役所紀行(18)

2006-09-30 |  役所紀行:茨城
今日は思っていたより晴れ間ものぞいて良い天気になりましたね
明日もなんとかもってもらいたいものです

今日のサイクリングはひたすら水戸街道を走って土浦労基署へ行ってきました


土浦労働基準監督署:〒300-0043 土浦市中央2-14-11  029-821-5127
地図をちゃんと見ていかなかったので現地で20分くらい迷ってしまいました駅から徒歩15分くらいの距離でしょうか。

それにしても水戸街道は走りにくかった・・・土曜の朝なのに多いし、道幅の割りに大型車も多く、お互い走りづらかったことでしょう
土浦にはまだ社保も職安もあるので違う道を探さなくちゃ

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0  労働基準監督署 1  公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 1  労働基準監督署 0  公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0  労働基準監督署 1  公共職業安定所 0
東京都:社会保険事務所 6  労働基準監督署 1  公共職業安定所 2
神奈川県:社会保険事務所 2  労働基準監督署 3  公共職業安定所 3

今月は久しぶりに乗ったのですが、何とか1000kmを超えました。来月はもう少し走りたいですね。
それにしても体重が減りません・・・強度も低いし、食事も特に制限してないのでやむを得ませんが。
まぁ重りを背負って鍛えてると考えときますか。
しばらくは「こんにちは1都8県?」を目指して頑張ります
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安全管理者の資格要件変更

2006-09-29 | 労働関係
改正労働安全衛生法については本年4月1日より施行されていますが、安全管理者の資格要件見直しについては10月1日より施行されます。

従来の資格要件は・・・

  ①大学または高等専門学校における理科系等の正規の課程を修めて卒業し3年以上、または高等学校における理科系等の正規の学科を修めて卒業し5年以上、産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  ②労働安全コンサルタント
  ③その他厚生労働大臣が定める者

となっています。

10月1日より、上記の資格要件に加え、

「厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を受けた者」

という要件が必要となります。

10月1日において安全管理者に選任後2年以上経験のある方は除かれておりますが、2年未満の経験の方は上記の研修を受ける必要がありますのでご注意下さい。

上記の研修要件が追加されたことにより、従来の産業安全の実務に従事した経験年数が短縮されます。


【安全管理者の基本】
1.選任
  建設業、製造業など一定業種の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を選任しなければなりません。
2.専属(通常の勤務時間をその事業場にもっぱら勤務すること)
  安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。
3.専任(通常の勤務時間をその業務にもっぱら従事すること)
  300人以上の建設業など一定規模の業種については、最低1人を専任としなければなりません。
4.選任期限と選任報告
  選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(おまけ)

2006-09-28 | 自転車日記
中央社保に行ったついでに、社会保険労務士会館にも行ってきました

そいで、帰りには昨日付けで業務終了した新橋年金センターもちら見してきました。
※10月より大森年金相談センターが業務開始予定です。

かわいい車も走ってましたが、交通量&路駐も多いので、みなさんお互い気をつけて走りましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(17)

2006-09-28 |  役所紀行:東京
今朝もサイクリング日和ということで社保探訪に

昨日の洗車の成果で快調に走ることができましたまぁ相変わらず車は多いですが・・・


京橋社会保険事務所:〒104-8175 中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル1・2F  03-3543-1411
日本橋社会保険事務所:〒103-8270 中央区日本橋1-7-9 ダヴィンチ日本橋179 1~3F  03-3281-5811
千代田社保(神田&麹町)、大田社保(大森&蒲田)と同じく統廃合される社保です。10月より中央社会保険事務所(旧京橋社保)となります。なんとか廃止前に訪問できました。
行く時間が悪いのか京橋社保は、日本橋に比べていつも混んでいる気が・・・ますます混まないことを願います。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(9) 労働基準監督署(5) ハローワーク(5)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

有休とってリフレッシュ!

2006-09-27 | 労働関係
今年の新入社員(4月入社の場合ですが。)のみなさんも半年が経ち、そろそろ年次有給休暇が付与される頃でしょうか。
まぁ付与されたからといって、新人だと中々休むことはできないかもしれませんね
そんな感じで、年次有給休暇について法39条1項を中心に基本事項を

労基法39条1項  「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」


①雇入れの日から起算して
個々の労働者により雇入れ日が異なる場合は、労働者ごとに年次有給休暇の起算日を管理しなければなりません。中途採用が多い企業などでは管理が煩雑になる場合も考えられます。
そこで、労働者ごとの雇入れ日にかかわらず、年次有給休暇を一律的な休暇年度として管理し、起算日を斉一的に取り扱うことが考えられます。
4月1日から翌年3月31日を休暇年度とする場合は、
   4月1日付採用の場合:10月1日付で10日、翌年4月1日付で11日の年次有給休暇を付与
   9月1日付採用の場合:翌年3月1日付で10日、4月1日付で11日の年次有給休暇を付与
   3月1日付採用の場合:4月1日付で10日、翌年4月1日付で11日の年次有給休暇を付与
となります。


②継続勤務
継続勤務とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間のことです。継続勤務については形式的に判断するものではなく実態に即して判断するものとされています。つまり・・・
  ・期間の定めのある労働契約を反復している有期契約者(パートタイム労働者など)
  ・定年退職者を嘱託として再雇用する場合
  ・在籍出向中の出向元における在籍期間
  ・長期療養のための休職期間
などは、勤続年数を通算すべきものとされています。


③全労働日
労働者が労働契約上労働義務を課せられている日をいいます。具体的には、労働協約、就業規則等で労働日として定められている日になります。そのため、
  ・所定休日に労働した日
  ・使用者の責めに帰すべき事由による休業日
  ・正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
については、全労働日には含まれません。当然④の出勤にも含めない。


④8割以上出勤
年次有給休暇付与の要件として、③の全労働日のうち8割以上の出勤が求められています。8割以上の算定において、
  ・業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間(通勤災害、業務外は含まず)
  ・育児・介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関
  ・産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
  ・年次有給休暇を取得した日
の期間は出勤したものとみなします。
また、①の起算日を斉一的に取り扱う場合における算定期間の短縮された期間については、全期間出勤したものとみなす、とされています。


⑤継続し、または分割した10労働日
年次有給休暇の単位は労働日とし、ここでいう労働日とは午前0時から午後12時までをいいます。そのため、使用者には労働者に半日単位で付与する義務はないとされていますが、労働者の利便性などを考慮し、半日付与の取り扱いについて就業規則等に規定しておくのがよいでしょう。
また労働者は年次有給休暇を労働日について請求できることから・・・
  ・就業規則等に基づく休職期間
  ・育児休業申出後の育児休業期間
など労働義務のない日については請求することができません。


労働者のみなさんは目的を持った有給休暇を積極的に取得して、しっかりリフレッシュをしましょう

使用者のみなさんは労働者ではないので年次有給休暇はありません・・・ので、ココロもカラダもリフレッシュさせることをお忘れなく&労働者の方にはリフレッシュ後の能率UPを期待しましょう




今朝は雨も止んでいたのでサイクリングに行き・・・そうになりましたが、予定通り洗車をして出社しました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

純ちゃん 最後の仕事?

2006-09-26 | 社労士日記
自民党三役の人選も決まり、今日は内閣総理大臣の指名および組閣・・・安倍新総裁の初仕事も無事終了でしょうか。

小泉前総理の影が大き過ぎて安倍さん最初は大変かと思いましたが、テレビや新聞の露出により意外と総裁として見慣れるてきました。メディアの力というのは凄いものです。


週末実家に立ち寄ったのですが、前総理の最後の仕事を発見しました。
爺ちゃん、まだまだ元気に頑張ってください自分も22世紀?を目指して頑張ります

それにしても上には上がいるんですね。同自治体ではベスト700くらいみなさんお元気です
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

申請免除 受付期限延長中

2006-09-25 | (社保)年金とか
すっかり朝晩涼しくなりました。来週からはもう10月です。


10月といえば、平成17年度の申請免除・若年者猶予・学生納付特例の申請期限が10月末までに延長されています。
まだ1カ月ほどありますが、忘れてしまっていた方はお早めに

・申請免除・若年者猶予(平成18年7月末期限  平成18年10月末期限)
  対象期間:平成17年4月~6月(平成15年所得)
         平成17年7月~平成18年6月(平成16年所得)
  ※失業を事由とする申請の場合は、離職票等が必要になります。

・学生納付特例(平成18年4月末期限  平成18年10月末期限)
  対象期間:平成17年4月~平成18年3月
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(16)

2006-09-24 |  役所紀行:神奈川
今日もいい天気でした・・・こんな日は遠くまで出掛けたかったのですが、ちぃと寝坊してしまいましたので、近くのスーパーへ
日曜朝市ということで、色々と安いんですね。少し買い過ぎました

そんなこんなで夕方になってしまいましたが、横浜南職安を偵察に出発
最近は都内を走ることも多かったので、ホントは海を見に行きたかったのですが・・・ま、来週にでも。

横浜南公共職業安定所:〒236-8609 横浜市金沢区寺前1-9-6  045-788-8609
電話番号だけじゃなく郵便番号もハローワークなんですね。今日のように天気がよければ、公園でひと休憩したいところです。といっても時間があればの話ですけど。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(7) 労働基準監督署(5) ハローワーク(5)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(15)

2006-09-23 |  役所紀行:埼玉
今日はとってもいい天気になりました

油断したらちょっと寝坊してしまったので茨城まで繰り出すのを諦め春日部へ

春日部労働基準監督署:〒344-8506 春日部市南3-10-13  048-735-5226
最寄駅は春日部駅だと思いますが、駅から歩くと20分くらいはかかりそうです。住宅街にポツンとある感じ。なんでこんな所に・・・と言う感じです。


<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(7) 労働基準監督署(5) ハローワーク(4)


今日は信号はスムーズにクリアーできましたが、道路は混み×2でたいした距離走ってないけどバテました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

カラ期間を大切に。

2006-09-22 | (社保)年金とか
昨日は労働大学に行くころには眠くなって・・・コーヒー飲んで眠気は抑えられましたが、どうにも集中できませんでした

労働大学日記は現在中断中ですが、ちょっと別枠で。昨日の講義は社会保障制度の国民健康保険と年金に関する講義でした。


その中で年金(老齢基礎年金)の受給権に関して「国民年金保険料を25年納めないと貰えません。」と言われていました・・・

基本的には正しいし、そのあと免除期間についても話があったので大きい問題ではないのかもしれません。

ただ多くの方(私も含めて)は年金制度の理解が完全ではないので、「25年納めないと年金を受給できない」と断言してしまうと、「保険料を25年納めることが第一段階で、それを満たせなければもうダメだ。」てな事になりかねない気がします。

「本人が25年の保険料を納めていない」と思っていても・・・
例えば、

 昭和61年3月以前の第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間
 海外にしばらく在住していた期間

などは、結構該当される方が多いと思います。特に現在60歳前後の女性の方などは任意加入していない方も多いと思いますし。

また流暢な日本語を話すので日本人だと思っていたら、元々は外国籍(現在は日本国籍)の方だったりすると、日本国籍を取得する前の期間などもカラ期間に該当します。電話相談の場合は顔も見えないわけですし、注意しなくてはならないですね。


社労士試験の勉強をしているころは、カラ期間(合算対象期間)については覚えるだけで、これほど重要であると認識はしていませんでした。

受給資格期間を満たしている人にとっては気にも留めないカラ期間も、年金をもらえるかどうか瀬戸際の人にとっては、老後の生活がかかっている訳で。
20歳からの40年間の人生の中にどのようなカラ期間が埋もれているのかとても難しいですが重要です。


と、こんな風にまとめていますが、このスペースでまとめきれないのが年金制度
この記事で別の誤解を招くことがありませんように・・・


水曜の二の舞になることはなく、今朝はちゃんと起きれたのですが、やや疲れ気味でしたので朝練(監督所探訪)は中止にしました。
週末の天気もなんとかもちそうですね
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(14)

2006-09-21 |  役所紀行:東京
ほんとに不思議なくらい眠くならない。たまたまなのか、人間の肉体の摩訶不思議なのか。

いつもより30分早く出たにもかかわらず、幹線道路は賑やかでした。みなさまお勤めお疲れ様です。
お互い譲り合いの気持ちで走りましょう くれぐれも飲酒運転はおやめくださいな


9月も後半戦になり、統廃合間近の神田社保~麹町社保を探訪してきました。

神田社会保険事務所:〒101-8345 千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル  03-5280-2811
麹町社会保険事務所:〒102-8337 千代田区三番町22  03-3265-4381
大田社保と同様、10月1日より千代田社会保険事務所(現麹町)となります。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(7) 労働基準監督署(4) ハローワーク(4)


それにしても今日はよく信号につかまった・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

献血の副作用?

2006-09-21 | 社労士日記
なのかどうか分かりませんが、まったく眠くならないわけで・・・

献血終了後担当の方から聞いた話では、血を抜いたことで体の内部では葛藤が起きるらしい・・・体を正常に戻すために。
正常に戻るまで3カ月かかるとか・・・まさかその間眠れないの


そんな訳で、日の出とともにこれからのんびり朝練です

実は月曜日も茶店に行く前の昼の副作用から寝られず、そのまま朝練でした
さらにその副作用で昨日の朝は一発で目が覚めるほどの寝坊・・・久し振りに駅まで走って駅から走って
まるっきり同じパターンなので明日の朝は気を付けやす
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人生初・・・?!

2006-09-20 | 社労士日記
って言うのは大袈裟ですが、今日初めて献血というものをしてみました。

駅前などでよく見かけますが、仕事中は中々難しい。ですんで今までは素通り状態

今日は施設内での献血でもあったのでやってみようかと・・・何かの陰謀かと思えるくらい、周りの方にかな~り勧められたのもありますけれど。

行くまではちょっと緊張してしまいましたが、まぁ何てことはない・・・と言うより丁寧な対応&献血されに来られる方が少なかったようでもあり大変歓迎されました。

で、何だかんだテンションも上がっていたので献血後何ともなかった気分と体が、仕事も終了に向かっている今は変な感じです。

明日は朝チャリ社保探訪なのでそろそろ引き上げますかね
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

元気があれば何でもできる?

2006-09-19 | 労働関係
と、どなたかが言われていましたね
仕事に限ったことではないですけれど、労使双方においても職業生活をおくる上で健康は活気ある職場作りの第一歩です。


9月は全国労働衛生週間の準備期間(本期間は10月1日~7日)となっています。
今年のスローガンは
  「疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう 健康職場」

となっています。


それにちなんで健康診断の基本について少しばかり。

1.雇入れ時の健康診断
 常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければなりません。
  医師による健康診断を受診した後、「3ヵ月」を経過しない者を雇入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略することができます。
 
 常時使用する労働者には・・・期間の定めがある労働契約により使用されている者であっても、1年(一定の有害業務に従事する者については6カ月)以上使用されることが予定されている者も含みます。(定期健康診断についても同様です。)

 診断項目は定期健康診断時の項目と同様ですが、かくたん検査は行わなくて良いこととなっています。

2.定期の健康診断
 使用者は、常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回(特定業務従事者については6カ月に1回)、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。

 診断項目は・・・
  ①既往歴及び業務歴の調査  ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査  ③身長、体重、視力及び聴力の検査
  ④胸部エックス線検査及びかくたん検査   ⑤血圧の測定   ⑥貧血検査   ⑦肝機能検査
  ⑧血中脂質検査   ⑨血糖検査   ⑩尿検査   ⑪心電図検査
となっています。

 診断項目のうち、医師が必要でないと認めるときは・・・
   20歳以上の者・・・身長の検査
   40歳以上の者・・・⑥貧血検査、⑦肝機能検査、⑧血中脂質検査、⑨血糖検査、⑪心電図検査
   血糖検査を受けた者・・・尿検査のうち尿中の糖の有無の検査
   胸部エックス線検査によって病変等の発見されない者・・・かくたん検査
の項目については省略することができます。

3.その他
 (1)その他の健康診断
   労働安全衛生法においては、上記の健康診断のほか、特定業務に従事する労働者を対象とした健康診断、海外派遣労働者の健康診断などが規定されています。
   これらに該当するものについては、定期健康診断とは別に健康診断を行わなければなりません。(定期健康診断等の項目に相当する項目については省略できる項目もあります。)

 (2)健康診断受診のための時間は労働時間???
   放射線業務等の有害な業務に従事する者が受ける特殊健康診断を除き、一般の健康診断受診中については労働時間に該当しないものとされています。
    ただし、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考え、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

役所紀行(13)

2006-09-19 |  役所紀行:神奈川
久し振りに朝陽が眩しい出発のような・・・

いつもより早く出発したので、昨日走れなかった分余計に走りたくなりましたが・・・ちょびちょびサイクリングです


川崎北公共職業安定所:〒213-8573 川崎市高津区千年698-1   044-777-8609
歩行者用の小道があり、散歩されている方も多く見受けられました。気候の良い時には武蔵新城駅から徒歩12分も・・・近く感じられるのでしょうかね。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(5) 労働基準監督署(4) ハローワーク(4)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする