今日の深夜はツアーオブジャパン
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/bikes.gif)
の放送がNHK-BS2で
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/tv.gif)
あります。
忘れないようにしないと・・・先日のテレビ朝日の放送はすっかり忘れてしまったので。
根本的には考えなくてはならないことかと思いますが、この時期の発言は明らかに選挙対策のようで・・・
***** asahi.comより ここから *****
自民党の中川昭一政調会長は18日、原則で25年以上の加入歴が必要な公的年金の受給資格について「もう少し弾力的にしてもいいのではないか」と述べ、見直しに前向きな姿勢を示した。また、保険料の過去の未納分をさかのぼって納められる期間を現行の2年から延長することや、70年代を中心に過去3回実施した「特例納付制度」の再実施について「少し時間をかけて勉強したい」と語り、検討する考えを示した。いずれもずさんな記録問題で信頼を失墜した年金制度離れを防ぐための方策だ。国会内で記者団に語った。
***** asahi.comより ここまで *****
最近の年金問題
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/v.gif)
により、ご自身の年金記録を確認され、加入記録や保険料納付記録を改めて見て、受給資格を満たせるかどうか・・・最後の手段は議員さんになって議員年金でも目指すこと
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/roket.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/roket.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/roket.gif)
かも知れませんが、受給資格期間(25年)を満たすための手段として、厚生年金の高齢任意加入被保険者について少し
70歳まで国民年金(特例任意加入)や厚生年金保険に加入しても、老齢年金の受給資格を得られない(得られそうにない)方が対象になる制度です。
【加入要件】
・70歳以上で、事業所に使用されていること※
・老齢厚生年金、老齢基礎年金等、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないこと
※適用事業所に使用される場合
・社会保険庁長官に申し出ること
※適用事業所以外に使用される場合
・事業主の同意(⇒保険料の半額負担、納付義務)を得ること
・社会保険庁長官の認可を受けること
【保険料】
※適用事業所に使用される場合
・保険料の全額負担/納付義務あり
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)
事業主が同意した場合は、保険料は被保険者と事業主が折半負担となり、納付義務を事業主が負います。
※適用事業所以外に使用される場合
・保険料は被保険者と事業主が折半負担となり、納付義務を事業主が負います。
===== 厚生年金保険法 附則(参考) ここから =====
(高齢任意加入被保険者)
第4条の3 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号又は前条第1項に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申し出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかったものとみなす。ただし、第7項ただし書きに規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 第8条第1項の認可があったとき。
二 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
6 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書きに規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7 第1項の規定による被保険者は、第82条第1項および第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者および自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かって前項ただし書きに規定する同意を撤回することができる。
9 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の5 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第4条の2第1項に該当する者を除く。)は、社会保険料長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書き、第27条、第29条、第30条、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となったものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====
厚生年金保険 任意単独被保険者についての記事は・・・
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)
http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20070607