労働契約法 其のⅢ

2008-03-14 | 労働関係
今日は朝一前打合せ・・・無事終了
あいにくのですが、くしゃみなども治まるので今日は雨で助かりました

助かったといえば・・・というほどのことではないですが、明日の天気も何とか回復しそうで

気温も暖かそうなので朝一出発で・・・逆に花粉症は全開かな



労働契約法の第14条から第16条で、「出向」「懲戒」「解雇」に関して権利の濫用は無効であることが改めて規定されました。
特に新たな規定ではないですが・・・規定に伴い労基法第18条の2が削除されています。

===== 労働契約法(参考) ここから =====
第3章 労働契約の継続及び終了
(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====

===== 労働基準法(参考) ここから =====
削除
(解雇)
第18条の2 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
===== 労働基準法(参考) ここまで =====
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