NPO 集改センターのML(メーリングリスト)で、下記のニュースが紹介され、現場事情に詳しい専門家ならでは活発な意見も出て、勉強会を開こうか、という話にまで発展しました。また、経過報告があればお知らせいたします。
下記がそのニュースを紹介した内容です。
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
「外部区分所有者にだけ、管理費.修繕積立金とは別に管理組合への協力金を徴収することは適法である]との最高裁判決が出ました。(平成22年1月27日経新聞朝刊14版34面)
分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2,500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2月26日、いずれも課金を適法と判断しました。
3件の控訴審の結論は分かれていましたが、最高裁判決はいずれも管理組合側の全面勝訴でした。
区分所有法は「組合の規約変更の際、一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合はその者の承諾が必要」と規定している。今回の金銭負担が、この「特別な影響」に当たるかが争点でした。
管理組合は、住人の高齢化などで担い手不足に陥る恐れが懸念されており、外部区分所有者に応分の負担を求める意見も多くありました。判決は「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、外部区分所有者は利益のみ享受しているという面は否定できません。不公平是正のため金銭負担を求めることには必要性、合理性があると判断し、「特別な影響」を及ぼす場合にあたらないと判断しました。
なお、判決によりますと、月額5,000円の協力金を課していたが3年後に2,500円に下げた。外部区分所有者が全体の約2割に達していた、というのがこの事例です。
=======================================================================
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良を中心に広島、山口、北九州、福岡でも大規模修繕工事、マンション管理運営をサポートする専門家集団
マンションなんでも相談は こちら