国年 任意加入口座振替

2008-03-31 | (社保)年金とか
明日から新年度スタートということで、残業はボチボチにして・・・

とはいえ、少し家で事務作業をと言い訳して帰宅

と思ったら、「名ばかり管理職」をやっていたので観てしまい・・・スクワットなどしながら



国民年金の高齢任意加入(特例高齢任意加入)について、4月以降は口座振替が原則となるようです

 ・口座がない場合
 ・前納によって満額に達する場合

などは申出により除かれます。(クレジット払も不可)
なお、在外任意加入についてはクレジット払は可能のようです


また、4月1日生で4月新入社員となる方

4月1日生の方は、3月は国民年金の被保険者期間となりますので、ご注意ください
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(3月集計編)

2008-03-30 | 自転車日記
昨日は帰ってからも調子が上がらず今日は午後からとのことなので休養日という名のサボり



今月はボチボチ乗れました・・・花粉症で1日と昨日今日にもう少し乗れてれば、といった感じです

<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 0(19)     労働基準監督署 0(12)    公共職業安定所 0(11)
神奈川県:社会保険事務所 3(11)   労働基準監督署 2(12)   公共職業安定所 2(13)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
山梨県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 1(1)


さすがに無理矢理感が大きくなってきたので、役所紀行はボチボチと
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(86)

2008-03-29 |  役所紀行:神奈川
朝一寄った後、今ごろは大観山登っていたはずなんですが…


のんびり帰ります(^^ゞ



追記
横浜西社会保険事務所:〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2F  045-820-6655
 今日は開庁日ではなかったみたいですね。外は静かでした。


今日はいまだに土曜日と思えず・・・練習モードに切り替わらず

で、朝起きられず大観山には行けず

湘南横須賀あたりの平坦練習で、と思って出発しようとすると・・・後輪パンク中

そんなこんなで、走り出してもモチベーション上がらず鎌倉往復

まぁ短い上り坂を少しギアかけて筋トレしておきました

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新しい視点を学ぶ

2008-03-28 | 社労士日記
やはり年度末なのか、少し慌しい感じ・・・業務量は増えてないと思うけど

明日が土曜、というか今日が金曜というのがいまだに実感なく



桑田選手も引退してしまいました

野球に取り組む姿勢がとても真摯で、清原選手が言うように、本当にカッコよかったと思います

で、こちらもカッコよく真摯にサッカーに取り組むキングカズの記事を久しぶりに

***** 日経朝刊「サッカー人として 三浦知良」より ここから *****
『批判に耐える強い心を』

リーグ開幕から2週間遅れてしまったけれど、23日の鳥栖戦で今季初めて試合に出場できた。痛めていた右脚の状態が良くなって、メンバー入りが決まったのは2日前。ウォーミングアップのときは少し痛みがあったのに、ピッチに入ったら不思議と消えていた。思った以上に走れたし、ドリブルで勝負を仕掛けられたのも良かった。

ピンチもあったけれど、結果は0―0。苦しい展開でも無失点に抑えられたのは収穫だ。J2で優勝した2006年がそうだったように、劣勢でもゴールを許さない試合を続いていけば、相手が勝手にいろいろ考えてくれる。前半に1―0でリードされたら追いつけないんじゃないか、と。そうやって焦ってくれれば、こちらは楽になる。

J1で最下位だった昨季はその逆で、先制点を奪われたらもう苦しいと思っていた。負けるときは、たいてい試合終了の前に自分の心が負けてしまっているものだ。今季はまだ4試合を終えたばかりだけれど、2勝2分で2位。チームの雰囲気がすごくいい。都並監督の熱い人柄もあって、みんなが一つにまとまっている。メンタル面や雰囲気はとても大切なんだ。

開幕2連敗でオジェック監督が解任された浦和では、選手が采配批判のような声を上げていたらしい。もちろん監督が決める戦術は大事だけれど、選手にもできることがあったはず。自分のプレーを振り返って、どこがいけなかったのか考えるのが先だ。状況が悪いときこそ、矛先を自分に向けなければ。外に向けるとチームが壊れてしまう。

成績が悪ければ監督がメディアにたたかれるけれど、もっと選手の責任についても論じるべきだ。審判について触れた前回の話と同じで、「あの選手のプレーがまずかった」と指摘するのも解説者やジャーナリストの仕事だろう。

イエスかノーで判断されるのがプロの世界。たたかれるうちが花だし、選手はそれを乗り越えて大きくなるものだ。批判に耐える強い精神を持っていなければ、上のレベルにはたどり着けない。日本代表になれる逸材といわれた選手が消えていったり、本当にビッグな選手が出てこないのは、そのあたりに理由があるんじゃないかな。
(元日本代表、横浜FC)
***** 日経朝刊「サッカー人として 三浦知良」より ここまで *****

カズの言いたいことは題名のとおり『批判に耐える強い心を』持とうということですが・・・



入社する人や異動する人、新しい上司や同僚のやり方が合わないとか色々あるかと思います。

相手が悪いとばかり考えていても、何も改善されないし、逆に自分自身の成長も止めてしまう・・・

色々な考え方ややり方があることを受け入れることは、新しい視点を生み出すまたとないチャンス

カズがいうようにまずは自分自身に矛先を向けることが大切ですね・・・向け過ぎは注意ですが



私も新年度の新たな出会いからいろいろ吸収できればなぁと楽しみにしています。

で、産業カウンセラーに合格したので名刺のデザイン変更思案中



ホントは今週の「クラスメート」の記事を取り上げようかと思ったのですが。
一読してこみ上げるものあったし・・・でも、置いてきてしまいました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お花見紀行 増上寺

2008-03-27 | 社労士日記
昨日に引き続き花見中?


暖かい日が続くようなので入学式までもつかな…



追記
といいつつ、今日は記事もまとめてないので、写真だけ入れ替え

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お花見紀行 毛利庭園

2008-03-26 | 社労士日記
午後の毛利庭園です


外から戻る途中、けやき坂前で信号待ちをしていると・・・「おっ

ということで、ちょっと遠回りで帰りました


さくら坂は日当たりが少ないのか、全体的にあと少しかな・・・写真はその時にでも。

それにしても毛利庭園でお昼を食べながらお花見されている方々うらやましい限りです

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

領土も広く…

2008-03-25 | 社労士日記
今日の朝刊には特別便の広告も掲載されてましたね(-_-)

全員に発送なので、ますます社保の電話がつながらない…orz



昨日は視野を広く持ち続けたい、と記事にしました。

関連して、領土という捉え方で風間さんの記事が朝刊にありましたので。

***** 日経朝刊より ここから *****
『スポートピア 自分の「領土」広げて』

子供のころ、近くの神社の敷地内でボールをけった。私の小さな王国。やがて領土は土のグラウンドへと広がった。

夢はでっかく「世界一の選手になる」。あまり記憶は定かでないが、随分とわがままな王様だったと思う。自分の朝練に大いばりで旧友たちを引き回していたらしく、「おまえ、怖かった」と今も聞かされる。申し訳ないことではあった。

22歳でドイツへ渡ってすぐのころ。身を寄せた1部のレーバークーゼンでは、この「おれが、おれが」が通じなかった。ドイツ語もろくに解さない日本人が勝手を通し、「おれの方がうまい」と息巻いてもそっぽを向かれるだけ。家来のいない王様ほどみじめなものはない。おれってサッカーに向いてない?酒におぼれ、独りぼっちの暗い部屋で展転反側した経験など、後にも先にもあのひところだけである。

私に聞く耳を持たせてくれたのは、ある3部チームへの転籍を決めていたゼネラルマネジャーの一言だった。「今のおまえは人間でも商品でもない。よそへ移っても迷惑だから、おれについてこい」。このときばかりは二つ返事で「お願いします」。裸の王様は万策尽きていた。

ドイツの下部リーグに身を置いて気づいたが、あちらにはプロリーグのクラブから高給で誘われても、すげなく断る者がいる。聞けば昼は要職にある勤め人で、サッカーの稼ぎは夜の内職程度。体が動かなくなったらおしまいのサッカーで身を立てる気はハナからない。「好きなこと」と「向いていること」の区別ができている。彼らはプロだ、自分のプロだと感心させられた。

本当に自分がサッカーに向いていたがどうかは、今も分からない。現役時代に悔いなどないが、世界一の選手にはなれなかった。今の私がテレビ解説を務めているのは、知らない世界に触れて自分の可能性を広げようと思ったから。

「たとえJ2(2部)の控えでも」と、サッカーのみに身過ぎの道を求める若者がいる。それは本当の挑戦なのか。すぐ横に目をやれば、もっと適した道があるかもしれないのに。「好き」で凝り固まった態度が、ある種の逃避に思えるときがある。それが先々の不幸を招いた例を知らぬでもない。

彼らは裸の王様ですらないように見える。一つのポジションや役柄に納まる様子が見え、そこからはみ出そうとしない。かつて私は「ここは自分のいるべき場所でない」「早くサッカーの本場へ行かないと」という焦燥に身を焦がしたが、そんな血のざわめきを彼らから感じない。

自分のフィールドをもっと広げよう。仕事や資格によって領土に線を引かれるのはつまらない。その結果、サッカーから離れた場所へ行き着いても構わないではないか。
(風間八宏 筑波大蹴球部監督)
***** 日経朝刊より ここまで *****

芯や土台はつくりつつ、資格の枠にははまらず領土を充実させたいですね。

領土侵害という点では、線引きはきちんとしながらですが(^^ゞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

視野を広く…

2008-03-24 | 社労士日記
仕事もそうだけど、まずは肉体(^^ゞ

今日の午前中は先日の健診にて指摘された視野検査でした。

検査中は「いま見落としたかな?」と思うことしばしば(>_<)

産業カウンセラーの学科試験と同様、手応えはありませんでしたが良い方向に落ち着いて良かったです(^^)v



目の方は無事でしたが、「視野を広く」というのは仕事に限らず大切にしていきたいこと。

これからの人や物事との出会いを大切に、いろいろと吸収していきたいですね(^^)

そんな訳で、これから広報委員の打ち上げです。

いろんな話の中から多くを吸収できれば…プリン体と脂肪分は除いてね(-_-)



追記
プリン体と脂肪分控えめは無事完了

「視野を広く」という意味では「井の中の蛙」というか。

先週末から登りコースを満喫している訳ですが

ひとりで走っていると、現在どの位置にいるのか・・・

ヤビツのタイムをみて改めてまだまだ×∞であること判明

わかっていたことなので焦ることなくコツコツと・・・社労士も産業カウンセラーも。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(85)

2008-03-23 |  役所紀行:神奈川
今日はヤビツに行ってきました…憤死orz


で、裏に抜けて相模原を寄り道中




追記
相模原公共職業安定所:〒229-0036 相模原市富士見6-10-10 相模原合同庁舎1F  042-776-8609
 日曜なので合同庁舎とはいえひっそりしてます。平日は賑わっているのでしょうか。


今日は朝一布団干して、洗濯してLet's GO
と思ったらボトルを忘れる大失態



久しぶりに行きましたが、ヤビツはサイクリストで賑わってますね
相模湖からは今年初の半袖半パンで全然絞れてないのを改めて自覚
これでは登れない訳だ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(84)

2008-03-22 |  役所紀行:神奈川
先週と変わらず箱根へ(^^ゞ


気分を換えて道変えて、という訳で旧道で。


換えられないのは重力に勝てないこと(T_T)


楽しいことも替えられない…priceless?


で、いつもとルートを変えて厚木経由で帰宅中(^^)v



追記
神奈川県内の労働基準監督署は一応完了しました

厚木労働基準監督署:〒243-0014 厚木市旭町2-2-1  046-228-1331
 本厚木駅から近いようです。県内では駅からの近さでは上位じゃないかな。



先週よりは登れました・・・といっても、えっちらほっちらに変わりはないですが

今日から帰りはアウターにいれてペースアップ・・・ではなくてベースアップを

ペダリングには注意しながらですが、まぁまぁだったかな

久しぶりに246走りましたが、とにかく空気が悪いなるべく走らないようにコース取りしないとね

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

危ない危ない・・・

2008-03-21 | 産業カウンセラー勉強中
今しがた自宅に戻ると産業カウンセラー協会から通知が

実技免除のときは事務所に通知が来たので・・・意表をつかれ心の準備が

恐る恐るあけてみると・・・『不適切』の文字

と思ったら、試験内容のこと。

かろうじて合格通知も同封されており、ホッとしました




まぁ「資格をどのように活かすか」というか何というか・・・

いずれにせよ、働きやすく働き甲斐のある職場づくりへの考え方、取り組み方などいろいろな場面で活かせるよう、これからも成長していかないとね。



それから。

この講座の過程で共に学んだみなさん、他、自身がいろいろなことを吸収させていただくであろう、これまでもこれからも自分と知り合っていただける方に感謝です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働契約法 其のた

2008-03-21 | 労働関係
昨日からプロ野球(パ・リーグ)も開幕したようですね

ここ数年は、パ・リーグの方が若手ピッチャーなど充実していて盛り上がっている気がします


で、今週末にはミラノ-サンレモも開催され旧ワールドカップシーズンも開幕というわけで

先日のローラータイムは95'のボブリックの引きからフォンドリエストのアタックを満喫しました



桜も今週末には開花のようですが、こちらは終幕で

労基法における就業規則との関連については、先日触れましたように第93条に改正が入ってます。

===== 労働契約法(参考) ここから =====
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働基準法の一部改正)
第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
  第18条の2を削る。
  第93条を次のように改める。
 (労働契約との関係)
 第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条の定めるところによる。
(地方公務員法の一部改正)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を次のように改正する。
  第58条第3項中「、第18条の2」を削る。
(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
   一 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項
   二 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項第1号
(公益通報者保護法の一部改正)
第5条 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の一部を次のように改正する。
  第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法(平成19年法律第128号)第16条」に改め、同情に次の1項を加える。
   3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。
(日本年金機構法の一部改正)
第6条 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の一部を次のように改正する。
  第51条第2項中「(労働契約法(平成19年法律第128号)第14条第2項に規定する出向をいう。)」を削る。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====



===== 労働基準法(改正前) ここから =====
(効力)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
===== 労働基準法(改正前) ここまで =====

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

久しぶり弐

2008-03-20 | 社労士日記
一昨日に引き続き、昨日もお世話になっている方々と少しばかり
お知り合いの方のお店で久しぶりの寿司を満喫・・・香ばしい穴子が最高でした



最高といえば・・・

弐次会をサボタージュして帰るとちょうど9時

『交渉人』観ながらローラーに乗っておきました
ローラーの音で音声はほぼ聞こえませんが、字幕だったのでちょうど良かったです

やはりケビン・スペイシー最高です・・・久しぶりにユージュアル・サスペクツでも観ようかな。




今日もローラー乗れる時間には帰りたいと思います
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働契約法 其のⅤ

2008-03-19 | 労働関係
今日の午後から明日にかけてらしい・・・これから外出なのに

温泉&ドライブを楽しむことをメインで来月は参加する方向で

そんなことで明日も登りたかったのですが



第5章では労働契約法が適用されない船員(一部)と公務員について規定されています

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第5章 雑則
(船員に関する特例)
第18条 第12条及び前条の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
  2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
(適用除外)
第19条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
  2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====


その船員法も少しのぞいてみると

===== 船員法(参考) ここから =====
(雇入契約の解除)
第40条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
   一 船員が著しく職務に不適任であるとき。
   二 船員が著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあったとき。
   三 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
   四 海員が著しく船内の秩序を乱したとき。
   五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
   六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
第41条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
   一 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失ったとき。
   二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
   三 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
   四 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
  2 船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、24時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は終了する。
  3 海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは。雇入契約を解除することができる。
(就業規則の効力)
第100条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
===== 船員法(参考) ここまで =====


労基法にも同様の就業規則の効力規定はありましたが、労働契約法に規定されたことにより、労基法に改正が入っています。

附則に規定されているので次回に。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1カ月後の予定がなかなか

2008-03-18 | 社労士日記
今日はいつもお世話になっている方と少しばかり

1年ぶりくらいでしょうか・・・前回同様、酔いが回るのが早いです。楽しい席なので

今後ともよろしくお願いいたします。



さて、ロードに乗り始めて1カ月

1カ月後のヒルクライムでも出ようか思案中

この1カ月で1000kmほどしか乗ってないし、箱根は撃沈してるし・・・残り1カ月で楽しめるところまで行けるかな

先日の練習中に湘南国際マラソンを終えた方々の良い笑顔を見ると、イベントごとは楽しそうだしね

明後日締め切りなので、明日中に結論ださなきゃね




と、1カ月後の予定も決められないところ、今日は労働保険の行政協力日程検討もあり・・・

5月と7月に1回ずつお手伝いすることになりました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする