労働契約法 其のⅣ

2008-03-17 | 労働関係
今日の昼食を食べる際、外国の方が日本蕎麦を食べていました
なんか違和感を感じたので手元を見るとフォーク・・・は何となく分りますが、ナイフも使っている

席の関係でどのように食べられていたのかまでは見えませんでしたが、外国の方は麺を啜れないと聞いたことありますし。
食文化の違いといいますか・・・それにしてもフォークで麺つゆは付けにくいでしょうね



労働契約法第4章も改めて注意事項を条文化したような規定となっています

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第4章 期間の定めのある労働契約
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
  2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することの内容配慮しなければならない。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

また有期労働契約に関する更新および雇止めについては、厚労省告示にて
  「更新の有無」
   ・自動的に更新する
   ・更新する場合があり得る
   ・契約の更新はしない
等の明示と併せて
  「判断の基準」
   ・契約期間満了時の業務量により判断する
   ・労働者の勤務成績、態度により判断する
   ・労働者の能力により判断する
   ・会社の経営状況により判断する
   ・従事している業務の進捗状況により判断する
などを明示しなければならないとされています。


なお、有期契約の上限としては

===== 労働基準法(参考) ここから =====
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
   一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
   二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
  2~3 (省略)
===== 労働基準法(参考) ここまで =====


今日は心地よき筋肉の張りを感じています
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