NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

集改センター第132回 スキルアップセミナーの 報 告

2015-10-20 16:56:22 | スキルアップセミナー

集改センター恒例の第132回 スキルアップセミナーの報 告をします。

開催日:2015年(平成27年)10月7日(水)

テーマ:「九鬼弁護士のブログから/ここが聞きたい」

講 師:九鬼 正光(弁護士 集改センター正会員)

 

<セミナー概要>

■ベランダ喫煙は規約で禁止できるか

健康増進法、受動喫煙の防止等関係法令についての説明と、ペット禁止と喫煙禁止の違いとは。

ペットは規約で禁止でき、拘束力がある。喫煙自体はマナーの問題となりペットと同じ規制は出来ないだろう。ただし、ベランダ喫煙行為が不法行為として損害賠償を認めた裁判事例があります。程度の問題と思われる。結論として、細則で廊下、階段、エレベータ等共用部分での喫煙禁止を規定するのは、公共施設窓での受動喫煙防止の趣旨に沿うものと思われる。

■滞納者の公表は違法か

理事会では、部屋番号だけにした方が良いと思われる。管理費の支払いは管理組合つまり区分所有者全員との約束になる。従って、区分所有者全員に知る権利もある。個人情報保護法は適用されない。

総会議事録も氏名を伏せて部屋番号だけの記載でも、裁判所は受け付けてくれる。訴状には氏名(被告)の記載は当然必要となる。

■役員報酬の是非

役員報酬を制度化する管理組合は増加傾向にある。決め方も様々。月いくら、理事会出席1回いくら。

理事活動はパートタイムではない。1回いくらはおかしい。出席者と欠席者の差別化で議論される。

報酬に税金はつくのか。会社務めで給与所得のみの方の場合、年間20万円未満の雑所得は申告義務がないので納税は不要。

■まとめ

管理組合で良く議論される「喫煙」「滞納」「役員報酬」について、様々な視点から議論され大変参考になりました。視点が変わると、考えも変わります。管理組合では声の大きい人の意見に引っ張られがちですが、多くの視点をもつことが大事なことが良く分かりました。

今後も、専門家を交えての議論を深めていきたいと思います。

 

~ 次回予告:第133回スキルアップセミナー 11月4日(水)午後3時から ~

テーマ:「改修工事における電気設備のリニューアル提案と危険回避」

講 師:中野 友也(集改センター正会員、電気設備技術者)

高齢化マンションの電気設備の提案・新規入居を考えたマンション改修・設備導入にあたり事前対応。事前に各作業工程における予測・改修現場でも電気設備の危険個所・電気設備との賢い付き合い方。<奮ってご参加ください。>


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