危ない危ない・・・

2008-03-21 | 産業カウンセラー勉強中
今しがた自宅に戻ると産業カウンセラー協会から通知が

実技免除のときは事務所に通知が来たので・・・意表をつかれ心の準備が

恐る恐るあけてみると・・・『不適切』の文字

と思ったら、試験内容のこと。

かろうじて合格通知も同封されており、ホッとしました




まぁ「資格をどのように活かすか」というか何というか・・・

いずれにせよ、働きやすく働き甲斐のある職場づくりへの考え方、取り組み方などいろいろな場面で活かせるよう、これからも成長していかないとね。



それから。

この講座の過程で共に学んだみなさん、他、自身がいろいろなことを吸収させていただくであろう、これまでもこれからも自分と知り合っていただける方に感謝です。
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労働契約法 其のた

2008-03-21 | 労働関係
昨日からプロ野球(パ・リーグ)も開幕したようですね

ここ数年は、パ・リーグの方が若手ピッチャーなど充実していて盛り上がっている気がします


で、今週末にはミラノ-サンレモも開催され旧ワールドカップシーズンも開幕というわけで

先日のローラータイムは95'のボブリックの引きからフォンドリエストのアタックを満喫しました



桜も今週末には開花のようですが、こちらは終幕で

労基法における就業規則との関連については、先日触れましたように第93条に改正が入ってます。

===== 労働契約法(参考) ここから =====
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働基準法の一部改正)
第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
  第18条の2を削る。
  第93条を次のように改める。
 (労働契約との関係)
 第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条の定めるところによる。
(地方公務員法の一部改正)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を次のように改正する。
  第58条第3項中「、第18条の2」を削る。
(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
   一 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項
   二 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項第1号
(公益通報者保護法の一部改正)
第5条 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の一部を次のように改正する。
  第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法(平成19年法律第128号)第16条」に改め、同情に次の1項を加える。
   3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。
(日本年金機構法の一部改正)
第6条 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の一部を次のように改正する。
  第51条第2項中「(労働契約法(平成19年法律第128号)第14条第2項に規定する出向をいう。)」を削る。
===== 労働契約法(参考) ここまで =====



===== 労働基準法(改正前) ここから =====
(効力)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
===== 労働基準法(改正前) ここまで =====

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