NPO 集改センターからマンションに関連する情報をお伝えいたします。
多くの都道府県で「暴力団排除条例」が4月1日に一斉施行されます。
その主な内容は
1.公共工事からの排除
①入札参加資格で徹底排除。②暴力団無関係の誓約書提出。③不当介入を受けたときの報告義務。
2.暴力団への利益供与の禁止。威力の利用。
違反事業者への指導、勧告、公表。
3.青少年の健全な育成を図る。
学校、保育所、公民館、図書館、博物館、文化財、世界遺産から200m以内に暴力団事務所開設禁止。
※ 開設した場合は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金
4.不動産の譲渡、貸与に関する措置
①暴力団事務所に利用されることを知って不動産の譲渡・貸与防止。
②譲渡契約書、賃貸契約書に契約解除や買い戻し条項記載の励行。
※ 違反した仲介者(宅建業者)への勧告、公表
特に、4については、マンションの管理規約に専有部分の譲渡、貸与に関して、暴力団事務所の使用禁止、
貸与する場合の賃貸契約書に「暴力団事務書に使用された場合の契約解除条項」等の措置がより有効になるのかも知れません。
関西の都道府県条例詳細はこちらです。
大阪府:
http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/seian/images/bouhai/chirashi.pdf
京都府:http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/sotai1/pabukome/img/gaiyo.pdf
兵庫県:http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/boryoku/image/bouhai_gaiyo.pdf
滋賀県:http://www.pref.shiga.jp/police/osirase/gaiyouzu.pdf
奈良県:http://www.police.pref.nara.jp/mail/101115/gaiyou1115.pdf
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