役所紀行(6月集計編)

2007-06-30 | 自転車日記
先週、今週と産業カウンセラーの講座はお休み
といっても、来週は小論文の宿題提出日・・・まだ手付かず

これから読書でもしに茶店にでも。




<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 1(11)     労働基準監督署 1(4)    公共職業安定所 1(6)
神奈川県:社会保険事務所 1(7)    労働基準監督署 1(8)    公共職業安定所 1(7)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0


今月はボチボチ臨時自転車にも慣れてきた感じ。
ですが近場の役所も少なくなって・・・
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役所紀行(48)

2007-06-30 |  役所紀行:神奈川
今日はディーラーで新車の物色・・・な訳はなく保険の更新

なんで自転車で行っときました



で天気も良いので近くの監督署に寄り道して・・・


横浜北労働基準監督署:〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 合同庁舎3階  045(474)1251
合同庁舎1Fのハローワークは今日も開庁していたようです。


<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(19) 労働基準監督署(16) 公共職業安定所(15)
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今月いっぱいで

2007-06-29 | (社保)年金とか
時々見ている渡辺明竜王のブログがアクセスランキングに無い

と思ったらオフィシャルブログにバージョンアップというかステップアップされてました
『妻の小言。』もオフィシャルになったりして・・・

名人戦も最終局第2日目・・・と言っても将棋はできないんですけどね。



国民年金の在外任意加入

国内協力者代行機関の役割を担っていた国民年金協会ですが、今月いっぱいで終了されるようです。

7月以降は最終住登地の管轄社会保険事務所にて取り扱うことになります。

これまで協会が取り扱っていた方は千代田社会保険事務所が引き継ぐとのこと。

 http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c10200.html

(7/3追記)
社保のHPも更新されたようです
 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm#03



それにしても今日は朝から蒸してましたね
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労災 一人親方

2007-06-28 | 労働関係
工事会社は、請負等の契約時に「特別加入」制度などについては説明したのでしょうか。

***** asahi.comより ここから *****
『「一人親方」大工は労働者に当たらず 労災補償で最高裁』
腕を頼りに仕事を請け負う「一人親方」の大工が仕事中にけがをしたとき、工事会社の「労働者」として労災補償を受けられるのか。けがをした男性が起こした訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は28日、こうした働き方をする大工は会社に雇われた「労働者」には当たらないと判断。補償を求めた男性側の主張を退けた。
男性は山形県出身の出稼ぎ労働者。神奈川県内のマンション新築工事で内装の作業中、電動のこぎりの刃で右手の指3本を切断するけがをした。
大工や左官、個人のトラック運転手など「一人親方」と呼ばれる業種には、労働者災害補償保険法に「特別加入」という制度があり、個人で保険料を納めて補償を受け取る仕組みがある。ただ、この男性は非加入だったため、工事をしていた会社に雇われた労働者という立場で労災補償を受け取ることを求めていた。
第一小法廷は、具体的な工法や作業手順を会社の指示なく自分の判断で選択できた男性は「会社の指揮監督の下になかった」と指摘。報酬も「出来高払い」で労務への対価ではなく、仕事の完成に対するものだったとして、労働者には当たらないと結論づけた。
***** asahi.comより ここまで *****



昨日は急遽の呑みで・・・かなり呑み過ぎ、4つ先の横○まで寝過ごして危うく帰れないところでした
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役所紀行(47)

2007-06-27 |  役所紀行:神奈川
今朝は朝一新聞記事でも・・・と予定していたのですが朝サイ時間に目が覚めたので。



高津社会保険事務所:〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2  044(888)0111
社保前の坂は・・・年金相談に来られるお年寄りや障害者には難儀そうです


<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(19) 労働基準監督署(15) 公共職業安定所(15)




本日は昨年に引き続き区民の方を対象とした年金相談が行われます

 (港区HP) http://www.city.minato.tokyo.jp/event/koza/nenkin/index.html
私自身は区民ではないですが・・・支部として協力される方、頑張ってください
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たまには視点を変えてみる

2007-06-26 | 社労士日記
昨日の記事に少しだけ関連して

社内でうつ病などの症状をもつ労働者が出てしまった場合は

  ・うつ病に罹った人やその人の職場復帰に対するケア

については必ず考えなければなりませんが、企業として、

  ・うつに陥らせてしまう環境はなかったか

を考える必要もありますし、逆に考えれば労働者が常に生き活きと働ける環境を考えていきたいものですね。

もちろん「常に」や「全労働者が」といったことは『理想であって』といわれてしまうかもしれませんが・・・はじめから『無理』、とは諦めたくないものです。



そんな訳で、ちょっと古いですが気になる記事を少し


労働者が乗り越えなくてはならない面もありますが、未来を見据えて社内の制度も見直してみたり・・・

***** 日経夕刊(6/12) こどもと育つ(トレンダーズ社長 経沢香保子)より ここから *****
(前略)
自分の子どもでも思い通りにならないのに、他人の子が思い通りになるはずがない。子どもを得たことで、そんな悟りを開いた、といったら大げさだろうか。社員の個性を変えるのは無理だ。仕事がうまく進まない時には、その理由を聞き、会社の仕組みを変えることでこの社員を伸ばせないか、と意識するようになった。親になったおかげで会社の環境整備に興味を持つようになったわけだ。
今までは視野が狭かった。仕事のターゲットが20代から30代の女性ということもあり、子どもからの視点が欠けていた。子どもを持てば子どものマーケットにも、少子化問題にも思いをはせる。それが今、直接仕事につながっているわけではないが、社員やお客さんに安心感を与える、「社長の包容力」みないなものにつながれば、と新米ママなりに考えている。
(後略)
***** 日経夕刊(6/12) こどもと育つ(トレンダーズ社長 経沢香保子)より ここまで *****



子どもとお父さんの記事ですが、上司と部下に置き換えれば・・・社内の形式的な制度だけでなく、上下関係の視点も柔軟に。
「苦労も美徳」だけでなく「楽しいのも美徳」みたいな感覚もたまにはどうでしょう甘くなり過ぎない程度に・・・

***** 月間社会保険労務士6月号 シリーズ健康(菅野泰蔵)より ここから *****
(前略)・・・お子さんのことで悩んでいる親は数多い。
子どもが思うようにならないと、だんだんイライラしてくるのが普通である。最初のうちは「我慢しなくては」と、焦る自分を戒めるわけだが、自分のがんばりの成果があがらないと、その戒めは簡単にほどけてくる。
とくに、お父さんにはこういうタイプが多い。もともとが「何を甘えているんだ」という見方をしていることもある。そうなると、力業で子どもを動かそう、引っ張ろうとする。それが功を奏する例もたくさんあるから、いちがいに悪いやり方とはいえない。
しかし、イソップの「北風と太陽」の話にも似て、ほとんどの場合は失敗に終わる。その結果、事態は前より悪化してしまう。そうなると、お父さんは落胆し、何をしていいのかわからなくなってしまう。
このような人は、仕事にしても、家族を養っていくことにしても、苦労して努力してやってきた人である。そういう自分を模範として見せ、それを子どもに学習してもらいたいと願っている。「親の背を見て子は育つ」。それは確かにそうだ。
しかし、ならばこそ、お父さんは、「仕事はとっても楽しい」、「社会はこんなに面白い」ということを示す必要もありはしないか。苦労している姿を見て、「よし、自分もがんばろう」と思う子どももいれば、「あんなにつらい目には遭いたくない」と思う子どももいるのだ。
・・・ (中略) ・・・
大人たちが、「ああ、仕事はつらい」などと疲れた姿を見せていれば、それを見る子どもたちはますます大人になることを敬遠していくだろう。生きていくことに懐疑的になるだろう。
「仕事をすることこんなに楽しいのに、お前はまだ働けなくて残念だなぁ」
ニコニコしながら、これくらいのことを言ってのける親になろう。
***** 月間社会保険労務士6月号 シリーズ健康(菅野泰蔵)より ここまで *****

最後の2行くらいは、『きみの知らないところで世界は動く』で鶴見辰吾が最後に子どもに言ったセリフ「大人になるのも悪くない」をもっと肯定した感じかな・・・中身は仕事とは全く違いますが。
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どうなる第三者委員会

2007-06-25 | (社保)年金とか
今夜のNスペは・・・うつ病の話

産業カウンセラーの講座で『家族療法』という理論についても学んだけれど、『企業療法』というような考え方で一層取り組んでいかなければ・・・たまたま症状が出てしまった人に責任を負わせることなく、と改めて考えさせられました。



今日から第三者委員会も始まったようで

問題点の洗い出しはできてるのかな基準作り・・・「公正」かつ「迅速」なものをお願いしたいものです。

***** NIKKEI NETより ここから *****
『領収書ない年金、7月にも支給判定開始・確認委が初会合』
政府は25日、公的年金保険料の記録漏れ問題で、領収書などがない場合に年金支給の是非を判定する「年金記録確認中央第三者委員会」の初会合を開き、判定基準の策定に向けた議論を開始した。7月中にも地方版の確認委を全国に設け、異議申し立ての受け付けを始める方針だ。
同日開いた委員会は確認委の本部機能を担う中央組織で、弁護士や社会保険労務士ら当面、10人の委員で構成。委員長の梶谷剛・前日本弁護士連合会会長は「社会保険庁側の管理上の問題で、国民が不利益を被る不条理があってはならない」と指摘した。
***** NIKKEI NETより ここまで *****
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役所紀行(46)

2007-06-23 |  役所紀行:東京
松坂マダックスどうなることやら、ノーアウト満塁ですよ
なんとなく腕が下から出ているような・・・と素人的視点です



今朝の朝食を買い忘れたので、ぶらぶらとサイクリングしながら買い出しへ ~~


大森公共職業安定所:〒143-8588 大田区大森北4-16-7  03(5493)8609
久しぶりに行きましたが、綺麗なハローワークです。以前の古い建物こそ、これぞ『職安』という感じもしますが・・・


<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(18) 労働基準監督署(15) 公共職業安定所(15)




帰りに筑波大のアメフト関係者に話しかけられ

7月7日から開催されるアメフトワールドカップのアンケートでした
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毎日毎日・・・

2007-06-22 | (社保)年金とか
JR・・・大変なことになってたんですね

今朝は少し寝坊したので危うく影響を受けるところでした




新聞各紙の年金問題の捉え方(記事)についてや情報漏れが無い様、お互いの新聞(記事)を持ち寄ったりしているのですが・・・

毎日何かしら掲載されているので数日で膨大な量になって、読むのもウンザリ気味・・・

今日の夕刊にもこんな感じで。

***** 日経夕刊より ここから *****
『年金相談窓口の設置徹底要請』
菅義偉総務相は22日の閣議後の記者会見で、年金記録漏れ問題に関連して「全国の都道府県知事と政令指定都市の市長に対し、年金に関する相談窓口を設けるように要請した」と述べ、事務次官名で21日に協力を求めたことを明らかにした。多くの自治体で年金相談の窓口を設置しているが、ばらつきがあり、全国の自治体に徹底させる狙い。
***** 日経夕刊より ここまで *****


必ずしも全ての自治体に年金に精通した職員がいるとは限らないと思うのですが。

まぁ俄仕込みのアルバイトさんの年金相談よりは相談者の役には立つでしょうけど。

最終的には社労士さんの各支部に改めて要請があるのかな
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役所紀行(45)

2007-06-21 |  役所紀行:東京
梅雨入りしたにも関わらず、今日も天気も良い天気ということで自転車通勤 

で、途中寄り道ついでに監督署に。


品川労働基準監督署:〒141-0021 品川区上大崎3-13-26 03-3443-(業務)2598 (方面)5742 (安全)5743 (労災)5744
旧五反田職安の場所に移ってからは初めてかも。危うく昔の場所に行ってしまいそうでした

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(18) 労働基準監督署(15) 公共職業安定所(14)




昨日の登板内容・・・運に恵まれてるのかご立腹な相談者には当たらず、みなさん良い方でした。

というか予想以上に件数は減っていると思われ・・・ある意味拷問でした



その帰りに労政事務所のセミナー『ストレスとその対処法(臨床心理士 岡島陽子さん)』に参加しました。
内容については時間を見つけてまとめたいと思いますが、事例が挙げられていた「ストレス状態と段階」について少し。

(1)過剰反応
 ・ストレスのかかった最初の段階で、何とかそのストレスを跳ね返そうとして、「過剰反応」を示す。
 ・いつもより適応的だったり、元気だったりする。
 ・本人も張り切って乗り越えようとし、周りも「張り切っている」と評価し、期待を持つ。
 ・期待に応えようと、更にストレスに立ち向かおうと過剰な努力を続ける。
(2)神経過敏
 ・その後もストレスの強い状況が続くと、「神経過敏」の段階になり、次第に刺激への反応性が高まり、感情が不安定になる。
 ・些細なことで家族や同僚に怒りをぶつけ、突然泣き出したりする。
 ・喫煙や飲酒で過敏になった神経を、緩めようとする。タバコの本数が増えたり、悪酔いしたりする。
(3)無関心
 ・神経が過敏になって、どなったり、泣いたりといった感情を表出していたが、それさえ億劫になってくる。
 ・何に対しても意欲がなくなる、「無関心」の段階へとはいっていく。
 ・仕事だけでなく、生活全般の積極性が低下し、ぼんやりしていることが多くなる。
 ・今までストレス発散になっていた趣味なども前ほどやる気がなくなる。
(4)引きこもり
 ・周囲との接触を避け「引きこもる」段階。
 ・雑談などの輪に一応はいっていても、いつもよりおとなしく、皆の乗りについていけない。
 ・会合や勉強会など、何かと理由を付けて休むようになる。
 ・仕事面では、病欠が目立ってくる。
(5)抑うつ
 ・「抑うつ」の段階で、憂うつ・悲しい・つまらないなど、自分の感情を言語化してもらすようになる。
 ・精神症状としては、忘れっぽくなり、集中力の低下、意欲の減退、悲哀感、不全感が強くなる。
 ・身体症状としては、不眠、食欲不振、便秘などが現れる。
 ・身体症状だけ自覚されることもある。
(6)行動化
 ・無断欠勤がでてきたり、突然、退職願を出したりする。
 ・さらには、薬物の乱用や、自殺未遂などに至ることもある。
 ・自分の状況を客観的に理解できなくなっている。


思い当たる節がある方は、一度ご自身の声に耳を傾けては。もちろん周りの方で思い当たる方がいたら気にしてあげて頂ければと。
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今日は当番

2007-06-20 | 社労士日記
年金電話相談もだいぶ落ち着いてきたのでしょうか。

意外に暇だったりして・・・


***** asahi.comより ここから *****
『年金記録の電話相談、5分の1に減 社保庁、開始時から』
年金記録の確認を行う社会保険庁の電話相談の着信件数は、18日朝から19日朝までの24時間で93,707件と、1週間前の約5分の1にまで減少したことが分かった。うち応対できたのは45%にあたる42,188件だった。フリーダイヤルを始めた11日は、約47万件の電話が殺到。うち3.6%しか対応できていなかった。
着信件数は15日時点で約21万件あったが、週末の16日には93,000件、17日には39,000件に急減。週明けは再び増加したものの、10万件に届かなかった。
毎年6月初めには受給者への年金額の通知を行っているが、それに関する問い合わせが一段落したことが、着信件数が減った一因という。
社保庁は11日時点で646だった応対用のオペレーター席数を段階的に増やしており、22日には1586席とする予定。ただし、増設分の席には記録の確認ができる端末が備えられていないため、住所、氏名や基礎年金番号を聞いた上で、1週間~1カ月後に加入記録を送付することになる。
***** asahi.comより ここまで *****



ツアーオブジャパンは・・・色々あって録画できませんでした
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厚年 高齢任意加入被保険者

2007-06-19 | (社保)年金とか
今日の深夜はツアーオブジャパンの放送がNHK-BS2であります。
忘れないようにしないと・・・先日のテレビ朝日の放送はすっかり忘れてしまったので。



根本的には考えなくてはならないことかと思いますが、この時期の発言は明らかに選挙対策のようで・・・

***** asahi.comより ここから *****
自民党の中川昭一政調会長は18日、原則で25年以上の加入歴が必要な公的年金の受給資格について「もう少し弾力的にしてもいいのではないか」と述べ、見直しに前向きな姿勢を示した。また、保険料の過去の未納分をさかのぼって納められる期間を現行の2年から延長することや、70年代を中心に過去3回実施した「特例納付制度」の再実施について「少し時間をかけて勉強したい」と語り、検討する考えを示した。いずれもずさんな記録問題で信頼を失墜した年金制度離れを防ぐための方策だ。国会内で記者団に語った。
***** asahi.comより ここまで *****



最近の年金問題により、ご自身の年金記録を確認され、加入記録や保険料納付記録を改めて見て、受給資格を満たせるかどうか・・・最後の手段は議員さんになって議員年金でも目指すこと
かも知れませんが、受給資格期間(25年)を満たすための手段として、厚生年金の高齢任意加入被保険者について少し



70歳まで国民年金(特例任意加入)や厚生年金保険に加入しても、老齢年金の受給資格を得られない(得られそうにない)方が対象になる制度です。

【加入要件】
 ・70歳以上で、事業所に使用されていること※
 ・老齢厚生年金、老齢基礎年金等、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないこと
※適用事業所に使用される場合
 ・社会保険庁長官に申し出ること
※適用事業所以外に使用される場合
 ・事業主の同意(⇒保険料の半額負担、納付義務)を得ること
 ・社会保険庁長官の認可を受けること


【保険料】
※適用事業所に使用される場合
 ・保険料の全額負担/納付義務あり
   事業主が同意した場合は、保険料は被保険者と事業主が折半負担となり、納付義務を事業主が負います。
※適用事業所以外に使用される場合
 ・保険料は被保険者と事業主が折半負担となり、納付義務を事業主が負います。


===== 厚生年金保険法 附則(参考) ここから =====
(高齢任意加入被保険者)
第4条の3 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号又は前条第1項に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
  2 前項の申し出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
  3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかったものとみなす。ただし、第7項ただし書きに規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
  4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
  5 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
   一 第8条第1項の認可があったとき。
   二 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
   三 前項の申出が受理されたとき。
  6 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書きに規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
  7 第1項の規定による被保険者は、第82条第1項および第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者および自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
  8 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かって前項ただし書きに規定する同意を撤回することができる。
  9 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条の5 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第4条の2第1項に該当する者を除く。)は、社会保険料長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書き、第27条、第29条、第30条、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
  2 前項の規定により被保険者となったものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
===== 厚生年金保険法(参考) ここまで =====



厚生年金保険 任意単独被保険者についての記事は・・・
 http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20070607
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障害年金 初診日(参)

2007-06-18 | (社保)年金とか
先日の年金相談に関する連絡があり・・・1日だけ協力することになったようです



今日は朝更新予定でしたが、少し寝坊したので準備が出来ず・・・障害年金の続きです

初診日を基準とした『加入要件』、『障害状態要件』、『保険料納付要件』のうち、前回は『加入要件』について少しまとめてみました。

今日は『障害状態要件』について。


『障害状態要件』とは、一定の時期(【障害認定日】)に一定の障害状態(【障害等級】)にある場合をいいます。


「障害認定日」は・・・
 ・初診日から起算して1年6月を経過した日(初診日H19.6.13 ⇒ 障害認定日H20.12.13)
 ・1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)
です。


1年6月経過前に以下に該当した場合は、該当した日が障害認定日となります。(国民年金・厚生年金保険障害認定基準参照)
 ①喉頭全摘出手術を施した日 ⇒ 言語機能喪失2級
 ②人口骨頭又は人工関節を挿入置換した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ③在宅酸素療法を開始した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ④心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ⑤人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 ⇒ 2級もしくは上位等級
 ⑥人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日 ⇒ 3級もしくは上位等級


20歳前に初診日がある場合は、
 ・障害認定日以降に20歳に到達した場合は20歳到達日
 ・障害認定日が20歳到達日以降の場合は障害認定日
と障害認定日と20歳到達日のいずれか遅い方の日に判定することとなります。


また、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、そののち状態が悪くなったり(事後重症)や他の障害を負った場合(はじめて2級(基準障害))により障害年金が給付される場合もあります。


<障害認定日:関連>
障害年金を認定日に遡及して請求する場合は診断書を認定日と現時点のものを必要とするなど、認定日と請求する時期により異なる場合もあります。



障害の重さについては各障害ごとに認定基準が示されており、その基準をもとに「障害等級」というものに当てはめ・・・
 ・国民年金:1級および2級
 ・厚生年金:1級、2級および3級(3級より軽度の場合でも一定の要件に該当すれば障害手当金が支給されます。)
の場合に、障害年金が支給されます。


<障害等級:関連>
障害等級1,2級に該当した場合などは、国民年金保険料の法定免除の要件にも該当することとなります。
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駄菓子バーの小1時間

2007-06-16 | 社労士日記
梅雨入りも梅雨は何処へ・・・てな感じで天気も良いのでカウンセラー講座へ自転車で

といきたかったのですが、いつも実習後は疲労困憊なので帰る体力残らないのではというわけでで。


自転車じゃないのに便乗して小1時間ばかり駄菓子をつまみに

結局、小1時間とは4時間のことでした・・・
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噂の・・・

2007-06-15 | 社労士日記
年金電話相談の案内が届いてました。
昨日は午後外出のまま戻らなかったので・・・FAXと郵便の2本立てで全く同じものが

日程等を検討し・・・




対話分析の見直しをちゃちゃっと

この数週間で成長したのか、単なる心理的変化なのか、2週間前の分析に納得行かない箇所しばしば

思ったより時間掛かってしまいました




今日はせっかく友人から気分転換のお誘いを受けたのですが・・・泣く×2断ってしまいました
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