社労士試験申込最終日

2006-05-31 | 社労士日記
今日は平成18年度社会保険労務士試験の申込受付最終日です

まだ間に合いますよ。迷われている方は郵便局に走りましょう

と言っている私も去年は最終日の夕方ギリギリに駆け込んだのを思い出します

申込も済んだら試験までの2カ月、もうひと踏ん張りです。

勉強方法は人それぞれかと思いますので、私の勉強方などはお伝えしませんが、みなさんのペースでかつ全力で頑張ってください
是非、来年は社労士として一緒に頑張りましょう



さて話は変わって、明日から6月。

先日の新聞にも出ておりましたが、禁煙補助薬(ニコチンパッチ)が明日から保険適用となります。

2年後に保険適用の効果を検証すると言うことですので、場合によっては適用除外になるかもしれません。独力での禁煙が今までうまくいっていなかった方は、これを機に試してみては如何ですか

なお、本日5月31日は世界禁煙デーだそうです。
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国民年金 免除制度(その2)

2006-05-30 | (社保)年金とか
昨日のつづき。
の前に、昨年4月より第3号被保険者の特例届が実施されています。届出が漏れている方は、お忘れないように


現在は免除に関しては全額免除か半額免除かの2段階となっているのですが、7月より新たに1/4および3/4の免除が追加され4段階の免除制度となります。(8月末納付期限分からです。)

特に制度の内容には変更はなく、免除の対象となる所得の目安が以下のようになります。
<免除の対象となる所得の目安>
4人世帯(夫婦、子2人)  (全額162万円)(3/4 230万円)(半額282万円)(1/4 335万円)
2人世帯(夫婦のみ)    (全額 92万円)(3/4 142万円)(半額195万円)(1/4 247万円)
単身世帯           (全額 57万円)(3/4 93万円)(半額141万円)(1/4 189万円)

これらの免除を受けた場合の年金給付額への反映も以下のように多段階になります。

  免除なし⇒⇒⇒満額
  1/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の5/6換算
  半額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の2/3換算
  3/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/2換算
  全額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/3換算

以上は国庫負担が1/3の場合ですが、1/2に引き上げられた場合は・・・受験生にとっては紛らわしいかもしれませんが

  免除なし⇒⇒⇒満額
  1/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の7/8換算
  半額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の3/4換算
  3/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の5/8換算
  全額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/2換算

となります。


なんだか不正な手続を行ったことによって免除制度が周知されたわけですが、社会保険労務士としても顧問先企業を退職される方に、手続手順も含めてご案内するなど制度の周知に役立ちたい・・・その前に顧問先を獲得しなくては、ですが
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国民年金 免除制度(その1)

2006-05-29 | (社保)年金とか
お騒がせ状態も一段落してきた不正な手続の免除制度の話題。

免除という制度を知らないために加入の手続をせず未納状態の方も居たのではないかと思いますので、百歩譲って制度の周知という点では良かったと思いたいところです。

そんな訳で、免除制度の不正に関する問題提起などはマスコミの方に暫くお任せしまして、社会保険労務士として改めて免除制度についてまとめておきたいと思います。

保険料の免除については、次の4種類に分けることができます。
(1)法定免除:障害基礎年金などの受給者に該当した場合、当然に保険料が免除される。

(2)申請免除(全額・半額):本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により全額もしくは半額が免除される。

(3)若年者納付猶予:30歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。

(4)学生納付特例申請:学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。


(1)法定免除
①障害基礎年金または障害厚生年金等(原則1,2級に該当)の受給権者

②生活保護法による生活扶助を受けるとき

③国立脊髄療養所その他厚生労働省で定める施設に入所しているとき

※次の半額免除の規定の適用を受けている場合は半額免除の適用対象となります。
※障害等級1,2級に該当したことがない、初めから3級に該当する程度の障害の状態に該当する方は対象となりません。


(2)申請免除(全額・半額)
①前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、その被保険者の扶養親族等の有無、数に応じて政令で定める額以下である場合
<免除の対象となる所得の目安>
  4人世帯(夫婦、子2人)-----(全額免除162万円)(半額免除282万円)
  2人世帯(夫婦のみ)-------(全額免除92万円)(半額免除195万円)
  単身世帯----------------(全額免除57万円)(半額免除141万円)

②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助、またはその他の厚生労働省令で定める援助を受けているとき

③地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

④保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

※失業した年度や翌年度であれば失業特例による免除を受けることもできます。
※申請免除の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に算入(1/3もしくは2/3)、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能


(3)若年者納付猶予
申請者本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請対象となります。所得の目安は申請免除(全額)と同基準になります。

※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能


(4)学生納付特例
本人の所得が一定額以下の学生(夜間や通信課程を含みます)が申請対象となります。所得の目安は申請免除(半額)と同基準になります。

※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能


免除については以上のような取扱となっており、老齢基礎年金の受給資格期間に不算入である未納期間(保険料の納付も2年以内)とは全く異なります。
また、制度名の「免除」と「猶予」と言う言葉の違いにより、年金額への算入・不算入の取扱が異なっていることにも注意して制度を利用する必要があります。


次回は、平成18年7月より実施される1/4もしくは3/4の免除制度について。
※今年は改正事項の施行は少なめです。来年は離婚時の年金分割など今年より施行項目がありますので、知識の整理など大変そう・・・
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WBS 悪徳○○士

2006-05-28 | 社労士日記
今日も雨
と言うことで、自転車に乗るのは諦めボチボチ事務所で過ごしています

新聞のテレビ欄にも載っていましたので、同番組を見られた方も多いのではないでしょうか
内容は、一度の試験合格で永遠にその資質(技量)が保てるのか、それらをチェックすることはできないのか、と言う感じでした。
期待していたよりは内容は薄かった気が・・・

それはさておき、社会保険労務士に限らず、弁護士さんや会計士さん、税理士さんなどの業務をチェックするのは難しい面が多い気がします。
社労士でさえ、業務の範囲は多岐に渡りますし、専門性もあります。そうすると同業の方もしくは所轄官庁がチェックするにしても、「あなたは技量が落ちていますので、再度勉強してください。」などの判断を下すのは難しそうです。

だからと言って、更新制にするとしても何を判断基準とするかも難しい。

世の中の仕事は資格試験の範囲だけで出来るものでもないし、専門分野に特化されている方もいるわけですし。私なんてもう一度試験を受けろなんて言われたら、確実に・・・

ですので教員免許の更新制はかなり思い切った検討内容ですよね。

まぁ理想論かもしれませんが、誰しも悪徳○○士になるつもりで勉強したり、仕事をしているわけではないのですから、各自のモラルが何にも代え難く、と言う感じでしょうか。

明日は晴れたら朝練でもしますかね
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受託!!!

2006-05-27 | 社労士日記
顧問先を・・・と言いたいところですが、早くも第2弾のお手伝いを受託しました。
要はアルバイトと言う事です

先週までの第1弾は社労士事務所でのアルバイト(週3日程度)。と言っても、
以前勤務していた社労士事務所ではありませんので、業務の進め方や管理の
方法など色々と勉強になりました。

昨日からの第2弾は国民年金関係のお仕事です。
第1弾に引き続き社会保険労務士として今の実力(当然大した事は無いのです
けれど・・・。)がどこまで通用するのか試されていると勝手にプレッシャーを感じ
ております。

結果は・・・やはりまだまだです

社労士事務所勤務時代はあまり国年に関しては深い仕事は発生しなかったの
で、かなり勉強になります。しかも国年の手続きについても流れが分かったの
で、前納作戦失敗の原因・・・と言いますか、今年は前納自体が無理な作戦の
ようでした。

まぁ今後も色々勉強になりそうな感じなので、お役に立てる情報を随時お知ら
せできればと思います。

さ~て、次回の旅日記は
「Bugno、国年の免除制度について勉強する」
「Bartoli、自転車に乗れずイケズ」
「Museeuw、社労士試験申し込む???」

の3本ではなく・・・いずれかかな
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会合週間

2006-05-25 | 社労士日記
と言っても、勉強会などではありませんが。何か・・・
とか言う番組もあったような。

昨日は事務所のビル管理会社主催の飲み会?でした。こちらで頑張られている色々
な方とお話ができ、そりゃぁテンションもあがります
流石に初対面の人ばかりですので、羽目を外さないように気を付けましたけど。
夢や希望だけでは生きてはいけませんが、それでも頑張られている方と話をするの
は楽しいものです。

今日は先日までお手伝いさせて頂いた社労士事務所の方との呑み会
仕事中も面白い方ばかりでしたので飲みの席ではどうなることやら。昨日に引き続
いて楽しく飲めそうです。
まぁ明日もありますので、ボチボチなところでやめとかないと。

明日は明日で高校の連中とおやじの町新橋でおやじ会議です。
日程が悪かったのか総勢4名と集まりが今ひとつですが、心許せる連中なので楽し
みにしております。

それにしても、こんなに飲んでばかりでは・・・なんとか電動アシスト自転車
オバちゃんに上りで付いて行けるようにしたいと思う今日この頃だが・・・
まだまだ道は険しいなぁ
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1,030円損した・・・国民年金保険料(前納計画失敗)

2006-05-24 | 社労士日記
今年の国民年金保険料は月額13,860円。年間166,320円・・・
給与から天引きされていた厚生年金保険料の方が金額的には高いですが、1年分を
まとめてみると結構な額です。

収入の無い身としてはまとまった出費は痛いですが、経費削減には当然代え難い
ので口座振替前納(今年で言えば3,490円も?!割引)を計画していました・・
が、昨日ようやく納付書が届きました。4月11日に役所での手続をしたのですが、
かなり時間が掛かるものです。ちなみに国保の通知は5月2日にきました。

国民年金(第1号)の加入の手続が区役所であるのに対し、保険料の徴収は社会
保険事務局が管轄していることに、やはり問題があるような。昨日話題になった
無断での免除手続なども制度の弊害が出ているのでしょうか。(無断で書類を作
成するなどは、制度上の問題と言うより、社会人としてどうかと思いますが・・・。
よく分かりませんが公文書偽造などにならないのでしょうか。)

そんな訳で、当初の目論見どおりには行きませんでしたが、4月分&11カ月分前
納と言うわけで、2,460円を浮かせるために明日納付してきます。
浮いたお金で・・・明日の夕食は豪華に行きますかな
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賞与の保険料(ちょっと気が早い?)

2006-05-23 | 社会保険関係
もうすぐ5月も終わりですが、今月は日照時間が平年に比べて少ないそうです。
先日の日曜日は文字通り五月晴れでしたが、梅雨の時期も近いので洗濯なども
計画的に片づけておきたいものです。

さて6月と言えば、早い会社さんでは賞与の支給も間近で、評価や計算業務に
そろそろ取り掛かられているのでしょうか。

改めて賞与にかかる社会保険料についてまとめておきます。
(支給日を6月とした例です。)

①標準賞与額に対して保険料率を掛けます。
 標準賞与額とは、支給額について1,000円未満を切捨てた額です。また、標
 準賞与額には上限額があり、健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円で
 す。

②退職者について
 6月29日までに退職される方について社会保険料はかかりません。
 ※雇用保険料については徴収となります。

③介護保険料について
 介護保険料は40歳以上65歳未満の方が対象になりますが、保険料は月単位で
 掛かりますので、支給対象日でなくて支給対象月に該当年齢に達しているか
 どうかが問題となります。以下の例では・・・
 上田さん(昭和16年7月1日生)、田中さん(昭和41年7月1日生)の場合
 上田さんは65歳到達により介護保険料の徴収はなし、田中さんは40歳到達に
 より介護保険料の徴収を行います。

④育児休業期間の保険料免除について
 育児休業開始日が属する月は社会保険料は免除、育児休業終了日の翌日が属
 する月は免除ではありません。

⑤賞与支払届は支給日より5日以内となっております。
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