NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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集改センターの第155回 スキルアップセミナーのご報告

2017-12-22 11:17:58 | スキルアップセミナー

第155回 スキルアップセミナー報告

開催日:2017年(平成29年)12月6日(水)

テーマ:「民泊新法とマンション」

講 師:田島 政幸(本会・正会員/管理運営事業部・マンション管理士)

 

<セミナー概要>

■はじめに

 2017年6月9日に成立した住宅宿泊事業法が2018年6月15日から施行されます。違法民泊などの問題は、民泊新法の施行によってどうなっていくのか、管理組合として民泊にどう対応すればいいのか、について勉強していきます。

■民泊とは

 民泊という言葉に定まった定義はないようですが、一般的には「住宅(戸建、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供すること」と言われているようです。すでに大都市圏等を対象とした国家戦略特別区域法に則った「特区民泊」が実施されていますが、あらたに住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」による民泊がはじまることになります。どちらの法律による民泊においても行政への届出、認定、許可等の手続きが必要となります。「民泊新法」による民泊は「特区民泊」に比べれば年間営業日数が180日以内とされているため許可の要件が緩くなると言われています。一方、住宅宿泊管理業者・仲介業者というセクションを設けることで違法民泊の摘発などで行政が管理しやすくなると思われます。

■管理組合の対応

 「民泊新法」の施行は平成30年の6月15日ですが、民泊実施の届出・登録の受付は3月15日から行われます。「特区民泊」の旗振り役の内閣府の考え方は、「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定だけでは原則、「特区民泊」に係る特定認定の対象となるというものです。「民泊新法」においても同様の判断だと思われます。行政によっては条例等の制定で多少変わるかもしれませんが、管理組合が民泊への対応を積極的に判断し、規約等に明記しておくことが大切です。民泊禁止と決めていても何もしなければ民泊の営業開始という事態を招く恐れがあります。民泊禁止の方針であれば、3月15日までに少なくとも理事会等で禁止の方針を決定し、掲示、回覧等の方法で住民に周知することが重要です。そして速やかに規約等の改正作業を行ってください。

■最後に

 民泊を禁止するかどうかは各管理組合の事情によって変わってくると思います。多くのマンションでは禁止の方向だと思いますが、投資型マンションや外部居住者が多い、または空室が多いといったマンションでは、民泊賛成というところもあると思います。管理組合としては現在の状況、今後の展望を区分所有者によく説明し、総会等で意見の集約を図り、民泊への対応を明確にする必要があります。

 

~次回開催予告~

■第155回スキルアップセミナー 2018年2月7日(水)午後3時から

 テーマ:「団地型と複合型の管理規約を検証する」

講 師:枝 俊男(本会・正会員/管理運営事業部長・マンション管理士)

 

<標準管理規約の「団地型」「複合型」には問題が多い。一元管理の「管理費会計」と棟別「修繕積立金会計で様々な問題が発生している。大規模修繕でも問題が発生しています。安易に作成されたと思われる管理規約について検証していきます。>