。

自分の気持ちを一方的に相手にぶつけてしまうと、時間がたってから後悔する気持ちがわいてくる。気持ちをコントロールできずに怒りに流されてしまった自分が、情けなくも感じられる。

怒りは、一時的に強くなっても自然におさまってくる。サーファーが上手に波に乗るように、うまく怒りの波に乗ってやりすごせるかどうかが大事になる。

怒りの波を冷静に見る自分を忘れないように、何に腹を立てているのかをメモに書き出してみるとよいだろう。(慶應義塾大学保健管理センター教授 大野裕)
***** 日経夕刊(9/18)『こころの健康学』より ここまで *****


コントロールできるのは波(気持ち)ではなく、板(考えや行動)だということかな・・・やや強引な展開でした
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外国人雇用ルール改正

2007-09-19 | 労働関係
保育園の前を通ると保育園児たちの「おしりかじり虫」を口ずさむ声が聞こえてきました
やはり園児に似合うのは「おしりかじり虫」かな・・・「のびろのびろだいすきな木」も良い歌なんだけど



10月から外国人を雇用する場合のルールが改正されます。主な改正点は・・・

(1) 外国人を雇用した(している)場合の届出が必要になります
  在留資格等の確認を適正に行うためです

 ① 平成19年10月1日現在、外国人を雇い入れている場合
    平成20年10月1日までに届出が必要です。

 ② 平成19年10月1日以降、外国人を雇い入れる場合
  イ 雇用保険の被保険者となる外国人の場合
    取得届(喪失届)の備考欄に、在留資格等を記載して届出ます
  ロ 雇用保険の被保険者とならない外国人の場合
    届出様式に在留資格等を記載して届出ます

(2) 外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務になります

詳細は次回以降に・・・


なお、「東京外国人雇用サービスセンター」が9月25日(火)より六本木ジョブパークに移転するそうです。



以前、以下のような記事も見かけましたが、安倍首相の辞任でこれらも遅れるのでしょうか。

***** asahi.com(8/31)より ここから *****
『外国人研修生も労働法で保護 経財会議調査会』
政府の経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会が31日開かれ、外国人労働者をめぐる制度改正についての報告書の骨子案が示された。過酷な低賃金労働が問題になっている外国人研修・技能実習制度について、労働関係法令が適用されない研修生も労働法で保護することなどを盛り込んでいる。9月にも正式に報告書としてまとめる。

研修生に労働法が適用されれば、最低賃金が確保され、時間外手当、労災保険などが受けられるようになる。骨子案はこのほか、制度改正の方向として、現行の研修・実習期間の上限3年を超えてより高度な技能実習ができる制度の導入や、技能実習の対象職種の拡大などを掲げる。運用面の改善策も、罰則の強化や、制度の運営を担う国際研修協力機構の体制強化などを列挙している。

また、出入国管理法では一部例外を除き就労可能な外国人を弁護士や大学教授など専門的技術的分野に限定しているが、受け入れ範囲の「弾力的見直し」も打ち出した。

外国人研修・技能実習制度をめぐっては、厚生労働省と経済産業省も見直し案を発表。厚労省は研修制度を廃止し、労働法が適用される実習生に一本化することを提案している。骨子案は、研修段階から労働法を適用する方向を示しており、今後の議論が注目される。
***** asahi.com(8/31)より ここまで *****
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役所紀行(62)

2007-09-19 |  役所紀行:東京
総裁選も福田氏の優位は動きそうもない感じで・・・昨日の記事ではないですが、例え負けても、麻生氏も「負け」に負けず、這い上がってきてもらいたいものです。

関連するような記事が日経WEBサイトにありました
 松井選手の記事ですが: http://netplus.nikkei.co.jp/nikkei/hideki/hid070917.html



世田谷社会保険事務所:〒154-8555 世田谷区世田谷1-30-12  03-3429-0111
 世田谷線からは近いのですが、便が今ひとつといわれるだけあって駐車場もあるようです

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(24) 労働基準監督署(20) 公共職業安定所(20)


曇りですが、お陰で涼しく 通勤できましたとさ

おまけ

***** asahi.comより ここから *****
『無年金訴訟、元学生敗訴の見通し 最高裁、28日に判決』

国民年金が任意加入だった学生時代に重い障害を負い、未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が国などに不支給処分取り消しと損害賠償を求めた二つの訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は18日、判決を28日に言い渡すことを決めた。上告審で弁論が開かれていないことから、いずれも元学生側が敗訴した二審・東京高裁判決が維持される見通しだ。

学生の国民年金が強制加入となったのは91年から。それ以前は任意加入で、未加入のまま「20歳以降」に重い障害を負った学生は障害基礎年金の支給を受けられない。一方、「20歳未満」で障害を負った人は、85年の国民年金法改正で障害基礎年金を受けられるようになった。2訴訟のうちの一つで東京地裁は04年、85年の法改正で20歳以上の学生について何の措置もとらなかった「立法の不作為」が憲法の「法の下の平等」に反するとして国側に賠償を命じた。もう一つの訴訟でも新潟地裁が「他の20歳以上の国民との区別は不合理で違憲」と賠償を命じた。

しかし、両訴訟とも05年の二審判決が「区別は立法の裁量の範囲内」として国側逆転勝訴としたため、元学生側が上告していた。

この問題をめぐっては04年に救済措置として「特定障害者給付金支給法」が制定され、無年金学生の障害の程度によって月額4万~5万円を支給する制度が05年4月から始まった。しかし、障害基礎年金との格差は残り、元学生らは是正を求めている。
***** asahi.comより ここまで *****
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「強さ」とは何か・・・

2007-09-18 | 社労士日記
そういえば先日の会議(呑み)では今季初の秋刀魚をいただき・・・いやぁうまかった


連休中はじっくり新聞を読めなかったので・・・ようやく昨日の新聞を読み終わりました

***** 日経朝刊(9/17)「経営の視点」より ここから *****
『「負け」の体験 トップに不可欠  安倍辞任が写すリーダーの条件』
先週の安倍晋三首相の辞意表明には日本中が驚いた。政治にも企業にも共通するリーダーの条件について考えてみたい。

「組織には優れたリーダーが必要だ」といえば、当たり前に聞こえるが、少し前の日本はそうでもなかった。大臣や社長が少々頼りなくても、優秀な官僚(社内官僚含む)が下から支え、みこしに乗れば、何とかなった。

だが、今はリーダーの力量と組織の浮沈が直結する。政治の世界では政党のリーダーの力が選挙結果を大きく左右する場面が、短期間で2回繰り返された。企業経営でも下からの積み上げでは思い切った意思決定ができず、トップダウンの果敢さがモノを言う場面が増えている。

最近は評価がやや陰り気味とはいえ、その典型が日産自動車を復活させたゴーン改革だ。半面、社長の失言が命取りになった雪印乳業のような事例もある。一般の企業でも投資家広報などでトップが株主と直接向き合う機会も多い。リーダーの能力や、時には人間性まで外から厳しく評価される時代がきたのである。

経営学者のピーター・ドラッカー氏に「大統領のための六つのルール」という論文がある。米大統領が成功するための条件をまとめたものだ。「政権に友人を入れるな」といった安倍首相を意識したかのような項目もあるが、その筆頭でドラッカー氏は「したいことではなく、しなければいけないことをせよ」と説く。

第二次大戦が終わった時、当時のトルーマン大統領は内政に専念したいと意欲を燃やしたが、冷戦の幕開けで内心を押し殺して外交を優先課題に据えた。その結果、「彼は大統領としての力を発揮できた」と同論文はいう。対して安倍政権の「しなければいけないこと」は戦後レジームからの脱却ではなく、年金問題への取り組みだったが、そこで後手に回った。

このルールは経営にも当てはまる。「派手なビジョンを打ち上げたい」「大型の企業買収で業界地図を塗り替えたい」―――。経営者は「したいこと」リストをたくさん抱えているが、これを野放図に追及すれば、行き詰まる。日本に限らず、世界的に大型買収の失敗例が多いのは、それが経営者のしたいことであって、しなければいけないことではないからだろう。

安倍首相の唐突な政権投げ出しに、経済界から「民間企業なら考えられない」と無責任さを批判する声が上がった。が、現在の日本企業にも「お坊ちゃん政権」とやゆされた安倍政権に共通するひ弱さが潜んでないだろうか。

産業再生機構で多くの企業再建を手がけた冨山和彦氏は「真剣勝負で『負け』を経験した人間こそ企業のトップにふさわしい」と指摘する。「負け」をくぐり抜けることで、ストレス体制や自分をどう管理するかの知恵が身に付く。

だが、今の企業トップで強烈な負け体験のある人は少ない。あるいは一度負けるとなかなかトップにはなれないのが実態だろう。リーダー選びを誤った時の代償がきわめて高いのは政治も企業も同じだ。安倍政権のあっけない幕切れは、企業経営を考えるうえでも示唆に富んでいる(編集委員 西條都夫)
***** 日経朝刊(9/17)より ここまで *****


「やりたいこと」に燃えるのは意外にトップに限ったことではないかも知れません・・・やりがいを探すフリーターしかり、理想に燃えて独立してみる方しかり。ここには士業の皆さん(私)も含まれるのかも・・・


理想や経営理念としての「やりたいこと」は必要だと思います。トップに必要な一番手が「負け」ではないでしょうし、「負け」を克服した「強さ」だけではないでしょうし。時代や組織の現状と未来を見極め、実行に移す「強さ」は必要だと思いますが。


「負け」という体験を経たトップの方が「強い」というのは、ある意味結果論のような気もします。「強い」から「負け」を活かすことができたかもしれませんし、「負け」を無駄にせず有用に活かす「強さ」をその過程で得ることができたのかも、どちらともいえませんし、どちらとも限定することでもない気もします。
必ずしもひとりで乗り越えた訳ではないでしょうし・・・これも結果論かもしれませんが、どれだけ素晴らしい仲間に出会えているか、これも「強さ」の一部だと思います。


いずれにせよ、安倍首相には今回の「負け」を克服して、自ら「再チャレンジ」を実践していただきたいですね。
実践できた暁には本当の「強い」リーダーシップが備わっている気もしますし、「再チャレンジ」という言葉も、より国民に伝わる気もします。
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産業カウンセラー試験要項

2007-09-18 | 社労士日記
いつの間にやらツールド北海道も終わっていたようで・・・日経にはこれっぽっちも載らないんだよね

読売あたりには今でも結構掲載されているのかな



掲載といえば、ということで先週実施された電話相談の結果でも載ってるかと産業カウンセラー協会のサイトを覗いてみたら・・・試験の要項が掲載されていましたので。

【試験実施日程】
・受験要領請求受付:2007年10月9日(火)~ 2007年12月3日(月)
・受験要領配布期間:2007年10月16日(火)~ 2007年12月3日(月)

・出願期間:2007年11月15日(木)~ 2007年12月3日(月) ※締切日(12月3日)消印有効

・学科試験:2008年1月20日(日)
・実技試験:2008年2月2日(土)、又は3日(日)

・合格発表:2008年3月上旬

詳しくはこちら  http://www.counselor.or.jp/pdfs/20070914-3.pdf

講座を受講中の人は、講座のときに案内はあるようです。やはり、そろそろ試験対策もしないと如何かな
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役所紀行…は中止して

2007-09-15 | 社労士日記
今朝は自転車通学の準備をしましたが、兎に角眠かったので電車通眠(-_-)


予感はありましたが、今日の反省会を決行とあいなりました(^^ゞ



追記
そんな訳で、第何回か目のらぽーる会議も終了
次回の実習は実技チェック
まぁ補講も受けるので少しは成長してるといいですが・・・
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