受験料を納付したこともあり
昨日は少しだけ問題集&教科書進めてみました
実技もそうですが、学科の方も当然のことながら継続はチカラなり・・・でしょうしね
で、学科は追々まとめていくとして、今日もチカラ技系で
===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここから =====
第2編 行動規範
第2章 産業カウンセラーの行動倫理
(実践能力とその限界)
第9条 産業カウンセラーは、自己の受けた教育、訓練、職業経験などに基づいた、援助専門家としての能力の限界をわきまえ、実践する。
2 産業カウンセラーが自己の能力の限界を自覚した場合は、適切なスーパービジョンあるいは他の分野の専門家のコンサルテーションを求め、その助言によっては、クライエントの同意を得て他の専門家に紹介する。
(個別面接と組織への働きかけ)
第10条 産業カウンセラーは、その使命を達成するため、個人カウンセリングに加え、必要に応じて積極的に組織に働きかけ環境の改善に努める。
2 前項の目的を達成するため、産業カウンセラーは、社会規範、企業組織の在り方に関して、産業組織論、人間行動科学、労働科学等の学識をもって、調査、提言できる能力を培うよう努める。
3 産業カウンセラーは、前2項の目的を果たすため、必要に応じて他の専門家とのネットワークづくりに努めるとともに、協働を組織し、その一員として活動する。
(危機への介入)
第11条 産業カウンセラーは、クライエントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
2 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
3 前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。
(面接記録とその保管)
第12条 産業カウンセラーは、カウンセリングにあたり、最良のサービスを提供してクライエントをケアするために、カウンセラーとしての評価・所感とは別に、面接記録を作らなければならない。
2 面接記録は、必要な時にはいつでも取り出せる方法により、3年間は厳重に保管する。また、記録を電子媒体に保管する場合は記録へのアクセス権の管理に特段の措置を講じる。
3 産業カウンセラーは、自らの職務の異動、退職および能力の喪失等に際しては、クライエントの秘密保護のため関係記録を消去するか、他の守秘管理義務者に引継ぐなど適切な措置をとる。
4 産業カウンセラーは、カウンセリング記録を調査や研究のために利用する場合、クライエントの許可を得るとともに、個人が特定できないように配慮する。
(カウンセリング業務の基本的態度)
第13条 産業カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十分に説明した上での同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリングをすすめる。
2 前項におけるインフォームド・コンセントにおいては下記の項目を含む。
① カウンセリングの役割
② カウンセラーとしての自己の背景(依拠する理論、スーパーバイザー等)
③ カウンセリング料金
④ カウンセリングの期間と終結
⑤ カウンセリングの中断とリファー
⑥ 守秘の本質・目的とその限界
3 産業カウンセラーは、十分に訓練を受けていない心理テストは実施しない。
4 産業カウンセラーは、もっぱら自己の研究目的や興味のためにカウンセリングを利用してはならない。
5 クライエントに求める同意については文書によることが望ましい。
(カウンセリングの効果)
第14条 産業カウンセラーは、自己のカウンセリングの効果についてクライエントの立場から事実に基づいた検証を行い、改善に努める。
2 産業カウンセラーは前項の目的を達成するためにすすんでスーパービジョンを受ける。
(資格の明示、安易な請負・資格貸与の禁止)
第15条 産業カウンセラーは、専門家としての資格を明示しなければならない。
2 産業カウンセラーは、自己の能力を誇示し、クライエントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。
3 産業カウンセラーは、自己の資格を他人に貸与してはならない。
(二重関係の回避)
第16条 産業カウンセラーは、専門家としての判断を損なう危険性あるいはクライエントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライエントとの間で、家族的、社交的、金銭的などの個人的関係およびビジネス的関係などの二重関係を避けるよう努める。
2 産業カウンセラーはクライエントとの間で性的親密性を持たないよう努める。もしそのような可能性が生じた場合は、カウンセリングを中止するか、他のカウンセラーに依頼する。
(自己決定権の尊重)
第17条 産業カウンセラーは、クライエントが自己決定する権利を尊重する。
2 前項の目的を達成するため、産業カウンセラーはクライエントに必要かつ十分な説明・情報を与える。
3 産業カウンセラーは、クライエントが適切な行動をとれると判断する場合には、自己決定の内容や意味を考察できるよう援助する。
(キャリア・カウンセリングの特性と役割)
第18条 キャリア・カウンセリングにおいて、クライエントの職業選択を援助する場合は、心理学的アプローチとともに社会科学的視野に立って助言、援助する。
2 キャリア・カウンセリングにおいては、ライフ・キャリアを展望した各分野の将来像を見据え、援助する専門能力を高めるよう努める。
3 キャリア・カウンセリングにおいては、クライエントの職業能力の開発を援助するにあたり、その情報の取扱いについて特段に配慮する。
(オンライン・カウンセリング)
第19条 オンライン・カウンセリング(インターネット活用によるeメールカウンセリング、webカメラ併用による電話カウンセリング等をいう)の活用にあたっては、倫理的、法的、臨床的問題などに関する利点と欠点とを十分に考慮し、慎重に対応する。
2 オンライン・カウンセリングは、現状においては、基本的には面接によるカウンセリングを補完するものと位置づけ、活用技術を十分に習得したうえで使用する。
3 オンライン・カウンセリングの開始にあたっては、このサービスを提供するに際してのクライエントの利益とリスクについて、あらかじめクライエントに十分に説明する。
===== 産業カウンセラー倫理綱領より ここまで =====
全然関係ないですが、今日は港区役所にて年金相談会(10時~16時)が催されます
担当は区・社保の職員の方および社労士です。