集改センターの枝副代表理事からの投稿です。
管理組合法人に課税する大阪府
■法人住民税の均等割り課税
法人には、活動に対する「法人住民税」が地方自治体から課税されます。収益が無くても「均等割課税」が課税されます。都道府県民税が年2万円、市町村民税が約5万円(市町村で異なる)です。
非営利法人等は「地方税法」で非課税が規定されており、宗教法人、学校法人、労働組合、健康保険組合、農協、漁協、共催組合、公益社団法人、同財団法人等が該当します。(但し、収益事業を行っている場合は課税)
この規定を踏まえて、地方自治体では条例で法人の「均等割」課税の免除規定が定められています。
■管理組合法人への課税と区分所有法
では、管理組合法人はどう取り扱われているのでしょうか。
東京都、神戸市、京都市では「管理組合法人」「団地管理組合法人」「マンション建替組合」「マンション敷地売却組合」の4団体が、非課税と規定されています。その他の自治体では、非課税規定はなくとも課税しておりません。
大阪府のみが「均等割」を課税しています。なぜでしょう?
管理組合が法人化する場合、他の法人のように「定款」を作成して法務局へ届ける必要がなく登記申請できます。これは、管理組合の事業目的が「区分所有法」第3条(区分所有者の団体)で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する」と規定されているから定款は不要とされているのです。管理組合の活動は法律で規定されているのです。(当然に非営利活動団体なのであります。)
管理組合も管理組合法人も事業目的は同じです。にもかかわらず、管理組合法人のみに課税するとは、どういうことでしょう。
■不公平課税
府税事務所は「法律に基づいている」としか答えません。
東京都、神戸市、京都市が条例で非課税としているのは「区分所有法」や「地方税法」の主旨に沿ったものだと思います。「区分所有法」の定めからいえば「非課税」というより「不課税」と考えることもできるのではないでしょうか。
(非課税:法律で課税しないと定められたもの。不課税:そもそも課税対象とならないもの)また、自治体により扱いが異なるのは、税の「不公平」「不公正」ではないでしょうか。
NPO法人 集合住宅改善センターでは、この不適切な大阪府の対応を正していきたいと考えております。
(大阪府以外で「均等割課税」を行っている自治体をご存じでしたら、集改センターまで情報をお願いします。)