国年 在外任意加入

2007-08-31 | (社保)年金とか
明日から9月・・・猛暑だった夏も過ぎ去ってみれば寂しいもので、なんて


9月といえば、まずは厚生年金保険料率の変更ですね

平成19年9月分(10月納付分)より、0.354%引上げられ、一般の場合は 14.642%  14.996% となります。

詳しくは  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm

9月支給の賞与も変更後の料率となりますので、ご注意ください。

また、賞与については、健康保険と厚生年金で上限の扱いが本年4月より変更となっていますので、こちらもご注意を。



9月~翌年8月の年度でいえば、諸外国の年度替りでもあります

これから日本を出国する方や、逆に日本に帰国する方など、沢山いらっしゃると思います。
そんな訳で、出国しても国民年金への加入を希望される方へ・・・在外任意加入の取得について

【加入できる方】
・日本国籍がある方
・海外に居住する20歳以上65歳未満の方
  昭和40年4月1日以前に生まれた方は65歳以上70歳未満も可

【保険料】
・付加保険料を納めることができます。
  65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は除きます
・保険料の免除等の措置は受けられません。

【その他】
・加入手続きは住民登録をされている市区町村窓口です。
・親族の方に国内協力者となって頂く必要があります。
  国内協力者がいない場合は、最後の国内住所地を管轄する社会保険事務所になります。
  国内に住所を有したことがない方、国民年金協会を窓口としていた方は千代田社会保険事務所になります。
・社会保障協定が締結されている国へ行かれる方は、2重で加入する必要があるかご検討ください。
・任意加入しない場合でも、年金の受給資格について海外に行かれていた期間は合算対象期間とされます。


===== 国民年金法(参考) ここから =====
≪法附則≫
(任意加入被保険者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
   一、二 (省略)
   三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

  2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

  3~8 (省略)

  9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

  10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。


≪平成6年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第11条 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
   一 (省略)
   二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

  2~10 (省略)


≪平成16年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第23条 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
   一 (省略)
   二 日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

  2~10 (省略)
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
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役所紀行(8月集計編)

2007-08-31 | 自転車日記
月末恒例今月の集計を 


先月に比べ乗りましたが・・・たった5回だったようです



<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 2(14)     労働基準監督署 1(6)    公共職業安定所 0(7)
神奈川県:社会保険事務所 0(7)    労働基準監督署 0(8)    公共職業安定所 2(9)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0



チラシは10月より開設される青梅社会保険事務所
サイクリング先がひとつ増えました・・・ロードができてからの話ですが
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年金問題対策費 資産売却で

2007-08-30 | 社労士日記
昨夜は逐語テープ起こしを

集中した3時間でボチボチ進みましたが、目と耳がヘロヘロです
なんとか今夜見直せば終わるかな


そんな訳で、今日は時間がなさそうなので・・・新聞記事を

***** 日経朝刊より ここから *****
『年金問題対策費の一部 保有資産売却で充当』
社会保険庁は29日の民主党総務部門・厚生労働部門合同会議で、公的年金の記録漏れ問題の対策費の一部を保有資産の売却でねん出する方針を明らかにした。社保庁自身が引き起こした問題の解決に税金や年金保険料を安易に使わず、自らが身を削る姿勢を見せるのが狙い。今秋にもまず東京都内にある研修所と大阪府内にある倉庫の2施設を売却する。

社保庁は2007年度中に該当者不定の約5000万件の年金記録と基礎年金番号の記録を照合するプログラムを開発し、該当者に郵便で通知する計画。必要経費はプログラムの開発費だけで約13億円かかる。2施設の売却によって数10億円を確保できる見通しで、代金はまずプログラムの開発費に充て、残りは通知にかかる郵送代に回す。

08年度には全ての年金受給者、保険者に保険料の納付記録を記載した「ねんきん定期便」を郵送するため、一段と必要経費が膨らむ。社保庁は更に手放すことができる資産を探し、速やかに売却して代金を必要経費に回す方針だ。
***** 日経朝刊より ここまで *****

実は記事が消えてしまったので、ここまでの入力は2回目・・・

ようやく今夜から『にっぽんの現場』も通常時間のようです
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妊産婦のあれこれ-6

2007-08-29 | 労働関係
今日は予定通り電車通勤でした
ホントに涼しくなりました・・・夏も終わりであります



出産日当日は産前休業期間に含めますので、出産日の翌日から産後休業期間となります。
 出産予定日より早まった場合、産前休業期間は短くなります。遅れた場合は、長くなります。

≪産後休業:労基法≫
 ・産後休業については、女性労働者からの請求の有無に関わらず強制的な休業となります。
  6週間経過後は、女性労働者が請求し、医師が健康に支障がないと認めた業務に限り就くことができます。
  平均賃金算定、年次有給休暇出勤率算定については、産前休業と同様です。
 ・産前休業と同様、産後休業期間およびその後30日間は解雇制限期間となります。
  産後6週間経過後、就労を開始した場合は就労を開始した日から30日間が解雇制限期間となります。

≪出産手当金:健康保険法≫
 ・産前休業と同様、標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。

===== 労基法(参考) ここから =====
(産前産後)
第65条 (省略、あれこれ-4に掲載)
  2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3 (省略、あれこれ-3に掲載)
===== 労基法(参考) ここまで =====
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役所紀行(56)

2007-08-28 |  役所紀行:東京
昨日はなぜか頭の冴えをみせ?懸案だった小論文が一気に完了!残すは逐語のみとなりました(^^)v


日曜日の社労士試験で受験生からたくさん刺激を貰ったから…というような気がしますm(__)m


今日の夜は雨という予報もチラホラ聞こえてきましたが、自転車通勤決行中。ついでに役所の待機中。茶店で小論文見直し中。


 追記
で、先ほど戻りました ~~

池袋社会保険事務所:〒171-8567 豊島区南池袋2-17-2  03-3988-6011
 入口の階段はちょっと傾斜がきついですね。お年寄りや足の不自由な方はちょっと不便かな。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(22) 労働基準監督署(18) 公共職業安定所(18)


天気予報を見ると、今月の自転車通勤は今日でラストのようです・・・or
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妊産婦のあれこれ-5

2007-08-27 | 社会保険関係
今週で8月も終わりなら、良い天気も今日でひとまず終わりのようで・・・
それにしても最近のは賢いので助かります
移動中も時間の無駄なく、宿題の小論文も携帯で作成できます・・・逐語はどうにかしないとですが




無事、出産を迎えると・・・

≪出産育児一時金:健康保険法≫
 ・一児につき35万円が支給されます。双児の場合は70万円となります。
  出産費用の負担軽減(医療機関の受取代理)も可能となっています。

≪その他:健康保険法≫
 ・妊娠4カ月を超える(妊娠85日以上の)分娩(生産、死産、流産(人工流産を含む。)、早産)が対象となります。
 ・普通分娩については疾病とは取り扱わないため保険の適用はありませんが、異常分娩の場合は療養の給付の対象となります。
  単に経済的理由により人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象となりません。

≪その他:児童手当法≫
 ・所得要件等を満たしている場合は、児童手当(3歳まで月額1万円)が支給されます。
  認定(額改定)請求をした日の属する月の翌月分から支給となりますので、お忘れなく。

===== 健康保険法(参考) ここから =====
(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

<施行令>
(出産育児一時金の金額)
第36条 法第101条の政令で定める金額は、35万円とする。
===== 健康保険法(参考) ここまで =====
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社労士試験 水入り中

2007-08-26 | 社労士日記
そんな訳で午後休憩中(^^ゞ

受験生のみなさん、真剣そのものだし、みなさん賢そう。

でも10%の合格率だと数名しか合格できないんだよね。

さらに誤植があったので、久しぶりの板書もあり…みなさんに見やすく書いたつもりですが。

受験しやすい環境づくりに少しでもお役に立てていればいいんですが。

受験生のみなさん、最後まで頑張って下さい(^O^)/



 追記
試験も終了しました。受験生のみなさん、関係者のみなさんお疲れ様でした。

マナー良い受験生と、ベテラン主任者&しっかりした補助者のお陰で、楽しく&滞りなく役割を果たせたと思います。
それにしても真夏の試験

冷房だらけの教室を見ると・・・地球温暖化対策のために秋口あたりは如何

その後、お誘い頂いた食事会も楽しみ過ぎつつ良い日曜日でした。

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働く人の電話相談室

2007-08-24 | 社労士日記
昨日はちょっとしたアクシデントもありブログの更新をサボタージュ・・・その勢いで今日の朝サイも



産業カウンセラーの講座も中盤を過ぎ、実習&理論もあと僅か・・・来週には逐語記録&小論文の提出が。
逐語記録は随分前に手を付けたきり進んでない・・・


そんな日頃お世話になっている日本産業カウンセラー協会が来月10日の世界自殺予防デーに併せて『働く人の電話相談室』を開設するそうです。

  【期 間】 9/10(月)~ 16(日)
  【時 間】 10:00 ~ 20:00
  【電 話】 0570-007-707
  【協 会】 http://www.counselor.or.jp/




それにしても日本相撲協会・・・いつまでたっても振り回されている

力士一人教育できてこなかったのに、病気の治療に対して責任が取れるのか・・・
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役所紀行(番外編)

2007-08-23 | 自転車日記
朝サイの代わりに夜サイを ~~~


溝ノ口年金相談センター:〒213-8567 川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ1 10階  044-850-2133
 さすがに窓口は覗けませんでした。


やはり夜だと遠い・・・時間がかかるからでしょうね。
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国民年金 追納のススメ

2007-08-22 | (社保)年金とか
今週は自転車通勤ができそうにないので、朝サイでも企んでいたのですが・・・微妙に寝坊して断念

安倍ちゃんじゃないですが、明後日再チャレンジです 



何だかんだで年金記録漏れ問題でご自身の記録を確認された方も多いと思います。

その中でも免除期間や学生納付特例期間などがあった方、余裕があれば追納を検討してはどうかと思います。

特に学生納付特例や若年者猶予制度は老齢給付の年金額には反映されないので、会社に勤めるようになったりしてボーナスが余っていたらお金の使い道の一つとして・・・

<手続き> 社会保険事務所にて申請  社会保険庁長官の承認
<期 間> 社会保険庁長官の承認の日の属する月前10年以内の免除等の月
  ・学特や猶予が優先されますが、それ以前に申請免除等の期間がある場合は、先の月から納付することも可
  ・半額免除等の期間は、免除されない残余の保険料について納付されていること
<納付額> 下記参照
  ・免除等を受けた月の属する年度の翌々年度内の追納は加算額もありません
<その他> 追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます

ただし、無理は禁物かな・・・年金額を増やすということでは、60歳以降に任意加入という手もありますので。

● 法定免除(第89条)、申請免除(全額、第90条第1項)、学生納付特例(第90条の3第1項)
   平成 9年4月 ~平成10年3月までの月分   16,550円
   平成10年4月~平成11年3月までの月分   16,310円
   平成11年4月~平成12年3月までの月分   15,680円
   平成12年4月~平成13年3月までの月分   15,070円
   平成13年4月~平成14年3月までの月分   14,500円
   平成14年4月~平成15年3月までの月分   13,940円
   平成15年4月~平成16年3月までの月分   13,730円
   平成16年4月~平成17年3月までの月分   13,540円

● 申請免除(半額、第90条の2第1項)
   平成14年4月~平成15年3月までの月分   6,970円
   平成15年4月~平成16年3月までの月分   6,860円
   平成16年4月~平成17年3月までの月分   6,770円


===== 国民年金法(参考) ここから =====
(保険料の追納)
第94条 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
  2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
  3 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納にかかる期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
  4 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に追納にかかる月の保険料が納付されたものとみなす。
  5 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

≪施行令≫
(前納及び追納の手続等)
第11条 法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長(同項に規定する権限を地方社会保険事務局長が行う場合にあっては、地方社会保険事務局長)に提出しなければならない。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
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傾聴ときどき・・年金相談

2007-08-21 | 社労士日記
今日は年金に関することに限らず、色々と相談者にお話頂く機会がありました。


年金に関するご質問は少しでしたので、お話を聴くことが主なものでしたが・・・少しはお役に立ててればいいですが。


人生という地図の中で年金の位置づけは人それぞれですが、その地図の中に「年金」をどこに位置するか、は意識してもらうことはできたかな。


ご相談が終わってからは、先日の記事『どこまで教えるべきか』が思い浮かびました。
記事はこちら  http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/e/db759c404fa6c2fe0f2ecb6075cde64e


人生のゴールはご自身で決めることですが、「年金」というツールを地図上にはっきり位置づけるのをお手伝いするという意味では、大変意義深い仕事・・・ですね。
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妊産婦のあれこれ-4

2007-08-20 | 社会保険関係
今週も暑い夏になりそうです
8月も10日を残すばかり・・・梅雨が長かったせいか、あっという間に夏も終わってしまう感じ



妊娠期間が進み出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)からは産前産後休業(出産手当金)の対象期間となります。

≪産前休業:労基法≫
 ・産前休業については、女性労働者から請求があった場合に休業となります。
  年次有給休暇の出勤率算定にあたっては、出勤したものとみなします。
  平均賃金算定にあたっては、算定期間からはずすこととされています。


≪出産手当金:健康保険法≫
 ・標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。
  報酬の全部又は一部を受けられる場合は、出産手当金は支給されませんが、報酬の額が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。


≪その他:労基法≫
 ・産前休業中の女性労働者については原則解雇できません。


===== 労基法(参考) ここから =====
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打ち切り補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
  2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
  2~6 (省略)
  7 労働者が業務上負傷し、・・・(中略)・・・並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2 (省略、あれこれ-6に掲載予定)
  3 (省略、あれこれ-3に掲載)
===== 労基法(参考) ここまで =====

===== 健康保険法(参考) ここから =====
(出産手当金)
第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
  2~6 (省略)
===== 健康保険法(参考) ここまで =====
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役所紀行(55)

2007-08-19 |  役所紀行:神奈川
一昨日くらいまでの天気予報だと曇りがちな日が続くようでしたが

天気も回復しているので酒抜きにGO 



大和公共職業安定所:〒242-0018 大和市深見西3-3-21  046-260-8609
 さすがにこの辺の職安は駐車場完備ですね。裏手の駐車場のほかに臨時駐車場もあるようです

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(21) 労働基準監督署(18) 公共職業安定所(18)



先週までの熱さに比べるとだいぶ柔らかい感じになってますね。

といっても暑いので涼みに出掛けようと思います
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ビアガーデン・・・

2007-08-18 | 社労士日記
には肌寒くなり過ぎなわけで。


まぁ結局反省会という名の飲み会は実施されたわけで…


今日のメンバーは明薫京志徹直凪法ひ泰幸(名前の順)…って、まだ途中ですけどね(^^ゞ


果たして阿久悠追悼会第弐段なのか…





追記
森田公一とトップギャラン『青春時代』、山本リンダ『もうどうにもとまらない』を唄っときました
というか、昨日だけビアガーデン日和ではなかった感じですね
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妊産婦のあれこれ-3

2007-08-17 | 労働関係
昨日は、夏休み中の友人&近くで働く友人と3人で昼飯を

会話しながらの食事は楽しいもんです・・・なかなか平日は難しいですけどね。



妊娠中の女性労働者には通勤緩和等のほかに、実際に就かせてはならない業務などもあります

≪就業制限の対象となる業務≫
 ・坑内で行われる業務
 ・重量物を取り扱う業務、ボイラーの取扱いの業務など女性労働基準規則第2条第1項に定める業務

≪軽易な業務への転換≫
 ・妊娠中の女性の請求によって、使用者は当該女性労働者を軽易な業務へ転換させなければなりません
  新たに軽易な業務を創設することまでは求められていません。
    但し、請求は拒否できるものではなく、業務量を減らしたり、休憩時間を増やしたり等の措置が求められます。

≪時間外労働等の就業制限≫
 ・1箇月変形、1年変形、1週間変形労働時間制においても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。
 ・臨時の必要がある場合、36協定による場合においても時間外労働、休日労働をさせることはできません。
 ・深夜業をさせることはできません。
※いずれも妊娠中の女性(産後1年を経過しない女性を含む)が請求した場合になります。
※また管理監督者等については時間外労働等の制限はありませんが、深夜業は制限されます。

===== 労基法(参考) ここから =====
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
   一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
         坑内で行われるすべての業務
   二 (省略)

(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはならない。
  2~3 (省略)

(産前産後)
第65条 (省略)
  2 (省略)
  3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
  2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第34条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
  3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
===== 労基法(参考) ここまで =====
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