労働大学も早11日目、労基法も最終日となりました・・・
実際は昨日から既に労働組合法が始まっております・・・1日遅れを中々取り戻せず
講義の方は時間も無いことから「変形労働時間制」から「配転・出向」、「労働契約の終了」を駆け足で進みました
1.労働時間の弾力化
前回までの労働時間の原則(1日8時間、1週40時間)とは別に、柔軟な労働時間の枠組みとして、
(1)1箇月単位の変形労働時間制(32条の2)
1箇月以内の変形期間を平均し、1週間の労働時間を週40時間以内とする。
(2)フレックス・タイム制(32条の3)
1箇月以内の清算期間を平均し、1週間の労働時間を週40時間以内とする。
(3)1年単位の変形労働時間制(32条の4)
1年以内の対象期間を平均し、1週間の労働時間を週40時間以内とする。
(4)1週間単位の非定型変形労働時間制(32条の5)
週40時間以内の範囲で、1日の労働時間を10時間まで労働させることができる。
(5)事業場外労働(38条の2)
通常必要とされる時間、労使協定で定める時間、労働したものとみなされる。
(6)裁量労働制
①専門業務型裁量労働(38条の3)
労使協定で定める時間労働したものとみなされます。
②企画業務型裁量労働(38条の4)
労使委員会の決議で定めた時間労働したとみなされます。
が定められています。これらの制度を導入する上での労使協定(労使委員会)についてまとめておきます。
1.協定事項
1箇月変形:変形期間および起算日、変形期間の各日及び隔週の労働時間
フレックス:対象労働者、清算期間および起算日、清算期間の総労働時間、
1日の標準労働時間、
コアタイムおよびフレキシブルタイムの開始・終了時刻(定める場合)
1年変形:対象労働者、対象期間および起算日、特定期間、有効期間、
対象期間の労働日および労働日ごとの労働時間
1週間変形:変形期間、(1週間の所定労働時間)
事業場外:協定で定める時間、有効期間、(1日の所定労働時間)
専門業務型:協定で定める労働時間、
労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置、
労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置、有効期間
企画業務型:業務の種類、対象労働者、決議で定める労働時間、
労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置、
労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置、有効期間
2.その他(届出義務など)
1箇月変形:届出義務あり、
労使協定の効力は労基法違反に対する免罰効果
⇒労働義務については労働契約・就業規則等の規定が必要
フレックス:届出義務なし、有効期間不要、就業規則の始業・終業に関する規定必要
年次有給休暇取得した場合⇒1日の標準労働時間労働したものとして取扱う、
休憩時間の一斉付与 ⇒ 労使協定にてフレックス可
派遣労働者 ⇒ 派遣元にて、就業規則の変更、労使協定の締結を行う
1年変形:届出義務あり、
労使協定の効力は労基法違反に対する免罰効果
⇒労働義務については労働契約・就業規則等の規定が必要
原則の限度労働時間 ⇒ 1日10時間、1週間52時間
連続して労働させる限度日数 ⇒ 6日(特定期間12日)
週44時間が認められている特例事業についても週40時間以内とする必要あり
派遣労働者 ⇒ 派遣元にて、就業規則の変更、労使協定の締結を行う
1週間変形:届出義務あり、
労使協定の効力は労基法違反に対する免罰効果
⇒労働義務については労働契約・就業規則等の規定が必要
1週間の各日の労働時間は、該当する週の開始前に労働者に書面で通知する
⇒緊急やむを得ない場合、変更日前日までに書面による通知により変更可
週44時間が認められている特例事業についても週40時間以内とする必要あり
事業場外:所定労働時間 < 協定時間 ≦ 法定労働時間 ⇒ 協定要(届出不要)
法定労働時間 < 協定時間 ⇒ 協定要(届出義務あり)
※通常必要とされる時間 ≦ 所定労働時間 ⇒ 協定不要
専門業務型:届出義務あり、
休憩時間・深夜業・休日に関する規定は適用のため労働時間の管理は必要
企画業務型:所轄労働基準監督署長への定期報告あり(労働時間の状況・把握方法等)
休憩時間・深夜業・休日に関する規定は適用のため労働時間の管理は必要
労働契約の終了なども30分ほど講義がありましたが、別枠で更新したいと思います。
労働法総論も含め11回の講義は法政大学の金子征史教授でした。
実務および資格勉強的な側面以外の話もあり、ボチボチ(なんていったら失礼ですな
)楽しく勉強できました。ありがとうございました
それにしてもようやく梅雨明けかと思えるほどよい天気
・・・どうして今日は休みじゃないんだろう